【2024】相続税の節税対策で「孫」を「養子縁組」することは有効?

相続税の節税対策で「孫」を「養子縁組」生前贈与
この記事を監修した専門家は、
牛腸真司
税理士
立命館大学卒業2011年、税理士登録。税理士登録番号は118275。2012年 東京都港区益本公認会計士事務所(現税理士法人総和)にて資産税対策専任。2015年 千葉県税理士会登録。千葉県税理士会松戸支部広報部員。

相続税の節税対策には、さまざまな方法があります。しかし、制度や慣例を理解した上でうまく対策を実施しなければ、逆に相続税が増加してしまうといったことが起こる場合もあるでしょう。

一般的に節税対策としてよく挙げられる「孫を養子にすること」は、節税対策として本当に有効なのでしょうか?今回は、孫を養子にするメリットやデメリット、手続き方法などについてくわしく解説します。


被相続人=資産を残す人=亡くなった方
相続人=資産を受け継ぐ人=配偶者、子供、親せきなど


孫を養子縁組にすると相続税は減る?

基礎控除と節税の関係

ご存知のように、相続税というのは、資産を受け取る全ての人にかかる税金ではありません。ある一定の金額以上の相続財産を相続する人にだけかかります。そしてその「ある一定の金額」とは基礎控除額を指します。

  • 基礎控除=3,000万円 + 法定相続人の数 × 600万円

また上記の通り、基礎控除は相続人の数が増えれば増えるほど、増加するという性質を持っており、言い換えると、相続人が増えるほど、相続税は減ると言えます。このようなルールから、養子縁組を組むことによって基礎控除額を増やすことが可能になり、節税対策として養子縁組が一つの選択肢になっていると、理解できます。

故に、節税対策のお話になると「孫を養子縁組にする」という言葉を持ち出す人が沢山いるのです。

必ずしも節税ができるわけではない

では、孫を養子縁組をすれば、必ず相続税が減るのでしょうか?それは認識としては甘く、養子縁組をしても減らないどころか、逆に相続税が増えてしまうケースもあるので要注意です。

次章以降で、孫の養子縁組を考える上で気をつけるポイントを解説していきますが、しっかり確認しておかないと、大変なことになりかねないと言えるでしょう。

また、これは大前提の知識となりますが、孫を養子縁組にした場合、相続税の2割加算に該当するため、通常よりも2割多く相続税を支払う必要があります。その点は当たり前の知識として認識しておくことが必要です。

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相続税対策で孫を養子にするメリット

相続税対策で孫を養子にするメリットは、主に次のとおりです。

メリット
  • 相続税の基礎控除額が増える
  • 計算上の「各法定相続人の算出税額」が減る
  • 生命保険金などの非課税限度額の枠が増える
  • 相続の一代飛ばしが可能となる

相続税の基礎控除額が増える

相続税には基礎控除額が設けられており、課税対象となる「課税価格の合計額」から基礎控除額を引いた残りに対して相続税がかかります。つまり、基礎控除額が大きければ大きいほど、相続税が安くなるということです。

先ほどお伝えしたように、この基礎控除額は次の式で算定されます。

  • 相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

孫を養子とすることによりこの法定相続人の数が増えれば、その分基礎控除額が大きくなります。これが、孫を養子にする一つ目のメリットです。

ただし、基礎控除額の計算に参入できる養子の数は、1人(実子がいない場合は2人)までと制限されていますので、注意しましょう。また、後ほど解説するとおり、孫を養子にすることで法定相続人の数が減り基礎控除額が減ってしまう場合もありますので、こちらもあらかじめ確認しておいてください。

計算上の「各法定相続人の算出税額」が減る

相続税の総額は、次のように算定されます。

  1. 課税価格の合計額を計算する
  2. 1から相続税の基礎控除額を控除する
  3. 2の額を、法定相続人が法定相続分で取得したと仮定して、「各法定相続人の取得金額」を求める(実際に誰がいくら相続したのかは、ここでは関係ありません)
  4. 3に税率を乗じて、各法定相続人の税額を算出する
  5. 4を合計して、相続税の総額を求める

このうち、「③」と「④」に着目しましょう。

まず、「③」において、孫を養子にすることで法定相続人が増えれば、それだけ「各法定相続人の取得金額」は減ります。

そのうえで、これに「④」で税率を乗じますが、相続税は「各法定相続人の取得金額」が多いほど税率も高くなる累進課税を取っているため、「各法定相続人の取得金額」が少なくなれば、ここで乗じる税率も低くなります。

結果的に、この点でも相続税を下げる効果が期待できます。これが、二つ目のメリットです。

生命保険金などの非課税限度額の枠が増える

生命保険金や死亡退職金も、原則として相続税の対象となります。ただし、これらには独自の非課税限度額が定められており、受け取った金額から非課税限度額の金額を控除した残額のみが、預貯金など他の財産と合算されて相続税の計算に組み込まれることとなっています。

生命保険金や死亡退職金の非課税枠の計算方法は、次のとおりです。

  • 非課税限度額=500万円×法定相続人の数

計算式において法定相続人の数が使われているため、孫を養子にして法定相続人の数が増えれば、この非課税限度額を増やすことが可能となります。なお、基礎控除額と同じく計算に参入できる養子の数には制限がある他、場合によっては法定相続人が減ってしまう場合もあることに注意しましょう。

相続の一代飛ばしが可能となる

通常、相続はまず「親世代から子世代」で財産を渡し、その後「子世代から孫世代」に財産が渡ります。そして、これらはその都度、相続税の対象です。

一方、孫を養子にすることで、直接「親世代から孫世代」へ財産を渡すことが可能となります。これにより、本来二段階でかかるはずの相続税が、一段階で済むこととなります。

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相続税対策で孫を養子にするデメリット

孫を養子にすることには、デメリットも存在します。主なデメリットは、次のとおりです。

デメリット
  • 孫も相続人となってしまう
  • 孫は相続税の二割加算の対象となる
  • 孫が未成年の場合には相続手続きが煩雑となる

孫も相続人となってしまう

孫を養子とすると、相続税の計算上のみならず、実際に孫も相続人の1人となります。つまり、孫も相続で財産を受け取る権利が得られるということです。

これは、孫にも相続で財産を渡したい場合には、メリットといえます。しかし、たとえば長男の子である孫のみを養子として二男の子である孫は養子としなかった場合などには、家単位でみれば長男一家の取り分が増え、二男側から見れば不公平に感じるかもしれません。

一概にデメリットと言えるものではありませんが、相続税の計算上のみならず、実際に孫にも相続の権利が生じることとなる点は理解したうえで養子とすべきでしょう。

孫は相続税の二割加算の対象となる

相続税の計算上、一定の人以外が支払うべき相続税を、2割増しとするルールがあります。これを、「相続税額の2割加算」制度といいます。

そして、原則として孫養子は、この2割加算の対象です。これは、メリットで解説をした「相続の一代飛ばし」の代償であるといえます。

孫が未成年の場合には相続手続きが煩雑となる

孫を養子とすると、相続税の計算上のみならず、実際に孫も相続人の1人となることは上で解説をしたとおりです。

この場合、仮に孫が未成年であれば、相続手続きが煩雑となるリスクがあります。なぜなら、未成年者は自分で遺産分割協議に参加することができず、親権者が代わりに参加することとなるためです。

さらに、親権者も相続人の1人であれば親権者と子の利益が相反するため、親権者が代理して遺産分割協議をすることは原則として認められません。

この場合には、別途家庭裁判所で、遺産分割協議のみを代理する特別代理人を選任してもらう必要があります。孫が未成年である場合には、このことも踏まえて養子とするかどうか慎重に判断するようにしましょう。

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孫を養子縁組する方法

孫を養子にする場合には、どのような手続をすれば良いのでしょうか?孫には、幼少期に実親が子どもを養育できない事情があることから行う「特別養子」と、これ以外の「普通養子」が存在します。

相続対策で孫を養子にする場合には、このうち「普通養子」を行うことが一般的です。そのため、ここでは孫を普通養子にする場合の手続きについて解説します。

養子となる孫が成人している場合

養子とする孫が成人している場合には、市区町村役場へ養子縁組届を出すことで養子縁組が成立します。婚姻届と同じような要領であると考えれば良いでしょう。

養子縁組届には、養親となる人と養子になる人それぞれについて必要事項を記載して、双方が署名をします。また、証人2名の署名が必要となりますが、この証人は、成人であれば誰であっても構いません。

たとえば、養子の実父母であっても証人になることができます。

養子縁組届の提出先は、養親と養子のうちどちらかの本籍地を管轄する市区町村役場です。書き損じなどへの対応のため、養親となる人と養子となる人が一緒に出向くとスムーズでしょう。

届出時には、届出をする人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)が必要です。また、養親と養子になる孫のいずれかの本籍地が提出先の市区町村でない場合には、その人の戸籍謄本または戸籍抄本も必要となります。

養子となる孫が未成年である場合

未成年者を養子とする場合には、原則として、養子縁組届の提出前に家庭裁判所の許可を得なければなりません。しかし、自分や配偶者の直系卑属である孫を養子とする場合には、例外的に家庭裁判所の許可は不要です。

つまり、孫を養子とする場合には、たとえその孫が未成年者であっても、孫が成人である場合と同じ手続きを踏めばよいということです。

ただし、未成年者を養子とする場合において、養親に配偶者がいれば、配偶者も養親とならなければなりません。例外的に、配偶者が意思表示をすることができない場合には、夫婦の一方のみで養親となることが可能です。

一方で、仮に配偶者が自分は養親になりたくないと主張しているのであれば、孫と養子縁組をすることは困難でしょう。また、養子とする孫が15歳未満である場合には、孫が自分で養子縁組届に署名をすることはできません。

そのため、孫の法定代理人である実親などが、代わりに署名をすることとなります。

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何人でも孫を養子縁組できる?

孫を養子縁組にするという節税対策を取る際に気をつけるべきポイントの1つ目として、「何人まで養子縁組にできるのか」ということを確認しておく必要があります。

前章でも述べたように、相続税は、相続人の数が多ければ多いほど(基礎控除との関係)減ります。そのため、孫を養子縁組すると、相続税は確かに減ります。

では、孫が複数居た場合、全員を養子縁組にしてできるだけ相続人の数を増やすという方法を取れば、究極は相続税を0にすることができるのでしょうか?

結論を言います。なりません。あくまでも民法上では、養子は何人でも取れます。極端な話、100人でも200人でも全然問題はありません。これは、あくまで民法上の話です。

しかし、相続税を計算する上での養子の数は上限があります。また、上限は実子がいる場合と居ない場合で変わります。

  • 実子がいる場合:法定相続人になれる養子の数は1人まで
  • 実子がいない場合:法定相続人になれる養子の数は2人まで

これは国税庁のHPにも明確に記載されているルールであり、理解しておく必要があります。よって「孫を養子縁組にして節税対策しよう」と聞いた時には「養子縁組で法定相続人の数を増やすことはできるが、人数に限界がある」ということを覚えておきましょう。
※民法上のルールと相続税法上のルールの違いについてはこちらを参照:「民法」と「相続税法」の違いは?異なる規定を理解しよう

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節税対策の養子縁組は税務署に否認される?

孫を養子縁組にするという節税対策を取る際に気をつけるべきポイントの2つ目として、税務署に、孫との養子縁組を「税金対策のためだけの養子縁組」と認定されると、養子縁組として認められない場合があるという点です。

前章でお話した通り、民法上の養子縁組と、養子を相続人として認めるかどうかは別の話です。ここを誤解されている方が多く、民法上養子縁組が成立したからと言って、相続税の支払い時に法定相続人として認められる訳ではありません。

国や役所はあくまでも「支払うべきもの」として税金という制度を作っています。そのため「節税対策」は基本的には良しとせず、養子縁組についても明らかな節税目的での場合は認められないとされています。

節税目的の養子縁組が認められるかどうかについて話す時「平成29年1月の最高裁判決」というものが必ず話題に上がります。平成29年1月の最高裁判決とは、相続税対策の養子が有効か否かについて争われた養子縁組無効確認請求事件の裁判で、最高裁は、「節税目的の養子縁組であってもただちに無効ではない」と判決を下したことで有名ですが、この最高裁判決は、決して「養子縁組をして、節税対策をしてもよい」という意味ではありません。

あくまで民法上は問題ありませんというだけの意味を示した判決で、養子縁組による節税対策自体が認めたわけではありません。

では、養子縁組について「節税目的なのか、そうでないのか」はどのように判断されるのでしょうか?これについては管轄の税務調査担当者によっても異なるので非常に難しい問題でありますが、税務調査では必ず口頭での質問確認が実施されます。

そこであたふたせずに「節税目的の養子縁組ではない」と説明できることが重要です。明確な答え方の例やルールがある訳ではないので、この点は税務調査の経験が豊富な税理士に相談するのが良いかと思われます。

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相続税が増えることもある

最後に、本来節税目的であるはずの孫の養子縁組が、逆に相続税を増やしてしまうことになると言ったケースを見てみましょう。ポイントは、やはり基礎控除と関係する法定相続人の数です。2つの異なるケースで具体的に見ていきましょう。

ケーススタディ 1


子供のいない夫婦の妻が亡くなりました。この被相続人(妻)には、夫、姉の夫(姉はすでに死亡)、姉夫婦の子供(甥、姪)がいます。この場合、だれが相続人になるでしょうか?

答えは、被相続人の夫、甥、姪が相続人になります。(姉の夫は相続できません)つまり、相続人は、3人です。

ケーススタディ 2


ケーススタディ1と同じ、子供のいない夫婦の妻が亡くなりました。この被相続人(妻)には、夫、姉の夫(姉はすでに死亡)、姉夫婦の子供(甥、姪)がいます。

ただ、ケーススタディ2では、姪と養子縁組をしていました。この場合、相続人は、誰になるでしょうか?

答えは、夫と養子になった姪だけです。つまり、2人が相続人となります。

ここで注目したいのが、養子縁組の有無によって相続人の数が変わっているということです。先ほどポイントは法定相続人の数とお伝えしましたが、ケース1とケース2では、養子縁組をしなかった場合、相続人は3人いたのに、養子縁組をした結果、相続人は2人になってしまいました。

結果として、養子縁組をしたために相続人の数が減り、相続税は増加しました。こういうケースがあるため、子供が居ないからと言って「養子縁組をして相続人の数を増やせばいい」とだけ考えるのは、注意が必要です。

また、相続税対策で養子縁組をしたけれど、養子との関係がうまくいかなくなるなどお金の問題以外のリスクもありますので、慎重に考える事が必要です。

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まとめ

相続税の節税のために孫と養子縁組することは有効であるかどうかについて解説しました。

孫を養子にすれば基礎控除額などが増加する一方で、相続税の2割加算が必要となることや遺留分が発生することなど、他の問題も発生します。そのため、孫を養子にすることが得策であるかどうかはケースバイケースであることがおわかりいただけたでしょう。

さらに、養子縁組をすれば、名字の変更や人間関係の変化なども生じます。そのため、それらを総合的に考えた上で、慎重に判断する必要があるでしょう。当事者同士で十分に話し合いを重ねることが、のちのトラブルを避けるために非常に大切です。

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この記事を監修した専門家は、
牛腸真司
税理士
立命館大学卒業2011年、税理士登録。税理士登録番号は118275。2012年 東京都港区益本公認会計士事務所(現税理士法人総和)にて資産税対策専任。2015年 千葉県税理士会登録。千葉県税理士会松戸支部広報部員。