財産の相続や家族に関する法律などを調べる際に、「親族の範囲とはどこまでなのか」「親族は誰なのか」という疑問で頭を悩ませている方は多いのではないでしょうか?
この親族の範囲や誰が親族として該当するのかは、民法という法律の中で明確に定義されていますが、この点について正確に理解している方は少ないのが現状です。
そこで、ここでは親族について説明しながら、「身内・親戚・家族との違い」「親族の範囲や分類」「法的効果」などを解説します。
また、あまり一般的ではない養子や連れ子が親族に該当するのかなども解説するので、参考にしてください。
目次
親族とは
初めに、親族にはどのような意味があるかについて解説します。
私たちが日常生活で使用する親族という言葉は、「親戚」と同じような意味合いで使う場合が多いですが、親族の範囲を定めた民法上これは間違いです。
この民法では、親族について次のように定めています。
民法第725条
次に掲げる者は、親族とする。
1号 六親等内の血族
2号 配偶者
3号 三親等内の姻族
民法の規定ではこれら3つに該当する人物が親族となり、反対にこの3つに該当しない人物は親族ではありません。
民法上の親族は私たちが日常会話に使用する親族よりも範囲が狭く、「6親等内の血族と、配偶者および3親等内の姻族」である、と規定されているのです。
財産分与や何らかの民法上のトラブルの際には、ご自身の血縁関係や日頃のお付き合いの頻度などから、どの人物が親族かどうかを考えている方もいるかもしれません。
しかし、親族とはそのような事情とは一切関係なく、先ほど紹介した民法第725条の1号から3号に該当する人物が親族であるとご理解ください。
親族と似た血族・姻族とは
先ほどご紹介した民法第725条の中にあった血族と姻族とは、どのような意味を持っているのでしょうか?
ここでは、親族の範囲を深く理解するために、民法第725条の中にあった血族と姻族について解説します。
血族とは
血族とは血縁関係にある人物を指す言葉ですが、民法上の血族には生物学上の血族である自然血族だけではなく、養子縁組などの法律上の法定血族も含まれています。
そのため、血がつながっている実の親子は自然血族としてもちろんのこと、養子縁組をして迎え入れた人物は血がつながっていなくても法定血族として血族に数えられます。
自然血族に該当する人物は次のとおりです。
- 両親
- 兄弟・姉妹
- 祖父・祖母
- いとこ など
法定血族に該当する人物は次のとおりです。
- 養子縁組によってつながった養親と養子
なお、養子の実の親と養親との間には親族関係が生じることはありません。
姻族とは
姻族とは世間一般にいう所の「義理の○○」で、配偶者の血族と血族の配偶者がこれに該当します。
姻族に該当する人物は次のとおりです。
- 配偶者の父母
- 配偶者の祖父・祖母
- 配偶者の父母の兄弟
- 配偶者の兄弟の子 など
なお、姻族関係を終了させるためには、姻族関係終了届を地区町村窓口に提出する必要があります。
親等とは
民法725条の中に記載された「親等」とは、親族関係の遠近を法的に表す単位です。
この親等が小さければ法的に近い親族関係、親等が大きければ法的に遠い親族関係となり、この親等は親子関係を経る度に1親等を加えて数えられ次のようになります。
- 父母は1親等
- 祖父母は親の親のため2親等、孫は子の子のため2親等、兄弟・姉妹は親の子のため2親等
- 叔父・叔母は親の親の子のため3親等、甥・姪は親の子の子のため3親等、曽孫(そうそんまたはひまご)子の子の子のため3親等
- 高僧父母(こうそふぼと読み、ひいひいお爺さん・ひいひいお婆さんのこと)は親の親の親のため4親等
なお、等親を素早く数えるためには兄弟・姉妹を2親等と覚えておくと便利です。
先ほどは叔父・叔母を親の親の子で3親等と数えましたが、兄弟・姉妹は2親等と覚えておくと、「親の兄弟・姉妹のため1親等+2親等で3親等」と素早く計算することができるでしょう。
配偶者とは
民法第725条には配偶者に関する記述もありますが、この配偶者とは夫から見た妻、妻から見た夫です。
婚姻関係を結べばパートナーは配偶者となり、親族関係となります。
そのため、事実婚や内縁関係者は親族にはあたりません。
親族と「身内」「親戚」「家族」の違い
私達は血のつながりはないものの、普段から生活を共にしている方や、血のつながりはあるものの遠方に住んでいる方など、たくさんの方と関係を持ちながら日常生活を送っています。
そのような関係性の中で、その範囲を「身内」「親戚」「家族」と使い分けますが、この呼び名で呼ばれる範囲にはどのような違いがるのでしょうか?
ここでは、親族をより深く理解するためこの3種類の言葉を解説します。
身内の範囲
身内という呼び名は、範囲に関する決まりはありません。
そのため、血のつながりや等親は関係なく、個人の判断によって使用することができる曖昧な言葉ということもできるでしょう。
このように、身内は範囲が限定されいないため、人によっては同じ屋根の下に暮らす人物を身内ということもあれば、同じ会社に属する人物全員を身内と表現することもあります。
なお、冠婚葬祭の場では小規模な式を行う際に「身内だけで済ませる」と表現されることがありますが、この際の身内は家族や親戚など近しい関係者を表すことが一般的です。
家族の範囲
家族という呼び名は、「配偶者」「血縁関係者」「婚姻関係者」に該当する人物を指す言葉です。
また、精神的な結びつきがある人物を指す場合もあり、この範囲や親等には法的な決まりがないため先ほど解説した「身内」と同様に、使用する範囲は個人の判断に委ねられています。
そのため、人によっては同じ屋根の下に住んでいる人物はすべて家族と呼ぶ場合もありますし、血縁関係や婚姻関係がなくても古くから生活を共にした人物を家族と呼ぶ場合もあります。
親戚の範囲
親戚(しんせき)という呼び名は別名「親類」とも呼ばれ、この言葉は血縁関係や婚姻関係によってつながりがある人物を指す言葉です。
ただし、この親戚には範囲が限定されている訳でははないため、ご自身のお婆さんであっても奥様のお婆さんであっても同じ親戚となります。
民法上の親族の範囲
民法で定められている親族とは図で示すと次のようになります。
異母兄弟・異父兄弟は親族
異母兄弟や異母姉妹(父母のいずれか一方が異なる半血の兄弟姉妹)であっても、ご自身から見て兄弟姉妹であることに変わりはりません。
そのため、異母兄弟姉妹、異父兄弟姉妹は全血の兄弟姉妹と同じように2親等の血族となるため親族となります。
ただし、遺産相続に関する取り決めをおここなう際には、この半血の兄弟姉妹と全血の共同姉妹が同じく扱われることはありません。
半血の兄弟姉妹と全血の兄弟姉妹が同じく共同相続人となった場合は、半血の兄弟姉妹の相続分は全血の兄弟姉妹の半分となります。
離婚した親子
親と子は血族関係にあるため、親の離婚によってこの関係が解消される訳ではありません。
そのため、離婚後も父親から見た子も母親から見た子も、離婚前と変わらず1親等の血族にあたり親族となります。
認知された非嫡出子
非嫡出子とは婚姻関係にない間に生れた子供を指す言葉です。
この非嫡出子の扱いについては母親と父親で異なり、母親から見た非嫡出子は1親等の血族となるため親族ですが、父親から見た非嫡出子は親族には該当しません。
ただし、父親がこの非嫡出子を認知した場合は父子関係が成立し親族となります。
連れ子
連れ子を持つ親が再婚した場合、この連れ子は再婚相手の一方の親から見た場合1親等の姻族のため親族となります。
なお、再婚相手の一方と連れ子が養子縁組を行えば、その養親と養子となった連れ子は法定血族としての親族となります。
ただし、お互いに連れ子を持つ親同士が再婚した場合、連れ子同士が親族になることはありません。
養子
先ほども解説したように、養子と養親は法定血族に該当するため親族関係にあたります。
この法定血族の親等の考えは自然血族と同じく考えるため、養子から見た養親は1親等となり、養親に実子がいる場合には養子から見ればその実子は兄弟姉妹となるため2親等になります。
ただし、養子縁組を行った後の親族と養子の実の親族は親族関係にはないため、養親と養子の実の親や実の兄弟姉妹は親族になることはありません。
なお、養子の子や孫については次のように出生した時期によって親族となるかどうかが異なります。
- 養子縁組前に生れた子や孫は、養子縁組後の養子の親族と親族関係になることができない
- 養子縁組後に生れた子や孫は、養子縁組後の養子の親族と親族関係になることができる
また、養子に出た子と実の親との関係については、縁組の種類によって次のように親族関係が異なります。
- 普通縁組の場合は縁組前のとおり親族関係にある
- 特別養子縁組の場合は縁組前の親族関係は消滅し親族関係がなくなる
親族の分類
親族には分類方法があり、先ほども触れた血族と姻族はこの分類の一つです。
その他の分類方法として、ここで紹介する「直系と傍系」「卑属と尊属」があります。
直系(ちょっけい)
直系とは、ご自身から見た世代の上下に連なる系統を指す言葉で、次の続柄の人物がこれに該当します。
直系となる続柄
- 父母
- 祖父母・曽祖父母・高祖父母
- 子
- 孫
- 曽孫
- 玄孫 など
なお、この直系は血族と姻族に組み合わせることができるため、直系血族と直系血族姻族の2種類に分類することができます。
ここまでご紹介した直系はこの2種類のうちの直系血族に分類され、直系姻族については次のとおりです。
直系姻族となる続柄
直系姻族とは、配偶者の直系血族のうちご自身の直系血族ではない人物、及び直系血族の配偶者を指す言葉で次の人物が該当します。
- 配偶者の父母(義理の父母)
- 配偶者の祖父母・配偶者の曽祖父母・配偶者の高祖父母
- 配偶者の子(連れ子) など
傍系(ぼうけい)
傍系とは、縦の関係であった直系とは反対に兄弟姉妹によって枝分かれした横の関係を表す言葉で、次の続柄の人物がこれに該当します。
傍系となる続柄
- 兄弟姉妹
- 甥・姪
- 叔父・叔母
- いとこ など
傍系姻族となる続柄
直系が直系血族と直系姻族に分かれるのと同様に、傍系も傍系血族と傍系姻族に分類することが可能です。
先ほど紹介した傍系の続柄は傍系血族の続柄になり、傍系姻族の続柄に該当する人物は次のとおりです。
- 配偶者の兄弟姉妹
- 配偶者の甥・姪 など
尊属(そんぞく)
尊属とはご自身から見た上の世代にあたる血族を表す言葉で、次の続柄の人物がこれに該当します。
尊属となる続柄
- 父母
- 祖父母
- 曽祖父母
- 高祖父母世 など
なお、尊属に該当する人物は血族のみとなるため、姻族はたとえご自身よりも上の世代であっても尊属に該当することはありません。
また、尊属は直系・傍系と組み合わせることで直系尊属・傍系尊属に分類することができ、ここで紹介した尊属は直系尊属に該当します。
傍系尊属に該当する続柄は次のとおりです。
傍系尊属となる続柄
- 伯叔父母
- 従伯叔父母
- 伯叔祖父母 など
卑属(ひぞく)
卑属とはご自身よりも下の世代にあたる血族を表す言葉で、次の続柄の人物がこれに該当します。
卑属となる続柄
- 子
- 孫
- 曽孫世代
- 玄孫世代 など
なお、同じ世代の血族である兄弟・姉妹、いとこ・はとこなどは尊属でも卑属でもありません。
また、卑属も尊属と同様に直系・傍系と組み合わせることで直系卑属・傍系卑属に分類することができ、ここで紹介した卑属は直系尊属に該当します。
傍系卑属に該当する続柄は次のとおりです。
傍系卑属となる続柄
- 甥・姪
- 従甥姪(いとこおいめい)
- 大甥・大姪 など
親族であることの法的な効果とは?
民法の中には親族でなければできない取り決めや、反対に親族であることで行えない取り決めなど、親族に関連した次の規定が設けられています。
- 民法730条:相互扶助義務
- 民法877条:扶養義務
- 民法887条から890条:相続権
ここでは、これらの取り決めに関する法的な効果を解説します。
相互扶助義務
親族関係にあるものは、相互扶助の立場に立ってお互いに助け合わなければならないという義務が生じます。
ただし、この義務とは倫理上の観点から行う義務のため、法的な拘束力を伴うものではなく強制されることはりません。
扶助義務
扶養義務とは直系血族や兄弟・姉妹が「未成熟の子」「高齢者」「病気」などの理由により、経済的自立ができない人物に対して支援しなければならない義務を定めています。
また、この中には扶養されるべき人物が扶養責務を負っている人物に対して、支援を求めることができる旨も記載されています。
そのため、この扶養義務は前述の相互扶助義務とは異なり、当事者は多方に対して扶養する法的義務が生じるという特徴があります。
相続権
相続とは被相続人の財産を引き継ぐ行為を指しています。
この財産を引き継ぐ権利は、親族の中でも誰がどの順番で引き継ぐのかについて次のように民法で定義されています。
相続人の優先順位
相続人になれる人物は配偶者と血族です。
同じ順位の人物が複数人いる場合は全員が相続人となりますが、先順位の人物が1名でもいる場合は、後順位の人物は相続人になることはできません。
優先順位 | 血族の種類 |
---|---|
第1順位 | 子および代襲相続人 |
第2順位 | 両親などの直系尊属 |
第3順位 | 兄弟・姉妹および代襲相続人 |
代襲相続人とは
代襲相続人とは、相続人となるはずであった人物が被相続人より先に死亡した場合などに、その人物に代わって相続人となる人物です。
子の代襲相続人は孫となり、孫の代襲相続人はひ孫というように無制限に下がりますが、兄弟・姉妹の代襲相続人は甥・姪までに限定されるなどその内容は非常に複雑です。
また、実際の相続手続きに関しては相続人の範囲を確認なりません。
この確認方法は、被相続人の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本の全てを取得する必要があるため、個人でこの作業を行うには限界があるでしょう。
そうぞくドットコムでは、相続に必用な作業を一律の料金体系で行っています。
被相続人の戸籍謄本の取得に関しても、完全オンラインで対面をすることなく手続きを完了することもできるため、遠方にお住いの方でもスムーズに手続きを完了させることが可能です。
複雑な相続手続きに悩む前に、まずはそうぞくドットコムへ無料の資料請求をご検討ください。
まとめ
私たちが日常会話で口にする親族という言葉が法律上どのように扱われているのか、またその親族の中にはどのような言葉が含まれているのか、ご理解いただけたと思います。
親族には民法で定められた範囲があり、その具体的な範囲にはここでご紹介した「血族」「姻族」「親等」に関する知識が必要です。
相続問題や家族間のトラブルなどに関する法律には、普段聞きなれないこれらの言葉が沢山出てきますが、その言葉の意味自体はそれ程難しくはありません。
本記事が相続問題や家族間トラブルの解決に役立てれば幸いです。