【図解】相続の順位はどう決まる?基本ルールと法定相続人の範囲・相続割合

相続順位法定相続
この記事を監修した専門家は、
牛腸真司
税理士
立命館大学卒業2011年、税理士登録。税理士登録番号は118275。2012年 東京都港区益本公認会計士事務所(現税理士法人総和)にて資産税対策専任。2015年 千葉県税理士会登録。千葉県税理士会松戸支部広報部員。

ある方が亡くなって相続が開始された場合、誰が遺産を相続するのかは法律で順位が決まっています。
家族であれば誰でも相続人になれるというわけではありません。
遺産の分け方を話し合う場合でも、相続関連の手続きを進める場合でも、まずは誰が相続人なのかを正しく把握することが大切です。

この記事では、相続の順位や相続割合、相続人の確認方法などを解説していきます。
相続が開始した際に役立つ知識ですので、ぜひ参考にしてください。

相続の順位とは?

仲良しの老夫婦
亡くなった方(被相続人)の財産を誰が相続するのかを法律で決めておかないと、誰もが権利を主張し合ってしまって相続が争族になりかねません。
そこで、相続する権利を持つ人や順位、相続できる割合などが法律(民法)で定められています。

相続が開始されたときには、「相続の順位」が大前提の知識として必要です。
まずは、相続の基本的なルールや法定相続人の範囲を確認しておきましょう。

基本的なルール

被相続人が亡くなって遺産が残されている場合、誰が財産を受け継ぐのか決めなければなりません。
被相続人が生前に遺言を残していれば遺言書の内容に従って相続する人が決まりますが、遺言がない場合は法律の規定に従います。

相続の基本的なルールを考える上で、理解すべき用語は次の3つです。

  • 法定相続人
  • 法定相続分
  • 遺留分

法定相続人

法定相続人とは、「亡くなった人の財産を相続する人として法律で定められている人」のことを指します。

法定相続分

法定相続人がどれくらいの割合の財産を相続するか定めた割合」が法定相続分です。
相続人の間で話し合い(遺産分割協議)を行うときに、目安となる財産の分け方・相続割合として法定相続分が定められています。

もちろん、相続人が納得するのであれば法定相続分以外の割合で遺産を分けることも可能です。
また、相続人の話し合い以前の問題として被相続人が遺言を残して遺産分割割合を定めている場合にも、遺言書によって法定相続分以外の割合で分け方を決めることができます。
遺産は法定相続人が相続するのが基本ですが、遺言によって法定相続人以外の人に財産を渡すことも可能です。
ただし、遺産の分け方を遺言で決める場合でも「遺留分」は侵害できません。

遺留分

遺留分とは「財産を相続できる権利として最低限保証されている相続割合」として、一定の法定相続人に認められている権利のことです。
遺言という被相続人の意思ももちろん尊重すべきですが、一定の相続人の権利についても尊重する制度になっています。
仮に、故人が「全ての財産をAに相続させる」と遺言を残していても、遺留分を持つ法定相続人Bがいる場合には、Bは遺留分として保証されている一定割合の財産を相続する権利を主張できる仕組みです。

大まかなルールを把握したら、続いて理解すべきなのが「法定相続人」「法定相続分」「遺留分」それぞれの具体的な内容です。

【図あり】法定相続人の範囲

「亡くなった人の財産を相続する人として法律で定められている人」である法定相続人は、「配偶者」「子などの直系卑属」「親などの直系尊属」「兄弟姉妹」です。

  • 直系卑属:卑属とは自分よりも後の世代の子などを指し、直系(血のつながりのある)卑属のこと
  • 直系尊属:尊属とは自分よりも前の世代の親などを指し、直系(血のつながりのある)尊属のこと

法定相続人の範囲に含まれるのは、あくまで血のつながりがある直系の親族だけとなります。
結婚相手の父母や兄弟姉妹のように血縁関係がない人は含まれません。

そして、「配偶者」「子などの直系卑属」「親などの直系尊属」「兄弟姉妹」のうち、相続の順位の考え方は「配偶者」と「配偶者以外」で異なります。
以下では、相続一郎さんが亡くなった事例を使いながら、「配偶者」と「配偶者以外」の相続の順位の考え方を説明していきます。
相続順位の図

配偶者

配偶者は、常に相続人として扱われます。
亡くなった方の子や親、兄弟姉妹がいる場合でも、財産を相続する権利が認められています。

配偶者は故人と最も近しい関係にあり、財産形成にも大きく寄与したと考えられる存在です。
夫の相続一郎さんよりも先に亡くなっておらず存命であれば、妻の相続花子さんは財産を相続する権利を常に持つことになります。
以降解説するように、「子」「親」「兄弟姉妹」の間では相続の順位が決まっており、順位が上位の人がいると相続できません。
しかし、配偶者は他の相続人との関係に左右されることなく相続権が認められます。

子などの直系卑属

子などの直系卑属・親などの直系尊属・兄弟姉妹の中で相続の順位が最も高いのが「子などの直系卑属」です。
子は、第1順位の法定相続人として遺産を相続する権利を有し、子の相続太郎さんは妻の相続花子さんと同様に財産を相続する権利を常に持つことになります。
なお、子が既に亡くなっている場合でも、孫がいれば孫が代わりに第1順位の法定相続人です。
代わりに相続権を持つことになるこの仕組みは代襲相続と呼ばれるもので、孫だけでなく曾孫や玄孫などでも同様に代襲相続が適用されます。
ただし、法定相続人になるのはあくまで直系の卑属なので、再婚相手の連れ子は含まれません

親などの直系尊属

子などの直系卑属・親などの直系尊属・兄弟姉妹の中で、子などの直系卑属についで相続の順位が高いのが「親などの直系尊属」です。
子などの直系卑属に次いで第2順位の法定相続人ということになり、子などの直系卑属がいない場合に財産を相続します。
第1順位である子の相続太郎さんが相続一郎さんよりも先に亡くなっていた場合には、父や母が第2順位として財産を相続する仕組みです。
もちろん、相続一郎さんと相続花子さんにそもそも子がいない場合も、父や母が相続権を持つことになります。
なお、被相続人の親が被相続人よりも先に亡くなっているケースも当然考えられますが、その場合でも祖父母が生きていれば祖父母が第2順位の法定相続人です。
ただし、法定相続人になるのはあくまで直系の尊属なので、配偶者の尊属(配偶者の親など)は含まれません。

兄弟姉妹

子などの直系卑属・親などの直系尊属・兄弟姉妹の中で、兄弟姉妹は第3順位の法定相続人です。
第1順位である子などの直系卑属と第2順位である親などの直系尊属、どちらもいない場合には第3順位の兄弟姉妹が財産を相続することになります。
第1順位である子の相続太郎さんや第2順位である父・母が相続一郎さんよりも先に亡くなっている場合には、兄である相続二郎さんが第3順位として財産を相続する仕組みです。
また、兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合でも、その子(つまり甥や姪)がいれば代わりにその子が第3順位の法定相続人となります。
子が亡くなっていても孫がいると適用される代襲相続の仕組みが、兄弟姉妹でも適用されます。

ただし、兄弟姉妹における代襲相続の適用範囲は一世代のみです。
子の場合には孫や曾孫、玄孫などまで代襲相続が適用されますが、兄弟姉妹の場合には代襲相続によって代わりに相続権を持つことができるのは甥・姪までとなります。
甥や姪に子がいる場合でも、その子には代襲相続権が発生するわけではありません。

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法定相続人の相続割合

仲良しの家族
法定相続人には「配偶者」「子などの直系卑属」「親などの直系尊属」「兄弟姉妹」がいることを解説してきました。
しかし、法定相続人がどれくらいの割合の財産を相続するか定めた割合」である法定相続分は法定相続人ごとに異なるため、同じ割合の財産を相続できるわけではありません。
「財産を相続できる権利として最低限保証されている相続割合である遺留分も、法定相続人ごとに異なります。

自分が法定相続人に該当する場合でも、主張できる権利がどれほどなのか理解しておくことが大切です。
ここでは、法定相続人ごとの法定相続分や遺留分について解説していきます。

法定相続分

法定相続人(配偶者・直系卑属・直系尊属・兄弟姉妹)ごとに、法定相続分は次の表のとおりです。
誰が相続人なのかによって、ケースごとにそれぞれの法定相続人の法定相続分が異なります。

【相続する人】 【法定相続分】
配偶者のみ
  • 全財産
配偶者と直系卑属(子など)
  • 配偶者:2分の1
  • 直系卑属:2分の1
直系卑属(子など)のみ
  • 全財産
配偶者と直系尊属(親など)
  • 配偶者:3分の2
  • 直系尊属:3分の1
直系尊属(親など)のみ
  • 全財産
配偶者と兄弟姉妹
  • 配偶者:4分の3
  • 兄弟姉妹:4分の1
兄弟姉妹のみ
  • 全財産

法定相続分は、遺産の分け方を話し合う際に目安となります。
相続人全員が同意するのであれば、法定相続分以外の割合で遺産を分割することも可能です。

同順位の法定相続人が複数人いる場合には、上記の表の割合を人数で均等に割ることになります。
例えば、配偶者と子3人の計4人が相続する場合、法定相続分は配偶者2分の1・子2分の1ですが、子は3人いるので子1人当の相続分は6分の1(=1/2÷3人)です。

また、相続人同士で遺産分割の話し合いがまとまらず、裁判所を介して遺産分割の割合を決める場合にも法定相続分は使われることが多いと言えます。
法定相続分は相続で基本となる割合・数値なので、覚えておくと良いでしょう。

遺留分

法定相続人である「配偶者「直系卑属」「直系尊属」「兄弟姉妹」のうち、兄弟姉妹を除く配偶者・直系卑属・直系尊属には遺留分が認められています。
配偶者・直系卑属・直系尊属それぞれの遺留分は次のとおりです。

【相続する人】 【遺留分】
配偶者のみ
  • 2分の1
配偶者と直系卑属(子など)
  • 配偶者:4分の1
  • 直系卑属:4分の1
直系卑属(子など)のみ
  • 2分の1
配偶者と直系尊属(親など)
  • 配偶者:3分の1
  • 直系尊属:6分の1
直系尊属(親など)のみ
  • 3分の1

財産を相続したいのに、他の相続人が多く財産を相続しようとして遺留分を侵害している場合は、遺留分にあたる財産を相続する権利を主張することができます。
もちろん、本人の意志によって納得した上で財産を相続しないことも可能なので、遺留分を必ず受け取らなければいけないというわけではありません。

しかし、自分が法定相続人に該当する場合には、遺言によっても侵害されることのない最低限の権利(遺留分)が法的に保障されていることは覚えておいた方が良いでしょう。

遺言が残されている場合

故人の財産をどのように分けて受け継ぐかは、受け継ぐ側の相続人だけでなく、財産を残す被相続人の意思も尊重する必要があります。
被相続人は遺言を残すことで自らの意思で財産を渡す人や渡す割合を決めることができ、法定相続人以外の人に財産を渡したり法定相続分以外の割合で配分を決めることも可能です。
そのため、被相続人が亡くなり相続が開始された場合、まず遺言書の有無を確認する必要があります。

全財産について相続の仕方が遺言書で指定されていれば、そもそも相続人同士で遺産分割について話し合いを行う余地がないケースもあるからです。
原則として遺言が残されている場合には、財産の分け方は遺言の内容が優先されます。

ただし、遺言を残す被相続人の意思がすべてにおいて優先されるわけではありません。
前述の遺留分については相続人の権利として保証されているものなので、遺言によっても被相続人は相続人の遺留分を侵害することができません。
仮に、遺留分を侵害するような遺言が残されていた場合でも、遺留分を有する相続人は遺留分にあたる財産を受け取る権利を有します。

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法定相続人に関する注意点

チェックポイント
ここまで、相続の仕組みや誰が相続人になるのかといった基本的なルールを解説してきました。
しかし、相続の仕組みは非常に複雑であり、法律上の規定を理解する上では細かい点や原則とは異なる例外的な規定に注意が必要です。
法定相続人が誰なのかを考える場合、次の7点が間違えやすいため気をつけなければなりません。

  1. 内縁の妻や子
  2. 胎児や養子
  3. 行方不明者
  4. 相続放棄をした人
  5. 相続欠格
  6. 相続人の廃除
  7. 法定相続人がいない場合

注意点①:内縁の妻や子

法定相続人となる配偶者は、婚姻届を出している法律上の配偶者です。
そのため、婚姻の届出をしていない内縁の妻は法定相続人に含まれません。

また、法定相続人となる子などの直系卑属とは、文字どおり「直系=血のつながりがある人」なので、血縁関係がない子は法定相続人の対象外です。
再婚相手の連れ子は血縁関係がないので法定相続人に含まれず、内縁の妻との間に生まれた子については父親が認知すれば法定相続人となります。

注意点②:胎児や養子

胎児であっても、家族の一人として法定相続人になります。
ただし、死産となって生まれてこなかった場合には相続人にはなりません。

胎児は実際に生まれた段階で相続人として相続権を有することになるため、生産か死産かによって法定相続人の対象者や数が変わることになります。
相続税の基礎控除の計算や遺産分割協議の参加対象者などが変わるため注意してください。

また、法定相続人になる子は血縁関係がある直系卑属が原則ですが、一定の手続きを経ることで法的に親子関係を認める養子も法定相続人になります。
血縁関係がある実子と同様に養子も第1順位の法定相続人です。

ただし、養子縁組には2種類あり、普通養子縁組と特別養子縁組で相続関係に違いが生じます。
普通養子縁組で養子になった子は、実の親が亡くなったときも養親がなくなったときも相続権を持ち、養子になった後でも実の親との相続関係は切れていません。

一方で、特別養子縁組で養子になった子は、実の親との相続関係は法的にすでになく、養親が亡くなったときのみ相続権を持つことになります。

注意点③:行方不明者

行方不明者であっても、法定相続人であれば相続権を有します。
行方不明だからと言って勝手に除外することはできません。
相続人全員が参加しないと、協議内容が無効となる遺産分割協議では特に注意が必要です。

もちろん行方がわからないのであれば、行方不明者と遺産分割の話し合いをすることは当然無理なので、まずは家庭裁判所で手続きを行ってください。
手続きは、行方不明者の住所地を管理する家庭裁判所で行います。

手続きには2種類あり、「不在者財産管理人の選出選任」と「失踪宣告の申立て」です。
行方不明者に代わって財産の管理等を行う「不在者財産管理人」を選出選任すれば、遺産分割協議を進めることができます。
ただし、行方不明者の法定相続分を下回るような遺産分割の内容は原則裁判所が許可を出しません。

行方不明者を除いて遺産分割を行う場合には、裁判所で「失踪宣告の申立て」を行うことになります。
なお、失踪宣告がされるまでには非常に時間がかかり、一般的には7年で災害や地震など一部ケースでは1年です。

行方不明になってからすでにそれ以上の期間が経過している場合は失踪宣告の申立てを行えば良いのですが、そうでない場合は7年や1年の期間が必要になります。
長期間待つことは現実的ではなく、多くの場合は不在者財産管理人を選ぶ選任するのが妥当と言えるでしょう。

そもそも、相続人の中に行方不明者がいるケースでは、一般的な相続とは必要な手続きが異なります。
相続に詳しい弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

注意点④:相続放棄をした人

財産を相続するのとは逆に、家庭裁判所で手続きを行うことで相続を放棄することも可能です。
故人が多額の借金を抱えていたようなケースでは、マイナスの財産を相続しないために相続放棄を選択するケースも考えられます。

相続放棄をした人は、最初から相続人ではなかったことになるので相続権は有しません。
法定相続人が相続放棄をした場合には、相続権は法定の順位が次の人に移ります。

例えば、被相続人が亡くなって妻と子と兄がいた場合、通常であれば配偶者である妻と法定の順位が第1順位である子が相続します。
しかし、子が相続放棄をすると第2順位の兄に相続権が移る仕組みです。

なお、相続放棄をした人に子がいた場合の取り扱いですが、相続放棄をした人から代襲相続によって相続権がその子に移ることはありません。
相続放棄をした人がいる場合には、あくまで法定順位が次順位の人に相続権が移ることになります。

注意点⑤:相続欠格

相続欠格とは、相続する権利を持つ人としての資格に欠けている人のことです。
被相続人を生前に脅して自分に有利な内容で遺言書を書かせた人や、そもそも遺言書を偽造したような人が該当します。
相続欠格に該当すると、法定相続人であっても相続権をはく奪されて財産を相続できません。

ただし、相続欠格に該当する人に子がいる場合には、その子が代わりに相続する代襲相続の仕組みが適用されます。
相続欠格に該当するような非道な行為をしたのはあくまで本人の問題なので、その子にまで責任を負わせて相続権をはく奪するのは妥当ではないからです。

注意点⑥:相続人の廃除

被相続人が相続人から虐待を受けた場合などには、被相続人が家庭裁判所に申立てを行うことで、その相続人を廃除することができます。
特定の法定相続人を廃除する旨を遺言で残すこともでき、法定相続人として相続権を持つ人であっても、相続人として廃除されれば相続権はなくなり相続できません。

相続欠格と似ていますが、相続人の廃除は財産を残す被相続人の申立てによって成立するため、何も手続きなどなく適用される相続欠格とは異なります。
ただし、代襲相続が適用される点は相続欠格も相続人の廃除も同じです。

注意点⑦:法定相続人がいない場合

法定相続人に該当する人が常にいるとは限りません。
ある方が亡くなった場合、そもそも法定相続人に該当する人がいないケースも当然ありますが、この場合には家庭裁判所が相続財産管理人を選定し、官報を通じて相続人の調査・捜索が行われます。
一定期間が経過しても相続人や債権者が現れない場合には、遺産は国庫に帰属することになります。

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相続人の確認方法

戸籍謄本
相続が開始されたときに、一体だれが相続人になって相続する権利を持つのか、基本的なルールから細かい注意点まで解説してきました。
しかし、子や親、兄弟姉妹など故人と血のつながりのある人や養子縁組をした人がそもそも誰なのかを確認できなければ、その範囲の中で誰が相続権を有するのかを判断することもできません。

実際に被相続人が亡くなった場合には、まずは誰が相続人なのかを調べて確定させることが必要です。
相続人を勘違いしたまま手続きを進めてしまうと、例えば遺産分割協議が全てやり直しになるなど非常に手間がかかってしまいます。
そうならないためにも、相続人の調査方法についても理解しておくようにしましょう。

  1. 戸籍の収集
  2. 遺言書の有無の確認

確認方法①:戸籍の収集

相続人が誰なのかを調べるために必要なのが戸籍の収集です。
まずは、亡くなった方の本籍地の市町村役場から戸籍を取り寄せますが、さらに昔の戸籍があればそれらも取り寄せる必要があります。
被相続人が亡くなったときの戸籍だけでなく、出生から死亡までの戸籍をそろえなければなりません。

そのため、10通以上の戸籍を取り寄せることになるケースもあり、慣れていない一般の方が行うと大変です。
相続に詳しい司法書士や行政書士などであれば相続人調査も引き受けているケースが多いので、費用を払ってでも依頼してしまった方が効率的だと言えるでしょう。

確認方法②:遺言書の有無の確認

財産を相続する人が遺言書で指定されている場合もあるので、相続人を確定させる上では遺言書の有無の確認も大切です。
遺言書の保管場所を故人の生前に聞いておければ一番良いのですが、そうでない場合は大切な物を保管していそうな場所を一つひとつ探すことになります。
棚や机の中、金庫、仏壇などの自宅の中だけでなく、知人や弁護士に託している場合もあるため、一つひとつ確認するしかありません。

また、遺言の内容を故人が相続人に知られたくなかった場合などには、公正証書遺言の形で公証役場で保管されている可能性もあります。
この場合は公証役場で検索できますが、検索できるのは利害関係者などに限られ、検索を利用するには公証役場で一定の書類の提出が必要です。
必要な書類が何なのかについて、まずは公証役場で確認するようにしてください。

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まとめ

誰がどれだけの財産を相続する権利を持っているのか、「法定相続人」「法定相続分」「遺留分」に関する知識は相続が開始したときに必須となる知識です。
相続人が誰かによって各自の法定相続分や遺留分の割合は変わるため、まずは相続人が誰なのかを正しく把握して確認する必要があります。

内縁の妻や胎児、行方不明者、相続放棄をした人などがいる場合には、相続人が誰なのかを判断する際に特に注意しなければなりません。
相続人を調査して確定させる際には戸籍の収集や遺言書の有無の確認が必要ですが、一般の方には慣れない作業であり手間も時間もかかるはずです。

相続人調査などの相続に伴う各種手続きは、相続に詳しい弁護士や司法書士、行政書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
相続に関する知識を普段から身に付けておき、いざ相続が発生したときでも慌てないことが大切です。

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牛腸真司
税理士
立命館大学卒業2011年、税理士登録。税理士登録番号は118275。2012年 東京都港区益本公認会計士事務所(現税理士法人総和)にて資産税対策専任。2015年 千葉県税理士会登録。千葉県税理士会松戸支部広報部員。