「法定相続人」と「法定相続分」とは?法律で決まっている相続のルールをわかりやすく解説

法定相続手続き
この記事を監修した専門家は、
呉村成信
司法書士
2016年、司法書士試験合格。東京司法書士会所属。都内の司法書士事務所にて不動産登記を中心に登記業務全般に携わる。その後独立し、2019年、そうぞくドットコム不動産の立ち上げ期から参画し、プロダクトアドバイザーに就任。

相続でもっとも重要なルールの一つが、「法定相続人」や「法定相続分」です。法定相続人でないのであれば、原則としてその相続で財産をもらうことはできません。また、法定相続分は遺産を分ける際の目安となります。

今回は、法定相続人や法定相続分のルールについて詳しく解説します。ご自身やご家族のケースに当てはめてお読みいただくと、イメージがより湧きやすいでしょう。

法定相続人になるのは誰?

法定相続人になるのは誰?

法定相続人とは、法律で決まった相続人のことを指します。遺言があるなど特別な場合を除いては、法定相続人に該当しなければ相続で財産を受け取ることはできません。

次で解説するように、法定相続人には配偶者相続人と、第一順位から第三順位の相続人が存在します。

第一順位の相続人が1人でもいれば、第二順位や第三順位の人は相続人になることはできません。同様に、第一順位の人がいなくても第二順位の相続人がいれば、第三順位の人は相続人にはならないというルールです。

また、配偶者相続人は第一順位から第三順位の相続人とは別枠の扱いとなります。配偶者相続人に該当する人がいればその配偶者相続人は常に相続人となり、第一順位から第三順位の人と一緒に相続人となります。

では、それぞれどのような人が該当するのか確認しましょう。

配偶者相続人

配偶者相続人に該当するのは、被相続人の法律上の配偶者です。仮に離婚協議中だとしても、籍が入っている以上は原則として相続人になります。

子など第一順位の相続人

第一順位の相続人に該当するのは、被相続人の子です。ここでいう「子」には、実子のほか養子も含まれます。

被相続人の死亡以前に亡くなったり欠格事由へ該当したりしたことなどにより相続権を失った子がいる場合には、その子の子である被相続人の孫が代襲して相続人となります。

第一順位の相続人には、代襲の回数に制限はありません。そのため、子と孫がともに相続権を失っている場合には、その孫の子であるひ孫がさらに代襲をして相続人となります。

父母など第二順位の相続人

第二順位の相続人に該当するのは、被相続人の父母です。父母がともに被相続人の死亡以前に他界しており、祖父母の中に存命の人がいる場合には、その存命の祖父母が相続人となります。

なお、代襲の考え方とは異なり、仮に父が被相続人の死亡以前に死亡していても母が存命である以上は、父方の祖父母が相続人になることはありません。

兄弟姉妹など第三順位の相続人

第三順位の相続人に該当するのは、被相続人の兄弟姉妹です。被相続人の死亡以前に亡くなったり欠格事由へ該当したりしたことなどにより相続権を失った兄弟姉妹がいる場合には、その兄弟姉妹の子である被相続人の甥や姪が代襲して相続人となります。

なお、第三順位の場合の代襲は、第一順位とは異なり1回に制限されています。そのため、兄弟姉妹もその子である甥姪もともに相続権を失っている場合であっても、甥姪の子が相続人になることはありません。

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法定相続人になれない人とは?

誰が法定相続人になるかについてのルールは、法律で明記されています。そのため、法律に定められていない次の人が法定相続人になることはありません。

法定相続人になれない人
  • 内縁の配偶者
  • 養子に入っていない配偶者の連れ子
  • 甥姪の子や叔父叔母、いとこ

内縁の配偶者

いくら長年連れ添ってきたのだとしても、籍が入っていない内縁の配偶者は法定相続人ではありません。

最近では、パートナー証明などを発行している自治体や遺族年金など一定のルールのもとで内縁の配偶者にも権利を認めている制度もありますが、相続のルールでは法律婚が重視されており、内縁の配偶者には権利はないのです。

養子に入っていない配偶者の連れ子

子のいるパートナーと婚姻をしたからといって、その連れ子と自動的に親子関係が発生するわけではありません。たとえ長年実の親子同様に暮らしてきたとしても、配偶者の連れ子は法定相続人ではないのです。

ただし、連れ子と養子縁組をしている場合には、相続人となります。

甥姪の子や叔父叔母、いとこ

先ほど解説したように、甥姪の子は法定相続人とはなりません。なぜなら、法律で明記がされた第一順位から第三順位の相続人のどこにも当てはまらないためです。

同じ理由で、叔父や叔母、いとこなどが法定相続人になることもありません。

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それぞれの法定相続人の「法定相続分」はどのくらい?

法定相続分とは、それぞれの法定相続人が主張できる相続での取り分のことです。複数の法定相続人がいる場合の法定相続分について、ケースごとに確認していきましょう。

第一順位の相続人が法定相続人の場合

子など第一順位の人が相続人になる場合の法定相続分は、次のとおりです。

配偶者と子が法定相続人の場合は2分の1ずつ

配偶者と子など第一順位の人が相続人となる場合の法定相続分は、次のようになります。

  • 配偶者:2分の1
  • 第一順位の相続人:2分の1

そのうえで、第一順位の相続人である子が複数いる場合には、第一順位の相続人の取り分を子の人数で等分します。

たとえば、妻と長男、二男、長女が法定相続人である場合の法定相続分は、それぞれ次のとおりです。

  • 妻:2分の1
  • 長男:2分の1×3分の1=6分の1
  • 二男:2分の1×3分の1=6分の1
  • 長女:2分の1×3分の1=6分の1

代襲した孫の法定相続分は被代襲者の相続分を均等に分ける

代襲相続が発生している場合、代襲者の法定相続分は被代襲者が本来持っていた法定相続分を等分して算定します。

たとえば、被相続人には妻、長男、二男、長女がいたものの、長男が被相続人よりも先に死亡した場合におけるそれぞれの法定相続分は、次のとおりです。

なお、長男には、被相続人の孫である子が2名いるものとします。

  • 妻:2分の1
  • 長男の子である孫1:2分の1×3分の1×2分の1=12分の1
  • 長男の子である孫2:2分の1×3分の1×2分の1=12分の1
  • 二男:2分の1×3分の1=6分の1
  • 長女:2分の1×3分の1=6分の1

配偶者がいない場合は子のみで分ける

被相続人の死亡時点で配偶者がおらず、子のみがいる場合には、子の法定相続分は等分となります。

たとえば、長男、二男、長女が法定相続人である場合の法定相続分は、次のとおりです。

  • 長男:3分の1
  • 二男:3分の1
  • 長女:3分の1

なお、この場合で長男が被相続人よりも先に他界しており、長男の子である被相続人の孫が2人いる場合には、次のようになります。

  • 長男の子である孫1:3分の1×2分の1=6分の1
  • 長男の子である孫2:3分の1×2分の1=6分の1
  • 二男:3分の1
  • 長女:3分の1

第二順位の相続人が法定相続人の場合

父母など第二順位の人が相続人になる場合の法定相続分は、次のとおりです。

配偶者と父母が法定相続人の場合は3分の2と3分の1

配偶者と父母など第二順位の人が相続人となる場合の法定相続分は、次のようになります。

  • 配偶者:3分の2
  • 第二順位の相続人:3分の1

そのうえで、第二順位の相続人である父母がいずれも存命である場合には、第二順位の相続人の取り分を父母で等分します。

たとえば、妻と父、母が法定相続人である場合の法定相続分は、それぞれ次のとおりです。

  • 妻:3分の2
  • 父:3分の1×2分の1=6分の1
  • 母:3分の1×2分の1=6分の1

配偶者がいない場合は父母のみで分ける

被相続人の死亡時点で配偶者がおらず、父母のみが法定相続人となる場合には、父母の法定相続分は次のとおり等分となります。

  • 父:2分の1
  • 母:2分の1

第三順位の相続人が法定相続人の場合

兄弟姉妹など第三順位の人が相続人になる場合の法定相続分は、次のとおりです。

配偶者と兄弟姉妹が法定相続人の場合は4分の3と4分の1

配偶者と兄弟姉妹など第三順位の人が相続人となる場合の法定相続分は、次のようになります。

  • 配偶者:4分の3
  • 第三順位の相続人:4分の1

そのうえで、第三順位の相続人である兄弟姉妹が複数いる場合には、第三順位の相続人の取り分を等分します。

たとえば、妻と弟、姉が法定相続人である場合の法定相続分は、それぞれ次のとおりです。

  • 妻:4分の3
  • 弟:4分の1×2分の1=8分の1
  • 妹:4分の1×2分の1=8分の1

なお、この場合で弟が被相続人の死亡以前に他界しており、弟には2名の子(被相続人の甥や姪)がいた場合の法定相続分は、次のようになります。

  • 妻:4分の3
  • 弟の子である甥姪1:4分の1×2分の1×2分の1=16分の1
  • 弟の子である甥姪2:4分の1×2分の1×2分の1=16分の1
  • 妹:4分の1×2分の1=8分の1

配偶者がいない場合は兄弟姉妹のみで分ける

被相続人の死亡時点で配偶者がおらず、兄弟姉妹のみがいる場合には、兄弟姉妹の法定相続分は等分となります。

たとえば、被相続人の弟と妹が法定相続人である場合の法定相続分は、次のとおりです。

  • 弟:2分の1
  • 妹:2分の1

なお、この場合で弟が被相続人よりも先に他界しており、弟の子である被相続人の甥姪が2人いる場合の法定相続分は、次のようになります。

  • 弟の子である甥姪1:2分の1×2分の1=4分の1
  • 弟の子である甥姪2:2分の1×2分の1=4分の1
  • 妹:2分の1
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遺産は必ず法定相続分で分けなければならない?

たとえば、遺産が高齢の配偶者が住む自宅の土地建物くらいしかないなど、法定相続分で分けづらい場合もあるでしょう。

では、このような場合であっても、遺産は必ず法定相続分どおりに分けなければならないのでしょうか?

法定相続人全員が同意すればどのように分けても良い

遺産は、必ずしも法定相続分で分けなければならないわけではありません。法定相続分とは、それぞれの法定相続人が「最大限」主張できる取り分であるためです。

たとえば、被相続人の妻と長男、長女が法定相続人であるからといって、必ずしも「妻が2分の1、長男と長女が4分の1ずつ」で分ける必要はありません。この3名が全員同意するのであれば、遺産すべてを妻が相続したり、長男は一切相続せずに妻と長女のみで遺産を分けたりすることも原則として自由なのです。

もめた場合などには法定相続人が目安になる

当人同士での話し合いがまとまり、相続人全員が同意をするのであれば、必ずしも法定相続分に従って分ける必要はありません。しかし、次の場合などには、原則として法定相続分どおりに分けることとなります。

遺産分割協議でもめている場合

遺産を分ける話し合い(「遺産分割協議」といいます)は、原則として相続人全員で行います。しかし、当人同士の話し合いでは決着がつかず、審判までもつれ込む場合もあるでしょう。

審判とは、裁判所がさまざまな事情を考慮して遺産の分け方を決める手続きです。この審判では、法定相続分を目安として遺産の配分がなされます。

たとえば、遺産が被相続人の妻が住んでいる自宅の土地建物しかないからといって、妻が全財産を取得して長男や長女の取り分はなしという決断がくだされることはほとんどありません。

審判になれば、かなりシビアに法定相続分が適用される点に注意しましょう。

相続人の中に認知症の人や未成年者がいる場合

相続人の中に重い認知症の人などがいる場合には、そのままでは遺産分割協議を有効に成立させることはできません。この場合には、家庭裁判所で成年後見人を選任し、その成年後見人が本人の代わりに遺産分割協議をすることとなります。

成年後見人は認知症である本人を守るという役割があるため、たとえその認知症の相続人本人が自分は何も要らないと言っていても、法定相続分を配分するように請求することになるでしょう。これと同様に、相続人の中に未成年者がいる場合も、原則として未成年者の法定相続分を侵害するような遺産分割協議をすることはできません。

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まとめ

相続において、誰が法定相続人なのかを把握しておくことは非常に重要です。遺言書などがない限り、法定相続人でなければ相続で財産を受け取ることはできないためです。ご自身やご家族のケースに当てはめて、誰が法定相続人になるのかあらかじめ確認しておくと良いでしょう。

また、自分の法定相続分がどの程度なのかを確認しておくことで、遺産分割協議において主張できる金額の目安とすることが可能です。遺産分割協議が無事にまとまった場合には、その後、不動産などの名義変更手続きを行います。

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