【2024】兄弟の遺産相続でトラブルにならないために。揉めないためにできる生前対策

遺産相続兄弟法定相続
この記事を監修した専門家は、
牛腸真司
税理士
立命館大学卒業2011年、税理士登録。税理士登録番号は118275。2012年 東京都港区益本公認会計士事務所(現税理士法人総和)にて資産税対策専任。2015年 千葉県税理士会登録。千葉県税理士会松戸支部広報部員。

親の遺産を兄弟で相続する際、揉めることなくスムーズに遺産を相続できることもありますが、残念ながらトラブルになり「争族」になるケースがあります。
「自分は大丈夫」と思っていても、実際に親が亡くなって相続が起きたときに、トラブルになる場合があるため注意が必要です。
今回は、遺産相続を巡って兄弟が揉めやすい理由や生前にできる対策、トラブルになった場合の対処法について解説します。
相続が起きてから慌てないためにも、相続に関する知識をしっかりと身につけておきましょう。

遺産相続を巡って兄弟が揉める・トラブルになりやすいケース

遺産相続を巡って兄弟が揉める・トラブルになりやすいケース
遺産相続を巡って揉める理由はケースごとに異なりますが、例えば次のような場合に揉めることがあります。

遺産相続を巡って兄弟でトラブルになりやすいケース
  • 分割しにくい財産が遺産に含まれる場合
  • 生前に親の介護をしていた相続人がいる場合
  • 関係が疎遠な人同士が相続人になる場合
将来親が亡くなったときに兄弟が相続人になる場合には、ここで紹介するケースに該当しないか、遺産相続で揉める可能性がないか、事前に確認をしておいた方が良いでしょう。

分割しにくい財産が遺産に含まれる場合

土地や家のように分割しにくい財産が遺産に含まれる場合、その財産を誰が相続するのかを巡って揉めることが少なくありません。
現金のように均等に分けられるわけではなく、その財産を相続した人とそれ以外の人で相続額に差が生じてしまい、誰が相続するのかを巡って争いになることがあるからです。
なお、不動産のような高額な財産を相続した人が、相続額が少なくなった人に現金を渡して差額を埋める「代償分割」という方法があります。
ただ、代償分割をするためには、そもそも代償として渡せる現預金などの財産を相続人自身が遺産とは別に持っていなければなりません。
また、不動産のように分割しにくい財産がある場合は、不動産を売却して現金にすれば均等に分割できますが、故人と同居していた相続人がいるような場合は売却自体に難色を示すことがあります。

このように、分割しにくい財産があると将来相続が起きたときに揉める可能性があるため、相続が起きたときのことを事前に関係者で集まって話し合っておいた方が良いのです。

生前に親の介護をしていた相続人がいる場合

親の遺産を兄弟が相続するとき、親の生前に介護をしていた相続人がいると、その人としては介護を担った自分が遺産をより多くもらうべきと考える場合があります。
しかし、逆に介護をしていなかった相続人としては、介護をしていたかどうかに関係なく遺産は平等に相続すべきと考えるかもしれません。
このように、親の介護をしていた相続人とそれ以外の相続人で意見が対立することがあり、遺産相続を巡って兄弟で揉めることがあります。
なお、単に介護をしていたというだけでは、遺産をより多くもらう理由として認められることはあまりありません。
そのため、もしも介護をしている人が確実に遺産を多くもらいたい場合は、親に遺言書を書いてもらい、遺産の分け方を決めておいてもらうなど、生前に対策をしておく必要があります。

関係が疎遠な人同士が相続人になる場合

相続が起きたときに誰が相続人になり、どの相続人にどれだけの相続権が認められるのかは、法律で決まっています。
ケースによっては関係が疎遠な人同士が相続人になり、遺産相続を巡ってトラブルになることがあるため注意が必要です。
例えば、兄弟姉妹が相続人になる場合、普段連絡を取る機会が少なくて関係が疎遠になっていると、相続が起きたときに遺産相続を巡って対立する場合があります。
いくら法律で決まっていることとはいっても、関係が疎遠な人に遺産を持っていかれることを快く思わず、遺産の相続方法を巡ってトラブルになることがあるからです。

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遺産相続で兄弟が揉めない・トラブルにならないためにできる生前対策

遺産相続で兄弟が揉めない・トラブルにならないためにできる生前対策
兄弟間での遺産相続で揉めないために、生前にできる対策があればしっかりと対策を実行しておくことが大切です。
どのような生前対策をすべきなのかはケースごとに異なりますが、生前対策としては、例えば次のような方法があります。

争族回避のためにできる生前対策
  • 遺言書を作成する
  • 生命保険を活用する
  • 財産を生前に贈与する
  • 生前から話し合いをしておく

遺言書を作成する

財産を遺す人が生前に遺言書を作成しておけば、その内容に従って遺産を相続するため、相続人同士で遺産の分割方法を話し合う必要がなくなります。
誰がどの遺産を相続するのかを巡って揉める余地がなくなるので安心です。
そのため、将来相続が起きたときに兄弟で揉めないように、親に遺言書を書いておいてもらうと良いでしょう。
なお、遺言書の作成方法にはいくつかありますが、「自筆証書遺言」を書いて法務局で保管する方法や、「公正証書遺言」を公証役場で作成する方法などがあります。

生命保険を活用する

親が生命保険に加入して保険料を払い、亡くなったときに子を死亡保険金の受取人にしておくと、その保険金は遺産分割協議の対象外になります。
現金で相続すると兄弟で遺産分割協議をするときに揉める可能性がありますが、死亡保険金で受け取るようにしておけば、相続人同士で揉めてトラブルになることがなくなるため安心です。
また、遺産分割協議の対象となる財産だと、協議が終わるまで誰が相続するか決まらず活用ができませんが、死亡保険金の場合は相続開始後に保険金の受取人が単独で手続きをして受け取れます。
他の相続人と協議をしたり同意を得たりする必要がなく、相続開始後にすぐに受け取れて活用できる点がメリットです。
なお、死亡保険金は遺産分割協議の対象にはなりませんが、相続税の課税対象にはなります。

財産を生前に贈与する

親が亡くなって相続が起きてから揉める可能性がある場合には、そもそも相続まで待たず生前に財産を贈与しておく方法もあります。
生前に少しでも財産を贈与しておけば、相続開始後に遺産分割協議の対象になる財産の種類や量が減り、相続人同士で遺産相続を巡って揉める可能性を下げられる点がメリットです。
ただし、例えば親が特定の子にすべての財産を生前に贈与して、他の子に遺産がまったく渡らないようにするのは良くありません。
これでは、財産をまったくもらえなかった人にとってあまりに不公平であり、法律で認められた権利である「遺留分」を主張して、相続開始後にトラブルになる可能性があります。
そのため、争族回避を目的に生前贈与を行う場合には、将来相続人になる人が誰で、どの相続人にどれだけの遺留分があるのか、しっかりと確認してから贈与を行うようにしてください。

生前から話し合いをしておく

遺産相続を巡ってトラブルになるケースは、感情的な対立が原因であることが少なくありません。
実際に相続が起きた後だと冷静に話し合いができず、遺産の分け方を巡ってどうしてもトラブルになりがちです。
逆に、相続が開始する前であれば落ち着いて話し合いができますし、遺産相続に対するお互いの考え方などを事前に確認しておけば、相続が起きた後に認識の相違が生じるリスクを軽減できます。
また、生前であれば親も話し合いに参加できるので、兄弟だけで話し合って対立しないように親が間に入れる点もメリットです。

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遺産相続で兄弟が揉めた場合の対処法

遺産相続で兄弟が揉めた場合の対処法
遺産相続を巡って揉めてしまうと、その後いくら話し合っても遺産分割協議で合意できない場合があります。
兄弟で話し合っても合意できそうにないのであれば、何らかの対応を取らなければなりません。
相続が起きて揉めた場合の対処法としては、例えば次のような方法が挙げられます。

遺産相続で兄弟が揉めた場合の対処法
  • 弁護士に相談する
  • 裁判所に申立てを行う
  • 相続放棄をする

弁護士に相談する

相続人である兄弟同士で直接話し合うと感情的になって揉めてしまう場合でも、弁護士に間に入ってもらえば冷静に話し合えて遺産分割協議で合意できる可能性が上がります。
また、相続に強い弁護士であれば、遺産分割協議書の文言で後々にトラブルになりやすい点をわかっているため、遺産分割協議書の作成を弁護士に頼めばトラブルが起きにくくなり安心です。
弁護士に頼むと費用はかかりますが、相続では専門的な知識が必要になることも多いため、すでに兄弟で揉めていて相続トラブルへの対応が必要な場合には、弁護士に相談しても良いでしょう。

裁判所に申立てを行う

相続人同士で話し合っても解決できない場合には、裁判所に申立てを行って調停や審判によって遺産の分割方法を決めることになります。
調停とは、調停委員が間に入る形で話し合いが行われるものです。
提示された調停案に相続人が同意すればその内容に従って遺産分割を行いますが、相続人は調停案に必ずしも従う義務はありません。
調停でも解決できなければ審判に移行し、裁判所が相続人の意見を聴取して最終的に遺産分割方法を決定します。
調停案と異なり、審判で示された遺産分割内容には強制力があり、相続人はその内容に従わなければなりません。
そのため、裁判所に申立てをして審判が下されれば遺産の分け方が決まりますが、自分の希望とは違った内容で遺産分割が行われる可能性があります。

相続放棄をする

相続トラブルになって兄弟同士で揉めた場合、そもそも争族に関わりたくないのであれば、相続放棄するという選択肢もあります。
相続放棄すれば、最初から相続人ではなかったことになり、遺産分割協議の対象者ではなくなるため相続に関わる必要はありません。
ただし、相続放棄をすると遺産を一切相続できなくなることと、相続放棄には手続き期限がある点に注意が必要です。
相続の開始を知ってから3ヶ月を過ぎると原則として相続放棄ができなくなるため、相続放棄をする場合には早めに判断して家庭裁判所で手続きを行います。

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遺産相続で兄弟が詐欺行為をした場合

遺産相続で兄弟が詐欺行為をした場合
親が遺してくれた大切な財産は、兄弟で揉めることなく円満に遺産分割協議を終えて相続したいところです。
しかし、実際の相続では「他の相続人が遺産隠しをしている気がする」「兄弟が嘘をついている気がする」ということもあるかもしれません。
ここでは、次の場合に一体どのように対応したら良いのか、ケースごとに紹介していきます。

遺産相続で兄弟が詐欺行為をした場合
  • 遺産を隠した場合
  • 遺言書を偽造した場合
  • 遺産分割協議で嘘の事実を告げられた場合

遺産を隠した場合

他の相続人が遺産を隠していると疑われる場合、相手に問いただしても隠していることを認める可能性は低いため、遺産の内容を自分で調べて確認しなければなりません。
必要書類を揃えて銀行で手続きをすれば亡くなった人の預金額を確認でき、市区町村役場に行けば所有している不動産について調べることができます。
なお、相続財産の調査は手間も時間もかかるので、弁護士などの専門家に依頼してすべてを任せてしまっても良いでしょう。

遺言書を偽造した場合

遺言書の偽造が疑われる場合には、裁判を通じて遺言書の無効確認を行うことになり、筆跡鑑定の結果などをもとに偽造の有無を判断することになります。
遺産を隠した場合と同様に、遺言書を偽造した人は相続欠格に該当するため、相続人にはならず遺産を相続できません。
また、私文書偽造罪にあたり懲役刑が科される可能性があります。
なお、そもそも相続開始後に遺言書の偽造が問題にならないようにするためにも、親に遺言書を書いてもらう場合には、「公正証書」で遺言書を作成してもらうと良いでしょう。
自筆証書遺言を作成して自宅などで保管していると偽造する余地が生まれますが、公正証書遺言であれば原本が公証役場で保管されて偽造される可能性がないので安心です。

遺産分割協議で嘘の事実を告げられた場合

一般的に、一度合意した遺産分割協議の内容を取り消すには、遺産分割協議に参加した人すべてが遺産分割協議のやり直しに同意する必要があります。
逆に、遺産分割協議のやり直しに同意しない相続人が一人でもいれば、通常は遺産分割協議で合意した内容を覆せません。
しかし、他の相続人が遺産を隠していたことなどに気付かず、嘘の事実を告げられたままその内容を信じて遺産分割協議で合意した場合は、合意内容を後から取り消せる可能性があります。
そもそも嘘の事実を相手に信じさせるのは詐欺行為であり、そのような詐欺行為に基づく合意内容まで法的に保護する必要はないからです。
また、本当は遺産があるにも関わらず遺産がないと信じていたことが錯誤にあたる場合は、錯誤は取消事由にあたるため、錯誤を主張して遺産分割協議の合意内容を取り消せます。

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兄弟と絶縁状態で連絡を取れない場合

兄弟と絶縁状態で連絡を取れない場合
兄弟の仲が悪い場合、遺産相続を巡ってトラブルになる以外に、そもそも絶縁状態で連絡が取れないケースがあります。
この場合に気を付けなければならないのが、遺産分割協議の進め方です。
例えば、絶縁状態で連絡が取れないからといって、連絡の取れない人を除いて遺産分割協議を進めて良いわけではありません。
そして、絶縁状態にある兄弟がいる場合の相続開始後の対応方法は、「相手の連絡先を知っている場合」と「相手の連絡先を知らない場合」で異なります。

連絡先を知っている場合

絶縁状態にある兄弟の連絡先を知っている場合は、まずはその兄弟に連絡して相続が開始したことを知らせます。
自分で連絡するのが嫌な場合には、弁護士に依頼して連絡を取ってもらっても良いでしょう。
なお、遺産分割協議に参加してもらうことができ、協議を進められる場合は問題ありませんが、そもそも協議の場についてもらえない場合は遺産分割協議が進められません。
その場合には、裁判所に申立てを行い、調停や審判によって解決を図ることになります。

連絡先を知らない場合

絶縁状態にある兄弟の連絡先を知らない場合はそもそも連絡が取れませんが、このような場合でも、連絡が取れない相続人を除いて他の相続人だけで遺産分割協議を進めて良いわけではありません。
裁判所に申立てを行って、不在者財産管理人を選任するか行方不明者に対する失踪宣告を行う必要があります。
一般的に行うのが不在者財産管理人の選任申立て、生死不明の期間が7年を超えている場合にできるのが「失踪宣告」です。
不在者財産管理人が選任された場合は、管理人が本人の代わりに遺産分割協議に参加し、失踪宣告が下された場合はその人は死亡したものと見なされるため、他の相続人が遺産分割協議を行います。

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兄弟が遺産を相続する場合の相続割合

兄弟が遺産を相続する場合の相続割合
相続が開始したとき、どの相続人にどれだけの遺産を相続する権利があるのか、目安となる相続割合として法定相続分が法律で決まっています。
相続を巡って兄弟で揉めて審判によって遺産分割方法を決める場合、法定相続分に基づいて遺産分割が行われることが多く、争族に関連して重要になるポイントの一つが法定相続分です。

亡くなった人の子である兄弟姉妹が遺産を相続する場合

亡くなった人の子が相続人になる場合は子がすべての遺産を相続し、配偶者と子が相続人の場合は、それぞれ遺産の2分の1が法定相続分です。
また、子が複数人いる場合は、子の法定相続分をその人数で割った値が、相続人になる子それぞれの法定相続分になります。
例えば、配偶者と子である兄弟の計3人が相続人になる場合、法定相続分は配偶者が2分の1、兄が4分の1、弟が4分の1です。

亡くなった人の兄弟姉妹が遺産を相続する場合

亡くなった人の兄弟姉妹が相続人になる場合は、その人がすべての遺産を相続し、配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合は、配偶者の法定相続分が4分の3、兄弟姉妹の法定相続分が4分の1です。
また、兄弟姉妹が複数人いる場合は、兄弟姉妹の法定相続分をその人数で割った値が、相続人になる兄弟姉妹それぞれの法定相続分になります。
例えば、配偶者と兄・弟の計3人が相続人になる場合、法定相続分は配偶者が4分の3、兄が8分の1、弟が8分の1です。

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遺産の相続でかかる税金の種類と計算方法

遺産の相続でかかる税金の種類と計算方法
相続に関連してかかる主な税金は、「相続税「と「登録免許税」の2種類です。

遺産の相続でかかる主な税金
  • 相続税
  • 登録免許税
相続税はかかる場合とかからない場合があり、登録免許税は不動産を相続する場合にかかります。
そして、特に注意が必要なのが相続税の申告・納税の期限です。
遺産相続を巡ってトラブルになり、誰がどの遺産を相続するか決まっていない場合でも、法定期限である10ヶ月以内に申告・納税を行う必要があります。

相続税

相続税は遺産を相続する人にかかる税金で、次のような流れで計算します。

相続税の計算方法
  1. 遺産額の計算:相続税の課税対象となる遺産額を計算
  2. 課税遺産総額の計算:遺産額から基礎控除額を控除
  3. 相続税の総額の計算:各自が法定相続分に基づいて相続した場合の相続税額を計算して合計
  4. 各自の相続税額の計算:相続税の総額を各自の実際の相続割合に基づいて按分し、税額控除を適用して各自の相続税額を計算
遺産額が基礎控除額以下であれば相続税はかかりませんが、逆に基礎控除額を超える場合は多くのケースで相続税がかかります。(障害者控除などを適用して相続税がかからない場合もあります)
相続税の基礎控除額
  • 相続税の基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円×(法定相続人の数)
相続税の計算や申告書の作成は、一般的に専門家である税理士に依頼します。
相続税がかかる場合は申告・納税の手続きが必要で、期限は相続開始後10ヶ月です。
ただ、遺産相続を巡って相続人が対立してしまい、遺産分割協議で合意できない場合は、誰がどれだけの遺産を相続するのかが決まらないため相続税を計算することができません。
そのため、この場合には各相続人が法定相続分に基づいて遺産を相続したものと仮定して相続税を計算し、仮の税額でいったん申告・納税を行います。
そして、遺産分割協議が合意できたときに改めて税額を計算し直して、当初の申告内容を修正して差額分の納税を行うかまたは払戻しを受けることになります。

登録免許税

遺産に土地や家などの不動産が含まれる場合、不動産の名義を故人から相続する人に変える名義変更の手続きが必要になります。
不動産の名義変更の手続きである登記は法務局で行い、手続きの際にかかる税金が登録免許税です。

登録免許税
  • 登録免許税の税額 = 課税標準 × 税率0.4%
不動産の価格(課税標準)は固定資産評価証明書で確認でき、固定資産評価証明書は市区町村役場で取得できます。

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まとめ

遺産相続を巡って兄弟で揉めないためには、実際に相続が起きる前から話し合いを行い、相続に対するお互いの考え方を共有しておくことが大切です。
また、財産を遺す親が遺言書を作成しておけば、争族を回避できる場合があるので、遺言書の活用も検討してみてください。
そして、実際に相続トラブルになってしまった場合には、遺産分割協議をしても合意できないのであれば裁判所に申立てを行うことになります。
ただ、相続開始後に相続人同士で揉めてしまい調停や審判によって遺産分割方法を決めるのは、時間も労力もかかってしまい精神的な負荷も小さくありません。
まずは揉めないための対策をしっかりと講じておくことが大切なので、相続が起きる前から早めに相続対策を行うようにしましょう。

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この記事を監修した専門家は、
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立命館大学卒業2011年、税理士登録。税理士登録番号は118275。2012年 東京都港区益本公認会計士事務所(現税理士法人総和)にて資産税対策専任。2015年 千葉県税理士会登録。千葉県税理士会松戸支部広報部員。