【2024】相続登記の必要書類の有効期限は?書類ごとにわかりやすく解説

相続登記の必要書類の有効期限手続き
この記事を監修した専門家は、
呉村成信
司法書士
2016年、司法書士試験合格。東京司法書士会所属。都内の司法書士事務所にて不動産登記を中心に登記業務全般に携わる。その後独立し、2019年、そうぞくドットコム不動産の立ち上げ期から参画し、プロダクトアドバイザーに就任。

相続登記をする際には、さまざまな書類が必要となります。しかし、あまり早くから書類を集めてしまうと、書類の有効期限が切れてしまうのではないかと心配になってしまうでしょう。

では、相続登記の必要書類の有効期限はどの程度なのでしょうか?今回は、相続登記の必要書類の有効期限や期限の考え方などについて、書類ごとにくわしく解説します。

相続登記とは

相続登記とは、法務局へ申請して、登記されている不動産の名義人を書き換えてもらう手続きです。

原則として、不動産の情報やその名義人の情報は法務局に登記(登録)されています。しかし、名義人が亡くなるなどして不動産の所有者が変わっても、登記上の名義人が自動的に書き換わるわけではありません。

そのため、その不動産を取得した相続人などが法務局に申請をして、名義を書き換えてもらう手続きが必要となります。この手続きが相続登記です。

そうぞくドットコム 不動産

相続登記の主な必要種類とそれぞれの有効期限

相続登記の申請には、さまざまな書類が必要となります。相続登記に必要な書類とそれぞれの書類の有効期限は、次のとおりです。

なお、ここで紹介しているのは、遺言書がない場合における一般的な必要書類です。状況によっては、これら以外の書類が必要となったり一部の書類が不要となったりする場合もあります。そのため、自分で相続登記を申請する場合には、あらかじめ管轄の法務局の登記相談などを利用して確認しておくと良いでしょう。

登記申請書

登記申請書は、相続登記の申請内容を記載した書類です。原則として登記申請書に記載したとおりに登記がなされますので、誤りのないよう正確に作成してください。

登記申請書は銀行の手続き書類のような穴埋め形式ではなく、原則として、自分で一から作成しなければなりません。法務局のホームページに記載例が載っていますので、こちらが参考になるでしょう。

遺産分割協議書

遺言書のない相続で、亡くなった人(「被相続人」といいます)が所有していた不動産の取得者を決めるためには、相続人全員で遺産分けの話し合いをしなければなりません。この話し合いを、「遺産分割協議」といいます。

そして、遺産分割協議の結果をまとめた書類を、「遺産分割協議書」といいます。遺産分割協議書には、相続登記をしようとする不動産など各遺産を誰が取得することになったのか、明確かつ正確に記載しましょう。

そのうえで、相続人全員が協議内容に合意していることを証するため、相続人全員が署名と、実印での押印をします。

遺産分割協議書には協議がまとまった日付を記載しますが、この日付から「〇年が過ぎたら相続登記に使えない」などの制限はありません。相続が起きた後で作成したものでさえあれば、古いものであっても相続登記に使用できます。

相続人全員の印鑑証明書

遺産分割協議書に押した印が実印であることの証明として、相続人全員の印鑑証明書が必要です。印鑑証明書を代わりに取得するためには印鑑カードなどを預かる必要がありますので、それぞれの相続人にて取得してもらうことが多いでしょう。

住所地の市区町村役場で取得できるほか、最近ではマイナンバーカードを取得していることを条件に、コンビニエンスストアのコピー機の操作で取得できる市区町村も増えています。

銀行口座の相続手続きなどでは印鑑証明書に期限が設けられていることが多いものの、相続登記においては、印鑑証明書に特に期限はありません。被相続人の死亡後に取得したものであればもちろんのこと、相続開始前に取得したものであっても使用可能です。

ただし、遺産分割協議書に記載のある住所や氏名と表記が異なっていたり、遺産分割協議書に押した印と印影が異なっていたりするものは利用できません。

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等

被相続人の相続人を確定するため、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍謄本が必要です。それぞれ、被相続人がその時点で本籍を置いていた市区町村役場で取得します。

このうち、除籍謄本と原戸籍謄本は、どれだけ古いものであっても構いません。なぜなら、これらは取得時点ですでに閉鎖されているため、その後内容が変わることはないためです。

一方、被相続人の死亡が確認できる必要がありますので、最新の戸籍謄本(被相続人の死亡によって戸籍から誰もいなくなった場合には、除籍謄本)のみは、被相続人の死亡後に取得したものでなければなりません。

被相続人の除票

登記上の名義人が被相続人と同一人物であることを証するため、被相続人の除票が必要です。除票は被相続人の最後の住所地を証する書類であり、最後の住所地を管轄する市区町村役場で取得できます。

除票は相続開始後に取得したものであれば良く、特に期限はありません。

相続人全員の戸籍謄本

相続人が存命であることを証するため、相続人全員の戸籍謄本が必要です。それぞれ、本籍地の市区町村役場で取得できます。

戸籍謄本は相続が起きた後で取得したものでさえあれば良く、内容に変更がないのであれば、特に期限はありません。

不動産を取得する相続人の住民票

新たに不動産の取得者となる者の情報を正しく登記するために、不動産を取得した相続人の住民票が必要です。住民票は住所地の市区町村役場で取得できるほか、印鑑証明書と同じくコンビニエンスストアのコピー機の操作で取得できる市区町村も増えています。

住民票には特に期限はなく、被相続人の死亡以前に取得したものなど古いものであっても使用できます。ただし、登記申請をする時点までに住所や氏名に変更があったのであれば、変更後のものを添付するべきでしょう。

住所が変わる前の住民票を添付して申請をした場合には、名義人の情報として古い住所が登記されてしまい、その後住所変更の登記が別途必要になるためです。

固定資産税評価証明書または評価通知書

相続登記に際して負担すべき登録免許税の額を正しく算定するために、登記する不動産の固定資産税評価証明書または評価通知書が必要です。

登録免許税とは、登記申請に際してかかる税金です。相続登記にかかる登録免許税の額は、次の式で算定されます。

  • 登録免許税額(相続)=課税標準額×1,000分の4
    ※課税標準額は、原則として登記する年度における固定資産税評価額の1,000円未満を切り捨てた金額
    ※登録免許税額は100円未満切捨て。計算結果が1,000円未満となる場合には、1,000円

登録免許税の算定に必要となる固定資産税評価額は、登記申請をする年度のものであることが必要です。そのため、固定資産税評価証明書または評価通知書は、登記する年度分の評価額が記載されたものでなければなりません。

固定資産税評価証明書や評価通知書は、不動産の所在地を管轄する市区町村役場で取得できます。

そうぞくドットコム 不動産

相続登記自体に期限はある?

相続登記自体に、申請期限はあるのでしょうか。2024年3月31日までと2024年4月1日以後について、それぞれ解説します。

2023年現在相続登記に期限はない

記事を執筆している2023年2月現在、相続登記に期限はありません。

相続登記は本来、不動産を取得した者が、自分の権利を守るために行うべきものです。そのため、あえて手続きを強制する性質のものではないとの考えから、期限などは設けられていませんでした。

2024年(令和6年)4月1日からは期限が設けられる

相続登記などについて定めている不動産登記法が改正され、2024年(令和6年)4月1日からの施行が決まっています。この改正法の施行後は相続登記が義務化され、相続で不動産を取得したことを知った日(原則として、相続発生日)から3年以内に相続登記をすべきこととされました。

この期限を過ぎたからといって、相続登記ができなくなるわけではありません。しかし、正当な理由なく期限に遅れた場合には、10万円以下の過料に処される可能性があります。

そうぞくドットコム 不動産

相続登記の必要書類を登記期限までにスムーズに集めるためには

先ほど解説したように、相続登記の必要書類は非常に多いといえるでしょう。登記手続きに慣れていない人がこれらをすべて自分で集めることは、容易ではありません。

では、これらの書類をスムーズに集めるためには、どうすれば良いのでしょうか?主な方法は次のとおりです。

すべての手続きを司法書士へ依頼する

1つ目の選択肢は、相続登記に関するすべての手続きを司法書士へ依頼することです。司法書士へすべての手続きを依頼すれば自分で行うべきことは最小限となり、手間と時間が大きく軽減できるでしょう。

ただし、すべてを依頼した場合には、それなりの費用がかかります。相続登記を依頼した場合の司法書士報酬は事務所によって異なりますが、おおむね8万円から15万円ほどでしょう。

また、登記する不動産の数や相続人の数が多ければ加算となる場合があるほか、書類取得に要する実費は別途かかることが一般的です。

書類の収集のみを代行してもらう

もう1つの選択肢として、書類の取得など手間のかかる部分についてのみ、代行を依頼する方法があります。

たとえば、当サイト「そうぞくドットコム不動産」では、相続登記に必要な書類を、まとめて代行取得しています。費用は定額で書類の取得に要する費用や郵送代などもすべて含まれているうえ、取得すべき書類の数が多くても追加料金はかかりません。また、サービスへお申し込み頂くことで、簡単な入力のみで登記申請書が作成できるシステムのご利用も可能となります。

法務局への申請書類の郵送など一部の作業は自分で行う必要がありますが、自分ですべての書類を集めることはハードルが高いもののできるだけ費用も軽減したいとお考えの際には、有力な選択肢となるでしょう。

そうぞくドットコム 不動産

まとめ

相続登記の必要書類のほとんどに、有効期限はありません。取得時点から内容に変更がないのであれば、古くても使用できる書類がほとんどです。この点で、取得から「3ヶ月」や「6ヶ月」などと期限を定めていることの多い金融機関の手続きよりも、柔軟であるといえます。

しかし、相続登記には膨大な書類が必要であり、これらをすべて自分で集めることは、容易ではないでしょう。すべての書類を自分で集めることが難しい場合には、「そうぞくドットコム不動産」をご利用ください。

そうぞくドットコムなら
役所へ行かずインターネットだけで不動産の名義変更を手軽に完了できます 各種手数料や郵送費用も含めて69,800円!(税込76,780円)
資料

ご利用方法に関する資料を
取り寄せる(無料)

この記事を監修した専門家は、
呉村成信
司法書士
2016年、司法書士試験合格。東京司法書士会所属。都内の司法書士事務所にて不動産登記を中心に登記業務全般に携わる。その後独立し、2019年、そうぞくドットコム不動産の立ち上げ期から参画し、プロダクトアドバイザーに就任。