【2024】相続税の申告書の種類と添付書類は?入手&提出方法・提出先と書き方

相続税の申告書の種類と添付書類手続き
この記事を監修した専門家は、
牛腸真司
税理士
立命館大学卒業2011年、税理士登録。税理士登録番号は118275。2012年 東京都港区益本公認会計士事務所(現税理士法人総和)にて資産税対策専任。2015年 千葉県税理士会登録。千葉県税理士会松戸支部広報部員。

相続税の申告書にはさまざまな用紙があり、どの用紙を使うかはケースによって異なります。実際に申告するときになってから慌てないためにも、相続税の申告書の種類や書き方などをあらかじめ確認して理解しておくほうが良いでしょう。

そこで今回は、相続税の申告書の提出が必要になる場合や申告書の種類、書き方、添付書類について解説します。

相続税の申告書の提出が必要になる場合とは?

相続税の申告書の提出が必要になる場合とは?

家族が亡くなって遺産を相続する場合でも、相続税の申告書の作成や提出が常に必要になるわけではありません。相続が起きたとき、相続税の申告書の提出が必要になる場合と必要にならない場合があります。

相続税の申告書の提出が必要になるのは主に次の2つのケースです。

相続税の申告書の提出が必要になる場合
  • 遺産額が基礎控除額を超えて相続税がかかる場合
  • 配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例の適用を受ける場合

遺産額が基礎控除額を超えて相続税がかかる場合

相続税の計算方法については、次の記事で詳しく解説していますが、遺産額から基礎控除額を引いてから税率を掛け合わせます。そのため、相続する遺産の総額が基礎控除額以下の場合、そもそも相続税はかからず申告書の作成・提出は不要です。

相続税の基礎控除額の求め方
  • 相続税の基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × (法定相続人の数)

逆に、遺産の総額が基礎控除額を超える場合、多くのケースで相続税がかかることになり、相続税がかかる場合には申告書を作成して提出しなければなりません。

相続税の申告書は、相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に提出する必要があるので、期限までに申告書を作成して税務署に提出します。

なお、遺産総額が基礎控除額を超える場合でも、未成年者控除や障害者控除を適用できて相続税がかからない場合があります。未成年者控除や障害者控除を適用した結果として相続税がゼロになる場合は、相続税の申告書の作成や提出は不要です。

配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例の適用を受ける場合

相続税の計算では、遺産を相続する人の個別の事情などを考慮して、相続税負担を軽減する制度が用意されています。配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を適用できると、税負担が大きく軽減される場合があります。

それぞれの制度の概要は次のとおりです。

配偶者の税額軽減

配偶者の税額軽減とは、亡くなった人の配偶者が遺産を相続する場合に使える制度です。配偶者が遺産を相続する場合、配偶者の税額軽減の適用を受ければ、次の額のうちいずれか大きい額の遺産まで相続税がかかりません。

  • 1億6千万円
  • 配偶者の法定相続分相当額

そして、配偶者の税額軽減の適用を受けるには、相続税の申告書の提出が必要になります。

小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例とは、亡くなった人が居住用や事業用などの目的で使っていた土地を家族が相続する場合に使える特例制度です。この特例制度を適用できると、土地の価格を最大80%減額してから相続税を計算できます。

この特例を適用できる人や土地の要件は細かく決まっているため、適用できるかどうかは個々のケースごとに確認が必要ですが、実際に適用できると節税効果が非常に大きな制度です。

そして、小規模宅地等の特例の適用を受けるには、相続税の申告書の提出が必要になります。

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相続税の申告書を提出すべき人

上で解説をした相続税の申告書の提出が必要になる場合において、相続税の申告書を提出すべき人は次のとおりです。なお、特に理由がない限りは義務者がそれぞれ別々で申告するのではなく、1通の相続税申告書を申告義務者が連名で提出することが一般的でしょう。

相続や遺贈で財産を受け取った人

相続や遺贈(遺言)で財産を受け取った人は、相続税の申告義務者です。遺産全体が基礎控除額を超えるのであれば、たとえ自分が受け取った遺産が少額であったとしても、相続税の申告書を提出しなければなりません。

相続時精算課税制度の適用を受けていた人

相続時精算課税制度とは、相続税で生前贈与ができる制度です。生前贈与は通常、贈与税の対象となります。

ただし、相続時精算課税制度の適用を受ける旨の届出をすることにより、複数年にわたる累計2,500万円までの贈与にかかる贈与税が非課税となります。その代わりに、贈与を受けた財産については、すべて相続税の計算上加算しなければなりません。

この制度の適用を受けて亡くなった人(「被相続人」といいます)から贈与を受けていた人は、たとえ相続や遺贈で財産を一切受け取らなかったとしても、相続税の申告書を提出する必要があります。

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相続税の申告書の入手方法と提出先

相続税の申告書の入手方法と提出先

相続税の申告をするときには、決められた申告書の用紙を使って申告する必要があります。ここでは、相続税の申告書の入手方法と提出先について見ていきましょう。

入手方法:国税庁ホームページからダウンロードできる

相続税の申告書は税務署の窓口でもらうか、または次の国税庁ホームページからダウンロードできます。令和3年1月1日から令和3年12月31日までの間に亡くなられた人に係る相続税の申告では、次の国税庁ホームページに掲載されている申告書を使うようにしてください。

なお、所得税をはじめとした一部の税金では、確定申告書等作成コーナーを使えば申告書等をパソコンで入力して作成でき、e-Taxを使えばネット経由で申告書の提出まで終えられます。

しかし、相続税の申告書に関しては令和3年7月現在、パソコンで作成したりネット経由で提出したりする方法はありません。パソコンを使ってネット経由でできるのは、あくまで申告書の入手までであり、申告書の作成は基本的に手書きで行う必要があります。

提出先:故人の最後の住所地の税務署に提出する

相続税の申告書の提出先は、亡くなった方の住所地を管轄する税務署です。遺産を相続した人の住所地を管轄する税務署ではありません。

なお、管轄の税務署がわからない場合は、次の国税庁ホームページを使って調べるようにしてください。亡くなった方の住所地の郵便番号などを入力すれば税務署を検索できます。

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【一覧表】相続税の申告書の種類

【一覧表】相続税の申告書の種類

相続税の申告書には、第1表から第15表まであります。

相続税の申告書の種類
  • 第1表:相続税の申告書
  • 第2表:相続税の総額の計算書
  • 第3表:農業相続人がいる場合の各人の算出税額の計算書
  • 第4表:相続税額の加算金額の計算書
  • 第5表:配偶者の税額軽減額の計算書
  • 第6表:未成年者控除額・障害者控除額の計算書
  • 第7表:相次相続控除額の計算書
  • 第8表:外国税額控除額・農地等納税猶予税額の計算書
  • 第9表:生命保険金などの明細書
  • 第10表:退職手当金などの明細書
  • 第11表:相続税がかかる財産の明細書
  • 第12表:農地等についての納税猶予の適用を受ける特例農地等の明細書
  • 第13表:債務及び葬式費用の明細書
  • 第14表:純資産価額に加算される暦年課税分の贈与財産価額及び特定贈与財産価額・出資持分の定めのない法人などに遺贈した財産・特定の公益法人などに寄附した相続財産・特定公益信託のために支出した相続財産の明細書
  • 第15表:相続財産の種類別価額表

上記の用紙のうち、相続税の総額を計算するための第1表や第2表、財産の内訳を記載する第11表や第15表、葬式費用等を記載する第13表は一般的に提出する用紙です。

それ以外の用紙については、ケースによって提出が必要になる場合とならない場合があります。

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相続税の申告書の書き方

続いて、相続税の申告書の各用紙の書き方を紹介します。ここでは第1表から順に紹介しますが、実際に相続税の申告書を作成する際には、個々の遺産に関する用紙を最初に記入するほうが良いので、第9表以降から作成すると良いでしょう。

第1表

第1表「相続税の申告書」は、相続税の計算結果を記入する用紙です。相続税の計算で使う課税価格や各相続人の相続税額を記入します。

なお、氏名や住所などはすぐに記入できますが、相続税の課税価格や税額計算は、個々の遺産額を把握した後でなければ記入できません。そのため、相続財産調査を行った結果を踏まえて、まずは第11表の明細書などを先に作成する必要があり、相続税の計算結果の結論を記入する第1表は最後に作成する用紙です。

第2表

第2表「相続税の総額の計算書」では、課税価格や基礎控除額を記入し、課税価格から基礎控除額を引いて求めた課税遺産総額を法定相続分で各相続人に配分して相続税の総額を求めます。第1表と同じく、第2表は個々の遺産額の把握が終わった後に記入する用紙です。

遺産を相続する法定相続人の氏名や亡くなった方との続柄、各法定相続人の法定相続分を記入する箇所があり、相続人調査の結果を踏まえて記入します。

なお、相続人調査とは遺産を相続する権利を持つ相続人が誰なのかを調べることです。誰が相続人になるのかは法律で決まっているため調べる必要があり、亡くなった方の出生から死亡までのすべての戸籍を取り寄せて誰が相続人なのかを調査します。

第3表

第3表「農業相続人がいる場合の各人の算出税額の計算書」は、相続人の中に農業を営む人がいて、農地等を相続した場合の納税猶予の特例の適用を受ける場合に提出する用紙です。当特例の適用を受ける場合は、課税価格や各相続人の税額の計算欄を記入して提出します。

第4表

第4表「相続税額の加算金額の計算書」は、相続人の中に相続税額の2割加算の対象になる人がいる場合に提出します。2割加算の対象になるのは、亡くなった方の一親等の血族および配偶者以外の人です。

たとえば、亡くなった方の兄弟姉妹が遺産を相続する場合は2割加算の対象になるため、第4表に加算対象となる人の氏名や相続税額を記入して提出します。

第5表

第5表「配偶者の税額軽減額の計算書」は、遺産を配偶者が相続する際に配偶者の税額軽減の適用を受ける場合に提出する用紙です。配偶者の税額軽減についてはさきほど解説しましたが、配偶者が遺産を相続する場合には少なくとも1億6千万円の遺産まで相続税がかかりません。

配偶者は亡くなった方の資産形成に大きく貢献した存在であり、他の相続人が遺産を相続する場合に比べて、相続税の計算で配慮が行われています。

第6表

第6表「未成年者控除額・障害者控除額の計算書」は、相続人の中に未成年者や障害者の方がおり、未成年者控除や障害者控除の適用を受ける場合に提出する用紙です。控除の適用を受ける未成年者や障害者の氏名、控除額などを記入します。

未成年者控除額は20歳になるまでの年数1年につき10万円、障害者控除額は85歳になるまでの年数1年につき一般障害者10万円、特別障害者20万円です。

また、控除額が相続税額を上回って引き切れない場合は、未成年者や障害者の扶養義務者の相続税額から引き切れない分を差し引けるので、その場合には扶養義務者の氏名なども記入します。

第7表

第7表「相次相続控除額の計算書」は、亡くなった方が今回の相続の開始前10年以内に開始した相続で相続税を支払っていて、相次相続控除の適用を受ける場合に提出します。

相次相続控除は、近い期間に相続が何度も起こった場合に、相続税を何度も納税することになり税負担が重たくならないようにするため、税額が軽減される制度です。第7表には、前の相続や今回の相続に関する情報を記入します。

第8表

第8表「外国税額控除額・農地等納税猶予税額の計算書」は、遺産の中に外国にあるものがあり、その財産について日本の相続税に相当する税金が外国で課されている場合などに提出する用紙です。

外国で相続税を課された人の氏名や国名を記入し、日本円に換算した場合の税額などを記入します。

第9表

第9表「生命保険金などの明細書」は、みなし相続財産として相続税の課税対象になる死亡保険金を受け取った場合に提出する用紙です。亡くなった方が保険料を負担していた保険契約に基づいて死亡保険金を受け取った場合、相続税の課税対象になります。

そして、死亡保険金を受け取るのが相続人の場合は、法定相続人の数に500万円をかけた額までは相続税はかかりません。第9表にはこれらの事項を記入するので、保険会社の所在地や名称、保険金額、非課税になる金額などを記入します。

第10表

第10表「退職手当金などの明細書」は、みなし相続財産として相続税の課税対象になる死亡退職金を受け取った場合に提出する用紙です。

家族などが死亡退職金を受け取ると、みなし相続財産として相続税の課税対象になるため、亡くなった方の勤務先の所在地や名称、死亡退職金の金額などを記入して提出します。死亡退職金を受け取るのが相続人の場合は、法定相続人の数に500万円をかけた額までは相続税はかかりません。

第11表

第11表「相続税がかかる財産の明細書」は、相続税の課税対象になる財産を一つひとつ記入する用紙です。財産ごとに種類や利用区分、数量、金額などを記入します。

第12表

第12表「農地等についての納税猶予の適用を受ける特例農地等の明細書」は、農地等について納税猶予の適用を受ける場合に記入する用紙です。特例の適用を受ける農地等の所在地や面積、金額などを記入します。

第13表

第13表「債務及び葬式費用の明細書」は、葬式費用がかかった場合や亡くなった方に債務(借金)がある場合に記入する用紙です。借金がある場合は債権者(お金を貸している人)の氏名や住所を記入し、借金を誰がいくら相続して負担するのかを記入します。

葬式費用については支払い先や金額、誰が負担するのかを記入します。

第14表

第14表は相続開始前3年以内に相続人に対して贈与された財産がある場合に記入する用紙です。相続が開始する前3年以内に生前贈与された財産は、相続税の課税対象になるため、贈与を受けた人や贈与年月日、贈与されたときの金額などを記入します。

第15表

第15表「相続財産の種類別価額表」は、第11表から第14表までに記載した内容にもとづいて記入する用紙です。不動産や事業用資産、有価証券、現金・預金など、財産ごとに金額を記入します。

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相続税の申告書を提出するときの添付書類

相続税の申告書を税務署に提出するときには、添付書類を一緒に提出する必要があります。添付書類はケースによって異なるので、ここでは次の3つのケースにわけて添付書類を紹介します。

  • 一般的な場合
  • 配偶者の税額軽減の適用を受ける場合
  • 小規模宅地等の特例の適用を受ける場合

一般的な場合

相続税の申告書を提出する際、一般的に次の添付書類を一緒に提出することが求められます。

  • 被相続人の全ての相続人を明らかにする戸籍の謄本(相続開始の日から10日を経過した日以後に作成されたもの)
  • 遺言書の写し又は遺産分割協議書の写し
  • 相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印したもの)

配偶者の税額軽減の適用を受ける場合

相続税の申告書を提出する際、配偶者の税額軽減の適用を受けるケースでは、添付書類として次の書類が必要になります。

  • 被相続人の全ての相続人を明らかにする戸籍の謄本(相続開始の日から10日を経過した日以後に作成されたもの)
  • 遺言書の写し又は遺産分割協議書の写し
  • 相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印したもの)
  • 申告期限後3年以内の分割見込書(申告期限内に分割ができない場合に提出)

小規模宅地等の特例の適用を受ける場合

相続税の申告書を提出する際、小規模宅地等の特例の適用を受けるケースでは、添付書類として次の書類が必要になります。

  • 被相続人の全ての相続人を明らかにする戸籍の謄本(相続開始の日から10日を経過した日以後に作成されたもの)
  • 遺言書の写し又は遺産分割協議書の写し
  • 相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印したもの)
  • 申告期限後3年以内の分割見込書(申告期限内に分割ができない場合に提出)
  • 特定居住用宅地等
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相続税の申告期限は10ヶ月

相続税の申告書は、相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に提出しなければなりません。提出期限が決まっているため、申告書の作成や添付書類の準備を早めに行い、期限までに手続きを終えることが大切です。

ここでは、期限に遅れると一体どのようなデメリットがあるのか、そして10ヶ月の期限に間に合いそうにない場合の対処法について紹介します。

罰則を科されないように期限までに申告することが大切

相続税の申告や納税を10ヶ月の期限までに終えないと、罰則を科されてしまいます。

手続き期限を超えた場合に科される罰金
  • 延滞税:法定納期限の翌日から納付完了日の日数に応じて課される
  • 無申告加算税:期限までに申告しなかった場合に15~20%の税率で課される
  • 重加算税:悪質と判断された場合、無申告加算税に代えてより税率が高い重加算税が課される

相続税の申告・納税を期限までに行わないと、翌日から延滞税がかかってしまいます。罰金の分だけ相続する遺産が実質的に減ってしまっては元も子もありません。家族が亡くなって相続が開始すると何かと忙しくなりますが、相続税の申告書の作成や提出、納税の手続きは10ヶ月以内に確実に終えるようにしましょう。

また、仮に法定期限を超えた場合でも、税務署から指摘を受ける前に申告や納税をすれば無申告加算税の税率が下がるケースがあります。申告し忘れた場合でも、早く手続きを済ませることが大切です。

遺産分割協議が10ヶ月以内に終わらない場合の対処法

相続税の申告や納税の期限は10ヶ月ですが、実際には10ヶ月以内に遺産分割協議が終わらないケースがあります。遺産の分け方が決まらなければ相続税の計算ができず、相続税の申告書に各相続人の相続税額などを記入することができません。

このような場合は、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出し、各相続人が法定相続分で相続したものとして仮の税額で相続税を計算して、申告書を作成して10ヶ月以内に提出します。

そして、遺産分割協議が終わって各相続人が相続する遺産額が決まり、相続税額を正しく計算できるようになったら改めて申告書を作成して提出します。

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相続税の申告書を自分で作成するデメリット

相続税の申告書の作成を税理士へ依頼せず、自分で行うことなどが禁じられているわけではありません。ただし、その場合には、次のデメリットを認識したうえで行うようにしましょう。

  • 時間と手間が非常にかかる
  • 税務調査で誤りが指摘されるリスクが大きくなる
  • 税金を払いすぎる可能性がある

時間と手間が非常にかかる

相続税の申告書を作成するには、相続税に関する高度な専門知識が必要です。国税庁のホームページなどで一つずつ調べれば作成できなくもありませんが、非常に多くの時間を要することでしょう。

また、当然ながら自分で申告書を作成したからといって、申告期限が伸長されるわけではありません。そのため、相続税の申告書を自分で作成して期限内の申告に間に合わせるためには、相当な時間と手間をかける覚悟が必要です。

税務調査で誤りが指摘されるリスクが大きくなる

亡くなった人が亡くなった時点で所有していた財産は、あらゆるものが相続税の対象です。預貯金や土地建物などは分かりやすいと思いますが、たとえば次のものなども相続税の対象となります。

  • 亡くなる前に引き出して手元で保管していた現金
  • 前払いした火災保険の未経過期間分
  • 儲かっていない会社の株式
  • 庭の灯篭
  • 家財道具
  • ゴルフ会員権

また、亡くなる前に贈与をした財産であっても亡くなる前3年以内にした一定の贈与は、相続税の対象として加算しなければなりません。

このように、相続税の対象となる財産は多岐にわたります。専門家ではない個人がこれらを漏れなく洗い出すことは容易ではなく、自分で相続税の申告書を作成した場合はどうしても財産の計上漏れや評価の誤り、計算ミスなどが生じやすいといえるでしょう。

そのため、申告漏れが見つかる可能性が高いであろうとの見立てから、税務調査に入られる可能性が高くなりがちです。税務調査で実際に申告漏れや計算誤りなどが指摘されれば、本来支払うべきであった税額に加えて、過少申告加算税や延滞税などが追加で課される可能性があります。

税金を払いすぎる可能性がある

自分で相続税の申告書を作成した場合には、税金を払いすぎてしまうリスクもあります。その主な理由は、次の2点です。

なお、支払うべき税金よりも納税額が少なければ税務署から調査などで指摘される可能性が高い一方で、税金を払い過ぎたとしても税務署側から指摘してもらえる可能性はほとんどないでしょう。

資産の評価を誤る可能性があるため

相続税を計算するにあたって、資産を正しく評価することは容易ではありません。

たとえば、土地が路線価地域にある場合、土地の評価は次のように行うことが原則です。

相続税の基礎控除額の求め方
  • 相続税評価額=正面路線価×面積(㎡)

ただし、これはあくまでも計算のベースとなる金額です。実際には、奥に長かったり短かったりする土地であれば「奥行価格補正」、間口の狭い土地であれば「間口狭小補正」、真四角でない土地であれば「不整形地補正」など、さまざまな補正で評価の減額ができます。

また、周辺に墓地などがあれば減額できる可能性があるなど、さまざまな条件によってはさらなる減額も可能です。

しかし、自分で相続税の申告書を作成する場合には、使える補正をすべて正確に適用することは容易ではないでしょう。結果的に財産を高く評価してしまい、相続税を納めすぎてしまう可能性があります。

特例の適用を見落とす可能性があるため

相続税には、納税額を減らせるさまざまな特例が存在します。

特例として代表的なものは、上で紹介をした「小規模宅地等の特例」と「配偶者の税額軽減」です。このうち、特に小規模宅地等の特例は要件が複雑であり、適用の要否を自分で確認することは容易ではありません。

また、たとえば賃貸アパートの敷地として使用している土地でも小規模宅地等の特例の適用が受けられる可能性はありますが、自宅の敷地のみしか適用が受けられないなどの勘違いから、適用を漏らしてしまう可能性もあるでしょう。

このように、自分で相続税の申告書を作成した場合には、受けられるはずの特例の適用を漏らしてしまい、結果的に相続税を納めすぎてしまう可能性があります。

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まとめ

相続税の申告書には第1表から第15表まであり、どの用紙を使うのか、添付書類として何が必要になるのかは、ケースによって異なります。

相続税の申告書は10ヶ月以内に提出しなければならず、手続き期限に遅れると延滞税などがかかるため注意が必要です。

申告書の作成や、戸籍謄本や印鑑証明書などの添付書類の準備には時間がかかることがあるので、相続が開始したら相続税の申告に向けた準備を早めに始めるようにしましょう。

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