【解説】代襲相続人とは?なれる人の範囲と持つ権利

代襲相続人法定相続
この記事を監修した専門家は、
牛腸真司
税理士
立命館大学卒業2011年、税理士登録。税理士登録番号は118275。2012年 東京都港区益本公認会計士事務所(現税理士法人総和)にて資産税対策専任。2015年 千葉県税理士会登録。千葉県税理士会松戸支部広報部員。

相続が開始したときの状況によっては、代襲相続によって代襲相続人が遺産を相続する場合があります。
代襲相続が起きるケースは多いわけではありませんが、誰が相続人になるのかを正しく判断する上で、代襲相続に関する知識も欠かせない相続知識の一つです。
この記事では、代襲相続の仕組みや起きるケース、代襲相続人の範囲や権利について解説します。

代襲相続とは

家族
代襲相続とは、本来の相続人に代わってその子が相続人になる相続のことです。
相続開始時点で本来の相続人がすでに死亡しているなど、一定の場合に代襲相続が起きます。
以下では、代襲相続が起きるケース・相続人になる人の決まり方や代襲相続人になる人の範囲・代襲相続人が持つ権利について、順に解説していきます。

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代襲相続が起きるケース

手を繋ぐ家族
代襲相続が起きるケースは法律で決まっていて、具体的には次の3つが挙げられます。
それぞれ一体どのようなケースなのか、具体的に見ていきましょう。

代襲相続が起きるケース
  • 本来の相続人が死亡している
  • 本来の相続人が相続欠格により相続権を失っている
  • 本来の相続人が相続人廃除により相続権を失っている

ケース①:本来の相続人が死亡している

代襲相続が起きる代表的なケースの一つが、相続開始時点で本来の相続人がすでに亡くなっていて、その人に子がいるケースです。
たとえば、親・子・孫の3者がいる場合を考えてみましょう。
まず、多くのケースでは、親がまず亡くなって子が遺産を相続します。
そして、その後に子が亡くなると孫が相続人として遺産を受け継ぐため、相続の順序としては「親→子」「子→孫」の順です。

ただ、ケースによっては、親より先に子が亡くなる場合もあります。
その場合は、まず子が亡くなったときに孫が遺産を相続しますが、次に親が亡くなったときには、本来相続人になるはずだった子はすでに亡くなっているため相続人になれません。
そこで、本来の相続人である子に代わって、その子である孫が相続する「代襲相続」が起きます。
相続の順序としては「子→孫」「親→孫」となり、この点が一般的な相続とは異なる点です。

ケース②:本来の相続人が相続欠格により相続権を失っている

相続欠格とは、被相続人を故意に死亡させたり遺言書を偽造するなどして、相続人としての資格に欠けることです。
このような人は遺産を相続する人として相応しくなく、相続欠格に該当すると相続権が法律上当然になくなるため遺産は相続できません。
そして、相続欠格に該当する人に子がいる場合は、代襲相続が起きてその子が遺産を相続します。
つまり、相続欠格によって相続権を失った人の子まで、相続権がなくなるわけではありません。
相続欠格はあくまでその人の問題であり、子にまで責任を負わせるべきではないからです。

ケース③:本来の相続人が相続人廃除により相続権を失っている

相続人廃除とは、相続人から虐待や重大な侮辱を受けたり、その他著しい非行が相続人にあった場合に、その相続人の相続権を剥奪することです。
相続人廃除のためには、生前に被相続人が裁判所で手続きをするか、相続人廃除に関する内容を遺言書に記載して裁判所に認められる必要があります。
相続欠格のように、何ら手続きをしなくても相続人の相続権がなくなるわけではありません。
そして、相続人廃除に該当する人に子がいる場合は、代襲相続が起きてその子が遺産を相続します。
つまり、相続人廃除によって相続権を失った人の子まで、相続権がなくなるわけではありません。
相続欠格と同様、相続人廃除はあくまでその人の問題であり、子にまで責任を負わせるべきではないからです。

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代襲相続人とは

仲睦まじい家族
さきほど紹介したように、本来の相続人が「死亡」「相続欠格」「相続人廃除」のいずれかに該当する場合、その人に子がいると代わりに相続人になります。
代襲相続が起きて本来の相続人に代わって遺産を相続するのが代襲相続人です。
ここでは、本来の相続人に誰がなるのか、そして代襲相続が起きた場合に相続人になるのは誰なのか、相続人の決まり方について解説していきます。

本来の相続人は配偶者・子・親・兄弟姉妹

相続が開始したとき、誰が相続人になって遺産の相続権を持つのかは法律で決まっています。
配偶者は常に相続人になりますが、子・親・兄弟姉妹の間では相続人になる順番が決まっており、上の順位の人がいると相続人にはなれません。
相続人になる人の決まり方は、具体的には次のとおりです。

相続人になる人の決まり
  • 常に相続人になる人:配偶者
  • 第一順位:子などの直系卑属
  • 第二順位:親などの直系尊属
  • 第三順位:兄弟姉妹
「直系(ちょっけい)」とは血縁関係がある人、「卑属(ひぞく)」とは自分より下の世代の人、「尊属(そんぞく)」とは自分より上の世代の人です。
たとえば、相続が開始したときに配偶者・子・親がいれば、配偶者と子は相続人になりますが、子よりも順位が低い親は相続人にはなりません。
また、同順位の人の間では相続権に優劣はないため、たとえば子が2人いるような場合には、2人とも相続人になります。

代襲相続が起きると孫や甥姪が相続人になる

代襲相続が起きると、本来の相続人が子の場合には孫が、本来の相続人が兄弟姉妹の場合には甥や姪が代襲相続人として遺産を相続します。
そして、相続人になる人の順位は、代襲相続人も本来の相続人も同じです。
上記の「第一順位:子などの直系卑属」には孫や曽孫(ひまご)なども含まれ、「第三順位:兄弟姉妹」には兄弟姉妹の子である甥や姪も含まれます。
そのため、たとえば相続が開始したときに配偶者・(子の代襲相続人である)孫・親がいれば、配偶者と孫が相続人になり、孫よりも順位が低い親は相続人にはなりません。

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代襲相続人になる人の範囲

配偶者と子供
代襲相続が起きる可能性があるのは、本来の相続人が子または兄弟姉妹の場合です。
ただし、本来の相続人が子の場合と兄弟姉妹の場合では、代襲相続人になる人の範囲が異なります。

本来の相続人が子の場合

本来の相続人が子の場合、代襲相続人である孫もすでに死亡していてその子(曾孫)がいれば、孫から曾孫への代襲相続が起きます。
これは「再代襲」と呼ばれるもので、本来の相続人が子の場合には、何世代まで先でも代襲相続が起きるので代襲相続が起きる世代に制限はありません。
曾孫以降についても、玄孫(やしゃご)や来孫(らいそん・はきしゃご)などまで代襲相続が起きることがあります。

本来の相続人が兄弟姉妹の場合

本来の相続人が兄弟姉妹の場合、代襲相続が起きるのは一世代限りです。
兄弟姉妹の子である甥や姪は代襲相続人になれますが、甥や姪の子への再代襲は起きず、代襲相続人になることはありません。
本来の相続人が子の場合と違って、代襲相続人になれる人の範囲に制限があります。

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代襲相続人が持つ権利

夫婦と子供
誰がどのような権利を持つのか、相続では権利関係が重要になります。
本来の相続人に代わって代襲相続人が相続人になった場合には、どのような権利が認められるのか、この点についても確認しておきましょう。

法定相続分や遺留分は本来の相続人と同じ

代襲相続人の法定相続分や遺留分は、本来の相続人の法定相続分や遺留分と同じです。
代襲相続人は本来の相続人の権利を引き継ぐため、法定相続分や遺留分に関して本来の相続人と違いはありません。
なお、「法定相続分」とは遺産の分け方を決める際に目安となる割合で、「遺留分」とは遺産のうち最低限相続できるものとして法律で保障された一定割合の遺産です。

法定相続分や遺留分の割合は誰が相続人になるかで異なり、次のように決まっています。

相続人 法定相続分 遺留分
配偶者のみ
  • 配偶者:全財産
  • 配偶者:2分の1
配偶者と子
  • 配偶者:2分の1
  • 子:2分の1
  • 配偶者:4分の1
  • 子:4分の1
子のみ
  • 子:全財産
  • 子:2分の1
配偶者と親
  • 配偶者:3分の2
  • 親:3分の1
  • 配偶者:3分の1
  • 親:6分の1
親のみ
  • 親:全財産
  • 親:3分の1
配偶者と兄弟姉妹
  • 配偶者:4分の3
  • 兄弟姉妹:4分の1
  • 配偶者:2分の1
  • 兄弟姉妹:遺留分なし
兄弟姉妹のみ
  • 兄弟姉妹:全財産
  • 兄弟姉妹:遺留分なし
孫が代襲相続人になるケースでは表の子の割合が、甥・姪が代襲相続人になるケースでは表の兄弟姉妹の割合が、それぞれ適用されます。
そのため、甥や姪が代襲相続人になる場合には、兄弟姉妹と同様に遺留分はありません。

代襲相続人が複数いる場合は人数で均等に按分する

代襲相続人になる人が複数人いる場合、代襲相続人1人あたりの法定相続分や遺留分は、本来の相続人の権利割合を代襲相続人の数で均等に按分した割合になります。
たとえば、子の遺留分は2分の1ですが、孫2人が代襲相続人になるケースでは、2分の1を2人で分けるので孫1人あたりの遺留分は4分の1です。

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代襲相続に関するその他のポイント

代襲相続人のその他のポイント
ここまで、代襲相続人になる人の範囲や代襲相続人になった人の権利など、代襲相続人に関する基本的な事項を中心に解説してきました。
代襲相続人に関しては、この他にもポイントになる点や間違えやすい点があるので、ここでは次の5つの点について紹介します。

代襲相続に関するポイント
  • 本来の相続人が養子の場合
  • 本来の相続人が相続放棄をしている場合
  • 本来の相続人が亡くなったときに相続放棄をしている場合
  • 代襲相続人が2人以上いる場合
  • 代襲相続人が行う相続手続き

ポイント①:本来の相続人が養子の場合

本来の相続人が養子の場合、養子の子が代襲相続人になれるケースとなれないケースがあります。

養子縁組をした後に生まれた養子の子

養子縁組をした後に生まれた養子の子は代襲相続人になれます。
養子縁組をすれば養子は養親との間に法的な血縁関係が生まれ、血縁関係のある養子を親として生まれた養子の子についても、血縁関係のある親族として相続人になれるからです。

養子縁組をする前に生まれていた養子の子

養子縁組をする前に生まれていた養子の子は、代襲相続人にはなれません。
養子の子が生まれたのが養子縁組をする前であれば、養子と養親との間に法的な血縁関係はなく、そのときに生まれた養子の子についても、血縁関係はなく相続人にはなれないからです。

ポイント②:本来の相続人が相続放棄をしている場合

本来の相続人である子や兄弟姉妹が相続放棄をしている場合には、その子である孫や甥・姪は代襲相続人にはなりません。
相続放棄・相続欠格・相続人廃除はいずれも本来の相続人の相続権がなくなる点は同じですが、相続欠格や相続人廃除と違って相続放棄では代襲相続が起きない点が異なります。

ポイント③:本来の相続人が亡くなったときに相続放棄をしている場合

たとえば、親・子・孫の3者がいて、親よりも子が先に亡くなり、「子→孫」への相続の際に孫が相続放棄をしていたケースを考えてみましょう。
この場合、この後に親が亡くなったときに「親→孫」の相続がどうなるのかが問題になります。
人によっては、「子→孫」の相続で相続放棄をしているため「親→孫」の相続も放棄したことになると考える人もいるかもしれません。
しかし、結論としては、「子→孫」の相続で相続放棄をしていても、「親→孫」の相続は別の扱いになり遺産を相続できます。
もちろん「親→孫」の相続においても孫は相続放棄をできるので、相続でも相続放棄でも孫は自由に選択が可能です。

ポイント④:代襲相続人が2人以上いる場合

代襲相続人が2人以上いるケースでは、本来の相続人1人が遺産を相続する場合に比べて、相続人の数が増えることになります。
代襲相続によって相続人の数が増えると、メリット・デメリット両方があるので注意が必要です。

まずメリットですが、相続税の計算で有利になり、税負担が軽減される場合があります。
相続税の計算では法定相続人の数をもとに計算するものがあり、法定相続人の数が増えると非課税になる遺産額が増えることがあるからです。

相続税の計算式
  • 基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 ×(法定相続人の数)
  • 死亡保険金の非課税枠 = 500万円 ×(法定相続人の数)
  • 死亡退職金の非課税枠 = 500万円 ×(法定相続人の数)
逆にデメリットは、相続人の数が増えて利害関係者の人数が増えると、相続トラブルが起きる可能性が相対的に高くなる点です。
孫や甥・姪が相続人になると、他の相続人とは関係が疎遠なことも多く、遺産相続の話し合いがスムーズに進まないことも考えられます。

ポイント⑤:代襲相続人が行う相続手続き

本来の相続人に代わってその子が代襲相続人になる場合、代襲相続人は当然に相続権を取得します。
代襲相続人になるために何か特別な手続きが必要になったり、手続きをしないと相続権を得られないわけではありません。
ただし、実際の遺産相続手続きでは、自分が代襲相続人であることを証明する書類を揃える必要があり、通常の相続手続きに比べて必要書類が増える傾向にあります。
手続き書類を揃えるのに手間や時間がかかることが多いため、戸籍収集などは最初から相続の専門家に依頼してすべて任せてしまっても良いでしょう。

そうぞくドットコム 不動産

まとめ

代襲相続では、本来の相続人の子が代襲相続人になって遺産を相続します。
代襲相続が起きるのは、相続開始時点で本来の相続人が既に亡くなっている場合や、相続欠格・相続人廃除に該当する場合です。
代襲相続人の権利は基本的に本来の相続人と同じであり、法定相続分や遺留分は本来の相続人と代襲相続人で違いはありません。
ただし、本来の相続人が子の場合と兄弟姉妹の場合では、代襲相続人になる人の範囲が異なります。
誰が相続人になり遺産を相続できるのかを間違えずに判断するためにも、代襲相続について正しく理解するようにしてください。

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この記事を監修した専門家は、
牛腸真司
税理士
立命館大学卒業2011年、税理士登録。税理士登録番号は118275。2012年 東京都港区益本公認会計士事務所(現税理士法人総和)にて資産税対策専任。2015年 千葉県税理士会登録。千葉県税理士会松戸支部広報部員。