【2024】相続登記の必要書類一覧表と取り寄せ先をケース別にまとめて紹介

相続登記の必要書類一覧表手続き
この記事を監修した専門家は、
呉村成信
司法書士
2016年、司法書士試験合格。東京司法書士会所属。都内の司法書士事務所にて不動産登記を中心に登記業務全般に携わる。その後独立し、2019年、そうぞくドットコム不動産の立ち上げ期から参画し、プロダクトアドバイザーに就任。

相続登記とは、亡くなった人が持っていた不動産を、相続人など存命の人の名義へ変更する手続きです。

相続登記は司法書士に依頼することが多いものの、書類さえ集めることができれば、自分で申請することも不可能ではありません。では、相続登記ではどのような書類が必要となるのでしょうか?

今回は、相続登記に必要となる書類をケース別にくわしく解説します。

相続登記とは

相続登記とは、亡くなった人(「被相続人」といいます)の持っていた土地や建物の名義を、相続人などへと変える手続きです。

不動産の所有者は、通常、法務局に登記されています。しかし、登記されている所有者が亡くなったからといって、自動的に相続人などの名義へと変わるわけではありません。

不動産の名義を相続人などへと変えるためには、取得者などが法務局へ申請する必要があります。この申請手続きが、「相続登記」です。

2022年12月現在、相続登記には特に期限はありません。しかし、2024年4月1日以降は相続が起きてから3年以内の相続登記が義務化され、正当な理由なく期限を超過した場合には10万円以下の過料に処されることとなっています。

また、不動産が故人名義のままとなっていてはその不動産を売ったり担保に入れたりすることができないなど、不都合が生じる可能性があるでしょう。そのため、相続で不動産を取得したら、すみやかに相続登記を済ませておくことをおすすめします。

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相続登記必要書類一覧表:遺産分割の場合

ここからは、相続登記の必要書類をケースごとに紹介します。なお、いずれも一般的なケースを前提としていますので、ある程度書類が揃ったら管轄の法務局の登記相談などを利用して、不足がないかどうか確認してもらうと良いでしょう。

まずは、遺産分割で不動産の取得者を決めた場合の基本の必要書類を紹介します。

遺産分割とは、相続人全員で遺産の分け方について話し合い、不動産の取得者を決める手続きです。この話し合いのことを、「遺産分割協議」といいます。

遺言書がなく、かつ相続人が複数いる場合には原則として遺産分割が必要となることから、もっとも一般的な相続登記のケースであるといえるでしょう。

相続登記必要書類一覧表:遺産分割の場合
  • 登記申請書
  • 遺産分割協議書
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
  • 被相続人の除票
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 不動産取得者の住民票
  • 不動産の固定資産税評価証明書

登記申請書

登記申請書とは、相続登記の申請内容を記した書類です。銀行の相続手続き書類のような穴埋め様式ではなく、原則として自分で一から作成する必要があります。

法務局のホームページに記載例がありますので、こちらを参考にすると良いでしょう。この場合には、記載例の中の「所有権移転登記申請書(相続・遺産分割)」を参照してください。

原則として登記申請書のとおりに登記がされるため、必要事項を正確に記載しなければなりません。登記申請書を正確に作成するため、次から紹介する必要書類と不動産の全部事項証明書(登記簿謄本)を先に取り寄せ、これらの書類を参照しながら作成することをおすすめします。

なお、全部事項証明書は全国の法務局から誰でも取得することができ、窓口で申請した場合の手数料は1通600円です。

遺産分割協議書

遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を記した書類です。パソコンで作成しても手書きで作成しても構いませんが、相続登記を申請する不動産を誰が取得することになったのかが分かるよう、明確に記載してください。

記載があいまいでは、登記ができない可能性があります。こちらも、法務局のホームページに記載例がありますので、参考にすると良いでしょう。

遺産分割協議書を作成したら、相続人全員が協議内容に合意していることを示すため、相続人全員が実印での捺印をします。

相続人全員の印鑑証明書

遺産分割協議書に押した印が実印であることを証するため、相続人全員の印鑑証明書が必要です。

印鑑証明書を代理で取得するには印鑑カードなどを預かる必要がありますので、こちらはそれぞれ本人に取得してきてもらうと良いでしょう。住所地の市区町村役場での取得が基本ですが、マイナンバーカードを持っていれば、全国のコンビニエンスストアにコピー機の操作で取得することも可能です。

取得手数料は市区町村によって異なりますが、1通200円から400円程度です。

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等

被相続人の相続人を確認するため、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍謄本が必要です。また、被相続人の兄弟姉妹や甥姪が相続人である場合には被相続人の父母それぞれの出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍謄本も必要となるなど、相続の状況によって異なる書類が必要となります。

戸籍謄本や除籍謄本などは、それぞれその時点で本籍を置いていた市区町村役場で取得します。取得手数料は、戸籍謄本は1通450円、除籍謄本と原戸籍謄本は1通750円です。

被相続人の除票

被相続人が登記されている名義人と同一人物であることを確認するため、被相続人の除票が必要です。

除票は被相続人の最後の住所地を管轄する市区町村役場で取得できます。取得手数料は市区町村によって異なるものの、1通200円から400円程度です。

相続人全員の戸籍謄本

相続人が存命であることを確認するため、相続人全員の戸籍謄本が必要となります。戸籍謄本はそれぞれ本籍地の市区町村役場で取得でき、手数料は1通450円です。

不動産取得者の住民票

新たな所有者の情報を正しく登記するために、不動産を取得することになった相続人の住民票が必要です。住民票は住所地の市区町村役場で取得できるほか、印鑑証明書と同じく、マイナンバーカードがあればコンビニエンスストアのコピー機の操作で取得することもできます。

不動産の固定資産税評価証明書

相続登記を申請するにあたっては、登録免許税を納めなければなりません。登録免許税の額は、原則として、次の式で算定されます。

  • 登録免許税(相続)=不動産の固定資産税評価額(1,000円未満切捨て)×1,000分の4

※登録免許税額は100円未満を切り捨て、計算結果が1,000円未満となる場合には1,000円となります。

この登録免許税を正しく算定するために、不動産の固定資産税評価証明書が必要です。固定資産税評価証明書はその不動産の所在地を管轄する市区町村役場で取得できます。取得手数料は市区町村によって異なるものの、1通300円前後であることが一般的です。

なお、無料で取得できる固定資産税評価通知書を発行している市区町村もあり、こちらでも問題ありません。

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相続登記必要書類一覧表:法定相続分で登記する場合

遺産分割協議がまとまらない場合などには、法定相続分で登記する場合があります。たとえば、法定相続人が配偶者と長男、二男である場合において、「配偶者2分の1、長男と二男がそれぞれ4分の1」との内容で登記をする場合などです。

この場合において一般的に必要となる書類は、次のとおりです。

相続登記必要書類一覧表:法定相続分で登記する場合
  • 登記申請書
  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
  • 被相続人の除票
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の住民票
  • 不動産の固定資産税評価証明書

登記申請書

遺産分割での登記の場合と同じく、登記申請書が必要です。この場合には、法務局のホームページに掲載されている記載例のうち、「所有権移転登記申請書(相続・法定相続)」を参照してください。

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等

遺産分割での登記の場合と同じく、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍謄本が必要です。相続人の状況によっては、被相続人の父母それぞれの出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍謄本など、これら以外の書類が必要となることもあります。

被相続人の除票

遺産分割での登記と同じく、被相続人の除票が必要です。

相続人全員の戸籍謄本

遺産分割での登記と同じく、相続人全員の戸籍謄本が必要です。

相続人全員の住民票

法定相続分で登記をする場合には、法定相続人全員の氏名と住所が登記簿に記載されることになります。そのため、相続人全員の住民票が必要です。

なお、法定相続人同士が同一世帯である場合において世帯全員の住民票を取得すると、1通の住民票に複数の対象者が掲載されます。この場合には、同じ住民票は1通で足り、同じものを複数通添付する必要はありません。

不動産の固定資産税評価証明書

遺産分割での登記と同じく、不動産の固定資産税評価証明書または評価通知書が必要です。

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相続登記必要書類一覧表:遺言で法定相続人が相続する場合

ここでは、被相続人が遺言書を遺しており、その遺言で法定相続人のうちの1人が不動産を取得することとなっている場合について解説します。このようなケースを「特定財産承継遺言」といい、たとえば次のような内容の遺言がこれに該当します。

  • 「A土地とA建物を、遺言者の長男である 遺産一郎 に相続させる。」

この場合における相続登記の一般的な必要書類は、次のとおりです。

相続登記必要書類一覧表:遺言で法定相続人が相続する場合
  • 登記申請書
  • 遺言書
  • 被相続人の死亡が分かる戸籍謄本
  • 被相続人の除票
  • 不動産取得者の戸籍謄本
  • 不動産取得者の住民票
  • 不動産の固定資産税評価証明書

登記申請書

遺産分割での登記の場合と同じく、登記申請書が必要です。この場合には、法務局のホームページに掲載されている記載例のうち、遺言書の種類に応じて「所有権移転登記申請書(相続・公正証書遺言)」または「所有権移転登記申請書(相続・自筆証書遺言)」を参照してください。

遺言書

遺言書にもとづいて登記をする場合には、相続登記に当たり、遺言書が必須となります。必要となる遺言は、遺言の形態に応じて、それぞれ次のとおりです。

  1. 公正証書遺言の場合:公証役場から交付を受けた遺言書の「正本」もしくは「謄本」
  2. 法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言の場合:法務局から交付を受けた「遺言書情報証明書」(「遺言書保管事実証明書」ではありません)
  3. 法務局の保管制度を利用していない自筆証書遺言の場合:検認済の遺言書原本

法務局の保管制度を利用していない自筆証書遺言などで必要となる「検認」とは、家庭裁判所で行う手続きです。これは遺言書の改ざんを防ぐ目的で行うものであり、検認が必要となる遺言書は、検認を経なければ相続登記などの手続きに利用することができません。

被相続人の死亡が分かる戸籍謄本

被相続人が亡くなっていることを示すため、被相続人の死亡のわかる戸籍謄本(被相続人の死亡によって除籍となっている場合には、除籍謄本)が必要です。なお、遺言書で不動産の取得者が指定されている場合には、出生まで遡る戸籍謄本までは、原則として必要ありません。

被相続人の除票

被相続人が登記されている名義人と同一人物であることを確認するため、被相続人の除票が必要です。この点は、遺産分割での登記の場合と変わりありません。

不動産取得者の戸籍謄本

遺言書によって不動産を相続する人が存命であることを示すとともに、その人が被相続人の法定相続人であることを確認するために、不動産を取得する相続人の戸籍謄本が必要となります。仮に法定相続人でなければ、手続きに必要となる書類や登録免許税の額などが変わってしまうためです。

不動産を取得する人が被相続人の配偶者である場合や子などである場合には、その人が存命である以上は原則として法定相続人であるため、不動産取得者の戸籍謄本のみで構いません。

一方、不動産を取得する人が被相続人の兄弟姉妹や甥姪などである場合には、その人が法定相続人であることを証するために、被相続人に子どもなど先順位の相続人がいないことなどを証明することが必要です。

そのため、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本や除籍謄本、原戸籍謄本なども必要となります。この場合に必要となる書類は少し複雑ですので、あらかじめ法務局や専門家に相談した方が良いでしょう。

不動産取得者の住民票

新たな所有者の情報を正しく登記するために、不動産を取得することになった相続人の住民票が必要です。この点は、遺産分割での登記の場合と変わりありません。

不動産の固定資産税評価証明書

登録免許税の額を正しく計算するために、不動産の固定資産税評価証明書または評価通知書が必要です。なお、遺言書にもとづいて相続登記をする場合であっても取得者が法定相続人であれば、登録免許税の額は次のとおりであり、遺産分割などの場合と変わりありません。

  • 登録免許税(相続)=不動産の固定資産税評価額(1,000円未満切捨て)×1,000分の4

※登録免許税額は100円未満を切り捨て、計算結果が1,000円未満となる場合には1,000円となります。

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相続登記必要書類一覧表:遺言で法定相続人以外が取得する場合

遺言書では、法定相続人以外の人に不動産を渡すことも可能です。法定相続人以外の人には遺産を「相続」させることはできませんので、「遺贈」という表現を用います。

この場合における相続登記の必要書類は、次のとおりです。なお、遺贈による登記には、次の2つのパターンが存在します。

  1. 遺言執行者が手続きをするケース
  2. 遺言執行者がおらず、相続人全員が協力をして手続きをするケース

ここでは、このうち「①」のケースであることを前提として解説します。

相続登記必要書類一覧表:遺言で法定相続人以外が取得する場合
  • 登記申請書
  • 遺言書
  • 被相続人の死亡が分かる戸籍謄本
  • 被相続人の除票
  • 権利証または登記識別情報
  • 遺言執行者の印鑑証明書
  • 不動産取得者の住民票
  • 不動産の固定資産税評価証明書

登記申請書

この場合も、他のケースと同じく登記申請書が必要です。

ただし、このケースに該当する記載例は法務局のホームページには掲載されていません。「所有権移転登記申請書(贈与)」など他の例を参考としてある程度作成したうえで、管轄の法務局の事前相談で修正してもらうと良いでしょう。

遺言書

法定相続人が遺言書で相続する場合と同様に、遺言書が必要となります。必要となる遺言書は、それぞれ次のとおりです。

  1. 公正証書遺言の場合:公証役場から交付を受けた遺言書の「正本」もしくは「謄本」
  2. 法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言の場合:法務局から交付を受けた「遺言書情報証明書」(「遺言書保管事実証明書」ではありません)
  3. 法務局の保管制度を利用していない自筆証書遺言の場合:検認済の遺言書原本

被相続人の死亡が分かる戸籍謄本

遺言書の効力が生じるのは、被相続人が亡くなった時点です。そのため、被相続人の死亡が分かる戸籍謄本(被相続人の死亡によって除籍となっている場合には、除籍謄本)が必要です。

被相続人の除票

他のケースと同様に、被相続人の除票が必要です。

権利証または登記識別情報

この場合には、権利書または登記識別情報が必須となります。

被相続人がその不動産を取得したのが平成17年3月6日に施行された改正法にもとづき各法務局でシステム改修がされたタイミング以前であれば権利書が、それ以後であれば登記識別情報があるはずです。紛失している場合には別の書類が必要となりますので、司法書士へご相談ください。

遺言執行者の印鑑証明書

遺贈での登記の場合には遺言執行者の印鑑証明書が必要となります。遺言執行者が義務者として、相続登記を行うこととなるためです。

不動産取得者の住民票

他のケースと同じく、不動産取得者の住民票が必要です。

不動産の固定資産税評価証明書

登録免許税額を正しく算定するために、他のケースと同じく不動産の固定資産税評価証明書または固定資産税評価通知書が必要です。ただし、この場合には登録免許税額が次のとおりとなり、他のケースよりも高額となります。

登録免許税(遺贈)=不動産の固定資産税評価額(1,000円未満切捨て)×1,000分の20

※登録免許税額は100円未満を切り捨て、計算結果が1,000円未満となる場合には1,000円となります。

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まとめ

相続登記に必要となる書類の一覧を紹介しました。必要となる書類はケースごとに異なりますので、ケースに応じた書類を準備しましょう。

しかし、相続登記にはさまざまな書類が必要となり、これらをすべて自分で集めることは容易でないかと思います。そのような際には、当サイト「そうぞくドットコム不動産」のご利用がおすすすめです。

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この記事を監修した専門家は、
呉村成信
司法書士
2016年、司法書士試験合格。東京司法書士会所属。都内の司法書士事務所にて不動産登記を中心に登記業務全般に携わる。その後独立し、2019年、そうぞくドットコム不動産の立ち上げ期から参画し、プロダクトアドバイザーに就任。