夫が亡くなり妻が相続。相続割合は?手続きは?配偶者の相続について徹底解説!

法定相続
この記事を監修した専門家は、
増田考邦
税理士
2004年 金沢大学大学院自然科学研究科修了(理学修士)2015年 税理士事務所開。税理士法人LRパートナーズ等で法人部門に勤務。専門分野は相続税・法人保険・創業支援・法人保険等。

 

共に生活を築いてきた愛する夫を亡くしたとき、悲しみに暮れる間もなく、これから先のこと、様々な手続き、そして、相続の手続きがあなたを待ち構えています。

途方にくれ、慌てないために、妻が夫の財産を相続する際に知っておかなければならない重要ポイントを解説します。


被相続人=資産を残す人=亡くなった方
相続人=資産を受け継ぐ人=配偶者、子供、親せきなど


1.妻は夫の相続人になることができるのか?

結婚している妻の場合

自分の配偶者(今回の場合、夫)が亡くなった時、妻は夫の財産を相続することができるのでしょうか?

夫が亡くなった時、妻は夫の財産を受け取ることができます。

つまり、相続によって、相続財産を引き継ぐ人のことを相続人と言いますが、民法では、配偶者は相続人になることが規定されています。

ただし、この場合の配偶者とは法的に正式に婚姻関係にあることが必要です。

正式の婚姻関係にある配偶者は、無条件で相続人になります。

内縁の妻や離婚した妻の場合

配偶者は、無条件で相続人になるとお伝えしましたが、内縁の妻や、離婚した妻は、相続人にはなれません。

内縁の妻とは、法的に婚姻届を出していない配偶者のことです。

この場合、一緒に暮らしている期間の長さなどは一切関係がありません。婚姻届を出しているか否かの一点だけが重要なのです。

内縁の妻の場合、遺言書がなければ、配偶者の相続財産を相続することはできません。

では、過去には結婚していたけれど、その後離婚してしまった元妻の場合はどうでしょう?

被相続人が亡くなった時点で結婚していなければ、元妻であっても配偶者の財産を相続することはできません。

ただし、内縁の妻同様、遺言書があれば、相続できます。

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2.妻が相続できる財産割合について

前章で、正式に婚姻届を出している妻は、夫の相続人になれると書きました。

妻が夫の相続財産を相続する場合、どんな割合で相続するのでしょうか?この割合は、いろんなケースによって異なるので、詳しく見ていきましょう。

妻の相続の割合は、子どもがいるかどうかで大きく異なります。

子供がいる場合

子供が1人の場合

● 妻が1/2
● 子供が残りの1/2

子供が複数人の場合

● 妻が1/2
● 子供たちが残りの1/2を等分する

子供がいない場合

子供がいない場合、妻以外の法定相続人が誰かによって相続割合は異なってきます。

子供がいなくて、被相続人の親1人がいる場合

● 妻が2/3
● 親が残りの1/3(親が2人とも存命の時は、1/3を等分する)

子供がいなくて、被相続人の兄弟姉妹が1人いる場合

● 妻が3/4
● 兄弟姉妹が残り1/4(兄弟姉妹が複数人いる場合は、1/4を等分する)

妻以外に相続人がいない場合

● 全ての財産を妻が相続

遺言書では遺留分を考慮する必要がある

ここまでは、法定相続に従って、妻がどれくらいの割合で夫の財産を受け取れるのかを見てきました。

ここで、もし夫が、「生活を共にしてきた妻に感謝の気持ちをこめて自分の全財産を遺す」と遺言した場合、妻は全ての財産を受け取れるのでしょうか?

答えは、できません。

相続については、遺留分に留意する必要があります。

遺留分とは、法定相続人が最低限引き継げる財産の取り分のことです。

たとえ、遺言書に「妻に全財産を遺す」と書いてあっても、子、親には法定相続分を相続する権利があります。請求された遺留分については、渡さなければなりません。

ただし、兄弟姉妹には遺留分は存在しません。

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3.相続発生後の大まかな流れについて

ここからは一般的な相続の流れのお話になりますが、妻が夫の財産を相続するときの方法、手続きを順序立てて見ていきましょう。

まず、しなければならないことが大きく分けて3つあります。

遺言書の確認

夫が亡くなった後、まずは遺言書が残されているかどうかを確認します。

遺言書があれば、基本的には遺言書の通りに分割します。なければ、相続人全員が集まり、遺産分割について協議します(遺産分割協議書作成)。

財産の調査、確認

次に、相続財産について、その詳細を調べます。

相続財産には、プラスの財産、マイナスの財産がありますが、その種類は、現金、不動産、銀行預貯金、生命保険、負債など多岐にわたります。

関係機関(銀行など)に問い合わせて、情報収集することも可能ですが、相続財産は、単純な数や金額だけでなく、物によっては「価値の再評価」が必要です。

そのため専門家(税理士など)に依頼するのが最も効率的だと言えるでしょう。

法定相続人の確認

次に、遺産分割の際の1つの目安となる法定相続人が誰なのか確認しましょう。

後で詳述しますが、遺産分割協議をする場合、すべての法定相続人の署名捺印が必要です。1人でも欠ければ、その遺産分割書は無効になりますので、要注意です。

上記の3つが、明らかになれば、相続人全員が集まって、どのように財産を分けるのか、その方法を決めます。

この話し合いを遺産分割協議といいます。

先ほども述べましたように、すべての相続人が参加する必要がありますので、たとえ、会ったことがない人でも、その人に相続人としての権利があれば連絡して集まってもらわなければなりません。

遺産分割協議で決まったことを遺産分割協議書として作成する必要があります。そうすることによって、遺産分割協議で話し合ったことが有効であると認められます。
また、「遺産分割協議書」は、いわば、相続人同士の、遺産分割に関する契約書のようなものにあたります。

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4.相続税について

相続によって資産を付けついだ場合相続税と呼ばれる税金がかかります。

しかし、相続税は誰にでも100%かかる訳ではありません。ある一定以上の金額の財産を相続によって取得した人に課せられる税金です。

この一定の金額のことを基礎控除(きそこうじょ)といいます。

基礎控除額=3000万円+(600万円×法定相続人の人数)

 

ケーススタディ1

夫が亡くなり、妻、長男、次男が法定相続人の場合

基礎控除額=3000万円+600万円×3(人)=4800万円

このケースの基礎控除額は4800万円になりますので、相続財産が4800万円までなら、相続税はかかりません。もし、4800万円を超えるなら、相続税を払う必要があります。

ケーススタディ2

夫が亡くなり、妻、長女が法定相続人、夫の資産が1億円の場合

基礎控除額=3000万円+600万円×2(人)=4200万円

夫の資産総額が、基礎控除を越えるため相続税が発生します。

しかし、実は妻には「妻だけが使える特別控除」が存在します。それを配偶者控除と呼びます。

配偶者控除を使うと妻は「最低でも相続財産1億6,000万円までは相続税がかからない」ため、このケースであっても相続税を0円にすることが可能です。

しかし、配偶者控除は中長期的に考えると様々なデメリットも存在するため要注意です。

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まとめ

妻が夫の相続財産を相続する際の様々な留意点について詳しく見てきました。

いざというときに慌てないよう、事前に情報を得、準備しておくことが何より大切です。その一助になれれば幸いです。

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この記事を監修した専門家は、
増田考邦
税理士
2004年 金沢大学大学院自然科学研究科修了(理学修士)2015年 税理士事務所開。税理士法人LRパートナーズ等で法人部門に勤務。専門分野は相続税・法人保険・創業支援・法人保険等。