【2024】相続登記に添付する「相続関係説明図」とは?書き方のポイントを解説

相続登記の相続関係説明図手続き
この記事を監修した専門家は、
呉村成信
司法書士
2016年、司法書士試験合格。東京司法書士会所属。都内の司法書士事務所にて不動産登記を中心に登記業務全般に携わる。その後独立し、2019年、そうぞくドットコム不動産の立ち上げ期から参画し、プロダクトアドバイザーに就任。

では、なぜ相続登記に相続関係説明図が必要なのでしょうか?今回は、相続登記に相続関係説明図を付けるべき理由と、相続関係説明図の作り方などについてくわしく解説します。

相続登記とは

相続登記とは、亡くなった人(「被相続人」といいます)の持っていた不動産の名義を、相続人などへと変える手続きです。不動産の所有者情報は、法務局に登録(登記)されています。

しかし、たとえ登記された所有者が亡くなったとしても、自動的に名義が変わるわけではありません。法務局側では、その所有者が亡くなったことや、遺産分けの話し合い(「遺産分割協議」といいます)の結果誰がその不動産を相続することになったのかなど、知る由もないためです。

そのため、不動産を相続して新たに所有者となったことを登記簿謄本に反映させるためには、法務局に対して申告しなければなりません。この手続きを相続登記といいます。

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相続登記に必要となる主な書類

相続登記に必要となる基本の書類は、次のとおりです。

相続登記に必要となる主な書類
  • 登記申請書
  • 遺産分割協議書
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
  • 被相続人の除票
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 不動産を取得する相続人の住民票
  • 不動産の固定資産税評価証明書または評価通知書

ここでは、遺言書がない場合における、基本の書類を紹介します。

登記申請書

登記申請書とは、相続登記においてメインとなる書類です。自分で相続登記を申請する際には、法務局のホームページに掲載されている記載例をもとに作成すると良いでしょう。

原則としてこの登記申請書のとおりに登記がなされますので、誤字脱字などのないよう慎重に作成してください。

遺産分割協議書

相続登記をするにあたっては、遺産分割協議において、誰がその不動産を取得するのかの話し合いがまとまっていなければなりません。遺産分割協議とは、相続人全員で行う、遺産分けの話し合いのことです。

無事に遺産分割協議がまとまったら、協議の結果を記した遺産分割協議書を作成します。相続人全員が協議に納得していることの証拠として、相続人全員による実印での捺印が必要です。

相続人全員の印鑑証明書

遺産分割協議書に押した印が実印であることの証明として、相続人全員の印鑑証明書を添付します。印鑑証明書を代理で取得するには印鑑カードなどを預かる必要があるため、相続人それぞれに取得してもらうことが多いでしょう。

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等

相続人を確定するため、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍謄本が必要です。それぞれ、その時点で被相続人が本籍地を置いていた市区町村役場で取得しましょう。

なお、たとえば被相続人の兄弟姉妹や甥姪が相続人となる場合にはこれに加えて「被相続人の両親それぞれの出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍謄本」も必要となるなど、相続人の状況によってはこれら以外の書類も必要となります。

被相続人の除票

登記されている名義人と被相続人とが同一人物であることを証明するために、被相続人の除票が必要です。除票とは被相続人の最後の住民票上の住所地を証する書類であり、最後の住所地を管轄する市区町村役場で取得できます。

相続人全員の戸籍謄本

相続人が存命であることを証明するため、相続人全員の戸籍謄本が必要です。それぞれ、相続人の本籍地である市区町村役場で取得します。

不動産を取得する相続人の住民票

新たに名義人となる人の情報を正しく登記するために、不動産を取得する相続人の住民票が必要です。住民票は、住所地の市区町村役場で取得できます。

不動産の固定資産税評価証明書または評価通知書

相続登記の申請にあたっては、法務局で登録免許税を納めなければなりません。この登録免許税の金額は、原則として次の式で算定されます。

  • 登録免許税額(相続)=不動産の固定資産税評価額×1,000分の4

この登録免許税額を正しく算定するために、不動産の固定資産税評価証明書または固定資産税評価通知書が必要です。いずれも、不動産の所在地である市区町村役場で取得できます。

取り寄せ先の窓口の名称は市区町村によって異なりますが、「税務課」や「固定資産税課」などであることが多いでしょう。

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相続登記で相続関係説明図が必要な理由

相続関係説明図とは、被相続人の相続関係が一覧で分かるよう、図として表示した書類です。家系図のうち、相続に関連する部分のみを抜き出したものであると考えると、イメージしやすいのではないでしょうか?

相続関係説明図は、相続登記における必須の書類ではありません。相続関係説明図を付けなくても、相続登記を申請することは可能です。

しかし、相続登記を申請する際には、相続関係説明図を添付することがおすすめです。その理由は、次のとおりです。

必要な理由
  • 添付資料の原本還付を受けるためには相続関係説明図が最適
  • 法定相続情報証明書と相続関係説明図との違い

添付資料の原本還付を受けるためには相続関係説明図が最適

相続登記の際に相続関係説明図を添付すべき理由は、相続関係説明図を付けることで、添付書類の原本還付が受けられるためです。

先ほど解説したように、相続登記の申請には非常に多くの書類が必要です。中でも「被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等」や「相続人全員の戸籍謄本」などは、通数が多くなるケースが少なくありません。

また、これらの書類は、被相続人の預貯金口座解約や証券口座解約など、他の相続手続きでも使用します。そのため、これらの書類を法務局から返してもらえなければ再度これらの書類を取得する必要が生じ、手間やコストがかさんでしまうことでしょう。

そこで、これらの書類に書かれている情報を正しく反映した相続関係説明図を添付することで、原則として相続関係の書類について原本還付を受けることが可能となります。

法定相続情報証明書と相続関係説明図との違い

相続関係説明図と似たものに、「法定相続情報証明書」があります

相続関係説明図は公的な書類ではなく、相続人などが自分で作成をした書類です。そのため、相続登記の際に相続関係説明図を添付した場合であってもその内容が正しいことの確認のため、戸籍謄本や除籍謄本など原本の添付が必要となります。

一方、法定相続情報証明書とは、法務局が発行する証明書です。法定相続情報証明書の発行を受けるためには、戸籍謄本や除籍謄本など相続関係を証明する書類とともに、法定相続情報証明書のもととなる法定相続情報一覧図(相続関係説明図のようなものだが、記載方法が法定されています)を、法務局に提出しなければなりません。

法務局がこれらの資料を確認して法定相続情報一覧図に間違いがなければ、この法定相続情報一覧図をもとに法定相続情報証明書が作成されます。法務局が戸籍謄本などを確認したうえで作成する書類であるため、法定相続情報証明書を相続登記などの際に添付した場合には、戸籍謄本などの原本を提示する必要はありません。

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相続登記に添付する相続関係説明図の作成ポイント

相続登記に添付する相続関係説明図には、決まった様式があるわけではありません。ただし、基本的な事項は踏まえて作成する必要があります。

相続関係説明図を作成する際に踏まえるべき主なポイントは、次のとおりです。

法務局の記載例を確認する

相続関係説明図

法務局のホームページの「登記申請書の様式及び記載例」の中に、相続関係説明図の記載例も掲載されています。はじめにこちらを参照すると、最終形のイメージが湧きやすくなるでしょう。

用紙全体のバランスを検討する

相続登記に添付する相続関係説明図はパソコンで作成しても構いませんし、手書きで作成しても構いません。特に、手書きで作成をする場合には、全体のバランスに配慮して作り始めましょう。

文字の大きさを誤ったり配置を誤ったりしてしまうと、相続関係説明図に載せるべき事項が用紙の範囲で収まらず、書き直しが必要となる可能性があるためです。

相続人を漏れなく記載する

相続関係説明図には、相続人を漏れなく記載しなければなりません。戸籍謄本などをよく確認したうえで、相続人をすべて記載しましょう。

なお、本来相続人である人の把握が漏れていた場合には、相続関係説明図の作り直しが必要となるのみならず、その人も含めて遺産分割協議をし直さなければなりません。なぜなら、相続人が一人でも漏れた遺産分割協議は、無効であるためです。

参考資料どおりに記載する

相続関係説明図には、相続人それぞれの氏名と住所、生年月日を記載します。これらはすべて戸籍謄本や住民票などの添付書類と齟齬のないよう、正確に記載してください。

たとえば、戸籍上の氏名が旧字を使っているのであれば、相続関係説明図も旧字で記載します。また、住所も「1丁目1番地 相続マンション101号室」など住民票どおりに記載し、「1-1-101」などと省略しないようにしましょう。

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まとめ

相続登記に相続関係説明図を添付することで、戸籍謄本などの原本還付を受けることが可能となります。戸籍謄本などは相続登記のみに使用するものではなく、被相続人が持っていた預貯金口座の解約や証券口座の解約など、他の手続きでも使用するものです。

また、膨大な通数の戸籍謄本や除籍謄本が必要となる場合もあり、これらを手続き先の数だけ取得していては、費用もかさんでしまうでしょう。そのため、相続登記を申請する際には、相続関係説明図を添付することをおすすめします。

しかし、そもそも相続関係説明図を作成する前段階である、戸籍謄本などの取得に手間取ってしまう場合も少なくないでしょう。そこで、そうぞくドットコム不動産では、戸籍謄本や除籍謄本、原戸籍謄本など、相続登記に必要な書類をまとめて代行取得しております。

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呉村成信
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2016年、司法書士試験合格。東京司法書士会所属。都内の司法書士事務所にて不動産登記を中心に登記業務全般に携わる。その後独立し、2019年、そうぞくドットコム不動産の立ち上げ期から参画し、プロダクトアドバイザーに就任。