死因贈与とは?遺贈との違い&メリット・デメリットを比較!どちらを選ぶべき?

死因贈与契約
死因贈与契約
遺贈
この記事を監修した専門家は、
牛腸真司
税理士
立命館大学卒業2011年、税理士登録。税理士登録番号は118275。2012年 東京都港区益本公認会計士事務所(現税理士法人総和)にて資産税対策専任。2015年 千葉県税理士会登録。千葉県税理士会松戸支部広報部員。

死因贈与は、自分の死後に特定の人に財産を渡したい場合に活用できる相続対策の一つです。
生前から死因贈与に関する贈与契約を結ぶことで、財産を相続できます。
しかし、死因贈与とよく似た方法には「遺贈」もあり、死因贈与と遺贈それぞれの特徴や違いを理解した上でどちらにするかを決める必要があります。

この記事では、死因贈与について詳しく解説します。
そして、遺贈との違いにも触れながら死因贈与・遺贈それぞれのメリット・デメリットを紹介していきます。

死因贈与とは

贈与に関して悩んでいる男性
死因贈与とは、文字どおり「当事者の一方の死亡に起因して効力が生じる贈与」のことです。
財産を贈与する側(以下、贈与者)と受け取る側(以下、受贈者)が「私が死んだら〇〇を受贈者に贈与します」とあらかじめ契約を結んでおくことで、自分の死後に受贈者がその財産を相続できます。

財産を贈与する相手として相続人以外も指定することができ、包括受遺者を除く相続人以外に死因贈与を行った場合には、その財産は遺産分割協議の対象外になるので他の相続人に財産が渡る心配もありません。
お世話になった方などに財産を残す場合に有効なのが死因贈与なのです。

死因贈与は、他の相続人の遺留分までは侵害できないため、贈与契約の内容には注意が必要です。
ただし、自分の死後に他の相続人が遺留分を請求して受贈者に贈与した財産が請求されることがないように気をつければ問題ありません。

なお、死因贈与は「贈与」という単語が入っているものの、性質としては相続に近いものです。
そのため、「贈与税」ではなく「相続税」の課税対象です。
相続税の基礎控除額等を上回って相続税が生じる場合には、贈与者が亡くなって実際に財産が贈与されたタイミングで受贈者に相続税負担が生じます。

成立条件と手続き方法

死因贈与は贈与の1種類ですが、そもそも贈与とは法律上の契約に該当します。
契約は当事者間の合意によって成立するものであり、死因贈与を含めた贈与でも当事者の合意が必要です。

贈与に関しては、民法第549条で次のように規定されています。

贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。

上記のとおり、双方が合意すれば贈与契約が成立するため、必ずしも契約書等の書面を交わす必要はありません。

契約の中には「書面によらなければ成立しないもの」と「書面等は不要で口頭でも成立するもの」がありますが、贈与は後者に分類される契約です。
そのため、死因贈与は口約束でも成立します。

ただし、口約束だけでは贈与者の死後に第三者に対して死因贈与の存在や効力を証明することは困難です。
不必要なトラブルを避けるためにも、贈与契約書などをしっかりと作成しておいた方が良いでしょう。

負担付死因贈与

死因贈与の中でも「△△をしてくれたら私の死後に〇〇をあなたに贈与します」といった形で、財産を贈与する条件として相手方に一定の負担を求めるのが「負担付死因贈与」です。
高齢者が身の回りの世話や介護をお願いしたい場合等に負担付死因贈与を活用することも多く、「自分が死ぬまでの間に介護をしてくれたら財産を贈与する」といった内容で贈与契約を締結します。

ただし、この「負担付死因贈与」は撤回の可否の点で、一般的な「死因贈与」と異なるため注意しなければなりません。
民法第550条では次のように規定されています。

書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。

一般的な死因贈与では、基本的に各当事者が撤回できると解されています。
しかし、条文の後半部分のとおり、贈与契約の内容で履行済の部分は撤回できません。

負担付死因贈与では、身の回りの世話や介護などの「負担」に当たる部分がすでに生前から履行されていることが多いです。
死後の財産贈与に対応する生前の負担(世話や介護)がすでに履行されている場合には、財産の贈与だけを撤回することはもはやできないため注意が必要です。

そうぞくドットコム 不動産

死因贈与と遺贈の違い

死因贈与と遺贈の違いを考える女性
死因贈与と同様に、特定の人に財産を残したい場合に活用されることが多いのが「遺贈」です。
しかし、死因贈与と遺贈ではさまざまな点で違いがあり、同じ人に財産を残す場合でも死因贈与と遺贈の選択を間違えると思わぬ不利益を被ることにもなりかねません。
ここでは、遺贈の仕組みや死因贈与と遺贈で一体どのような違いがあるのかについて解説していきます。

遺贈とは

遺贈とは、遺言書により相続させる財産の種類や割合を指定することです。

  • 財産の残し方を自分で決める点
  • 財産を渡す人に相続人以外も指定できる点
  • 死亡により効力が発揮される点

こういった点は死因贈与と似ています。

遺贈には「包括遺贈」と「特定遺贈」の2種類があります。

  • 包括遺贈:相続させる財産の割合を指定する
  • 特定遺贈:相続させる財産を特定の対象物に指定する

包括遺贈では借金なども含まる可能性がある一方、特定遺贈では(相続する財産に借金を指定されない限り)そのような心配はありません。

しかし、実際に相続が開始されるまでの間に指定の対象財産がなくなって特定遺贈が成立しない場合もあり、逆に包括遺贈は財産構成の変化に強いことが特徴です。
つまり、「包括遺贈」「特定遺贈」いずれにしても、遺贈では死因贈与と同様に財産を相続させたい人を生前から決めることができます。

ただし、「死因贈与」と「遺贈」を比べると異なる点もあります。
主に次に挙げる相違点を踏まえた上で、相続対策としてどちらを選択すべきか判断する必要があります。

  1. 当事者間の合意の有無
  2. 書面の必要性の有無
  3. 事後的な撤回や相続放棄の可否
  4. 仮登記の可否
  5. 税率の違い

違い①:当事者間の合意の有無

「死因贈与」は、贈与者と受贈者の間で贈与契約を結ぶ必要があり、当事者間での合意が必要です。
しかし、「遺贈」は財産を残す者の判断だけで行うことができます。

そもそも、遺言は作成後に内容を他者に知られないように保管することができるため、財産を受け取る側が内容について合意するかしないか以前の問題として、遺贈では財産を贈与してもらえること自体を知らないケースも十分にあり得ます。
遺言により財産を贈与する「遺贈」は、あくまで贈与する側からの一方的な意思表示で成立する行為です。

違い②:書面の必要性の有無

「遺贈」では遺言書という書面が必ず必要ですし、遺言書が正しい形式なのかも重要です。
単に遺言書という書面が必要なだけでなく、正しい形式の書面が存在することが「遺贈」ではポイントになります。

一方で、「死因贈与」は口約束でも成立します。
実務上は後々にトラブルになることを避けるために契約書等の作成がほぼ必須ですが、法的には必ずしも書面は必要ありません。

違い③:事後的な撤回や相続放棄の可否

遺言書は作成者本人が自らの意思に従って作成するものです。
そのため、内容を撤回したり別の内容で遺言書を作成し直すことができます。

また、財産を贈与される側は、そもそも遺言の内容を知らない場合もありますし、遺言による財産贈与に対して合意したわけでもありません。
贈与者が亡くなり遺言の効力が生じても相続放棄が可能です。

「死因贈与」についても撤回できる場合が多いものの、「負担付死因贈与」ではすでに負担に当たる内容が履行されていると撤回ができません。
贈与する側が生きている間に撤回することもできなければ、贈与者の死後に受贈者が放棄して贈与財産を受け取らないということもできなくなります。

違い④:仮登記の可否

始期付所有権移転登記ができるかどうかでも、「死因贈与」と「遺贈」は異なります。

「死因贈与」の場合は、贈与者の生前から仮登記を行うことで、贈与者の死後に不動産の所有権が受遺者に移るようにあらかじめ手続きをしておくことが可能です。
しかし、「遺贈」では仮登記はできません。

仮登記をしておけば財産を受け取る側にとっては贈与を受けられる確実性が格段に増すことになります。
そのため、仮登記の可否は贈与者側ではなく受贈者側の立場から見た場合の違いと言えます。

違い⑤:税率の違い

相続財産に不動産が含まれる場合のみ生じる違いです。
「死因贈与」と「遺贈」では、「登録免許税」「不動産取得税」における税率に違いが生じる場合があります。

税金 死因贈与 遺贈
登録免許税 2.0%
  • 法定相続人:0.4%
  • 上記以外:2.0%
不動産取得税 4.0%
  • 法定相続人:非課税
  • 上記以外:原則4.0%

法定相続人以外に財産を贈与する場合は「死因贈与」でも「遺贈」でも税率は同じです。
しかし、財産を贈与する相手が法定相続人の場合には、上の表のとおり税率が変わるため注意が必要です。

そうぞくドットコム 不動産

死因贈与のメリットとデメリット

死因贈与のメリットとデメリット
ポイントとなる論点を列挙する形で「死因贈与」と「遺贈」の違いについて紹介しました。
では、相続対策として「死因贈与」または「遺贈」を選択する上で、これらの違いが実際にどう影響するのかを確認していきましょう。
まず、死因贈与により特定の人に財産を渡す場合のメリットとデメリットを解説していきましょう。

メリット

口頭でも成立する「死因贈与」は、手続きが簡単なことがメリットです。
実際は契約書等を交わして事後的なトラブルの回避に努めるべきですが、形式不備が理由で死因贈与自体が無効になる心配はありません。

また、贈与者の生前から不動産の仮登記ができる点も死因贈与のメリットの一つで、将来の所有権移転を保証すれば受贈者は安心して贈与契約に合意できます。
贈与者の一方的な行為として行うことができる「遺贈」とは異なり、双方の同意が「死因贈与」では必要です。
しかし、合意に至るまでの間に両者がしっかりと話をして贈与者の想いを伝えられるからこそ、思い描いているとおりの相続を実現できる可能性が高まることが「死因贈与」の特徴です。

デメリット

形式面での条件が緩くて簡単に手続きができるぶん、それがそのままデメリットになるのが死因贈与の特徴でもあります。
口頭で成立すると言っても、本当に口約束を交わしたのかを本人の死後に証明することは難しく、書面の形で残していないとトラブルの原因にもなりかねません。

「遺贈」と異なり、財産を贈与する側もされる側も事後的に撤回・放棄をすることができないケースがあることにも注意が必要です。
確実な財産贈与が実現できるのでメリットと捉える人もいますが、状況が変わっても贈与者による契約の撤回や受贈者による贈与の放棄ができない点はデメリットになり得ます。

また、法定相続人が不動産を相続する際に登録免許税・不動産取得税の税率が遺贈より死因贈与で高い点もデメリットです。
不動産にかかる税金は決して安くありません。
税金以外の要素も考慮に入れて判断すべきですが、相手方が法定相続人の場合には税率の高い死因贈与は避けた方が良いでしょう。

そうぞくドットコム 不動産

遺贈のメリットとデメリット

遺贈のメリットとデメリット
続いて遺贈により特定の人に財産を渡す場合のメリットとデメリットについて見ていきます。

メリット

遺言書の内容は、作成者の一方的な意思に基づくため財産を受け取る人(以下、受遺者)に事前に内容を見せる必要はありません。
遺言書の内容を他人に知られずに済む点や遺言書を作り直すことで内容を変更できる点が遺贈のメリットと言えます。

また、遺贈は受遺者が放棄することができるので、本人が亡くなって実際に遺贈の効力が生じた際にその時の状況に応じて財産を受け取るかどうかを受遺者が決められる点もメリットの一つです。
当初は財産を受け取りたいと考えていたものの、相続税の支払いが難しそうな場合には放棄することができます。

デメリット

遺言書は正しい形式で作成されているかが重要であり、形式不備によって無効になると遺贈が成立しないリスクがあります。
遺言書を作成する際には専門家にしっかりと確認した方が良いでしょう。

また、遺贈の種類(包括遺贈・特定遺贈)ごとにもデメリットがあるので注意が必要です。
包括遺贈では借金などのマイナスの財産も含まれる場合があり、特定遺贈では指定した財産がなくなった場合などには遺言書の内容自体が意味をなさなくなるため、その度に遺言書を作り直さなければなりません。

また、「遺贈」は受遺者による放棄が可能です。
特定遺贈の場合にはいつでも放棄できるのに対して、包括遺贈の場合には放棄できる期間が3ヶ月以内と決まっています。
いつまでも判断を保留できるわけではないので、手続き漏れには注意が必要です。

そうぞくドットコム 不動産

「死因贈与」と「遺贈」どちらを選べば良い?

「死因贈与」と「遺贈」悩んでいる男性
「死因贈与」も「遺贈」もメリットとデメリットがあるため、どちらを選ぶべきかはケースバイケースです。

自分の財産を誰に相続してもらいたいのか、生前からしっかりと想いを伝えて贈与契約を結ぶ「死因贈与」にした方が確実に財産を贈与できる場合もあるでしょう。
また、家族の仲が良くないなどの理由から、相続人などに知られたくないのであれば「遺贈」を選択して遺言書を作成した方が良いケースも考えられます。

財産を受け取る側の受贈者にとっても、「死因贈与」と「遺贈」のどちらが良いか一概には言えません。
贈与の内容を贈与者から事前に知らされている場合でも、遺言書を作成してもらって遺贈の形にしてもらうべきなのか、死因贈与を選択して贈与契約を結んだ方が良いのかはケースごとに判断が必要です。

負担付死因贈与の形にして生前から負担・条件を履行して贈与契約が撤回できないようになれば、確実に財産をもらえると考えてメリットに感じる人がいます。
一方で、逆に贈与者の死亡時点で相続放棄ができる遺贈を選択してそのときまでの状況の変化に柔軟に対応したいと考える人もいることでしょう。

財産を渡す相手や種類、割合を決められる点では「死因贈与」も「遺贈」も同じですが、家族の仲不仲などの個別の事情や贈与する財産の相手や種類、税金なども考慮して決める必要があります。
さまざまな要素を総合的に判断する必要があるため、よくわからず不安な場合には一人で抱え込まず、相続に詳しい弁護士や司法書士、行政書士などの専門家に相談するようにしてください。

そうぞくドットコム 不動産

まとめ

「死因贈与」も「遺贈」も、特定の人に財産を相続したい場合に活用できる点では同じです。
ただ、手続き面や税制面、秘匿性の有無や事後的な撤回の可否などさまざまな点で異なることがわかってもらえたでしょう。

贈与契約という形で両者が合意する「死因贈与」は、受贈者にしっかりと想いを伝えられて自分が望む形の相続を実現できる可能性が高まる点がメリットです。
しかし、相続人が「死因贈与」によって相続すると財産の種類によっては、税務面で「遺贈」よりも不利になることもあるので、ご自身の状況に応じて死因贈与・遺贈を適切に選択するようにしてください。

「死因贈与」と「遺贈」それぞれのメリットやデメリットを理解することも含めて、生前から相続対策を行う上ではそもそも相続について正しい知識を身につけていくことが大切です。
そうぞくドットコムで掲載しているさまざまな記事が役立ちますし、よくわからず不安な場合には相続に詳しい弁護士や司法書士、行政書士などの専門家に相談してみると良いでしょう。

そうぞくドットコムなら
役所へ行かずインターネットだけで不動産の名義変更を手軽に完了できます 各種手数料や郵送費用も含めて69,800円!(税込76,780円)
資料

ご利用方法に関する資料を
取り寄せる(無料)

この記事を監修した専門家は、
牛腸真司
税理士
立命館大学卒業2011年、税理士登録。税理士登録番号は118275。2012年 東京都港区益本公認会計士事務所(現税理士法人総和)にて資産税対策専任。2015年 千葉県税理士会登録。千葉県税理士会松戸支部広報部員。