「相続が発生すると銀行口座が凍結される」との情報を聞いたことがある人も多いのではないでしょうか?この凍結は一時的な措置であり、所定の手続きを踏むことで、預金を解約して中のお金を引き出すことが可能となります。
では、銀行口座の凍結を解除するには、どのような手続きを踏めば良いのでしょうか?また、手続きにはどのような書類が必要となるのでしょうか?
今回は、相続で銀行口座が凍結された場合にこれを解除する方法について、くわしく解説します。
口座凍結とは
銀行が相続の開始を知ると、銀行口座が凍結されます。
銀行口座の凍結とは、その口座からの預金の出し入れが一切できなくなる措置です。つまり、その預金口座からお金を引き出したり、その口座にお金を入金したり、その口座へ振り込みをしたりすることができなくなるということです。
たとえば、電気料金や水道料金などを口座振替で支払っていることも多いと思いますが、銀行口座が凍結されると、口座振替による引き落としもできなくなります。
口座凍結されるタイミング
銀行口座は口座名義人が亡くなった後、どのタイミングで行われるのでしょうか?口座凍結がされるタイミングは、次のとおりです。
銀行が被相続人の死亡を知ったとき
銀行口座が凍結されるのは、その銀行が口座名義人の死亡を知ったときです。何らかの方法で銀行が死亡を知ったタイミングで、口座が凍結されます。
銀行はいつ被相続人の死亡を知る?
銀行はどのようにして、口座名義人の死亡を知るのでしょうか?
通常は、亡くなった人(「被相続人」といいます)のご家族が銀行に死亡した旨を告げたときです。ただし、家族が告げる前に、銀行が死亡を知って口座を凍結することも稀にあります。
家族から連絡がある前に死亡を知るケースとしては、たとえば銀行が新聞の弔事欄を確認している場合や、葬儀場の看板を確認している場合などです。また、法人の経営者が亡くなった場合には、取引先などからの情報で死亡を知る場合もあるでしょう。
口座凍結される理由
葬儀代金などの支払いが必要であるにもかかわらず、口座が凍結されてしまうと、遺族は困ってしまうことでしょう。しかし、銀行が亡くなった人の口座を凍結することには、きちんとした理由があります。
銀行が口座名義人の死亡を知っても口座から自由に引き出しができるとなれば、遺族の一部が勝手に多額の預金を引き出して、使い込んでしまうかもしれません。
しかし、被相続人預貯金は遺産分割の対象であり、本来は相続人全員に権利があるものです。勝手に引き出して使い込まれてしまえば、他の相続人にとってたまったものではありません。
これがもとで、相続争いに発展する可能性も高いでしょう。預金口座の凍結は、このようなトラブルを避ける機能を担っています。
また、仮にトラブルとなれば、口座名義人が亡くなったことを知りながら一部の遺族に引き出しを許してしまった銀行側にも、非があると判断される可能性があります。そのため、口座名義人の死亡を知った時点で口座を凍結するのは、銀行側がこうしたトラブルに巻き込まれることを避けるためという側面もあるでしょう。
口座凍結解除に必要な手続きの流れ
銀行口座が凍結されたら、解除のためにどのような手続き踏めば良いのでしょうか?基本の流れは次のとおりです。
- 銀行の窓口に連絡を取る
- 必要に応じて残高証明書を取得する
- 遺産分割協議を行う
- 必要書類を準備する
- 銀行で手続きをする
銀行の窓口に連絡を取る
はじめに、銀行の相続手続きの窓口に連絡を取ります。この連絡の目的は、主に次の2点です。
- 相続手続きの方法(窓口へ出向くのか、郵送で手続きできるのかなど)を確認する
- 銀行の所定様式を入手する
主な銀行の連絡先窓口と相続手続き書類の案内ページは、次のとおりです。
必要に応じて残高証明書を取得する
次に行う「遺産分割協議」や相続税の申告などで必要となる場合には、残高証明書を取得します。残高証明書とは、特定の日における預金残高を、銀行が証明する書類です。相続の場面で残高証明書を取得する場合には、相続が起きた日時点の残高証明書を取得することが多いでしょう。
被相続人の預金が普通預金のみであれば、通帳を記帳することで最終残高がわかります。一方、定期預金がある場合には利息がついていることが多いため、正確な金額を知るためには残高証明書を取得しなければなりません。
「多少の誤差があっても、すべて長男が相続する」などという場合にはあえて残高証明書を取らない場合もありますが、残高を正確に把握したうえできちんと分けたいという場合には、残高証明書を取得したほうが良いでしょう。
なお、残高証明書を取得するためには、主に次の書類が必要です。
- 銀行所定の残高証明請求用紙(請求する相続人の実印での捺印が必要)
- 残高証明書を請求する相続人の印鑑証明書
- 口座名義人である被相続人が亡くなったことのわかる戸籍謄本等
- 残高証明書を請求する人が口座名義人の相続人であることが分かる戸籍謄本等
ただし、銀行や相続の状況によっては別の書類が必要となることもあるため、あらかじめ残高証明を請求する銀行に確認すると良いでしょう。
遺産分割協議を行う
銀行預金の残高や他の遺産の全体像が確認できたら、遺産分割協議を行います。
遺産分割協議とは、相続人全員で行う遺産分けの話し合いのことです。遺産分割協議の成立には相続人全員の合意が必要であり、協議に参加しない相続人がいる場合や一人でも意見がまとまらない相続人がいる場合には、協議を成立させることができません。
必要書類を準備する
無事に遺産分割協議がまとまったら、手続きに必要となる書類を準備します。銀行口座の凍結解除に必要となる主な書類は、次で解説します。
銀行で手続きをする
書類の準備ができたら、銀行で口座凍結解除の手続きを行います。窓口での手続きには予約が必要となることもあるため、手続き方法については銀行にあらかじめ確認しておきましょう。
なお、「口座凍結の解除」とはいっても、被相続人名義の口座が復活するわけではありません。通常は、被相続人名義の口座をすべて解約し、その銀行口座内の預金を、預金を相続することとなった相続人の口座へ振り込む形の手続きを取ることが多いでしょう。
被相続人名義であった口座の名義を相続人名へと変える「名義変更」ができることもありますが、これが可能かどうかは銀行によって異なります。そのため、名義変更を希望する場合にはあらかじめ確認しておくことをおすすめします。
口座凍結解除に必要な書類
銀行口座の凍結解除に一般的に必要となる書類は、次のとおりです。
ただし、相続の状況によってはこれら以外の書類が必要となる場合もあるほか、銀行によっては「取得から3ヶ月以内」など書類の期限を独自に設けていることもありますので、手続き先の銀行にあらかじめ確認しておくと良いでしょう。
- 銀行独自の手続き書類
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑証明書
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
- 相続人全員の戸籍謄本
- 手続きに出向く人の実印
- 手続きに出向く人の本人確認書類
- 手続きに出向く人の通帳
銀行独自の手続き書類
銀行口座の凍結解除手続きには、銀行所定の手続き書類が必要となることが一般的です。所定の用紙は郵送してもらえる場合もありますが、銀行の支店が近くにある場合には、支店に出向くことで受け取れる場合もあります。
所定の用紙を受け取る方法は銀行によって異なりますので、初回の連絡時に確認しておくと良いでしょう。
遺産分割協議書
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果をまとめた書類です。銀行口座の凍結解除の手続きに使用する場合には、その銀行口座の預金を誰が相続するのかがわかるよう、明確に記載しましょう。
記載があいまいである場合には、手続きできない可能性があります。
遺産分割協議書を作成したら、相続人全員が協議の内容に合意していることの証明として、相続人全員が実印での捺印と署名をします。
なお、被相続人の預金口座の凍結を解除するのみであれば、上で入手した銀行独自の手続き書類に相続人全員が署名と実印での捺印をすることでも、手続きすることは可能です。
ただし、解約した預金をその後相続人間で分ける場合や、預金の他にも遺産がある場合などには、別途遺産分割協議書を作成した方が良いでしょう。
相続人全員の印鑑証明書
遺産分割協議書や銀行独自の手続き書類に押した印が実印であることを証明するために、相続人全員の印鑑証明書が必要です。
印鑑証明書を代わりに取得するためには、印鑑カードなどを預からなければなりません。そのため、印鑑証明書は各相続人が自分で取得したうえで、手続きをする相続人へ渡すことが一般的です。
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
被相続人の相続人を確定するために、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍謄本が必要です。それぞれ、その時点で被相続人が本籍を置いていた市区町村役場から取り寄せます。
なお、相続人が被相続人の兄弟姉妹などである場合には、これに加えて被相続人の両親それぞれの出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍謄本も必要となります。
相続人全員の戸籍謄本
相続人が存命であることを署名するため、相続人それぞれの戸籍謄本が必要です。それぞれ、本籍地の市区町村役場で取得します。
手続きに出向く人の実印
銀行の窓口で口座凍結解除の手続きをする場合には、手続きに出向く人の実印を持っていくと良いでしょう。実印を持っていくことで、その場で書類を記載したり修正したりすることが可能となるためです。
ただし、他の相続人の捺印のある遺産分割協議書などの書類を、1人の相続人が勝手に修正することはできませんので、注意しましょう。
手続きに出向く人の本人確認書類
銀行の窓口で口座凍結解除の手続きをする際には、手続きに出向く人の本人確認書類を持っていきましょう。本人確認書類には顔写真付きのものが求められることが多いため、運転免許証やマイナンバーカードを持っていくと確実です。
健康保険証などの場合には、複数の本人確認書類が必要となることもあります。そのため、顔写真付きの本人確認書類を持っていない場合には、あらかじめ手続き先の銀行に相談しておくことをおすすめします。
手続きに出向く人の通帳
被相続人の銀行口座の凍結が解除されると、その口座内の預金が預金を受け取る相続人の口座に振り込まれることが一般的です。そのため、手続きに出向く人(その銀行の預金を相続する人)の預金通帳を持っていくと良いでしょう。
生前に実施しておくべき3つのこと
銀行口座の相続手続きに備えて、生前に準備をしておくとスムーズでしょう。生前に行っておくべき3つのことは、次のとおりです。
利用している銀行を把握しておく
被相続人がどの銀行に口座を持っていたのかが分からなければ、銀行口座の解約手続きに進むことができません。ある人が持っていた預金口座について、どこかに情報がまとまっているわけではないためです。
場合によっては、せっかく被相続人が貯めた預金口座が見つけられず、口座内の預金が無駄になってしまう可能性もあるでしょう。そのため、生前に、どこの銀行に口座を持っているかだけでも把握しておくと良いでしょう。
口座内の残高までは分からなくても、預金先の銀行さえわかっていれば、残高などは相続が起きた後で調べることが可能です。
通帳の保管場所を把握しておく
被相続人がどこにどれだけ預金していたかを知るためには、通帳を確認することがもっとも確実です。また、被相続人の預金口座を解約する際には、通帳やキャッシュカードが必要となることも少なくありません。
そのため、通帳やキャッシュカードの保管場所をあらかじめ聞いておくと良いでしょう。
被相続人とコミュニケーションをとる
預金のある銀行や通帳の保管場所を教えてもらうためには、被相続人との関係が良好でなければなりません。また、預金のほかにも、被相続人の財産状況を確認しておくことで、相続手続きがスムーズとなるでしょう。
そのためには、被相続人と日ごろからコミュニケーションを取っておくことが必要です。特に離れて暮らしている場合は、定期的に訪問したり電話をしたりするなどして、被相続人との関係を良好に保つことをおすすめします。
まとめ
口座名義人が亡くなったことを銀行が知った時点で、被相続人の銀行口座が凍結されます。銀行口座が凍結されると、その後その口座から預金の出し入れをすることはできません。
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