【2024】民事信託でできることは?メリット&デメリット・他の制度との違い

民事信託認知症対策
この記事を監修した専門家は、
呉村成信
司法書士
2016年、司法書士試験合格。東京司法書士会所属。都内の司法書士事務所にて不動産登記を中心に登記業務全般に携わる。その後独立し、2019年、そうぞくドットコム不動産の立ち上げ期から参画し、プロダクトアドバイザーに就任。

相続対策や認知症対策として近年注目されているのが「民事信託」です。

民事信託を活用すれば、従来の制度である遺言や成年後見ではできなかったことを実現できます。

この記事では、民事信託の仕組みやメリット・デメリットを紹介するので、老後や相続への備えとして民事信託を活用できないかぜひ検討してみてください。

目次

民事信託とは

民事信託とは

一般的に「信託」と聞くと「投資信託」や「遺言信託」をイメージする人が多いと思います。

これらの一般的な信託も民事信託も、信託の一種という点では同じなので変わりません。

一方で、民事信託ならではの特徴もあり、老後への備えや相続対策として近年注目されています。

まずは、民事信託がどのようなものなのか、その仕組みや一般的な信託との違い、登場した背景を確認していきましょう。

仕組み

信託では次の3者が登場しますが、この点は民事信託でも同じです。

委託者がある目的のために財産を受託者に預けて管理を任せ、生じた利益を受益者が受け取ります。

一般的な信託と民事信託の違い

「投資信託」や「遺言信託」などの一般的な信託と民事信託の違いは、営利目的かどうかです。

まず、一般的な信託では、信託を業務として行う信託銀行などが受託者になり、営利を目的としているため信託報酬を受け取ります。

それに対して、民事信託では営利を目的としていないため信託報酬は受け取りません。

銀行などの金融機関が関与する営利目的の一般的な信託は商事信託とも呼ばれますが、民事信託は非営利の信託です。

また、民事信託では委託者が財産を託す相手(受託者)として信頼できる家族を設定することが多く、このような場合は「家族信託」と呼ばれます。

登場した背景

老後や相続に備える方法としては「遺言制度」や「成年後見制度」がありますが、これらの制度にはいくつかの欠点があります。

たとえば、成年後見制度では財産が裁判所の管理下に置かれて有効に活用できないことがあり、遺言では一代先までしか財産の相続方法を指定できません。

そして、こういった従来の制度の欠点を補うために新しい方法として登場したのが「民事信託」です。

 

そもそも、信託は信託法という法律によって規制され、以前は信託銀行など信託業に必要な免許を持っていないとできませんでした。

しかし、信託法が改正されて2007年から新しい法律が始まり、信託銀行などが行う商事信託に加えて民事信託も現在ではできるようになっています。

信託業を行うための免許を持っていない人でも非営利の民事信託であれば受託者になれるようになったことで、家族信託を活用して老後や相続により柔軟に備えられるようになりました。

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民事信託の活用事例

民事信託の活用事例

民事信託はさまざまな場面でメリットを発揮しますが、「認知症対策」や「相続対策」をしたい場合に特に役立つのが民事信託です。

具体的にどのような場面で活用できるのか、ここでは民事信託の活用事例を紹介していきます。

活用事例①:認知症になった場合への備え

自分が認知症になったり親が認知症になった場合に備える方法の一つに成年後見制度 (任意後見制度)があります。

「自分が認知症になったときには、この人に財産の管理や処分を任せます」とあらかじめ意思表示することで、認知症を発症した後でも自分の財産を活用できるようにするのが成年後見制度です。

しかし、成年後見制度には次ようなデメリットがあり、認知症対策としては必ずしも使い勝手が良い制度ではありません。

成年後見制度では資産の活用を柔軟に行えないことが多く、このことが従来から課題でした。

しかし、民事信託であればこの点を解消でき、自分が認知症になった場合にどの財産をどういう形で使って欲しいのか、信託契約を結ぶ際に具体的に指定して自分の希望を叶えることができます。

活用事例②:事業承継・後継ぎ問題への対応

経営者が遺言で後継者を指定すれば、自分が死んだ後に経営を任せたい人に事業を引き継げます。

しかし、遺言では自分の亡き後に後継者として指定できるのは一世代限りです。

二代・三代先まで指定することはできません。

しかし、民事信託であれば後継者を複数世代に渡って指定できます。

たとえば、受益者として最初に弟、弟が亡くなった後は息子といったような形で後継者を指名できるため、民事信託は後継ぎ問題の解決策として活用が可能です。

活用事例③:子供がいない夫婦

子供がいない夫婦では、夫が亡くなると妻が財産を相続し、その後妻が亡くなると妻の兄弟姉妹など妻の親族に財産が渡るケースがあります。

先祖代々受け継がれてきた大切な土地を夫が持っていた場合でも、将来的に妻の親族の物になってしまうため、一般的な相続では夫の一族が土地を持ち続けることはできません。

しかし、民事信託を使えば夫は自分が死んだ後の受益者として妻を、妻が亡くなった後の最終的な財産の帰属先として夫の親族を指定できます。

民事信託によって夫の一族の側に土地を残すことができるため、相続によって土地が望まぬ相手に渡る心配をする必要はありません。

 

なお、夫が亡くなる前に土地を親族の誰かに生前贈与するという方法も考えられます。

ただし、その土地で夫や妻が暮らしている場合は、贈与して土地を手放すと生活に困る点が問題です。

一方で、民事信託であれば夫の生存中だけでなく夫の亡き後も妻がその土地で生活を続けられます。

自分が死んで相続が起きたときに、残された配偶者の生活保障まで実現できるのが民事信託です。

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民事信託で実現できること

民事信託で実現できること

民事信託を活用すれば色々なことを実現できますが、たとえば民事信託の機能として次のような点が挙げられます。

民事信託の機能
  • 財産管理の方法を生前に自由に決められる
  • 相続による不動産の共有を回避できる
  • 財産の相続方法・遺産分割方法を詳細に指定できる
  • 遺言による場合よりも先の世代まで財産承継先を決められる
  • 相続後に残される家族の生活を保障できる

民事信託が持つ機能が一体どんなものなのか、ここではそれぞれの機能の特徴を紹介していきます。

財産管理の方法を生前に自由に決められる

財産を預ける委託者は、自分の死後の財産の管理や活用の方法を生前に自由に決められます。

残された家族の生活費として年金形式で毎年少しずつ渡すこともできますし、家族のために資産を少しでも増やすために投資的な行為・目的を指定することも可能です。

一方で、遺言書では年金形式で渡すような内容は書けませんし、成年後見制度では後見人が投資目的で財産を使うようなことは基本的にできません。

民事信託によって財産管理の方法を自由に決められる点は、遺言や成年後見にはない機能です。

相続による不動産の共有を回避できる

遺産に土地などの不動産が含まれる場合、相続が起きて土地が複数の相続人の共有状態になることがあります。

土地が共有状態になると、何をするにしても共有者全員の同意が必要になってしまい、有効活用の妨げになるケースが少なくありません。

しかし、民事信託を使って土地の受託者を事前に指定すれば、土地が複数の人によって共有される事態を回避でき、土地を有効に活用できるようになります。

財産の相続方法・遺産分割方法を詳細に指定できる

自分が死んで相続が起きたときに財産をどのように相続してもらうのか、遺産分割方法を詳細に決められることも民事信託の特徴の一つです。

委託者が受託者に財産を預けて信託契約を結ぶ際、家族で話し合って財産の分割の方法を決めて契約内容に落とし込めば、相続人全員が納得できる形で相続を実現できます。

遺言による場合よりも先の世代まで財産承継先を決められる

遺言書で財産の承継先を指定できるのは一代限りですが、民事信託であれば財産を承継する人を二代先や三代先でも指定できます。

信託には30年という期間制限があるので100年先や200年先の財産承継人まで決められるわけではありませんが、複数世代に渡って承継先を決められる点は遺言にはない特徴です。

相続後に残される家族の生活を保障できる

たとえば、お子さんが障害をお持ちで自分では財産管理や金銭管理ができない場合、自分が死んだ後の子供の生活が不安であれば民事信託を活用できます。

信頼できる親族に受託者になってもらって財産を管理してもらい、受益者としてお子さんが生活費などを受け取れるように信託契約を設定しておけば安心です。

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民事信託のメリット

民事信託のメリット

民事信託にはさまざまなメリットがあり、主なものとして次のメリットが挙げられます。

メリット
  1. 委託者の意思を実現できる
  2. 遺言や成年後見では対応できない財産管理の要望を実現できる
  3. 倒産隔離機能がある
  4. 不動産の共有化によるリスクを避けられる
  5. 後継ぎ遺贈型受益者連続信託によって後継ぎ問題を解決できる
  6. 流通税を節税できる

それぞれ一体どのようなメリットなのか、具体的に見ていきましょう。

メリット①:委託者の意思を実現できる

ここまでですでに紹介しましたが、財産の管理方法や活用方法を委託者が自由に決められる点が民事信託のメリットです。

財産をどのように管理・活用して誰に受益者として利益を受け取って欲しいのか、委託者の意思を実現できます。

メリット②:遺言や成年後見では対応できない財産管理の要望を実現できる

遺言ではできない数世代先まで財産承継先を指定でき、成年後見ではできないような柔軟な資産管理を行える点が民事信託のメリットの一つです。

もちろん、民事信託では逆にできないことやデメリットもあり、実際に活用するかどうかは慎重な検討が必要ですが、民事信託を使えば財産管理に関する多様な要望を実現できます。

メリット③:倒産隔離機能がある

たとえば、事業経営を行っている委託者Aが受託者Bに財産を信託した場合、Aが事業に失敗したり自己破産しても、信託財産は債権者に分配すべき財産の対象には含まれません。

これを「信託の倒産隔離機能」と呼び、財産を守れる点が信託の特徴の一つです。

なお、自己破産する直前に財産を信託して債権者への分配を免れようとする行為は認められません。

このような信託は詐害信託となり、信託契約としての効力自体が無効になります。

メリット④:不動産の共有化によるリスクを避けられる

相続が起きたとき、不動産を誰が相続するのか相続人の間で話し合いがまとまれば良いのですが、揉めてしまって法定相続分に従って分けて共有状態になるケースがあります。

不動産が共有状態になると、売却など何をするにしても共有者全員の同意が必要になり、有効に活用できなくなることも少なくありません。

そして、このような不動産の共有化によるリスクを避けるための方法の一つが民事信託です。

信託契約を結んで不動産を管理する受託者をあらかじめ一人に決めておけば、相続の際に複数の人で共有されてしまうリスクを回避できます。

メリット⑤:後継ぎ遺贈型受益者連続信託によって後継ぎ問題を解決できる

民事信託では複数世代に渡って財産の承継先を決められることはすでに紹介しました。

この「後継ぎ遺贈型受益者連続信託」は、事業の後継者を複数世代先まで指定する場合にも活用できます。

後継ぎ遺贈型受益者連続信託が活用できるのは、たとえば、事業を経営しているAがいて、自分が死んだときには妻に経営を引き継いでもらい、妻が亡くなった後はAの弟に経営を任せたいケースです。

 

一般的な相続では、妻が亡くなったときの相続では夫の弟は相続人にはなりません。

妻が夫の弟に経営権を渡すかどうかは妻が決められるため、一般的な相続の仕組みでは夫は決められないことになります。

しかし、信託という形にして財産自体ではなく「信託受益権」という権利を妻に渡せば、財産を妻に渡しているわけはありません。

そのため、妻が決定権を持つ固有の財産ではなくなり、妻は相続先を決められません。

 

後継ぎ遺贈型受益者連続信託を使えば、妻の次に権利を受け取る人も含めて夫が決められます。

一般的な相続の仕組みに従うと、妻の後に弟に後継者になって欲しい場合であっても希望が叶わない可能性があります。

しかし、後継ぎ遺贈型受益者連続信託であれば解決できる点がメリットなのです。

メリット⑥:流通税を節税できる

民事信託では相続税や贈与税を節税できるわけではなく、節税対策としてはほとんど効果がありません。

ただ、節税になる点として強いて挙げれば、不動産を信託する場合に不動産取得税がかからない点がメリットだと言えます。

 

信託をすると、不動産の名義が形式上は委託者から受託者に変わるため、所有権移転登記の手続きが必要です。

不動産の所有権の移転では不動産取得税が通常かかりますが、信託では所有権の移転が形式的なものに過ぎないという理由から、不動産取得税がかかりません。

信託を活用すれば、不動産取得税をかけずに不動産の所有権・管理を自分以外の人(受託者)に移せます。

 

ただし、信託契約が終了した際に信託財産である不動産を誰が取得するのか、最終的な財産の帰属先の設定の仕方によっては信託契約終了時に不動産取得税がかかるので注意が必要です。

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民事信託のデメリット

民事信託のデメリット

民事信託にはデメリットもあるので、民事信託の活用を検討する際には以下の点も考慮する必要があります。

デメリット
  • 損益通算ができない
  • 民事信託では決められないこともある
  • 税金の申告手続きに手間がかかる
  • 受託者の能力次第では有効に機能しないことがある

それぞれ一体どのようなデメリットなのか、具体的に見ていきましょう。

デメリット①:損益通算ができない

不動産を信託財産とした場合、信託財産以外の所得と損益通算ができず税負担が増える場合があるため注意が必要です。

たとえば、2つのアパートA・Bを経営している人がいて、Aは信託財産に入れてBは信託には入れずに本人が所有しているとします。

年間の収支がAがマイナスでBがプラスだった場合、A・B両方が本人所有の財産であれば損益通算ができますが、Aが信託財産なのでその損失をBの利益と通算することができません。

また、信託財産になっている不動産の損失は翌年以降に繰越すこともできないため、この点でも税負担が増える可能性があります。

デメリット②:民事信託では決められないこともある

たとえば、生前に遺言書を書いてすべての財産の分け方を指定すれば、遺産分割協議が不要になって相続トラブルを回避できます。

しかし、民事信託の場合は生前に信託契約を結ぶ時点ですべての財産を信託に含めることは難しく、信託から漏れる財産については別途遺言書で遺産分割方法を指定しなければなりません。

つまり、相続トラブルを避けるためにすべての財産の分け方を民事信託だけで決めることはできないということです。

 

また、成年後見制度であれば後見人が被後見人に代わってさまざまな手続きを行いますが、民事信託はあくまで財産の信託を受けたに過ぎません。

財産を預けた委託者が認知症になった場合でも、民事信託の受託者がその人の代わりに何か手続きをしたり生活の世話・手助けをする権限や義務が生じるわけではない点には注意が必要です。

デメリット③:税金の申告手続きに手間がかかる

1年間の信託財産に係る収益の合計額が3万円を超える場合には、信託の計算書と信託の計算書合計表を提出しなければなりません。

また、信託財産から得た不動産所得がある場合には、不動産所得に関する明細書の提出も必要です。

一般的な税務手続き以上に申告書類が増える点は、書類の作成段階から手間と時間を取られるのでデメリットだと言えます。

デメリット④:受託者の能力次第では有効に機能しないことがある

委託者から財産を預かり管理・活用する受託者には、法律上さまざまな義務が課されます。

財産を適切に管理し、信託契約で定めた内容通りに取り扱うべきことは言うまでもありません。

 

しかし、信託財産が適切に管理されて有効に活用できるかどうかは、受託者の能力次第でどうしても変わります。

受託者が財産を適切に管理しなかったり、最悪の場合は財産を持ち逃げするリスクもないわけではないため、誰を受託者にして財産を預けるのかは慎重に検討することが大切です。

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民事信託と他の制度の比較

民事信託と他の制度の比較

遺言や成年後見制度と民事信託の違いについてはすでにいくつか紹介しましたが、民事信託と他の制度の違いについて、あらためて整理しておきましょう。

遺言

相続対策として遺言書を活用する場合、次のようなデメリットがあります。

  • 遺言書を作成する人の一方的な意思であり、実際に相続が起きたときに財産を受け取る人が拒否する可能性がある
  • 一つ先の代までしか財産の相続方法を決められない

2020年7月から法務局による遺言書の保管制度が始まり、遺言書は比較的使いやすい制度になりつつありますが、それでも上記の点に関しては引き続きデメリットです。

生前に信託契約を結ぶ民事信託であれば当事者同士で話し合って契約を結ぶので財産をしっかりと渡せます。

また、すでに解説したように、民事信託であれば数代先まで財産の承継先を決めることが可能です。

成年後見制度

認知症対策として成年後見制度を活用する場合、次のようなデメリットがあります。

  • 財産はすべて家庭裁判所の監督下に置かれる
  • 本人の財産はすべて開示しなければいけない
  • 財産を後見人が管理するがあくまで家庭裁判所の監督のもとに置かれる
  • 毎年の収支報告に手間がかかる

成年後見制度は、財産の所有者のために裁判所が監督して適切に財産管理を行うことが目的なので、財産を柔軟に活用できるわけではありません。

財産の管理や活用を柔軟に行いたい場合には、裁判所を介さない民事信託のほうが役立つ場合があります。

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民事信託を行う方法

民事信託を行う方法

民事信託を行う場合は信託契約を結ぶことが一般的ですが、民事信託の方法には信託契約も含めて次の3つがあります。

民事信託を行う方法
  1. 信託契約
  2. 遺言
  3. 自己信託

方法①:信託契約

信託では、「委託者」「受託者」「受益者」の三者が関係しますが、信託契約を締結する場合には委託者と受託者がいれば問題ありません。

ただ、受益者がいなくても契約は有効に成立しますが、後々のトラブルや誤解を避けて意思疎通をしっかりと行うためにも、受益者やその他の関係者も含めて契約内容を確認して信託契約を結んだほうが良いでしょう。

信託契約を結ぶ際には信託の目的や信託の対象となる財産、管理処分方法などを決めます。

方法②:遺言

信託は遺言によって行うこともできます。

ただし、遺言は遺言書を作成する人の一方的な意思でしかありません。

受託者や受益者となる人と事前にしっかりと意思疎通をして財産の管理方法などを確認したほうが良いので、実際には遺言代用信託が利用されることのほうが多いと言えます。

遺言代用信託とは、生前に信託契約を結んでおき、その契約の効力の発生時期を委託者の死亡時とする信託です。

方法③:自己信託

民事信託では、委託者自身が受託者にもなる自己信託という形の信託も可能です。

ただ、自己信託は周囲の人から見てわかりにくいため、公正証書によらなければならないことになっています。

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民事信託と税金

民事信託と税金

民事信託では税金や課税関係も押さえておくべきポイントの一つです。

委託者から受託者に財産の所有権が移ることで税金はかかるのか、受益者が享受する利益は課税対象になるのか、確認しておきましょう。

受託者に贈与税はかからない

受託者は形の上では財産の所有権を取得しているので贈与を受けたようにも見えますが、信託の場合は受託者に贈与税はかかりません。

受託者はあくまで財産の管理を請け負っているだけで、何らかの利益を受けているわけではないからです。

自益信託の場合

「委託者=受益者」の形の信託を「自益信託」と呼び、この場合は贈与税はかかりません。

形式的には受託者が所有権を有することになった信託財産を委託者兼受益者が逆に贈与されているようにも見えますが、もともとは自分の財産であり贈与とは言えないからです。

他益信託の場合

「委託者≠受益者」の形の信託を「他益信託」と呼び、この場合は贈与税または相続税がかかります。

委託者が生きている時に受益者が受け取れば贈与税、亡くなった時に信託が効力を発生する遺言信託の場合は相続税の課税対象です。

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民事信託における注意点

民事信託における注意点

民事信託はいくつものメリットがありさまざまな形で活用できますが、次の点には注意が必要です。

注意点
  • 認知症発症後に民事信託はできない
  • 信託契約では公正証書を作成する
  • 民事信託をする時は遺留分に気を付ける

注意点①:認知症発症後に民事信託はできない

民事信託を使えば、万が一自分が認知症になった場合に備えることができますが、

逆に、認知症を発症した後では基本的に民事信託はできません。

意思能力が十分でないと信託契約を結ぶことはできないので、民事信託の活用を検討する場合には判断能力が低下する前に早めに手続きを進めることが大切です。

注意点②:信託契約では公正証書を作成する

信託契約を結ぶ際に委託者と受託者だけで契約を交わしてしまうと、後々にトラブルが起きる可能性があるので注意が必要です。

信託契約を結んだ時点ですでに認知症を発症していなかったのか、信託契約自体が無効ではないのか、事後的に争いにならないようにするためにも公正証書で信託契約を作成するようにしましょう。

公証人が立ち会う公正証書の形で作成すれば、後から信託契約自体の効力を否定される心配がなくなり安心です。

注意点③:民事信託をする時は遺留分に気を付ける

民事信託そのものが比較的新しい制度であり、遺留分との関係については判例の数が十分ではありません。

しかし、民事信託によっても遺留分(一定の相続人に最低限保証された、遺産を相続する権利)を侵害できないと考えるのが自然です。

信託を行った結果として特定の人に財産が偏って渡ると、相続が起きたときに他の相続人から遺留分侵害額請求を受けたり相続トラブルになる可能性があります。

他の相続人の遺留分には十分注意して信託契約の内容を決めるようにしてください。

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まとめ

近年注目されている民事信託は、認知症になった場合への備えや相続対策として活用できます。

成年後見制度とは違って財産の柔軟な管理・活用が可能で、遺言書とは異なり数世代に渡って財産の承継の仕方を決められる点が特徴です。

相続トラブルを回避できたり自分が死んで相続が起きた後の家族の生活保障に役立つなど、メリットが大きい制度なので活用をぜひ検討してみてください。

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2016年、司法書士試験合格。東京司法書士会所属。都内の司法書士事務所にて不動産登記を中心に登記業務全般に携わる。その後独立し、2019年、そうぞくドットコム不動産の立ち上げ期から参画し、プロダクトアドバイザーに就任。