「遺言代用信託」とは?メリット・活用例・注意点を解説

認知症対策
この記事を監修した専門家は、
牛腸真司
税理士
立命館大学卒業2011年、税理士登録。税理士登録番号は118275。2012年 東京都港区益本公認会計士事務所(現税理士法人総和)にて資産税対策専任。2015年 千葉県税理士会登録。千葉県税理士会松戸支部広報部員。

 


被相続人=資産を残す人=亡くなった方
相続人=資産を受け継ぐ人=配偶者、子供、親せきなど


1.遺言代用信託とは

「死後の手続きをスムーズに行うことができる」として、注目されている遺言代用信託について説明します。遺言代用信託は生前対策の一種です。

そもそもの「信託」とは何か?

遺言代用信託について解説する前に、信託の仕組みについて説明します。
信託を理解する上で、次の3つの言葉の意味を確認しておきましょう。

  1. 委託者:信託をする人
  2. 受託者:資産の管理、運用をする人(信託銀行など)
  3. 受益者:運用による利益を受ける人

信託は、委託者が受託者に財産を預けるところから始まります。そのとき、委託者は利益を受けることになる受益者を指定します。そして、受託者は預かった資産を運用し、それによって発生した利益を受益者に渡す、基本的にはこの三者間のやり取りで成り立っています。
ちなみに、委託者は自分自身を受益者に設定することが可能で、この場合は二者間でのやりとりとなります。

遺言代用信託の仕組み

遺言代用信託は、その名のとおり「遺言書の代わりになる信託」のことです。
通常の信託であれば、受託者は委託者から資産を預かり、それを運用をします。
遺言代用信託では、委託者が生きている間は、委託者が受益者となり、そして、委託者が亡くなると、予め指定された人が受益者となる仕組みです。
後ほど、もう少し詳しくメリットや他の方法との違いを解説しますが、通常の預金の場合、遺言書の内容を検査し、それが認められ、相続が確定するまでは、たとえ家族であっても預金の引き出しができません。
一方、遺言代用信託は、それ自体が遺言書と同じ効果を持つので、こうした面倒な手続きを経ることなく、すぐに財産を手にすることができるのです。

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2.遺言代用信託のメリットや活用例

遺言代用信託のメリット

被相続人の死後、預金をスムーズに使用することができる

近年、遺言代用信託が注目されている理由はここにあるでしょう。
通常の預金の場合、被相続人が亡くなったことがわかると、口座は凍結され、家族でも預金を引き出すことが難しくなります。引き出すためには戸籍謄本などの書類が必要となるなど、複雑な手続きが発生するのです。
一方、遺言代用信託であれば、委託者である被相続人が亡くなった瞬間に、その受益権が指定された人に相続されることになります。
財産の所有権が新たな受益者に移るので、当然、財産の受け取りに際して面倒な手続きは必要ありません。

相続人は少しずつ遺産を受け取ることができる

遺言代用信託では、委託者は遺産の受け取り方法を決めておくことができます。
受け取り方には大きく3種類あり、

  1. 一括でまとまった金額を受け取る一時金型
  2. 定期的に決まった額を受け取る年金型
  3. 委託者が生前にある程度の額を受け取り、委託者の死後、新たな受益者がその残額を受け取るという方法

の3つです。
一時金型と年金型は併用も可能で、葬儀費用などまとまった金額を引き出し、そのあとは毎月少しずつ受け取るといったこともできます。
少しずつ財産を受け取ることで、財産の使いすぎを防ぎ、毎月の生活費などをしっかりと確保しておくことができるのです。

相続の仕方を孫の代まで決められる

遺言書では、複数の代にわたって相続の仕方を定めることは原則としてできません。
たとえば、配偶者と子どもが相続人の場合、配偶者に対する相続内容と、子どもに対する相続の内容は決められます。しかし、配偶者にわたした財産を、配偶者が亡くなったら子どもに相続させる、あるいは、子どもが相続した財産を、子どもが亡くなったら孫に相続させるといった指定はできません。
配偶者や子どもが亡くなるときには、配偶者や子ども自身の遺言書が必要になるのです。 跡継ぎ遺贈という条件付きの遺贈をすることもできますが、遺贈は義務ではないので、意志が反映されるとは限りません。
これに対して遺言代用信託には、 跡継ぎ遺贈型受益者連続信託という制度があります。これを利用すると、受益者が亡くなったとき、次に誰が受益権を継承するのかという順番を何代先までも指定することができます。信託時にその人が存在して居る必要はなく、まだ生まれていない孫などを受益者にすることもできるのです。
受益権の継承に回数制限はありませんが、その期限は信託から30年経って新たに受益者となった人が死亡するか、その受益権が消滅するまでと定められています。つまり、信託の開始から30年経つと、あと1回しか受益権が継承できないということです。
この期限内であれば、孫でも曾孫でも、指定した通りの順番で受益権を継承していくことができます。

遺言代用信託の注意点

1.受益権は相続税の課税対象になる

相続においては、所有権や賃借権といった権利についても課税の対象になります。ですからもちろん、信託における受益権についても相続税の課税対象になるのです。
跡継ぎ遺贈型受益者連続信託の場合、受益者が亡くなって受益権が継承される度に相続税が発生します。
ただ、遺言代用信託をしたからといって相続税が高くなるわけではありません。信託で預け入れている財産の額と、見込まれる利益の総額によって税額が算出されるので、信託を利用していない場合と比べて差はありません。

2.遺留分に注意

法定相続人には、遺言書などで不当な不利益を被らないよう、最低限受け取れる相続分として遺留分というものが認められています。誰かが遺留分を侵害している場合には、侵害されている人はその相手に対して遺留分の支払いを求める「遺留分減殺請求」ができます。
遺留分は、遺贈はもちろん、生前贈与や遺言代用信託にも関わってきます。もし、遺言代用信託によって誰かが財産を受けたことで、他の誰かが充分な財産を相続できない、つまり遺留分が侵害されるような場合は、この遺留分減殺請求がされる場合がありますから、注意が必要です。

3.手数料はかからないが運用費はかかる

信託銀行では手数料を無料に設定していることがほとんどです。しかし、別途、財産の運用費はかかります。
多くの場合は元本が保証されているので、元々預けた金額より減ることはありませんが、運用で利益が出ている場合は、そこから運用費が差し引かれます。信託銀行によってかかる費用は変わるので、契約時に確認をしておきましょう。
費用を抑えながら指定した人に財産を受け継がせたい場合は、成年後見制度のうちの任意後見制度を利用するという方法もあります。
これは、予め後見人となる人と契約を結んでおき、自分が認知症などになったときに財産管理をその後見人に任せるという制度です。平均寿命が長くなるに従い、認知症の患者数は増えています。亡くなる前から財産管理を誰かに任せる必要性も高まっていますから、そうした意味でも、任意後見制度は有効な生前対策といえます。

遺言代用信託の活用例

遺言代用信託は、具体的にどのように活用できるのでしょうか。具体例を2つご紹介ます。

活用例1:葬儀や相続などの諸費用に充てる

信託の受益者を配偶者や子どもなどに設定しておき、受け取り方法を一時金型にします。これによって、被相続人(委託者)が亡くなったとき、相続人(受益者)はある程度まとまった額を手にすることができ、それを葬儀や相続にかかる費用に充てることができます。
また、不動産を相続した場合、手元に現金はないけれど多額の相続税が発生してしまうといったことも起こり得ます。この信託の受益者になっていれば、不動産を売却することなく、相続税などの税金を払うことができる可能性があります。
通常の銀行預金では、引き出すまでにさまざまな手続きが必要になり、葬儀費用などをすぐに引き出すことができません。遺言代用信託を利用すれば、その分をカバーすることができるのです。

活用例2:財産管理や生活費などとして活用する

たとえば、自分の相続人が財産管理の難しい高齢の配偶者と、知的障害のある子どもだけだったとします。自分が亡くなってしまうと、財産管理ができる人がいなくなってしまうという状況です。
このとき、自分が死んだ後の受益者を配偶者に、配偶者が亡くなったあとの受益者を子どもにし、受け取り方法を年金型に設定します。
一度に大きな額を受け取ることがないため、配偶者にとっては細かい財産管理が不要というメリットがあります。さらに毎月決まった額を受け取れることで、自分の介護や施設の利用、子どもの生活や教育にかかる費用の一部を賄うことができます。
さらに、配偶者が亡くなったあとの受益者を子どもにしておくことで、親が亡くなったあとも子どもの生活を長期にわたって支えてあげられるのです。

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3.遺言代用信託とその他の方法との違い

遺言代用信託と遺言信託との違い

遺言信託は、遺言の作成時に遺言執行者として銀行を指定できる信託です。これを利用すると、財産の分割を銀行が行ってくれるだけでなく、遺言書の作成や保管をサポートしてくれたり、土地の活用や資産の組み換えなどについてアドバイスをもらえたりします。
銀行に対して「遺言を執行すること」を依頼するもので、遺言代用信託とは全く異なる商品です。

遺言代用信託と通常預金との違い

先ほどから何度か触れていますが、通常の預金では、その利用者の死亡がわかると口座が凍結されてしまいます。そこから預金を引き出せるようにするには相続が決定したことを証明しなければならず、被相続人と相続人全員の戸籍謄本や住民票、印鑑証明など、さまざまな書類が必要になります。
中には葬儀費用など、緊急で必要と認められるものに関しては相続が決定する前でも引き出せる銀行などもあるようですが、それにも書類の用意や手続きが必要になります。
一方、遺言代用信託では、被相続人(委託者)の死亡診断書か除籍謄本を提示すればすぐに受益者が移り、お金を受け取れるようになります。財産の引き継ぎがスムーズに行えるというわけです。

遺言代用信託と生命保険との違い

生命保険は、遺言書に記載しなくても指定した人に財産を引き継げるという点では遺言代用信託と似た商品です。この二つの違いは、税制や費用、手続きといった部分にあります。
生命保険は、受け取った保険金の一部が非課税になります。非課税限度額は、「500万円×法定相続人の人数」です。これによってある程度節税ができますが、保険料には保険会社の経費が含まれます。また、年齢や健康状態によってはそもそも保険に加入できないというデメリットがあります。
遺言代用信託は、年齢や健康状態に関係なく誰でも利用できます。手数料がかかることはほとんどありませんが、運用にかかる費用を支払う必要があります。また、受益権の評価額に応じて相続税がかかります。

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4.遺言代用信託の始め方

遺言代用信託をはじめるには、信託銀行で申込をします。主な信託銀行は以下のとおりです。
● みずほ信託銀行
● 三井住友信託銀行
● 三菱UFJ信託銀行
● りそな銀行
この他、一部の地方銀行でも、独自に、あるいはこれらの信託銀行と提携して、遺言代用信託を取り扱っています。申込は、以下のような流れで行われます。
① 銀行と契約を結ぶ。
② 金銭を銀行に預ける。
③ 自分が死んだあとの受益者を決める。跡継ぎ遺贈型受益者連続信託を利用する場合、その先の受益者も決める必要がある。
④ 自分が生きている間の資金の受け取り方法、死んだ後の資金の受取時期や金額、方法について決める。
⑤ 資産運用が開始される。
信託を開始したあとは、自分が生きている間は自分が、死んだ後は次の受益者が、契約内容に従って資金を受け取れます。

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まとめ

遺言代用信託は、遺言書の代わりになる信託です。予め自分の受益権を引き継ぐ人を設定しておくことで、自分が死んだときにスムーズに財産を引き継げます。
通常の預金の場合、利用者が亡くなると口座が凍結されてしまい、相続が決定し、それを証明するまでは、家族でも預金の引き出しができません。
それに対して遺言代用信託なら、被相続人の死亡診断書か除籍謄本を提示するだけで、すぐに受益権が引き継がれ、資産を受け取れるようになります。
上手に活用すれば、葬儀費用や相続にかかる費用をきちんと用意することができ、さらにその後長きにわたって受益者の生活を支えることができます。
生前対策は、早め早めの準備が大切。自分に合った方法を見つけて、できるだけ早い段階で対策できるとよいですね。

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立命館大学卒業2011年、税理士登録。税理士登録番号は118275。2012年 東京都港区益本公認会計士事務所(現税理士法人総和)にて資産税対策専任。2015年 千葉県税理士会登録。千葉県税理士会松戸支部広報部員。