遺産にかかる税金は?税金の種類と相続税がかからない基準の計算方法

相続税
この記事を監修した専門家は、
牛腸真司
税理士
立命館大学卒業2011年、税理士登録。税理士登録番号は118275。2012年 東京都港区益本公認会計士事務所(現税理士法人総和)にて資産税対策専任。2015年 千葉県税理士会登録。千葉県税理士会松戸支部広報部員。

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遺産にかかる税金は?税金の種類と相続税がかからない基準の計算方法

相続で遺産を受け取った場合かかる税金は、相続税だけではありません。
場合によっては、相続税以外の税金がかかる場合もあるのです。

また、遺産にかかる税金の代表格である相続税は、すべての相続について発生するわけではありません。
遺産の金額がある決まった金額よりも少ない場合には、申告自体が不要となります。

今回は、相続税など遺産にかかる税金について詳しく解説していきます。

遺産にはどんな税金がかかる?

遺産にはどんな税金がかかる?

遺産を受け取った場合には、どのような税金がかかるのでしょうか?

まずは、遺産を受け取った場合にかかる税金の種類を確認しておきましょう。

遺産には「相続税」がかかる

遺産にかかる税金の代表格は、相続税です。

しかし、相続税はすべての相続で申告が必要となるわけではありません。

相続税は、遺産総額が後ほど解説をする「相続税の基礎控除額」を超える場合にのみかかる税金であるためです。

遺産総額が一定額以下であれば相続税はかからず、相続税の申告も必要ありません。

遺産を受け取っても原則として「所得税」は課税されない

誤解している方も少なくありませんが、遺産を受け取っても原則として所得税は課税されません。

相続で財産を受け取った場合には、上で記載をした相続税の対象になるためです。

ただし、次の点には注意しましょう。

被相続人の所得税を申告すべき場合がある

事業や不動産賃貸などで収益を得た場合には、原則として毎年の確定申告が必要です。

ただし、このような収入のあった方が年の途中で亡くなってしまった場合や、前年分の確定申告をしないままに亡くなってしまった場合などは、必要な確定申告が済んでいません。

たとえば、令和2年分の確定申告をしないまま令和3年2月に亡くなった場合には、次の申告ができていないことになります。

  • 令和2年分の確定申告
  • 令和3年1月1日から死亡日までの確定申告

そのため、相続人が亡くなった人(「被相続人」といいます)の代わりに、これらの期間に発生した所得の確定申告をすることが必要です。

この確定申告のことを「準確定申告」と呼び、その申告は相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に行わなければなりません。

準確定申告と通常の確定申告とはでは、申告期限が異なることには注意しましょう。

収益を生む不動産を相続したら所得税がかかる

相続をした財産の中に賃貸アパートや貸ビルなどの収益不動産があった場合などには、その物件を取得した相続人は、その後毎年、所得税の確定申告が必要となります。

相続をした以後にその収益不動産から収入を得れば、それはその収益不動産を相続した人自身の所得となるためです。

生命保険の契約形態によっては所得税がかかる

被相続人が亡くなったことにより生命保険金を受け取った場合には、税金の対象となります。

しかし、どの税金の対象となるかはその保険の保険料を誰が払っていたのかによって次のように異なるため、注意が必要です。

  • 被相続人が保険料を支払っていた場合:相続税
  • 受取人が保険料を支払っていた場合:所得税(一時所得)
  • 被相続人でも受取人でもない人が保険料を支払っていた場合:贈与税

たとえば、父が亡くなったことで保険金が支払われる保険契約の保険料を長男が支払っており、その後父が亡くなり長男が保険金を受け取った場合には、長男に所得税がかかります。

この場合には、受け取った年分の確定申告を行わなければなりません。

ただし、一時所得の対象になるのは受け取った保険金の全額ではなく、受け取った保険金からこの保険について支払った保険料の額を差し引いた金額です。

ここからさらに一時所得特有の50万円の特別控除額を引けるうえ、課税の対象になるのは控除後の金額を1/2にした金額です。

そのため、一時所得に該当する生命保険金について高額な税金が発生するケースは、そう多くはないでしょう。

遺産である不動産の名義変更の際には「登録免許税」がかかる

不動産の名義を変える登記をする際には、法務局に登録免許税を支払わなければなりません。

相続に伴い不動産の名義を変える場合も例外ではなく、相続登記に際して登録免許税が課税されます。

登録免許税の金額は、それぞれ次のとおりです。

  • 相続の場合や法定相続人への遺贈の場合:固定資産税評価額の1,000分の4
  • 法定相続人以外への遺贈の場合:固定資産税評価額の1,000分の20

固定資産税評価額とは、固定資産税の計算に使用される不動産の評価額で、固定資産税課税明細書などに掲載されています。

固定資産税課税明細書とは、固定資産税の納付書などとともに毎年4月から6月頃に不動産のある市区町村役場から送付される、不動産が一覧となった書類です。

固定資産税課税明細書を紛失している場合は、市区町村役場から固定資産税評価証明書や固定資産税評価通知書を取り寄せることで、固定資産税評価額を確認することができます。

遺産に不動産があればその後は毎年「固定資産税」がかかる

固定資産税とは、毎年1月1日時点での不動産の所有者に対して課税される税金です。

不動産が市街化区域(いわゆる市街地)にある場合には、固定資産税と合わせて都市計画税も課税されます。

これらの税金は、不動産を所有している限り、毎年課税されるものです。

都市計画税の金額を知りたい場合は、過去に被相続人が支払っていた固定資産税を参すると良いでしょう。

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遺産がいくらまでなら税金は非課税(かからない)?

相続税の申告書

遺産にかかる税金は、相続税です。

ここでは、相続税が非課税かどうかの基準となる「相続税の基礎控除額」について詳しく解説します。

「遺産総額≦基礎控除額」なら相続税は非課税

相続税の基礎控除額は、次の式で算定されます。

  • 相続税の基礎控除額:3,000万円+600万円×法定相続人の数

相続税の課税対象となる遺産総額が相続税の基礎控除額以下であれば、相続税は非課税です。

これを、法定相続人の数ごとに当てはめて計算をすると、次のようになります。

法定相続人の数 相続税の基礎控除額
1人 3,600万円
2人 4,200万円
3人 4,800万円
4人 5,400万円
5人 6,000万円
6人 6,600万円
7人 7,200万円
8人 7,800万円
9人 8,400万円
10人 9,000万円

この金額が、相続税がかかるかどうかの基準になるため、ご自身やご家族に関係する部分のみでも金額を覚えておくと良いでしょう。

基礎控除額を計算する際の注意点

相続税の基礎控除額を計算する際には、次の点に注意してください。

注意点
  • 実際に財産をどう分けたのかは影響しない
  • 遺言書があっても変動しない
  • 相続放棄をした人がいても変わらない
  • 養子には算入制限がある

実際に財産をどう分けたのかは影響しない

相続税の基礎控除額の計算に使用するのは、法定相続人の数です。

そのため、その相続で実際に誰がいくら財産を取得したのかによって、相続税の基礎控除額が変動することはありません。

たとえば、法定相続人が妻と長男、次男の3名である場合の相続税の基礎控除額は4,800万円です。

この場合に、仮に妻が全財産を相続し、長男と次男が一切相続しなかった場合でも、相続税の基礎控除額は4,800万円のままとなります。

遺言書があっても変動しない

相続税の基礎控除額は、遺言書があっても変動しません。

たとえば、法定相続人が妻と長男、次男の3名である場合に、他人に全財産を遺贈する旨の遺言書があった場合でも、相続税の基礎控除額は4,800万円のままで変わりはないということです。

相続放棄をした人がいても変わらない

相続税の基礎控除額は、相続放棄があっても変動しません。

たとえば、元々の相続人が妻と長男、次男の3名であった場合に、長男と次男がともに相続放棄をしたとします。

結果として相続人の順位が繰り上がり、被相続人の兄弟姉妹や甥姪の計5名が相続人になったとしましょう。

この場合であっても、相続税法の規定により基礎控除額の計算上は相続放棄がなかったものとするとされているため、法定相続人は3名のままとなります。

つまり、この場合の相続税の基礎控除額も4,800万円です。

養子には算入制限がある

相続の権利は、養子と実子とで特に違いはありません。

仮に実子3人と養子3人が相続人なのであれば、それぞれの法定相続分は6分の1となります。

しかし、相続税の基礎控除額の計算上、法定相続人の数にカウントできる養子の数には、次のとおり算入制限があります。

  • 実子がいる場合:1人まで
  • 実子がいない場合:2人まで

これは、養子を無数に増やすことで、相続税の基礎控除額を無限に広げるような過度な節税を防ぐために設けられている規定です。

なお、ここで算入制限にかかるのは普通養子のみで、特別養子は算入制限の対象とはなりません。

特別養子とは、実の親が養育できないなどの事情により、幼い頃に他家の養子となる制度のことです。

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遺産総額が基礎控除額以下の場合は税金の申告は不要?

遺産総額が基礎控除額以下の場合は税金の申告は不要?

遺産総額が相続税の基礎控除額を下回るのであれば、相続税は非課税です。

では、この場合には相続税の申告自体をしなくても良いのでしょうか?

税金の申告は不要

遺産総額が相続税の基礎控除額を下回っているのであれば、原則として相続税の申告自体が不要となります。

この場合には、特に何らかの手続きをする必要はありません。

ただし、税務署が課税対象なのではないかと疑問に感じた場合などには、税務署から「お尋ね」が届く場合があります。

お尋ねが届いたら、正直に記載をして返送してください。

お尋ねは税務署からの単なる確認であるため、本当に遺産総額が基礎控除額以下なのであれば何ら問題はありません。

不安な場合には、お尋ねが届いた時点で税理士などの専門家に相談すると良いでしょう。

申告の要否は特例の適用前で判断することに注意

相続税の申告要否を確認するために遺産総額と相続税の基礎控除額を比較する際には、特例の適用をする前の金額で判定するように注意しましょう。

小規模宅地の特例を使って税額がゼロになる場合

相続税には、要件を満たすことで自宅や事業用の土地などを最大8割減で評価することができる「小規模宅地等の特例」があります。

特例の適用を受けることで評価額が大きく下がるため、特例の適用を受ければ相続税がゼロとなるケースも少なくありません。

しかし、小規模宅地等の特例は、期限内に相続税の申告をしないと適用ができない決まりです。

そのため、小規模宅地等の特例の適用を受ければ遺産総額が相続税の基礎控除額を下回るからといって相続税の申告をしないでいると、税務調査で指摘される可能性が高くなります。

きちんと申告をしてさえいれば相続税はゼロであったにもかかわらず、申告をしなかったことで余分な税金が生じてしまうどころか、無申告加算税や延滞税などのペナルティが加算されてしまう場合があるのです。

配偶者の税額軽減を使って税額がゼロになる場合

配偶者の税額軽減とは、配偶者が相続した財産のうち次のいずれか大きな額までに対応する相続税が無税になる特例です。

  • 配偶者の法定相続分
  • 1億6,000万円

つまり、遺産総額が1億6,000万円以下なのであれば、配偶者が全財産を相続することで相続税はゼロになります。

しかし、この特例も適用を受けるためには、期限内に相続税の遺産分割することが必要です。

結果的に税額がゼロになるからといって申告をしないでいると税務調査で指摘がなされ、ペナルティが上乗せされた税金が課税される可能性があります。

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まとめ

相続についてのルールは複雑で、税金のみを見ても注意点は少なくありません。

相続は一つ判断を誤れば大きな損害が生じてしまう可能性がありますので、迷った際には専門家に相談することをおすすめします。

また、たとえ税金がかからない場合であっても、遺産の名義変更に悩んでしまう方も多いのではないでしょうか?

専門家に支払う費用がよくわからず不安だというケースも少なくありません。

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立命館大学卒業2011年、税理士登録。税理士登録番号は118275。2012年 東京都港区益本公認会計士事務所(現税理士法人総和)にて資産税対策専任。2015年 千葉県税理士会登録。千葉県税理士会松戸支部広報部員。