代襲相続とは?どこまでが相続人?相続割合・順位・手続き方法・税金の計算

代襲相続法定相続
この記事を監修した専門家は、
牛腸真司
税理士
立命館大学卒業2011年、税理士登録。税理士登録番号は118275。2012年 東京都港区益本公認会計士事務所(現税理士法人総和)にて資産税対策専任。2015年 千葉県税理士会登録。千葉県税理士会松戸支部広報部員。

相続人が何らかの理由で相続権を失い、代わりにその子が相続する「代襲相続」。相続では、誰が相続人なのかを正しく判断する必要があり、代襲相続への理解も欠かせません。

この記事では、代襲相続の仕組みや代襲相続人の範囲、代襲相続が起きるケースを解説していきます。実際に相続が開始した際に必要な知識ですので、代襲相続についてしっかりと理解していきましょう。

代襲相続とは

両親

代襲相続とは、「本来の相続人が一定の理由で相続権を失い、その子が代わりに相続すること」です。「本来の相続人」を被代襲者、「代わりに相続する人」を代襲者または代襲相続人と呼びます。代襲相続の仕組みを理解する上でポイントになるのは次の2点です。

  1. 本来の相続人は誰なのか(=相続の基本的な仕組み)
  2. 代わりに代襲相続する人は誰なのか(=代襲相続の仕組み)

なお、それぞれ以下で解説しますが、多くの人が混乱することが「代わりに相続する」という点です。

2.の代襲相続は文字通り「代わりに相続する」形ですが、1.の「相続の基本的な仕組み」を理解する際にも、相続人になり得る人が複数登場して、「代わりに相続する」と思える形が含まれます。両者を分けるポイントは、相続権が次の人に移る際の「権利が移る前の人と後の人の、相続する権利の法律上の順位が同じかどうか」です。

この点を意識しながら読み進めていくと、似たような「代わりに相続する」形が出てきても、「相続の基本的な仕組み」と「代襲相続の仕組み」を混同せずに済むでしょう。

相続人になるのは原則として「配偶者・子・親・兄弟姉妹」

ご家族などが亡くなり相続が起きた場合、遺産を相続する人(法定相続人)は法律で決まっています。法定相続人になるのは、「配偶者」「子などの直系卑属」「親などの直系尊属」「兄弟姉妹」です。

  • 直系卑属:卑属とは自分よりも後の世代の子などを指し、直系(血のつながりのある)卑属のこと
  • 直系尊属:尊属とは自分よりも前の世代の親などを指し、直系(血のつながりのある)尊属のこと

ただし、「配偶者」「子などの直系卑属」「親などの直系尊属」「兄弟姉妹」の中では、相続人になる順位が決まっています。

配偶者は常に相続人になる

配偶者は、被相続人(財産を残して亡くなった人)が死亡した時点で生きていれば相続人になります。亡くなった方に子や親、兄弟姉妹がいる場合でも、配偶者は常に相続権を有する相続人です。相続できる遺産の割合はケースごとに異なりますが、配偶者であれば一定割合の遺産を相続できます。

子・親・兄弟姉妹には順位がある

「子などの直系卑属」「親などの直系尊属」「兄弟姉妹」の間では、相続人になる順位が決まっています。

第一順位 子などの直系卑属
第二順位 親などの直系尊属
第三順位 兄弟姉妹

上位の順位の人がいない場合に、次順位の人が相続人になって遺産を相続する仕組みです。

たとえば、亡くなった方に子と兄がいる場合には子が相続人になり、子や親がおらず兄弟姉妹だけいる場合は、兄弟姉妹が相続人になります。

このように、相続する権利が次の順位の人に移っていくのが「相続の基本的な仕組み」です。一方で、次に解説する「代襲相続の仕組み」では、同じ順位の人の中で相続権が移っていきます。

代襲相続では「相続人の子」が代わりに相続する

本来の相続人に代わって、その子が相続するのが代襲相続です。さきほど紹介した「第一順位:子などの直系卑属」には、子だけでなく孫や曾孫も含まれ、「第三順位:兄弟姉妹」には、兄弟姉妹だけでなくその子である甥や姪も含まれます。

代襲相続では、子の代わりに孫が、あるいは兄弟姉妹の代わりに甥・姪が相続人になり、同じ順位(第一順位または第三順位)の中で相続権が移る仕組みです。

「子などの直系卑属」「親などの直系尊属」「兄弟姉妹」の間での相続順位について、代襲相続も含めてあらためて整理すると、次のようになります。

第一順位 直系卑属である子や、子の代襲相続人である孫や曾孫など
第二順位 親などの直系尊属
第三順位 兄弟姉妹や、兄弟姉妹の代襲相続人である甥・姪

たとえば、ある方が亡くなった時点ですでに子も亡くなっていて孫は存命の場合、代襲相続によって同順位の孫が相続人になります。たとえ親や兄弟姉妹がいたとしても、次順位の親や兄弟姉妹に相続権が移るわけではありません。

なお、さらに先の曾孫の世代などまで代襲相続が認められるかどうかは一定の制限がありますが、この点は「代襲相続人の範囲」で解説します。

代襲相続の条件

代襲相続が起きるのは、「被代襲者(本来の相続人)」と「代襲相続人(代わりに相続人になる人)」が、それぞれ次の条件を満たす場合です。

被代襲者・代襲相続人 代襲相続が生じる条件
被代襲者(子および兄弟姉妹) 以下のいずれかの理由で相続権を失っていること

  • 死亡
  • 相続人廃除
  • 相続欠格
代襲相続人(孫や甥・姪など) 以下のすべての条件を満たすこと

  • 被代襲者(本来の相続人)の直系卑属であること
  • 被代襲者(本来の相続人)の死亡時点で生きていること
  • 相続人廃除や相続欠格などで相続権を失っていないこと

「被代襲者(本来の相続人)」の条件については、「代襲相続が起きるケース」の章で解説します。

「代襲相続人(代わりに相続人になる人)」の条件は、被代襲者の直系卑属、つまり子などの後の世代の人で血縁関係があることです。そのため、再婚相手の連れ子は、血縁関係がないため代襲相続人の範囲には含まれません。

一方で、養子縁組をした場合は、養子は法的に血縁関係があるものとして扱われるため、代襲相続人になることができます。また、代襲相続人になるには、そもそもその人自身が相続権を持ち得る状況であることも条件です。相続人廃除や相続欠格(「代襲相続が起きるケース」の章で後述)に該当する場合には、代襲相続人になることはできません。

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代襲相続人の範囲

3世代

先ほど紹介したように、相続人になり得るのは「配偶者」「子などの直系卑属」「親などの直系尊属」「兄弟姉妹」で、相続人が「子」か「兄弟姉妹」の場合に代襲相続が起きる可能性があります。ただし、相続人(被代襲者)が子と兄弟姉妹の場合では、「代襲相続が認められる範囲」に違いがあるため注意が必要です。

孫や甥・姪も既に亡くなっていた場合に、さらに次の世代の子まで代襲相続が起きるかどうかは、被代襲者が子か兄弟姉妹かで規定が異なります。誰が相続人なのかを判断する上で大事なポイントなので、これから解説する「代襲相続人の範囲」についても正しく理解しておきましょう。

子が相続人の場合

子が相続人の場合で、子が既に亡くなっているような場合には、その子(孫)がいれば代襲相続が発生します。孫やそれ以降の世代の子についても同様で、たとえば孫が亡くなっていて曾孫がいる場合は、孫から曾孫への代襲相続によって曾孫が代襲相続人です。

代襲相続が次の世代でも再び起きる「再代襲」と呼ばれる形で、「子が相続人の場合」には、代襲相続人の範囲に制限はありません。「直系卑属であること」「相続人廃除や相続欠格に該当しないこと」などの条件を満たしていれば、何世代先でも代襲相続の規定が適用されます。

兄弟姉妹が相続人の場合

兄弟姉妹が相続人の場合で兄弟姉妹がすでに亡くなっているような場合には、その子(甥や姪)がいれば甥や姪が代襲相続人です。しかし、甥や姪が亡くなっていて甥や姪に子がいる場合、その子への代襲相続は起きません。子が相続人の場合とは異なり、兄弟姉妹が相続人の場合、代襲相続が認められるのは一世代限りです。

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代襲相続が起きるケース

相続にまつわる本

代襲相続では、本来の相続人が相続権を失った場合に代わりにその子が相続します。代襲相続が起きるケース、つまり「本来の相続人が相続権を失うケース」は、次の3つです。

本来の相続人が相続権を失うケース
  1. 相続人の死亡
  2. 相続人の廃除
  3. 相続欠格

ケース①:相続人の死亡

代襲相続が起きる代表的なケースは、被相続人より先に相続人が亡くなっているケースです。たとえば、親が亡くなったときに、すでに被相続人(親)の子は亡くなっていて、子の子である孫は存命の場合に、

  • 子:被代襲者
  • 孫:代襲相続人

となって代襲相続が起きるようなケースが該当します。なお、相続人が先に亡くなっているケースは、誰が相続人になるのか判断が難しくて、迷ったり間違えたりすることが特に多いケースです。

代襲相続の規定を考慮し忘れて、次順位の人が相続人になると勘違いしないように注意しましょう。誰が相続人なのかを判断する際には、次の順序で考えるとわかりやすくなります。

  1. 配偶者は生きていれば常に相続人になり、子・親・兄弟姉妹がいる場合は相続の順位を整理する
  2. 第一順位の子がいれば(相続欠格や相続人廃除などに該当しなければ)子が相続人になる
  3. 子が死亡していても、孫や曾孫などがいて「代襲相続の条件」で記載した条件を満たせば、孫や曾孫などが代襲相続によって相続人になる
  4. 子がいない場合や、子が既に亡くなっていて孫などの代襲相続人になる人がいない場合は、第二順位の親(や祖父母などの直系尊属)が相続人になる
  5. 親(や祖父母などの直系尊属)が既に亡くなっている場合は、第三順位の兄弟姉妹が相続人になる
  6. 兄弟姉妹が既に亡くなっている場合は、その子である甥・姪がいて「代襲相続の条件」で記載した条件を満たせば、甥や姪が代襲相続によって相続人になる

ケース②:相続人の廃除

相続人の廃除とは、虐待や重大な侮辱、その他著しい非行があった場合に、虐待を受けるなどした人が家庭裁判所で手続きをして、虐待などをした人の相続権を剥奪することです。虐待などを受けた人が生前に手続きをするか、または遺言書に書くことで相続人の廃除を行えます。そして、相続人の廃除によって本来の相続人が相続権を剥奪された場合でも、その人に子がいれば、代襲相続によってその子が代襲相続人になります。

相続人の廃除によって相続権を剥奪された人がいても、その人の子の相続権までは剥奪されません。虐待などをしたことの責任は、あくまで虐待などをした本人が負うべきであり、その子にまで責任を負わせるべきではないからです。

つまり、ケース①の「相続人の死亡」とは異なり、本来の相続人が生きている場合でも代襲相続が起きる可能性があると言えます。代襲相続が起きる条件を「本来の相続人が亡くなっていること」と勘違いする人がいますが、次のケース③の「相続欠格」も含めて、相続人が生きている場合でも代襲相続は起きるので注意が必要です。

ケース③:相続欠格

相続欠格とは、被相続人を死亡させたり脅迫して遺言書を書かせたりするなど、相続人としての資格に欠ける(=欠格)ことです。このような人は相続人としてふさわしくないため、相続人としての地位や相続権も認められません。

ケース②の「相続人の廃除」とは異なり、相続権を剥奪するための手続きなどは不要です。相続欠格の事由に該当した人は、当然に相続権を失うことになります。

ただし、ケース②の「相続人の廃除」と同様に、その人に子がいれば代襲相続が可能です。相続欠格によって相続権を失った人がいても、その人の子の相続権までなくなるわけではありません。

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代襲相続人の相続割合

相続割合の計算

相続が開始した際には、「誰が相続人になるのか」という点に加えて、「どの相続人がどれだけ財産を相続する権利を持っているのか」も重要なポイントです。相続人が一人の場合にはその相続人が財産を相続しますが、複数の相続人がいる場合には、相続人ごとに相続する割合(法定相続分)が法律で決まっています。

そして、代襲相続人(代わりに相続人になる人)は被代襲者(本来の相続人)の相続割合を引き継ぐことになるため、代襲相続人の相続割合は被代襲者と同じです。ただし、代襲相続人が複数人いる場合には、その代襲相続人の間で分割することになります。

つまり、代襲相続人の相続割合を理解する上でポイントになるのは次の2点です。

  1. 被代襲者(本来の相続人)の相続割合(=相続の基本的な仕組み)
  2. 代襲相続人(代わりに相続人になる人)の相続割合(=代襲相続の仕組み)

まず、1点目の「本来の相続人の相続割合」ですが、配偶者・子・親・兄弟姉妹の誰が相続人になるのかによって、それぞれの相続人の法定相続分は次のように定められています。

相続人(財産を相続する人) 代襲相続が生じる条件
配偶者のみ
  • 全財産
配偶者と子などの直系卑属
  • 配偶者:2分の1
  • 子などの直系卑属:2分の1
配偶者のみ 全財産
子などの直系卑属のみ
  • 全財産
配偶者のみ 全財産
配偶者と親などの直系尊属
  • 配偶者:3分の2
  • 親などの直系尊属:3分の1
親などの直系尊属のみ
  • 全財産
配偶者と兄弟姉妹
  • 配偶者:4分の3
  • 兄弟姉妹:4分の1
兄弟姉妹のみ
  • 全財産

なお、子が複数人いるような「同順位の相続人が複数人いる場合」には、上の表の割合をその人数で均等に割ることになります。

そして、2点目の代襲相続人の相続割合ですが、代襲相続人の相続割合は被代襲者と同じです。
たとえば、

  • 被代襲者:子
  • 代襲相続人:孫

であれば、孫の相続割合は上の表の子の相続割合と同じということになります。

  • 被代襲者:兄弟姉妹
  • 代襲相続人:甥・姪

の場合についても、同様です。また、代襲相続人が複数人いるような場合には、相続割合をその人数で均等に割ることになります。

孫が代襲相続する場合

たとえば、配偶者と子一人が相続人の場合には、上の表のとおり子の相続分は2分の1になります。子が亡くなっていて、その子である孫一人が代襲相続人の場合も、孫の相続分は同じく2分の1です。

また、もしも代襲相続人になる孫が1人ではなく2人いる場合には、代襲相続人2人合計で相続分が2分の1になります。孫1人あたりの相続分は、2分の1を2人で均等に分割することになり、4分の1ということです。

甥や姪が代襲相続する場合

たとえば、配偶者と兄が相続人の場合には、上の表のとおり兄の相続分は4分の1になります。兄が亡くなっていて、その子である甥一人が代襲相続人の場合も、甥の相続分は同じく4分の1です。

また、もしも代襲相続人が甥1人ではなく甥2人・姪1人の3人いる場合には、代襲相続人3人合計で相続分が4分の1になります。甥や姪1人あたりの相続分は、4分の1を3人で均等に分割することになり、12分の1ということです。

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代襲相続に関する注意点

代襲相続のポイント

ここまで、代襲相続の仕組みについて解説してきました。「誰が相続人になるのか」や「相続人ごとの相続割合はいくらなのか」を理解してもらえ、代襲相続を理解する上で必要な知識は網羅できたと言って良いでしょう。

ただし、代襲相続に関して間違えやすい点や気を付けるべき点があります。最後に、注意すべき点として紹介していきます。

注意点
  • 相続放棄では代襲相続は発生しない
  • 代襲相続に特別な手続きは不要
  • 相続税の計算
  • 代襲相続人以外の相続割合
  • 養子の子の代襲相続

注意点①:相続放棄では代襲相続は発生しない

代襲相続が起きるのは、被代襲者(本来の相続人)が「死亡」「相続人廃除」「相続欠格」のいずれかの条件に該当した場合です。つまり、相続放棄は代襲相続が起きる条件には含まれていません。

相続放棄をした場合には、そもそも最初から相続人ではなかったことになります。そのため、相続放棄をした人から相続権が移って子が代わりに相続をすることもありません。

注意点②:代襲相続に特別な手続きは不要

代襲相続が起きる条件に該当した場合には、代襲相続人は当然に相続権を持つことになります。代襲相続人になるための何らかの特別な手続きは不要です。

ただし、相続放棄などの相続関連の一定の手続きをする場合には、代襲相続人であることを示す書類(戸籍謄本)が必要になる場合があります。この点に限って言えば、手続きでの必要書類が異なるなど、本来の相続人とは異なることになります。

注意点③:相続税の計算

代襲相続が起きた場合、相続税の計算に影響することがあります。相続税の計算に影響するのは、代襲相続によって相続人の数が増える場合です。

計算式の中に「相続人の数」が含まれている「基礎控除額」「死亡保険金の非課税枠」「死亡退職金の非課税枠」の金額が変わることになります。

  • 基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
  • 死亡保険金の非課税枠 = 500万円 × 法定相続人の数
  • 死亡退職金の非課税枠 = 500万円 × 法定相続人の数

たとえば、配偶者と子1人の計2人が相続人の場合、基礎控除額は4,200万円(=3,000万円+600万円×2人)です。しかし、子がすでに亡くなっていて、その子である孫2人が代襲相続人の場合は、相続人の人数が配偶者と孫2人の計3人になるので、基礎控除額は4,800万円(=3,000万円+600万円×3人)に変わります。

注意点④:代襲相続人以外の相続割合

代襲相続が起きた場合でも、代襲相続人以外の相続人の相続割合は変わりません。代襲相続人以外の相続人は、「代襲相続人の相続割合」の章に記載した法定相続分に関する表に基づいて法定相続分を確認することになります。

ただし、相続割合は変わらなくても、代襲相続が起きると代襲相続人以外の相続人も少なからず影響を受けるので、注意が必要です。代襲相続によって遺産分割協議を行う相手が変わったり、代襲相続人が複数人いて相続人の数が増えれば、話し合いがまとまらず遺産分割協議が難航したりすることも考えられます。

注意点⑤:養子の子の代襲相続

養子も実子と同様に相続人になりますが、養子の子が代襲相続できるかどうかは注意が必要です。まず、養子縁組をして法的に血縁関係がある状態になった後に生まれた養子の子であれば、代襲相続人になれます。

しかし、養子縁組をする前に生まれていた養子の子については、代襲相続は認められません。つまり、「養子の子が生まれたとき」と「養子縁組をしたとき」のどちらが先なのかで変わるということです。

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まとめ

代襲相続では、本来の相続人である子や兄弟姉妹に代わって、その子である孫や甥、姪が相続します。被代襲者(本来の相続人)が「死亡」「相続人廃除」「相続欠格」のいずれかに該当する場合に、その人に子がいれば代わりに相続する仕組みです。
子が相続人の場合は代襲相続人の範囲に制限はなく、孫だけでなく曾孫などさらに先の世代でも代襲相続人になることができます。

しかし、兄弟姉妹が相続人の場合は、代襲相続は一世代限りで、甥や姪の子には代襲相続は認められません。また、代襲相続人の相続割合は被代襲者の相続割合と同じで、複数の代襲相続人がいる場合には均等に分割することになります。

代襲相続の仕組みはわかりにくいと感じる人も多いと思いますが、実際に相続が開始した際に、今回紹介した知識が役に立つはずです。そうぞくドットコムでは相続に関する役立つ記事を他にも多く掲載していますので、ぜひ参考にしてください。

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立命館大学卒業2011年、税理士登録。税理士登録番号は118275。2012年 東京都港区益本公認会計士事務所(現税理士法人総和)にて資産税対策専任。2015年 千葉県税理士会登録。千葉県税理士会松戸支部広報部員。