【2024】相続登記にかかる司法書士費用の相場は?自分で申請できる?

相続登記にかかる司法書士費用の相場不動産
この記事を監修した専門家は、
呉村成信
司法書士
2016年、司法書士試験合格。東京司法書士会所属。都内の司法書士事務所にて不動産登記を中心に登記業務全般に携わる。その後独立し、2019年、そうぞくドットコム不動産の立ち上げ期から参画し、プロダクトアドバイザーに就任。

相続が起きると、行うべきさまざまな手続きが発生します。中でも、相続登記は慣れていない人が多く、自分ですべてを行うにはハードルが高いと感じている人も多いことでしょう。

では、相続登記を司法書士へ依頼した場合、費用はどのくらいかかるのでしょうか?今回は、相続登記を司法書士へ依頼した場合にかかる費用相場や自分で相続登記を行うための条件などについてくわしく解説します。

相続登記とは

相続登記とは、不動産登記簿上の名義人を、故人からその不動産を相続した相続人などへと変える手続きです。

不動産の実物を見ただけでは、その不動産が誰の持ちものなのかわかりません。また、価額が高いことも多いため、「この土地は自分のものです」と主張する人がいてもその土地が本当のその人のものであると確認する手段がなければ、安心して買うことはできないでしょう。

そこで、土地や建物には、登記制度が設けられています。法務局が管理する不動産登記簿に所有者として登録されることによって、誰がその不動産の所有者であるのかを第三者が確認することが可能となります。

この不動産登記簿は、所有者が亡くなったからといって勝手に書き換えられるわけではありません。相続で不動産を取得した人がその証拠書類とともに法務局で手続きをすることによって、登記簿が書き換わることとなります。

この、不動産登記簿の名義人を書き換えてもらうための手続きが、相続登記です。

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相続登記を放置するとどうなる?

相続登記には手間がかかり、司法書士へ依頼すれば費用もかかります。では、相続登記をしないままで放置をしても良いのでしょうか?

結論をお伝えすれば、相続登記を先延ばしにすることはおすすめできません。なぜなら、相続登記の放置には次のリスクがあるためです。

相続登記を放置した場合のリスク
  • 第三者に権利を主張できない
  • そのままでは売却などができない
  • 罰則の対象となる可能性がある

第三者に権利を主張できない

相続登記を放置したままでは、第三者に権利を主張することができません。

たとえば、亡くなった人(「被相続人」といいます)の相続人が長男と二男の2名であり、被相続人の持っていたA土地を長男が相続するとのことで話し合いがまとまったにもかかわらず、長男が相続登記を放置した場合を考えてみましょう。

この場合には、不動産登記簿上の名義人は故人のままであり、長男がその土地をもらうことになったことなど、第三者は知る由がありません。

そのため、二男にお金を貸している債権者が、二男が期限までにお金を返さなかったことを理由として、A土地のうち二男の相続分(2分の1)を指し押さえて第三者に売却してしまうかもしれません。

また、後に事情が変わって経済的に困窮した二男が、事情を知らない第三者に、A土地のうち自分の相続分(2分の1)を売却してしまう可能性もあります。

これらの場合には、長男が第三者からA土地の持分を返してもらうことは困難です。相続登記をしていなかった以上、長男にも一定の落ち度があると考えられるためです。相続登記を放置すると、このようなトラブルの原因となる可能性があります。

そのままでは売却などができない

故人名義のままでは、不動産を売却したり、お金を借りる際の担保としたりすることができません。故人から直接買い手に名義変更をすることなどはできませんので、売却などをしようとする際には、先に相続登記を済ませておく必要があります。

また、すぐには売る予定がないからといって相続登記を放置するケースがありますが、これはおすすめできません。

なぜなら、相続開始からかなりの年月が経過してから相続登記をしようとすると、相続人が認知症になるなど状況が変わったり、元々相続人であった人が死亡して関係者が増えたりして、相続登記がより困難となる可能性があるためです。

罰則の対象となる可能性がある

改正された不動産登記法の施行後に相続登記を放置すると、罰則の対象となる可能性があります。

2022年9月現在、相続登記は義務ではなく、特に期限もありません。しかし、これが名義人の死亡後相続登記がされないまま放置され、もはや誰が現在の権利者であるのか分からなくなった「所有者不明土地」が増加した原因であるとして、社会問題となっています。

これを受け、相続登記のルールなどについて定めている「不動産登記法」が改正されました。2024年4月1日の改正法施行後は、原則として、相続が起きてから3年以内に相続登記をしなければなりません。

正当な理由のないまま期限を超過した場合には、10万円以下の過料に処される可能性があります。

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相続登記にかかる3つの費用

相続登記にかかる費用としては、「司法書士報酬」「登録免許税」「必要書類の取得費用」の3つが挙げられます。

このうち、「司法書士報酬」は、司法書士に相続登記手続きを依頼した場合にのみかかる費用です。一方、「登録免許税」と「必要書類の取得費用」は、司法書士へ依頼した場合にも自分で相続登記を行う場合にもかかります。

それぞれの概要と金額は、次のとおりです。

司法書士報酬

相続登記を司法書士へ依頼した場合の報酬は、10万円前後であることが多いでしょう。

ただし、司法書士報酬は法律などで一律に決まっているわけではなく、それぞれの事務所が個別で定めているものです。そのため、正確な費用を知るためには、原則として、依頼を検討している先の事務所へ個別で問い合わせなければなりません。

なお、報酬相場はあくまでも一般的なケースでの相場であり、相続人が多い場合や相続関係が複雑である場合、不動産の数が多い場合などには、加算となる場合もあります。

また、遺産分割協議書の作成や必要書類の取得代行から依頼をした場合には追加報酬がかかる場合もあるでしょう。そのため、見積もりを取る際には、どこまでのサポートが金額に含まれているのか、あらかじめ確認しておくことをおすすめします。

登録免許税

登録免許税とは、相続登記を申請する際に法務局で納めるべき税金です。相続登記でかかる登録免許税の額は、原則として、次のように計算されます。

  • 登録免許税額(相続)=不動産の固定資産税評価額×1,000分の4

たとえば、固定資産税評価額が2,000万円である場合の登録免許税額は8万円、固定資産税評価額が4,000万円である場合の登録免許税額は16万円です。相続登記をする不動産の価値が高ければ登録免許税も高額となりますので、あらかじめ金額を知り、心づもりをしておくとよいでしょう。

なお、不動産の固定資産税評価額は、「固定資産税課税明細書」などで確認することが可能です。固定資産税課税明細書は、毎年4月から6月頃に不動産のある市区町村役場から届く固定資産税の納付書に同封されています。

また、不動産が所在する市区町村役場から「固定資産税評価証明書」などを取り寄せることでも、固定資産税評価額を確認できます。

必要書類の取得費用

相続登記を申請するにはさまざまな書類が必要となり、これらの書類を取り寄せる費用も考慮しておく必要があります。相続登記に必要となる主な書類は、次のとおりです。

相続登記に必要となる主な書類
  • 相続登記申請書:自分で作成するか司法書士に作成してもらいます。
  • 遺産分割協議書:自分で作成するか司法書士などの専門家に作成してもらいます。
  • 相続人全員の印鑑証明書:住所地の市区町村役場などから取り寄せます。1通200円から400円程度です。
  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍謄本:それぞれ、被相続人がその時点で本籍を置いていた市区町村役場から取り寄せます。戸籍謄本は1通450円、除籍謄本と原戸籍謄本は1通750円です。
  • 相続人全員の戸籍謄本:本籍地の市区町村役場から取り寄せます。1通450円です。
  • 被相続人の除票:被相続人の最後の住所地の市区町村役場から取り寄せます。1通200円から400円程度です。
  • 不動産を取得する相続人の住民票:住所地の市区町村役場から取り寄せます。1通200円から400円程度です。
  • 不動産の固定資産税評価証明書:不動産の所在地の市区町村役場から取り寄せます。1通300円程度です。

これらの書類を取り寄せるためにトータルでかかる費用は、相続人が子や配偶者であるケースで、おおむね5,000円から1万円程度となることが一般的です。一方、被相続人の兄弟姉妹や甥姪が相続人となるケースでは取り寄せるべき書類も増えるため、さらに1万円ほどの費用がかかることが多いでしょう。

なお、ここで挙げた書類は、あくまでも一般的な相続登記で必要となる書類です。状況によっては、これら以外の書類が必要となる可能性があるほか、遺言書がある場合には一部の書類が不要となります。

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相続登記にかかる司法書士報酬を抑える方法

相続登記にかかる費用をできるだけ抑えるためには、どのような方法が考えられるでしょうか?費用を抑えられる可能性がある方法は、次のとおりです。

相続登記にかかる司法書士報酬を抑える方法
  • 自分で相続登記をする
  • 相見積もりを取る
  • 自分でできない部分だけを依頼する

自分で相続登記をする

もっとも費用を抑える方法は、相続登記を司法書士へ依頼せず、すべて自分で行うことです。自分で相続登記をすれば、司法書士報酬はかかりません。

相見積もりを取る

相続登記を司法書士へ依頼する場合には、複数の事務所で相見積もりを取ることで費用を抑えられる可能性があります。司法書士報酬の金額や算定方法は事務所ごとに異なるため、相見積もりを取ることで、ご自身のケースで比較的金額の低い事務所がわかるためです。

自分でできない部分だけを依頼する

自分でできる手続きは自分で行ったうえで、自分では難しい手続きのみを司法書士へ依頼することで、費用が抑えられる可能性があります。たとえば、必要書類の取得のみは自分で行って、その他の手続きを依頼するなどです。

ただし、プロではない人が作成した書類には不備があることが多く、結局のところ確認や修正で司法書士側に手間がかかることが多いです。そのため、自分で行った部分の精度が低ければ減額に応じてもらえない可能性が高いでしょう。

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相続登記を司法書士へ依頼せず自分でやるための条件

相続登記を司法書士へ依頼せず自分で行うことが、法令などで禁じられているわけではありません。しかし、自分で行うことが難しいケースを無理に自分で行おうとすれば、時間と手間を浪費した結果、最終的には司法書士へ依頼することとなる可能性が高いでしょう。

そのため、自分で相続登記にチャレンジするのは、次の条件をすべて満たした場合のみとすることをおすすめします。自分で相続登記を無事に完了させるために必要となる条件は、次のとおりです。

相続登記を司法書士へ依頼せず自分でやるための条件
  • 数次相続が起きているなど複雑な相続ではない
  • 相続人間の関係性が良好である
  • 平日の日中に何度も時間を取ることができる
  • 調べながら書類を作ったり集めたりすることが苦手でない
  • 相続登記の完了を急いでいない
  • 司法書士からのアドバイスを必要としていない

数次相続が起きているなど複雑な相続ではない

数次相続が起きているなど、複雑な相続である場合には、自分で相続登記をすることはおすすめできません。数次相続とは、不動産の名義人が亡くなった後、元々相続人であった人がさらに亡くなっている相続を指します。

このような場合には、必要書類が増える傾向にあるほか、遺産分割協議書や登記申請書の書き方も原則どおりとはいきません。そのため、このような相続登記を慣れていない人が自分で完了させるには、ハードルが高いといえるでしょう。

相続人間の関係性が良好である

相続人間の関係性が良好でない場合には、自分で相続登記を行うことはおすすめできません。なぜなら、自分で作成した遺産分割協議書などの書類に不備があった場合には、登記をするために再度相続人の押印をもらう必要が生じる可能性があるためです。

相続人同士の関係が良好でなければ、再度の押印などに協力してもらえないリスクがあるため、プロに任せた方が安心でしょう。

平日の日中に何度も時間を取ることができる

平日の日中に何度も時間を取ることが難しい場合には、自分で相続登記にチャンレンジすることはおすすめできません。なぜなら、相続登記の申請先である法務局や多くの書類の取り寄せ先である市区町村役場は、原則として平日の日中しか開庁していないためです。

また、相続登記を自分で申請する場合において一度で書類を完璧に仕上げられるケースはほとんどなく、予約制である法務局の登記相談などを利用して精度を上げていくことになるでしょう。この登記相談も、平日の日中のみしか行うことができません。

調べながら書類を作ったり集めたりすることが苦手でない

相続登記の申請書類は金融機関などの相続手続き書類とは異なり、穴埋め形式の様式に必要事項さえ書けば作成できるようなものではありません。法務局のホームページの記載例は載っているものの、ここで紹介されているのは、あくまでも一般的なケースのみです。

基本的には、自分で一つずつ調べたり確認したりしながら、書類を集めたり作成したりしていく必要があるでしょう。そのため、このようなことが苦手な人が自分で相続登記を完了させることは困難です。

相続登記の完了を急いでいない

相続登記の完了を急いでいる場合には、自分で相続登記をすることはおすすめできません。なぜなら、自分で相続登記を行うと、慣れない手続きを一つずつ調べたり法務局へ確認したりしながら進めていくため、専門家である司法書士が行う場合と比べて時間がかかる傾向にあるためです。

また、不備があれば申請後に補正(修正)が必要となり、この対応でも時間がかかる可能性があるでしょう。そのため、相続登記の後の売却を控えているなど相続登記を急ぐ場合には、無理に自分で行わず、司法書士へ依頼することをおすすめします。

司法書士からのアドバイスを必要としていない

司法書士から不動産の相続に関するアドバイスをもらいたい場合には、司法書士へ相続登記を依頼するべきでしょう。たとえば、争いのない相続において、被相続人である父名義の不動産を母が相続するべきか同居する長男が相続するべきかなど、相談したい場合もあるかと思います。

しかし、法務局で無料相談できる内容はあくまでも登記手続きについてのみであり、登記の前提となるこのような相談には乗ってもらえません。一方、司法書士へ依頼した場合には、相続に関するアドバイスをもらえる可能性が高いでしょう。

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まとめ

相続登記を司法書士へ依頼した場合には、登録免許税などの費用のほかに、司法書士への報酬がかかります。自分で相続登記をすれば費用を抑えることはできるものの、相続登記をするには専門的な知識や一つずつ調べて行う根気が必要であり、慣れていない人がすべてを自分で行うことは容易ではありません。

そこで、費用をできるだけ抑えつつ手間も軽減したいという場合には、当社AGE technologiesが提供するそうぞくドットコム不動産をご利用ください。

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この記事を監修した専門家は、
呉村成信
司法書士
2016年、司法書士試験合格。東京司法書士会所属。都内の司法書士事務所にて不動産登記を中心に登記業務全般に携わる。その後独立し、2019年、そうぞくドットコム不動産の立ち上げ期から参画し、プロダクトアドバイザーに就任。