相続が起きた後で行うべき手続きには、役所関係の手続きや亡くなった方が利用していたサービスの解約手続き、そして遺産を相続するための手続きなど、数多くのものが存在します。
いざ手続きをしようにも、何から手をつけて良いかわからないという方も多いものです。
そこで今回は、あまたある相続手続きの中でも、特に遺産を相続する手続きに焦点を当て、具体的に解説します。
目次
遺産相続手続きの全体の流れ

遺産相続手続き全体の一般的な流れと期限は、次のとおりです。
- 遺言書の有無を確認する:期限はありません。
- 遺言書の検認をする:期限はありませんが速やかに行う必要があります。
- 遺産相続の権利がある相続人の確認をする:期限はありません。
- 相続財産を洗い出す:期限はありません。
- 相続放棄を検討する:3か月以内です。
- 遺産分割協議を行う:期限はありません。
- 遺産分割協議書を作成する:期限はありません。
- 預貯金や証券口座の解約等をする:期限はありません。
- 不動産の名義変更(相続登記)をする:改正後は3年以内です。
- 相続税を申告する:10ヶ月以内です。
次から、1つずつくわしく解説します。
遺言書の有無を確認する

ご家族が亡くなったら、まずは遺言書の有無を確認しましょう。
遺言書があるかどうかやその内容などによって、この先で行う相続手続きに大きな違いが生じるためです。
遺言書は、次のように探します。
公正証書遺言の場合
亡くなったご家族が公正証書で遺言を作っていた場合には、次の2つの方法で探すことが可能です。
- ご自宅などから公正証書遺言の「謄本」や「正本」を探す
- 近くの公証役場で遺言書の有無を確認してもらう
ご自宅などから公正証書遺言の「謄本」や「正本」を探す
公正証書で遺言を作成すると、その原本は公証役場へ保管されます。
謄本や正本とは、公正証書遺言の原本をもとに正式な手続きを踏んで作成された写しのことです。
公正証書遺言の謄本や正本がお手元にあれば、この謄本や正本を使って預貯金の解約や相続登記などをすることができます。
近くの公証役場で遺言書の有無を確認してもらう
謄本や正本がお手元にない場合には、近くの公証役場で遺言書の有無を調べてもらうと良いでしょう。
相続人など利害関係のある人であれば、ご家族が亡くなった後で遺言書の有無を教えてもらうことができます。
遺言書の有無を調べてもらうには、次の書類が必要です。
- 遺言者が亡くなったことのわかる戸籍謄本や除籍謄本
- 遺言者と遺言書の有無の確認に出向く人との関係性のわかる戸籍謄本や除籍謄本
- 遺言書の有無の確認に出向く人の本人確認書類(運転免許証など)
調べてもらった結果公正証書遺言が見つかった場合には、謄本を取得しておいてください。
公証役場へ出向く際には、あらかじめ予約をするとスムーズです。
自筆証書遺言の場合
亡くなったご家族が自筆証書遺言を作っていた場合には、次の2つの方法で探しましょう。
- 近くの法務局に遺言書保管事実証明書請求する
- ご自宅などから遺言書の現物を探す
近くの法務局に遺言書保管事実証明書請求する
自筆証書遺言を作成し、法務局での保管制度を利用していた場合には、法務局へ遺言書保管事実証明書の請求をすることで遺言書の有無がわかります。
遺言書保管事実証明書を請求する際には、次の書類が必要です。
- 交付請求書
- 遺言者が亡くなったことのわかる戸籍謄本や除籍謄本
- 請求者の住民票の写し
- 遺言者と請求者との関係性のわかる戸籍謄本や除籍謄本
- 請求者の本人確認書類(運転免許証など)
遺言書保管事実証明書を請求した結果遺言書の保管がされていた場合には、遺言書情報証明書の交付の請求をしましょう。
遺言書保管事実証明書では遺言書保管の有無だけがわかる一方で、遺言書情報証明書では遺言書の内容も確認できます。
また、預貯金の解約や相続登記などをする際には、遺言書情報証明書が必要です。
遺言書情報証明書の請求には、原則として次の書類が必要となります。
- 交付請求書
- 遺言者の出生から死亡までの連続した戸籍・除籍・原戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の住民票
- 遺言者と請求者との関係性のわかる戸籍謄本や除籍謄本
- 請求者の本人確認書類(運転免許証など)
遺言書保管事実証明書や遺言書情報証明書を請求する際には、あらかじめ法務局に予約をした上で出向きましょう。
ご自宅などから遺言書の現物を探す
自筆証書遺言を作成し、法務局での保管制度を利用していなかった場合には、ご自宅などから遺言書の現物を探す他ありません。
亡くなったご家族が大切なものを保管していた場所を探したり、生前に付き合いのあった専門家へ問い合わせてみたりして遺言書を探しましょう。
遺言書の検認をする

亡くなったご家族が作成していた遺言書が次のものであった場合には、検認は必要ありません。
- 公正証書遺言
- 法務局での保管制度を利用していた自筆証書遺言
一方で、次の遺言書があった場合には、すみやかに遺言書の検認を行う必要があります。
- 法務局での保管制度を利用していなかった自筆証書遺言
遺言書の検認とは
遺言書の検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
検認が必要な遺言書であれば、まず検認を経なければその遺言書を預貯金の解約や相続登記など具体的な手続きに使用することはできません。
検認に具体的な期限はありませんが、法律で「相続の開始を知った後、遅滞なく」行うべきとされています。
検認手続きの進め方
検認手続きは、次のように進めます。
必要書類を準備する
はじめに、検認の申し立てに必要となる書類を準備します。
申し立てに必要となる主な書類は、次のとおりです。状況により別の書類が必要となる場合もあります。
- 申立書
- 遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
なお、相続人の住民票は申し立ての必要書類ではありません。
しかし、相続人全員の住所を記載した一覧表を提出する必要はありますので、住所を把握するために相続人全員の住民票または戸籍の附票も取得しておくと良いでしょう。
家庭裁判所へ申し立てる
必要書類の準備ができたら、家庭裁判所へ申し立てます。
申し立て先の家庭裁判所は、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所です。
検認期日が通知される
検認を申し立てると、家庭裁判所から相続人全員に対して、検認が行われる日の通知がなされます。
検認当日
あらかじめ決まった日時に申し立て先の家庭裁判所へ出向いて、検認が行われます。
検認当日に申し立てをした人が持って行くものは、次のとおりです。
- 検認をする遺言書
- 申立人の印鑑
- その他担当者から指示されたもの
申立人は検認当日に出席する必要がありますが、申立人以外の相続人は全員が揃わなくても検認は行われ、出席しない相続人がいたとしても検認の効力に影響はありません。
遺産相続の権利がある相続人の確認をする

遺言書がなかった場合や遺言書に記載のない財産があった場合などには、遺産を相続する人を決めるため、遺産分割協議をしなければなりません。
遺産分割協議には相続人全員が参加する必要があります。
そのため、遺産分割協議に先立って、誰が相続人なのかを確認しておきましょう。
相続人となるのは誰か
相続人となるのは、次の人です。
- 配偶者
- 第一順位:被相続人の子。子が被相続人の死亡以前に死亡していた場合などには、その子の子である被相続人の孫。子も孫も死亡していた場合などには、ひ孫。
- 第二順位:被相続人の両親。両親とも被相続人の死亡以前に死亡していた場合には、祖父母。
- 第三順位:被相続人の兄弟姉妹。兄弟姉妹が被相続人の死亡以前に死亡していた場合などには、その兄弟姉妹の子である被相続人の甥姪。なお、甥姪も亡くなっていたとしても甥姪の子が相続人になることはない。
第二順位の相続人と第三順位の相続人は、前の順位の相続人がいれば相続人とはなりません。
例えば、被相続人に子がいれば第二順位の人や第三順位の人は相続人にはならないということです。
同様に、第一順位の相続人がいなくても第二順位の相続人が一人でもいれば、第三順位の人は相続人とはなりません。
また、配偶者がいれば、配偶者は常に相続人です。
配偶者は第一順位から第三順位の相続人とは別枠として扱われ、第一順位から第三順位の相続人がいれば、その人と一緒に配偶者も相続人となります。
相続人の確認方法
相続人を確認するには、原則として次の書類が必要です。
預貯金の解約や相続登記にも必要となる書類ですので、この段階で集めておくと良いでしょう。
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
被相続人の子がすでに亡くなり、孫が相続人となっている場合には、次の書類も必要です。
- すでに亡くなった子の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍謄本
第三順位の相続人が相続人となる場合には、次の書類も必要です。
- 被相続人の両親それぞれの出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍謄本
状況によっては、これら以外の書類が必要となる場合もあります。
相続財産を洗い出す

遺産の全体像がわからないことには、遺産分割の話し合いをまとめることは困難です。
そのため、遺産分割協議に先立って、遺産の洗い出しを行いましょう。
一覧表などにまとめておくと便利です。
プラスの相続財産の例
プラスに相続財産には、次のようなものがあります。
- 不動産等:自宅の土地や建物・借地権・農地・賃貸アパート・貸駐車場など
- 金融資産:預貯金・証券会社に預けている財産・貸付金・現金など
- 動産:自動車・骨董品・貴金属など
- その他:自社株・電話加入権・ゴルフ会員権など
被相続人が持っていたもので財産的な価値のあるものは、原則としてすべて相続財産です。
生命保険や死亡退職金の取り扱い
生命保険金や死亡退職金は、相続財産ではありません。
これらはそれぞれ、契約や規約上の受取人の財産だとされています。
そのため、契約や規約で受取人が定められているのであれば、他の相続人との遺産分割協議などを経ることなくその受取人が単独で受け取ることが可能です。
なお、生命保険金や死亡退職金も、原則として相続税の対象にはなります。
マイナスの相続財産の例
相続の対象となるのはプラスの財産のみではありません。相続人は原則として、マイナスの財産も承継します。
マイナスの相続財産の例は、次のとおりです。
- 負債:借入金・住宅ローンなど
- 税金:未払固定資産税・未払所得税など
- 未払金:未払医療費・クレジットカード残高など
相続放棄を検討する

被相続人の遺産を一切承継したくない場合には、相続放棄を検討します。
相続放棄とは
相続放棄とは、家庭裁判所に申し立てをすることで、初めから相続人ではなかったものとみなされる、非常に強い効力を持つ手続きです。
相続放棄が認められると借金などのマイナスの財産を一切引き継がずに済む一方で、プラスの財産も一切相続することができなくなります。
相続放棄を検討すべき場合
相続放棄を検討すべき主な場合は、被相続人に多額の借金がある場合です。
被相続人の借金は、原則として法定相続人が法定相続分で承継しますが、相続放棄が認められるとその人は借金を引き継がずに済むこととなります。
相続放棄には期限がある
相続放棄の期限は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に行わなければなりません。
期限に遅れると原則として相続放棄が認められなくなってしまうため、相続放棄を検討している際には計画的に行うようにしましょう。
相続放棄の注意点
相続放棄の注意点は少なくありません。
ここでは、主な注意点として2つをご紹介します。
- 財産を処分すると放棄が認められなくなる
- 次順位の相続人に相続権がうつることがある
財産を処分すると放棄が認められなくなる
相続財産を一部でも処分してしまうと、相続を単純承認したとみなされます。
そのため、もはや相続放棄は認められません。
相続放棄を検討している場合には、たとえば古い車など財産的な価値がないように見えるものであっても、自分の判断で勝手に処分しないよう注意しましょう。
次順位の相続人に相続権がうつることがある
たとえば、第一順位の相続人が全員相続放棄をしたからといって、それですべてのことが済むわけではありません。
その順位の相続人が全員相続放棄をすると、初めからその順位の相続人は誰もいなかったこととなり、第二順位の人や第三順位の人に相続の権利がうつってしまいます。
この点をよく理解しておきましょう。
遺産分割協議を行う

次に、相続放棄をしなかった相続人全員で遺産分割協議を行います。
遺産分割協議とは
遺産分割協議とは、遺産の分け方について相続人で話し合うことです。
遺産分割協議の成立には相続人全員の同意が必要であり、1人でも納得しない相続人がいれば成立させることはできません。
遺産分割協議が不要な場合
下記の場合には、遺産分割協議は必要ありません。
- 相続人が1人しかいない場合:1人しか相続人がいないのであれば、誰かと協議をするまでもなくその人がすべての遺産を相続します
- すべての財産の行き先が遺言で決まっている場合:遺言書ですべての財産の承継者が決まっているのであれば、その遺言書を使って相続手続きを行います
遺産分割協議書を作成する

遺産分割協議がまとまったら、その話し合いの結果を遺産分割協議書にまとめます。
遺産分割協議書は預貯金の解約や相続登記などの手続きで使用しますので、相続人や財産について正確にもれなく記載しましょう。
相続人全員が遺産分割協議の結果に納得していることの証拠として、相続人全員の実印での捺印が必要です。
遺産分割協議書の書き方の例
遺産分割協議書は、次のように作成します。
遺 産 分 割 協 議 書
(被相続人)
氏名 相続太郎
最後の本籍 東京都○○区○○1丁目1番地
最後の住所 東京都○○区○○2丁目1番1号
生年月日 昭和15年1月1日
死亡年月日 令和3年5月1日
上記の者の遺産について、相続人 相続花子、相続人 相続一郎、相続人 相続次郎 において分割協議を行った結果、下記のとおり遺産を分割し取得することに合意決定した。
第1条 次の財産は、相続人 相続一郎 が取得する。
1 所在 東京都○○区○○2丁目
地番 1番1
地目 宅地
地積 85.00㎡
2 所在 東京都○○区○○2丁目1番地
家屋番号 1番
種類 居宅
構造 鉄骨造スレートぶき2階建
床面積 1階 60.00㎡ 2階 40.00㎡
第2条 次の財産は、相続人 相続花子 が取得する。
1 A銀行 東京支店 口座番号1234567の普通預金
2 A銀行 東京支店 口座番号0000001の定期預金
第3条 次の財産は、相続人 相続次郎が取得する。
1 B証券株式会社 東京支店 口座番号123ー456789に預託する有価証券すべて
第4条 上記に記載のない財産は、すべて相続人 相続一郎 が取得する。
上記のとおり、相続人全員による遺産分割協議が成立したことを証するため、本協議書を3通作成し、署名押印のうえ、各自1通ずつ所持する。
令和3年7月30日
住所 東京都○○区○○2丁目1番1号
相続人(配偶者) 相続花子 実印
住所 東京都○○区○○2丁目1番1号
相続人(長男) 相続一郎 実印
住所 神奈川県横浜市○○1丁目1番地 ○○マンション201号
相続人(二男) 相続次郎 実印
雛型や詳しい書き方はこちらで解説しています:
預貯金や証券口座の解約等をする

遺産分割協議書の作成ができたら、預貯金や証券口座の解約や名義変更手続きを行います。
預貯金や証券口座の解約に必要となる書類とは
預貯金や証券口座の解約に必要となる書類は次のとおりです。
ただし、手続き先や状況によりこれら以外の書類が必要となる場合もありますので、あらかじめ手続き先に確認すると良いでしょう。
- 金融機関独自の相続届など
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑証明書
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍、除籍、原戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の住民票(その財産を相続する人の住民票のみで良い場合もあります)
- 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
- その金融機関の通帳やキャッシュカード
預貯金や証券口座の遺産相続手続きの進め方
預貯金や証券講座の遺産相続手続きは、下記のように進めます。
- 金融機関に相続が起きたことを伝える
- 金融機関独自の相続届などを入手する
- 書類を集めて準備する
- 出向く前に連絡を入れる
- 金融機関に出向く
不動産の名義変更(相続登記)をする

遺産分割協議が済み、預貯金などの手続きが完了したら、不動産の名義変更手続き(相続登記)を行います。
不動産の名義変更に必要となる書類とは
不動産の名義変更に必要となる書類は、次のとおりです。
- 登記申請書
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑証明書
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
- 相続人全員の戸籍謄本
- 不動産を取得する人の住民票
- 不動産の評価証明書または評価通知書
なお、こちらは一例です。
これら以外の書類が必要となる場合もありますので、あらかじめ法務局へ確認すると良いでしょう。
不動産の名義変更手続きの進め方
不動産の名義変更手続きは、次のように進めます。
- 必要書類を準備する
- 法務局へ事前相談の予約をする
- 作成した書類や集めた書類を持って法務局へ事前相談に出向く
- 相続登記を申請する
未登記の建物がある場合の遺産相続手続き
登記がされている不動産であれば、相続登記をすれば自動的に固定資産税の納税義務者も変更されます。
一方で、法務局に登録がない未登記の建物がある場合には、別途名義変更の手続きを行わなければなりません。
未登記建物がある場合には、その不動産が所在する市区町村役場の税務課などで名義変更の手続きをしておきましょう。
主な必要書類は、次のとおりです。
- 市区町村独自の名義書換申請書など
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑証明書
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
- 相続人全員の戸籍謄本
- 不動産を取得する人の住民票
相続税を申告する

相続税の申告が必要な場合には、期限内に申告と納税を行います。
相続税の申告期限は10ヶ月以内
相続税の申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。
期限に遅れると加算税や延滞税などのペナルティが課される場合がありますので、必ず期限内に申告と納税を済ませましょう。
相続税の申告が必要なケース不要なケース
相続税の申告はすべての相続で必要となるわけではありません。
相続税の対象となる課税価格の合計額(小規模宅地等の特例適用前の金額)が相続税の基礎控除額以下であれば、相続税の申告は不要です。
相続税の基礎控除は、次の式で計算します。
- 相続税の基礎控除額 =3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
遺産相続手続きは自分でできる?代行を利用すべき?

遺産相続手続きは、自分で行うことも可能です。
しかし、次の場合には代行を使うことも検討すると良いでしょう。
- 平日の日中に時間が取れない場合
- 面倒な手続きに時間を割きたくない場合
- 相続税の申告が必要となる場合
- 専門家のアドバイスを受けたい場合
まとめ
遺産相続手続きは、自分で行うことも可能です。
しかし、慣れてない方にとっては一つひとつの手続きに手間や時間を要してしまうことでしょう。
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また、簡単な入力をするだけで登記申請書を作成することも可能です。
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