みなさんは、亡くなった方の銀行口座が凍結されてしまうことをご存知でしょうか?
凍結された口座からは預貯金を引き出すことができないため、場合によっては遺された遺族の生活を苦しめてしまうことも少なくありません。
そこでここでは、亡くなった方の銀行口座が凍結されているのかの確認方法を解説しながら、「凍結される時期」「解除方法」「相続の流れ」を説明します。
現在口座が凍結されてお困りの方や、今後の口座凍結が予想され方はぜひ参考にしてください。
目次
死亡者名義の銀行口座が凍結されるタイミングとは?

冒頭でお伝えした通り、死去した方の銀行口座は凍結されるため、その口座は出金や入金ができなくなってしまいますが、そのタイミングは死去の直後とは限りません。
ここでは、銀行口座がどのようなタイミングで凍結されてしまうのかを解説します。
口座凍結は銀行側が口座名義人の死亡を知ったとき
銀行が口座を凍結するタイミングは、口座名義人の死亡を確認したときです。
そのため、遺族が名義人の死亡を申告しない場合や、銀行側がその事実を把握できない場合は口座が凍結されることはありません。
では、なぜ故人の葬儀に参列しているわけでもない銀行が、その死亡を確認して口座を凍結できるのでしょうか?
銀行が口座名義人の死去を確認する方法は次のとおりです。
- 遺族の申し出
- 新聞のお悔やみ欄
- 近所の方からのお知らせ
- 外回りの行員が葬儀案内を発見
- 町内の掲示板への記載 など
銀行側が故人の死去を知る方法はさまざまですが、遺族の申し出以外で口座が凍結された場合は、遺族が知らないうちに口座が使用できなくなっていることも少なくありません。
死亡者の口座が凍結される理由

それではなぜ銀行は、このような強権的な対応で故人の口座を凍結してしまうのでしょうか?
ここでは、銀行が口座を凍結しなければならない理由について説明します。
- 口座預貯金を確定させるため
- 口座預貯金が相続の対象となるため
口座預貯金を確定させるため
故人の預貯金は、亡くなった時点の金額をもとに遺産分割や相続税の計算が行われます。
そのため、銀行側は故人が亡くなった日の残高を確定させるために口座を凍結してしまうのです。
口座預貯金が相続の対象となるため
故人名義の銀行口座は相続財産です。
そのため、相続手続きが終わらないうちにその引き出しに銀行が応じてしまえば、銀行側も思わぬトラブルに巻き込まれてしまいます。
一部の相続人が他の相続人を差し置いて、独断で口座預金を引き出すことを銀行側は見逃すことはできません。
そのため、口座そのものを凍結してしまい、預貯金を動かすことができない状態にするのです。
口座の凍結を確認する方法

凍結された口座は、基本的には一切の預貯金の入出金や口座引き落としができません。
公共料金やクレジットカードなどは、その口座から引き落としできなくなってしまいますので、事前に取引先に連絡を入れて引き落とし口座の変更を行います。
なお、凍結された口座を確認するには、ATMによる残高照会を行う方法が有効です。
このような口座は残高照会を行うことができず、他のアナウンスが表示されるため、この際には問い合わせを行い口座の扱いを確認してみましょう。
口座が凍結された場合の解除の方法

凍結された口座を解除して預貯金を引き出すには、相続手続きを完了する必要がありますが、この方法には多くの時間や専門的な知識が必要です。
そこで、ここでは比較短時間で故人の口座から預貯金の一部を引き出すことができる仮払い制度の活用方法を解説します。
仮払い制度を活用する
2019年7月の民法改正により、仮払い制度と呼ばれる新しい制度の運用が開始されました。
この仮払い制度とは、相続人の一部が相続人の承諾がない状態でも、預貯金の一定額を引き出すことができる制度です。
これにより、凍結された故人の口座から、葬儀代金など緊急性のある費用を引き出すことが可能となりました。
なお、この仮払い制度で引き出すことができる金額は、次の計算式から算出されます。
- 仮払い制度で引き出せる金額=預貯金残高×1/3×引き出す相続人の法定相続分
また、この仮払い制度で引き出せる金額は金融機関一行につき150万円が上限として定められています。
仮払い制度を活用するには、次の書類を銀行窓口に提出する必要があります。
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人の出生から死亡までの連続した除籍謄本と戸籍謄本
- 仮払い申請者の印鑑証明書
専門家へ依頼する
先ほど解説した仮払い制度の申請は、ご自身で行うことも可能です。
しかし、中にはお仕事や家庭の都合でご自分が申請を行うことができない方もいますが、このような方は専門家へ依頼して口座凍結の解除手続きを行うこともできます。
専門家へ依頼する場合は、銀行での申請手続きだけでなく必要書類の収集まで行ってくれるため、依頼人が行う作業は委任状の作成のみとなる場合がほとんどです。
専門家へ依頼した際の費用相場
口座凍結解除を専門家へ依頼する際の料金は、解除する口座の数が増えるごとに費用も増えることが多く、次のように複数の凍結口座を解除する場合は高額になってしまいます。
- 凍結口座の解除費用:5万円から10万円ほど
- 2件目以降の解除費用:1万円から3万円ほどが加算
上記の費用には、戸籍謄本の取得費用(一通あたり2,000円ほど)などの実費は含まれておりません。
実際の依頼に関しては、担当者とのやり取りのしやすさなど、費用以外の要素も含めて総合的に判断するほうが良いでしょう。
なお、本サイト「そうぞくドットコム」であれば、1金融機関につき49,800円(税抜)で依頼することが可能です。
口座名義人の死亡に備えるためのポイント

先ほども触れた相続手続きは非常に複雑であるため、この手続きを待っていては故人の口座から預貯金を引き出すまでに多くの時間を要します。
このような事情から仮払い制度が設けられたわけですが、この手続きに関してもそれなりの時間が必要です。
そこで、ここでは故人の死亡後に確実に資金を確保するためのポイントを解説します。
- 死亡直後に預貯金を引き出しておく
- 生前の内に預貯金を引き出しておく
- 生命保険を活用する準備を行う
死亡直後に預貯金を引き出しておく
故人の死亡直後に口座が凍結されるわけではないため、口座が凍結される前に預貯金を引き出すことは可能です。
「凍結される口座から預貯金を引き出すことは違法では?」と不安を感じる方もいますが、現段階において口座は凍結されているわけではなく、そもそも相続トラブルがなければこの行為に問題ありません。
ただし、引き出した預貯金の使用目的には注意が必要です。
その使用が適切な目的であったとしても、お金を何にいくら使うのかは相続人同士が話し合って決めるべきと考え、特定の相続人の一存で預貯金を引き出すことは避けるべきでしょう。
生前の内に預貯金を引き出しておく
最も安全に故人の死亡後の資金を確保するための方法は、本人が生前の内から了解を取って預貯金を引き出しておくことです。
ただし、この方法も引き出した預貯金の使用目的には注意が必要です。
使用金額の記載と領収書とレシートの保管を徹底し、親族トラブルが起きた際を想定して、預貯金の使用目的を証明できる準備を行っておきましょう。
生命保険を活用する準備を行う
故人が生前に生命保険に加入している場合、死亡保険を受け取れるケースがありますが、この手続きに関する内容を確認し準備を進めておくことも重要です。
受け取った保険金の中から葬祭費用を捻出した場合は、相続手続きが終了した時点で遺産から精算することも可能です。
この場合も、お金の使い道については証明できるよう領収書やレシートを確実に保管しておきましょう。
凍結された口座を相続する際の流れ

凍結された口座は相続されただけでは使用することはできませんが、名義変更や預貯金の払い戻しを受けることができるようになります。
ここでは、口座を相続するための手続きの流れを、次の3つの方法から解説します。
なお、ここで解説する3つの手続きには、いずれの場合であっても次の書類が必要です。
- 被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本
- 実印(相続方法によって誰のものが必要になるのかは異なる)
- 印鑑登録証明書(相続方法によって誰のものが必要になるのかは異なる)
- 金融機関ごとの相続手続き依頼書
- 金融機関ごとの印鑑届(名義変更を行う場合)
- 被相続人名義の「通帳」「キャッシュカード」「証書」 など
スムーズな手続きを行う為にも、次の書類は確実に用意しておきましょう。
遺言状によって相続する場合
故人の遺言状がある場合は、その内容は遺産分割協議よりも優先されるため、この場合は遺産分割協議を行う必要はありません。
故人の口座がある銀行窓口に出向き、必要書類を提出することで凍結口座の相続手続きが完了します。
この遺言状によって相続手続きを完了する方法は、提出書類が少なく比較的簡単に手続きを行うことが可能です。
遺言状で相続する際の必要書類は次の通りです。
- 遺言書
- 検認証明証書(自筆証明書と秘密証明遺言の場合は遺産分割協議によって相続するため必要)
法定相続分で相続する場合
法定相続分で相続する場合も遺産分割協議は不要です。
そのため、原則的には直ちに銀行窓口で凍結口座の相続手続きを行うことが可能です。
しかし、何らかの相続人が表れて権利を主張する場合もあるため、通常は「法定相続分通りに相続を行う」という内容で遺産分割協議を行うことが一般的です。
なお、次に解説する戸籍謄本の取得には時間も手間もかかるため、できるだけ早い段階で取得作業に取りかかることをおすすめします。
法定相続分で相続する場合の必要書類は次の通りです。
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
- 全ての相続人と被相続人殿関係が把握できる戸籍謄本また戸籍抄本
- 手続きを行う人物の実印
- 全ての相続人の印鑑登録証明書
遺産分割協議で相続する場合
遺言書がなく法定相続分以外で相続を行う際には、まずは遺産分割協議を行う必要があり、この協議を経て口座の相続手続きを行うことができるようになります。
なお、遺言書がある場合でも、相続人全員の合意があれば遺言書と異なる相続を行うことは可能です。
その場合も遺産分割協議を行い、相続人全員が合意した内容の遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議で相続する場合の必要書類は次の通りです。
- 遺産分割協議書
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
- 全ての相続人と被相続人殿関係が把握できる戸籍謄本また戸籍抄本
- 手続きを行う人物の実印
- 全ての相続人の印鑑登録証明書
相続後の注意点

口座の解除が終わり、無事に故人の預貯金を相続できた場合でも、相続人は次の注意点を意識しなければなりません。
特に、遺産相続に関するトラブルを引き起こさないためにも、相続人の代表者は他の相続人に疑われない対応が求められます。
- 相続税の支払い:相続税の支払いが必要な場合は、被相続人の死亡日から10ヶ月以内に相続税を納める必要がある
- 支払い金額記録の保管:代表者が一任して遺産を一旦受け取る場合は、遺産から支払った金額が証明する「レシート」「領収書」「請求書」などを全て管理する必要がある
- 預貯金を引き出すことのリスク:複数の相続人がいる場合に、自身の判断で凍結される前の口座から預貯金を引き出すことのリスクを理解する
相続に役立つ遺言書の種類

ここまで解説してきたとおり、凍結された故人の口座解除には多くの書類と複雑な作業があり、また他の相続人との兼ね合いから相続トラブルが起こる可能性もあります。
しかし、故人の遺言書があれば、複雑な凍結口座の解除手続きや、他の相続人とのトラブルの大半は解決することが可能です。
そこで、ここでは相続に役立つ3種類の遺言書を紹介します。
自筆証明遺言
自筆証明遺言とは、遺言者本人が自筆で作成する遺言書です。
特別な手続きが必要ないため、最も作成しやすい遺言書と考えられていますが、次の記載は必ず必要となります。
- 遺言者本人による遺言の全文
- 日付・氏名の自署
- 押印
これら記載事項に不備があった場合は、遺言書はその効力を失ってしまいます。
自筆証明遺言を作成する際には記載方法を確認し、その書式に従って内容を記載することをおすすめします。
公正証書遺言
公正証書遺言とは、2人の証人が立会いの下に公証人が遺言内容を聞き取りながら作成し、その保管を公証人役場で行う遺言書です。
専門家の立会いの下で作成されるこの遺言書は、自筆証明遺言に比べて確実性が高い形式で作成された遺言書といえるでしょう。
また、公証人が執筆を行い公証役場で保管されるため、紛失や書き換えの心配がありません。
ただし、作成にあたっては財産価値に比例して次のように費用がかかります。
- 100万円までの場合:5,000円
- 1,000万円までの場合:17,000円
- 5,000万円までの場合:29,000円
- 1億円までの場合:43,000円
秘密証明遺言
秘密証書遺言とは、遺言者が用意した遺言を証人2名と共に公証役場へ持ちこむことで、遺言書の存在を証明してもらえる遺言書です。
この方法で作成された遺言書は、遺言書の存在を確定させことを目的に作られますが、署名と押印だけを本人が行えば作成は代筆もパソコンも認められているのがこの遺言書の特徴です。
このように、秘密証明遺言は誰にも内容を知られずに作成することができますが、それだけに遺言書の内容に不備があっても誰にも指摘されることはありません。
最悪の場合は遺言書が無効となる可能性もあるため、作成には細心の注意を払う必要があります。
凍結された口座は相続しない方が良いケースもある

凍結された故人の口座は、状況により相続を行わない方が良い場合もあります。
ここでは、相続を行わない方がよいケースを具体的に説明します。
- 相続放棄をする場合
- 口座残高が少ない場合
相続放棄をする場合
遺産相続は、プラスとなる資産の相続とマイナスになる負債の相続を同時に行わなければなりません。
そのため、相続対象の中には「金銭」「土地」「物件」などの一般的な資産と共に、「借金」「未払の税金」「保証人」などの負債も含まれます。
資産を相続しても負債を補うことが難しい場合では、相続人は次の2種類の選択を行います。
- 一切の相続を放棄する相続放棄
- 資産の範囲内で負債を引き継ぐ限定認証
凍結口座の預貯金額が、負債と比較して非常に少額の場合は相続を見合わせた方が良いでしょう。
口座残高が少ない場合
先ほどの解説のとおり、凍結された口座の解除は相続手続きを経て口座の名義変更を行うか、払い戻しを行うかしか方法はありません。
この凍結解除の作業には多くの提出書類の作成が伴い、それだけに時間も労力も必要です。
そのため、相続人の中には口座の預貯金があまりにも少額の場合は、複雑な手続きを避けるために凍結解除手続きを行わない方も少なくありません。
相続を検討する際には初めに金融機関へ問い合わせを行い、その預貯金を確認してから行った方が良いでしょう。
まとめ

身近な方の葬儀では、親族は多くの作業を兼務するため故人の口座にまで気が回らない場合がほとんどです。
ましてや、銀行口座が凍結されることを知らなければ、故人の口座については「葬儀が終わってひと段落がついてからでも遅くはないだろう」と考えてしまいます。
このような場合の遺族は、突然の口座凍結の報告に面喰ってしまい、突発的な行動に出てしまうケースが少なくありません。
慌てて起こした行動はその後の親族トラブルを招く一因にもなりかねないため、この際の行動には注意が必要です。
中でも相続関係の手続きは、ご自身や親族だけで行うにはあまりに専門的な知識が必要な作業です。
その後の親族トラブルなどのリスクを考えれば、専門家への依頼が最適な判断といえるでしょう。