【2024】相続登記の費用を「安く」抑える方法とは?いくらかかる?

相続登記費用を安く抑える方法不動産
この記事を監修した専門家は、
呉村成信
司法書士
2016年、司法書士試験合格。東京司法書士会所属。都内の司法書士事務所にて不動産登記を中心に登記業務全般に携わる。その後独立し、2019年、そうぞくドットコム不動産の立ち上げ期から参画し、プロダクトアドバイザーに就任。

相続登記の費用をできるだけ安く抑えるためには、どのような方法があるのでしょうか?今回は、相続登記にかかる費用や相続登記の費用を抑える方法、自分で相続登記を行う方法などについて、詳しく解説します。

相続登記とは

相続登記

相続登記とは、故人名義の土地や建物を相続人などの名義へと変える手続きです。

土地や建物は、法務局に名義人の情報が登記されています。そのため、いくら当事者同士で「自宅建物と自宅建物の敷地は長男が相続する」などと取り決めをしても、それだけでは第三者に対抗することができません。

また、名義変更をせず故人名義のままとなっている土地や建物は、そのままでは売却をしたり担保に入れたりすることもできません。土地や建物を正式に自分のものとするためには、原則として法務局での名義変更手続きが必要なのです。

土地や建物の名義人が亡くなったことに伴って行う法務局での名義変更手続のことを、「相続登記」といいます。

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相続登記の費用はいくらかかる?

相続登記の費用

相続登記には、一般的にどのくらいの費用がかかるのでしょうか?

主にかかる費用は、「司法書士報酬」「登録免許税」「必要書類の取得費用」の3つです。このうち、司法書士報酬は、司法書士へ相続登記手続きを依頼した場合にのみかかります。

一方、登録免許税と必要書類の取得費用は、司法書士へ手続きを依頼した場合にも自分で相続登記を行った場合にも、同じようにかかる費用です。

司法書士報酬

司法書士報酬は、法律などで一律に決まっているわけではありません。そのため、相続登記を依頼する事務所によって、報酬額や報酬の計算方法は異なります。一般的な相場としては、相続登記の場合、5万円から10万円程度であることが多いでしょう。

ただし、相続人の数が多い場合や相続登記をする不動産の数が多い場合、必要書類の収集や遺産分割協議書の作成などから依頼した場合などには加算となる場合もあります。司法書士報酬を正確に知るためには、依頼を検討している事務所へ個別で問い合わせることが必要です。

登録免許税

登録免許税とは、登記申請にあたって法務局で支払うべき税金です。相続登記の場合の登録免許税額は、原則として次のように計算します。

  • 登録免許税額(相続)=不動産の固定資産税評価額×1,000分の4

たとえば、固定資産税評価額が2,000万円の不動産であれば、登録免許税額は8万円(=2,000万円×4/1000)です。

不動産の固定資産税評価額は、必要書類の欄で解説をする「固定資産税評価証明書」または「評価通知書」で確認することができるほか、毎年4月から6月頃に不動産のある市区町村役場から送付される「固定資産税課税明細書」などの書類でも確認することができます。

必要書類の取得費用

相続登記には、多くの書類が必要です。

必要書類の取得にかかる費用は、不動産の数や相続人の人数、亡くなった人(「被相続人」といいます)の転籍回数などによって異なるため、一概に言えるものではありません。しかし、子や配偶者などが相続人である場合、必要書類の取得費用は、おおむね5,000円から1万円程度となることが多いでしょう。

また、兄弟姉妹や甥姪が相続人となる場合には集めるべき書類が増えるため、1万5,000円から2万円前後となることが一般的です。

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相続登記の一般的な必要書類とその費用

不動産登記権利情報

相続登記の必要書類と取得にかかる費用は、次のとおりです。

ただし、これらはあくまでも一般的なケースで必要となる書類です。状況によってはこれら以外の書類が必要となる場合もありますので、自分で相続登記をする際には、あらかじめ管轄の法務局へ事前相談をして確認しておくと良いでしょう。

不動産の全部事項証明書

不動産の全部事項証明書とは、不動産の情報や所有者の情報などが記録された書類です。

全部事項証明書は、相続登記の添付書類ではありません。しかし、遺産分割協議書や登記申請書を作成するにあたっては不動産の情報を正確に記載する必要がありますので、あらかじめ全部事項証明書を取得して情報を確認しておくべきでしょう。

全部事項証明書は、誰でも、全国どこの法務局でも取得することができます。取得にかかる手数料は、1通600円です。

インターネットを使って請求をすることもでき、この場合には取得手数料が少し安くなります。

登記申請書

登記申請書は、相続登記のメインとなる書類です。穴埋め形式ではなく、原則として自分で一から作成しなければなりません。

法務局のホームページに記載例がありますので、自分で作成する場合には参考にすると良いでしょう。

遺産分割協議書

遺産分割協議とは、相続人全員で行う遺産分けの話し合いのことです。この遺産分割協議の結果をまとめた書類を、遺産分割協議書といいます。

相続人全員が合意していることを示すため、相続人全員の実印での捺印が必要です。相続登記に使用する際には、誰がどの不動産を取得することとなったのかが分かるよう、全部事項証明書の内容に合わせて正確に記載しましょう。

記載内容があいまいでは、相続登記ができないおそれがあります。

相続人全員の印鑑証明書

遺産分割協議書に押した印が実印であることの証明のため、相続人全員の印鑑証明書が必要です。印鑑証明書を代理で取得するには印鑑カードを預かる必要がありますので、各相続人にて取得してもらうと良いでしょう。

印鑑証明書の取得費用は市区町村によって異なりますが、200円から300円程度であることが一般的です。最近では、マイナンバーカードを持っていることを条件に、コンビニエンスストアのコピー機で発行ができる市区町村も増えています。

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等

相続人を確定するため、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍謄本が必要です。それぞれ、その時点で本籍を置いていた市区町村の役場で取得します。

取得手数料は全国一律で、戸籍謄本は1通450円、除籍謄本と原戸籍謄本は1通750円です。郵送でも取り寄せることができますが、その際には取得手数料を支払うため、郵便局で定額小為替を購入して同封しなければなりません。

定額小為替を購入するには、額面金額のほかに、1枚200円の手数料が必要となります。

なお、被相続人の兄弟姉妹や甥姪が相続人である場合には、被相続人の父母それぞれの出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍謄本も必要です。

相続人全員の戸籍謄本

相続人が生存していることを示すため、相続人全員の戸籍謄本が必要です。戸籍謄本は本籍地の市区町村役場で取得でき、手数料は全国一律の1通450円です。

被相続人の除票

不動産の名義人と被相続人が同一人物であることを証明するため、被相続人の除票が必要です。

除票は、被相続人が最後に住所を置いていた市区町村役場で取得します。取得手数料は市区町村によって異なりますが、おおむね1通200円から400円程度です。

不動産を相続する人の住民票

新たな名義人の情報を正確に登記するため、不動産を相続する人の住民票が必要です。その相続人の住所地がある市区町村役場で取得します。

取得手数料は市区町村によって異なりますが、おおむね1通200円から400円程度です。

固定資産税評価証明書または評価通知書

登録免許税を正確に計算するため、相続登記をする不動産の固定資産税評価証明書または評価通知書が必要です。いずれも、不動産のある市区町村役場で取得します。

課の名称は市区町村によって異なりますが、「税務課」や「固定資産税課」などであることが多いでしょう。取得手数料は、評価証明書は1通300円前後であることが多い一方で、評価通知書は無料で取得できます。

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相続登記を自分で行う場合の全体の流れ

相続登記を自分で行う際の流れは、次のとおりです。ただし、下記はあくまでも一般的なケースです。

状況によっては別の手続きが必要となる場合もありますので、参考としてご覧ください。

相続登記を自分で行う場合の全体の流れ
  • 不動産を相続する人を決める
  • 必要書類を準備する
  • 相続登記を申請する

不動産を相続する人を決める

はじめに、不動産を相続する人を決めます。不動産を相続する人を決める方法は、主に次の2パターンです。

遺言で決める

被相続人が有効な遺言書をのこしており、その遺言書で不動産を引き継ぐ人が決まっていれば、原則としてその遺言書に指定されたとおりの人が不動産を引き継ぎます。

遺産分割協議で決める

遺言書がなかった場合や、遺言書があっても不動産を引き継ぐ人が定められていなかった場合には、遺産分割協議を行います。遺産分割協議とは、相続人全員で行う遺産分けの話し合いのことです。

原則として、遺産分割協議は相続人全員の同意がなければ、成立させることはできません。当事者同士で話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所での話し合いである「調停」や、家庭裁判所に分け方を決めてもらう「審判」に移行します。

必要書類を準備する

不動産を引き継ぐ人が決まったら、相続登記に必要となる書類を準備します。必要書類は上で解説したとおりですので、そちらを参照してください。

状況によって記載した書類以外の書類が必要となる場合がありますので、ある程度集まった段階で法務局の事前相談を利用し、確認してもらうとよいでしょう。

相続登記を申請する

必要書類の準備ができたら、相続登記を申請します。相続登記の申請先は、不動産の所在地を管轄する法務局です。

相続登記の申請には、次の3つの方法があります。

相続登記の申請方法
  • 窓口へ持ち込んで申請する
  • 郵送で申請する
  • オンラインで申請する

このうち、オンラインでの申請は機器の設定など事前準備が必要となるため、自分で相続登記をする場合にはおすすめできません。

慣れていない場合には、できるだけ窓口に持ち込んで申請をすると良いでしょう。軽微な修正であればその場で指摘がされ、修正できる可能性があるためです。

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相続登記を安く済ませる方法は?

相続登記をできるだけ安く済ませるには、どのようにすれば良いのでしょうか?ここでは、3つの方法を紹介します。

相続登記を安く済ませる方法
  • 司法書士に相見積もりをする
  • 相続登記を自分で行う
  • 相続登記の一部だけを依頼する

司法書士に相見積もりをする

1つめの方法は、複数の司法書士事務所で相見積もりをすることです。複数の事務所で見積もりを取ることで、自身のケースで最も報酬の低い事務所を見つけやすくなります。

ただし、司法書士報酬はそもそも、事務所によってそれほど大きな差がないことが少なくありません。また、相見積もりをしたからといって、根拠のない値引きには応じてもらえないことが少なくないでしょう。

相続登記を自分で行う

相続登記の費用を最も安く抑える方法は、すべての手続きを自分で行うことです。かかる手間も甚大となるうえ、必要な手続きを見落としてしまうリスクなどもありますが、それでもできるだけ費用を下げたい場合には、自分で手続きを行うと良いでしょう。

相続登記の一部だけを依頼する

相続登記においてもっとも苦労をするのは、多くの場合で、次の2つの手続きでしょう。

  • 必要書類の収集
  • 登記申請書の作成

上で解説したように、相続登記にはさまざまな書類が必要となります。

手続きに慣れていない人が、これらをすべて自分で集めることは容易ではありません。取り掛かってはみたものの書類の多さに呆然となり、途中であきらめてしまうケースも少なくないようです。

また、相続登記の申請書は決まった様式を埋めるようなものではなく、自分で一から作成しなければなりません。これも登記のルールがわかっていない状態で行うことは非常に大変であり、何度か法務局の事前相談に足を運んで、ようやく完成させることができるでしょう。

相続登記の費用をできるだけ安く抑えるため、これらの大変な手続きだけを専門家へ依頼することも選択肢の一つとなります。

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まとめ

自分ですべての手続きを行えば、相続登記にかかる費用を最も安く済ませることができます。しかし、すべての手続きを自分で行うことは容易ではなく、多くの手間と時間を要してしまうことでしょう。

そのようなとき、ぜひご検討いただきたいのが、そうぞくドットコムのご利用です。できるだけ費用を抑えたいものの、特に手間のかかる部分の手続きだけを依頼したいという場合には、当社が提供する「そうぞくドットコム不動産」のサービスをご利用ください。

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司法書士
2016年、司法書士試験合格。東京司法書士会所属。都内の司法書士事務所にて不動産登記を中心に登記業務全般に携わる。その後独立し、2019年、そうぞくドットコム不動産の立ち上げ期から参画し、プロダクトアドバイザーに就任。