遺産相続や終活に伴う財産整理などで、登記簿謄本を用意しなければならないことがあります。
登記簿謄本ということば知っていたとしても、いざ用意しようとすると申請場所や申請方法、料金などで悩む人も少なくありません。
そこで今回は、登記簿謄本の基礎知識や取得方法、実際に申請する際の注意点について詳しく解説します。
目次
登記簿謄本とは

登記簿謄本とは、土地や建物といった不動産に関し、詳細な情報をまとめて記載してある情報のことです。
例えば、所有している土地の住所・面積や、誰が所有者になっているのか、抵当権はついているのかなどの詳しい情報が書かれています。
不動産を相続する場合、まず土地・建物の利権関係を確認してから、相続人への名義変更といった手続きを行わなければなりません。
故人が不動産を所有している場合、登記簿謄本は必ず必要となるため注意しましょう。
登記事項証明書との違い
登記簿謄本を申請する際、登記事項証明書という表記を目にするため、手続きで戸惑うケースがよく見られます。
実は、登記簿謄本と登記事項証明書はまったく同じものを指しており、紙に記載された登記情報が「登記簿謄本」です。
データ化された登記記録を証明書として発行することから「登記事項証明書」へと名称が変更されました。
名称が変更されたため戸惑うかも知れませんが、登記簿謄本が必要な場合は登記事項証明書の申請を行うという点を覚えておきましょう。
必要になる場面
登記簿謄本が必要になるのは、主に次のような場面です。
- 土地・建物の相続や贈与・離婚による財産分与などの理由で、所有者(名義人)が変更になる場合
- 土地の相続や贈与に際し、複数の相続人で分割する場合
- 複数ある土地を一つにまとめる場合
- 建物を取り壊したり、更地にした土地を売買したりする場合
不動産の所有者や状態に変化があると、登記簿謄本の情報を書き換えなければなりません。
相続した土地の登記簿をそのままにしておくと、後から利権関係を整理する際に大変なので、少しでも変化がある場合は必ず手続きしましょう。
登記事項証明書(登記簿謄本)の種類

登記事項証明書(登記簿謄本)には、4つの種類があります。
それぞれに記載内容が違いますので、下記を参考にしてどの登記事項証明書必要なのか確認してください。
- 全部事項証明書
- 現在事項証明書
- 一部事項証明書
- 閉鎖事項証明書
全部事項証明書
全部事項証明書は、その土地に関するこれまでの流れがすべて記載されているものです。
ただし、取り壊された建物や合筆された土地、つまり閉鎖された不動産に関する情報は記載されてないため注意してください。
現在事項証明書
現在事項証明書は、現在の利権関係だけがわかる証明書です。
以前の所有者の情報や、すでに抹消されている抵当権などの記載はありません。
一部事項証明書
一部事項証明書は、登記されている情報の一部だけが記載されているものです。
例えば、分譲マンションを所有していた人が亡くなった場合、その相続では所有している区分だけの土地・建物の情報が必要です。
しかし、全部事項証明書を取得してしまうと、その分譲マンションの所有者すべての情報が記載されるため、何十ページもの証明書になってしまいます。
このような場合は一部事項証明書を取得すれば、対象となる所有者の区分だけの情報が手に入ります。
閉鎖事項証明書
閉鎖事項証明書とは、すでになくなっている土地・建物の情報が記載されたものです。
例えば、建て替えなどで解体された建物や、一つの土地としてまとめられる前の土地情報などが取得できます。
相続等で過去に閉鎖された情報が必要な場合は、閉鎖事項証明書を取得しましょう。
登記事項証明書(登記簿謄本)の取得方法・場所

登記事項証明書は、特定の場所や方法で取得しなければなりません。
ここでは、具体的な取得方法と場所を紹介しますので、登記事項証明書を申請する際の参考にしてください。
- 法務局の窓口で取得する
- オンラインで取得する
法務局の窓口で取得する
登記情報は、各地方自治体の法務局で管理されています。
したがって、登記事項証明書を取得する場合は、最寄りの法務局の窓口に申請しなければなりません。
法務局の窓口に出向いて取得すると、「どの証明書を取得すれば良いかわからない」「なぜ取得しなければならないのか」といった疑問を聞くことができるため、その場で安心して手続きできるというメリットがあります。
ただし、法務局は区役所のように出張所が多いわけではなく、さらに窓口も午後5時15分には閉まってしまうため、仕事を休んだり時間を作ったりして出向かなければならないという点がデメリットです。
オンラインで取得する
ネット環境が整っていてパソコンがある人は、登記事項証明書をオンラインで取得することもできます。
オンラインで取得する場合、平日の夜9時まで受付してもらえるため、自宅や会社からでも仕事の合間に申請できるというメリットがあります。
さらに、オンラインで取得する場合は手数料が安くなり、法務局への交通費が掛かりません。
一方で、オンラインで申請した登記事項証明書は「窓口受け取り」か「郵送での受け取り」になるため、取得するまでに日数がかかるデメリットがあります。
郵送による受け取りでは別途料金がかかりますので、デメリットも考慮した上で取得方法を決めましょう。
法務局の「かんたん証明書請求」を利用する
法務局の「かんたん証明書請求」は、オンラインで指定のサイトにログインして請求する方法です。
最初に必須事項を登録し、後はログインして指示通りに記入するだけで必要な証明書が取得できます。
会社・法人は無料ソフトをダウンロードする
会社・法人が登記事項証明書を申請する場合は、「申請用総合ソフト」と呼ばれる無料ソフトをダウンロードしてください。
ダウンロードを行うためには、パソコンに300MB以上の空きがなければなりませんので、事前に確認してから手続きを進めましょう。
登記事項証明書(登記簿謄本)取得に必要な料金

登記事項証明書の取得に伴う手数料は、「どこに申請するか」「どこで受け取るか」によって必要な料金が異なります。
ここでは、登記事項証明書の手数料を受け取り方法別に紹介しましょう。
- 窓口での申請・取得:600円
- オンラインで申請して郵送:500円
- オンラインで申請して窓口で取得:450円
窓口での申請・取得:600円
法務局の窓口で申請・取得した場合、必要な手数料は600円です。
現金で収入印紙を購入し、それを添付して支払います。
支払い方法がわからない場合でも窓口の担当者が丁寧に説明してくれますので、困った時にはすぐに法務局の職員に相談してください。
オンラインで申請して郵送:500円
オンラインで申請し郵送による取得を選択した場合は、500円の手数料がかかります。
ただし、この500円はあくまで登記事項証明書取得にかかる費用で、これとは別に郵送料が必要です。
支払いは、インターネットバンキングのほかPay-easy対応のATMでも可能なので、自分のやりやすい方法を選ぶようにしましょう。
オンラインで申請して窓口で取得:450円
オンラインで申請し法務局の窓口で取得する場合、必要な手数料は450円です。
すでに電子納付をしている場合は、受付時間内に窓口へ行けばすぐに受け取れます。
ただし、午後5時15分以降に申請されたものは翌日の午前8時30分からの受付になりますので、タイミングによってはすぐに受け取れないこともあります。
心配な場合は事前に連絡し、書類が受け取れる時間を尋ねてみると良いでしょう。
登記事項証明書(登記簿謄本)取得の注意点

登記事項証明書を取得する際には、滞りなく手続きが済むよう注意するべき点があります。
では、どのようなことに気をつければ良いのか、具体的な内容を紹介していきます。
- 事前に必要なものを準備しておく
- いつまでに必要かを確認して取得方法を決める
- 自分で取得するのが難しい時は専門家に相談する
事前に必要なものを準備しておく
登記事項証明書の請求には、次のようなものが必要です。
- 身分証明書(運転免許証・保険証・マイナンバーカード等)
- 認印
- 収入印紙(法務局で申請する場合)
さらに、代理人が申請する場合には、上記に加えて次のようなものが必要です。
- 委任状
- 代理人が親族の場合は本人との関係がわかる戸籍謄本など
必要なものが揃ってないと申請できませんので、必ず事前に準備を整えておきましょう。
いつまでに必要かを確認して取得方法を決める
窓口で申請する場合は、その日のうちに登記事項証明書を取得できます。
しかし、オンライン申請の場合は、申請した時間や郵送までの日にちによって、思ったより時間がかかるかもしれません。
必要な期日が明確なら、いつまでに必要か確認してから取得方法を決めましょう。
自分で取得するのが難しい時は専門家に相談する
登記事項証明書は、個人でも申請・取得ができる書類です。
しかし、仕事が忙しかったりオンライン作業が苦手だったりする場合、手続きに手間取るケースもあります。
自分で取得するのが難しいと感じた場合は、弁護士・司法書士・行政書士といった専門家に相談してみましょう。
登記事項証明書(登記簿謄本)の取得に関するよくある疑問

登記事項証明書は、住民票などと比較すると頻繁に取得する書類ではないため、手続きにあたり疑問を持つ人も少なくありません。
そこでここでは、登記事項証明書の取得に関してよくある疑問とその回答を紹介します。
誰でも取得できる?
登記事項証明書は、次のような人が申請・取得できます。
- 成人している本人
- 本人の配偶者
- 四親等以内の親族
- 成人後見人
- 補佐人
- 補助人
- 任意後見人
- 本人の相続人
- 財産の管理人
上記に当てはまる人なら誰でも取得できますが、心配な場合は一度法務局や専門家に相談してみると良いでしょう。
必要なもの・必要書類は?
登記事項証明書の申請に必要なものや書類は、誰が申請するかによっても異なってきます。
例えば、名義人本人が請求するなら本人確認できるものと認印で良いですが、本人の配偶者や四親等以内の人が申請する場合は、続柄を証明するために戸籍謄本を用意しなければなりません。
任意貢献人であれば、正当な後見人であることを証明するものが必要です。
つまり、誰がどのような立場で申請するかによって、必要なものや書類が異なります。
事前準備でわからないことがある人は、手続きを行う前に法務局に問い合わせて、必要なものや必要書類を確認しておきましょう。
まとめ

登記事項証明書(登記簿謄本)は、相続や遺贈・売買で重要な書類です。
本人であればオンラインでも簡単に申請できますが、事前準備に不備があると手続きが滞ることも少なくありません。
申請方法や必要なもの・必要書類をよく把握し、スムーズな手続きができるようにしましょう。