【2024】離婚後の相続はどうなる?離婚した元妻(夫)や子に相続権はある?

離婚後の相続法定相続
この記事を監修した専門家は、
牛腸真司
税理士
立命館大学卒業2011年、税理士登録。税理士登録番号は118275。2012年 東京都港区益本公認会計士事務所(現税理士法人総和)にて資産税対策専任。2015年 千葉県税理士会登録。千葉県税理士会松戸支部広報部員。

夫婦の3組に1組が離婚をすると言われている昨今、離婚は決して珍しいことではありません。

では、相続が離婚後に発生したら、元妻(夫)には相続の権利があるのでしょうか?また、元妻(夫)との間に子がいる場合、その子の相続権はどうなるのでしょうか?今回は、相続と離婚について詳しく解説します。

相続が起きると遺産はどうなる?

はじめに、相続が起きると遺産はどうなるのか、基本の考え方を知っておきましょう。

原則として、相続が起きるとその時点で、遺産は自動的に相続人全員での共有となります。しかし、このままでは使い勝手がよくないうえ、非常に不安定な状態です。

そのため、何らかの方法で遺産を確定的に分けなければなりません。遺産を確定的に分ける方法には、主に次の2つが存在します。

遺言書があれば遺言書に従う

亡くなった人(「被相続人」といいます)が生前に有効な遺言書を遺しており、その遺言書で各財産の承継者が明示されていれば、原則としてその遺言書に従って遺産を分けることとなります。

たとえば、「自宅として使用しているA建物とその敷地であるB土地は長男である太郎に相続させる」との記載があれば、A建物とB土地は実際に長男の太郎さんが相続することとなりますし、「C銀行の預金はすべて妻である花子に相続させる」とあれば、実際にC銀行の預金は妻の花子さんが相続することになるという具合です。

すべての財産について明確に承継者が定めた遺言書があれば、原則として次で解説する「遺産分割協議」は必要ありません。

ただし、遺留分には注意が必要です。遺留分については、後ほど解説します。

遺言書がなければ遺産分割協議を行う

遺言書がない場合には、原則として「遺産分割協議」によって各遺産の承継者を決定します。遺産分割協議とは、相続人全員で行う、遺産分けの話し合いのことです。

遺産分割協議の成立には、相続人全員の同意が必要となります。相続人が1人でも漏れてしまうと、遺産分割協議を有効に成立させることはできません。

つまり、「相続人になる」ということは、この遺産分割協議への参加権があることを意味します。たとえ疎遠となっていた人であったとしても、そのことのみをもって相続人から除外ができたり、その人の意見を無視して遺産分割協議を成立させたりすることはできないためです。

また、1人でも協議に納得をしない相続人がいれば、遺産分割協議を有効に成立させることはできません。仮に当人同士で遺産分割協議がまとまらない場合には、調停や審判へと移行します。

調停とは、調停委員立ち会いのもと、家庭裁判所で行う話し合いのことです。一方、審判とは、調停でも結論が出ない場合において、裁判所に遺産の分け方を決めてもらう手続きを指します。

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相続が離婚後に発生しても元妻(夫)に相続権はない

離婚後に相続が発生した場合、離婚をした元妻や元夫に相続の権利はあるのでしょうか?

結論をお伝えすれば、すでに離婚が成立している以上、元妻や元夫に相続権はありません。相続権のある配偶者とは、あくまでも、相続が起きた時点で籍の入っていた相手のみを指します。

たとえ何十年と連れ添ってきたとしても、相続開始前に離婚が成立していれば相続人とはなりません。

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離婚後の相続でも元妻(夫)との間の子に相続権はある

離婚後に相続が発生した場合、離婚をした元妻や元夫との間に生まれた子に相続権はあるのでしょうか?

結論をお伝えすれば、たとえ既に離婚をした相手との間に生まれた子であったとしても、相続権を持っています。なぜなら、離婚によって変動するのは夫婦間の関係のみであり、親子であることには一切影響しないからです。

また、離婚時に子が未成年であれば親権の問題が生じますが、親権を持たなかった側の親が親でなくなるわけではありません。そのため、たとえ離婚をした相手が親権を取り、自分はもう何十年と会っていない子であっても子であることには変わりなく、相続の権利も持っています。

離婚した元妻(夫)との間の子が未成年である場合

離婚をした元妻(夫)との間の子が未成年である場合には、その子が直接遺産分割協議に参加をすることはできません。一般的に、未成年者は保護すべき存在であり、自分で協議に参加してしまうと不利な条件を飲まされてしまう可能性があると考えられているためです。

そのため、未成年である子の代わりに、別の人が協議に参加をすることとなります。つまり、離婚をした相手が親権を持っている場合には、親権者である元妻(夫)が子の代わりに遺産分割協議に参加をするということです。

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【ケース別】離婚後の相続はどうなる?

次のような場合、離婚後の相続はどうなるのでしょうか?ケースごとに解説していきましょう。

離婚した相手との子がすでに死亡している場合

離婚をした相手との間の子がいたものの、その子が被相続人よりも前に亡くなっている場合には、相続はどのようになるのでしょうか?

まず、その亡くなった子に子(被相続人の孫)などの直系卑属が誰もいない場合には、その子の家系は単純に、相続人ではなくなります。

一方、その亡くなった子に子(被相続人の孫)などの直系卑属が1人でもいる場合には、その孫などが代襲して相続人となります。代襲相続人である孫の相続分は、亡くなった子がもともと持っていた相続分と同じであり、孫が複数いる場合には亡くなった子の相続分が等分で配分されます。

たとえば、離婚をした元妻(夫)との間に子が1人いたものの、その子は既に亡くなっており、亡くなった子には子(被相続人の孫)が2人いたとしましょう。被相続人が後再婚をしていた場合のそれぞれの相続分は、次のとおりです。

  • (相続が起きた時点での)配偶者:2分の1
  • 前妻(夫)との間の子(故人)の子(被相続人の孫)A:4分の1
  • 前妻(夫)との間の子(故人)の子(被相続人の孫)B:4分の1

離婚後に再婚した相手との間にも子がいる場合

被相続人が離婚後に再婚をしており再婚をした相手との間にも子がいる場合には、前妻(夫)との間の子とともに、再婚相手との子も相続人となります。なお、離婚した相手との間の子の相続分は、現在の配偶者との間の子とまったく同じです。

たとえば、離婚をした元妻(夫)との間の子が1人であり、その後再婚をして配偶者と、その配偶者との間に2名の子がいる場合の相続分は、それぞれ次のとおりとなります。

 

  • (相続が起きた時点での)配偶者:2分の1
  • その配偶者との間の子A:6分の1
  • その配偶者との間の子B:6分の1
  • 前妻(夫)との間の子:6分の1

 

親が離婚したからといって、子の相続分が減るわけではありませんので、誤解のないよう注意しておきましょう。

離婚後に再婚した相手の連れ子と一緒に暮らしている場合

被相続人が離婚後に再婚をしており、再婚相手の連れ子と一緒に暮らしている場合もあるかと思います。その場合には、再婚相手の連れ子は、原則として相続人とならない点に注意しなければなりません。

子が相続人となるためには、法律上の親子関係が必要です。

誤解の多いところではありますが、連れ子と再婚相手は、親同士が再婚をしたからといって自動的に親子関係が生じるわけではありません。そのため、たとえ何年も通常の親子同然で暮らし愛情を注いできたとしても、相続の権利は一切ないこととなります。

再婚相手の連れ子を法律上も自分の子としたいのであれば、その子との間で別途、養子縁組の手続きをしなければなりません。正式に養子縁組の手続きをすることによって法律上の親子関係が生じますので、同時に、相続人としての権利も持つこととなります。

また、養子縁組をしない場合には、遺言書を残しておくことで、再婚相手の連れ子に遺産を渡すことが可能です。

なお、養子と実子との間の相続分に差はありません。そのため、離婚した元妻(夫)との間に子がおり、かつ再婚相手の連れ子を養子とした場合においては、元妻(夫)との間の子と養子である再婚相手の連れ子の相続分は同じとなります。

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離婚した元配偶者との子の居場所がわからない場合の相続後の対応方法

被相続人が再婚であり、前妻(夫)との間に子がいる場合、その子が相続人となることはここまでで解説してきたとおりです。また、特に遺言書などがない場合においては、遺産分割協議を行うために、その子とコンタクトを取らなければなりません。

しかし、遺された家族が前妻(夫)との間の子の居場所を知らない場合も少なくないことでしょう。この場合には、原則として次の手順で対応します。

戸籍などをたどって現住所を探す

はじめに、戸籍などをたどって住民票上の現住所を探しましょう。

前妻(夫)との子であったとしても、被相続人の子である以上、生まれた時点では被相続人の戸籍に入っていたはずです。そのため、まずは被相続人の死亡から出生までさかのぼる戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍謄本を取得します。

その中で、前妻(夫)との子についての表記が出てきたら、今後はその子が次にどこの戸籍に出ていったのかをたどって、現在の戸籍謄本を探しましょう。現在の本籍地が分かったら戸籍の附票を取得することで、現在の住民票上の住所がわかります。

ただし、これらの戸籍調査を慣れていない人が行うことは容易なことではありません。そのため、司法書士や行政書士などの専門家に調査を依頼することをおすすめします。

なお、その後に不動産の相続登記を控えている場合には、当サイト「そうぞくドットコム」でもお手伝いをすることが可能です。

連絡を取る

現住所がわかったら、まずは手紙などで相手にコンタクトを取ります。

相手からしても、自分が相続人であることは寝耳に水かもしれません。そもそも、自分の父(母)が亡くなったこと自体を、この時点ではじめて知る可能性も高いと思われます。

そのため、相手へコンタクトを取る際には、相手にも相続権があることなど丁寧に事情を説明したうえで協力を仰ぐようにしましょう。相手の想いを無視した不遜な態度で連絡をしてしまうと、相手の気分を害してしまい、「争続」に発展してしまう可能性が高くなります。

遺産分割協議を行う

相手と連絡を取ることができたら、遺産分割協議を行います。

上で解説をしたとおり、前妻(夫)の子の相続分は、後妻の子の相続分と何ら変わりありません。この大前提をよく理解したうえで、誠実に交渉に臨みましょう。

無事に協議がまとまったら、その内容を記した遺産分割協議書を作成し、相続人全員が実印で捺印をします。その後、不動産の名義変更や預貯金の解約など各相続手続きにおいて、遺産分割協議書が必要になるためです。

相続人全員の印鑑証明書も必要となりますので、遺産分割協議書への捺印時に、あわせて預かっておくとスムーズでしょう。

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相続前の離婚で子がいる場合にトラブルを防ぐ対策

離婚をした前妻(夫)との間に子がいる場合、何ら対策をしないまま相続を迎えてしまうと、相続争いとなってしまう可能性があります。そのため、可能な限り、生前に対策をしておくべきでしょう。

主に行っておくべき対策は、次のとおりです。

トラブルを防ぐ対策
  • 遺言書を作成しておく
  • 遺留分について知っておく

遺言書を作成しておく

先ほど解説したように、遺産を分ける方法には、主に遺産分割協議と遺言書の2通りがあります。つまり、あらかじめ各遺産の承継者を明確に決めた遺言書を作成しておけば、遺産分割協議は必要ないということです。

遺産の分け方について直接話し合う遺産分割協議が不要となれば、相続争いなどトラブルを避けることにつながるでしょう。そのため、再婚相手や再婚相手との間の子と、前妻(夫)との間に生まれた子とが直接遺産分割協議をすることに不安を感じる場合には、あらかじめ遺言書を作成しておくことをおすすめします。

遺留分について知っておく

遺言書でどのように遺産を配分するのかは、原則として遺言書を作成する人の自由です。たとえば、前妻(夫)との間の子には一切遺産を相続させず、再婚相手に全財産を相続させるとの極端な内容の遺言書も有効です。

しかし、遺言書を作成する際には、遺留分についてよく理解しておかなければなりません。遺留分とは、子や配偶者など一定の相続人に保証された、相続での最低限の取り分です。

前妻(夫)との間の子にも、この遺留分の権利があります。

一部の相続人の遺留分を侵害した遺言書も有効ではあるものの、遺留分を侵害された相続人から遺産を多く受け取った相手に対して、「遺留分侵害額請求」がなされる可能性が否定できません。遺留分侵害額請求とは、侵害された遺留分相当額を、金銭で支払ってくれとの請求のことです。

つまり、仮に「再婚相手に全財産を相続させる」との内容で遺言書を作成してしまうと、前妻(夫)との間の子から遺産を多く受け取った再婚相手に対して、遺留分侵害額請求がなされる可能性があるということです。

なお、遺留分は原則として、本来の相続分の2分の1です。たとえば、再婚相手と再婚相手との間の2名の子、そして前妻(夫)との間の子1名の計4名が相続人である場合には、前妻(夫)との間の子の遺留分は12分の1(遺留分割合2分の1×法定相続分6分の1)となります。

遺言書を作成する際には遺留分について理解をしたうえで、少なくとも遺留分相当額の遺産は確保する内容で遺言書を作成しておくことで、後のトラブルを防ぐことにつながるでしょう。

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まとめ

相続が起きる前に離婚をしていた場合、前妻(夫)は相続人ではないものの、前妻(夫)との間に生まれた子は相続人となります。相続トラブルを防ぐため、この場合には特に遺言書の作成など生前の対策が重要になるといえるでしょう。

また、何ら対策をすることなく相続が起きてしまうと、まず相手の連絡先が分からず困ってしまう可能性があります。この場合には、まず戸籍謄本や除籍謄本などをたどって相手の現住所を調べるところから始めなければなりません。

しかし、この調査を自分で行うことはひと苦労です。当社AGE technologiesが提供する「そうぞくドットコム不動産」では、相続登記に必要な戸籍謄本や除籍謄本などの取得代行を行っており、この一環として前妻(夫)との間の子の戸籍謄本なども取得することとなります。

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この記事を監修した専門家は、
牛腸真司
税理士
立命館大学卒業2011年、税理士登録。税理士登録番号は118275。2012年 東京都港区益本公認会計士事務所(現税理士法人総和)にて資産税対策専任。2015年 千葉県税理士会登録。千葉県税理士会松戸支部広報部員。