「生命保険金には、相続税はかからない」と思っていませんか?このような誤解をしている人は非常に多いのですが、実は、そうではないのです。被相続人が保険料を支払っていた生命保険金は、原則として相続税の対象となります。
ただし、一定の生命保険金には非課税枠があるため、条件を満たした保険金のうち一定額までは、結果的に相続税はかからないことになっているのです。この記事では、生命保険と相続税について詳しく解説します。ぜひ、ご自身やご家族の生命保険契約にあてはめて、実際に相続が起きた際にどなるのか、検討してみてください。
相続税はどのように計算される?
そもそも、相続税はどのように計算されるのでしょうか?具体的な例で見ていきましょう。
相続税は、次のように計算されます。少し複雑に感じるかもしれませんが、だいたいのイメージをつかんでみてください。
- 相続税の対象となる課税価格の合計額を算定する。例えば、その合計が1億4,800万円だとします。
- 相続税の基礎控除額を計算する。相続税の基礎控除額は、「3,000万円+法定相続人数×600万円」で計算します。例えば、妻と2名の子が相続人であれば、3,000万円+3名×600万円」で、4,800万円です。
- ①の合計額から、②の基礎控除額を控除する。この例では、1億4,800万円-4,800万円=1億円です。
- ③の金額を、法定相続人が法定相続分どおりに取得したと仮定する。つまり、この場合には、妻の法定相続分は2分の1なので、1億円×1/2=5,000万円。子の法定相続分は4分の1ですから、それぞれ1億円×1/4=2,500万円を相続したと考えます。なお、この段階では、実際に誰がどのくらい相続したのかは関係ありません。あくまでも、法定相続分通りに取得したと「仮定して」計算します。
- 2で計算したそれぞれの仮の取り分を相続税の税率表に当てはめて、税額を計算する。例えば、妻は5,000万円×20%-200万円=800万円、子はそれぞれ2,500万円×15%-50万円=325万円です。
- 5の税額を合計する。例では、800万円+325万円+325万円=1,450万円です。これが、この相続で払う相続税の原則の合計額となります。
- この原則の合計額の1,450万円を、実際に相続もらった財産の割合で按分する。仮に、法定相続分通りに相続したのであれば、妻が1,450万円×1/2=725万円、子がそれぞれ1,450万円×1/4=362.5万円ということです。
- それぞれが該当する税額控除や加算を適用して各人の相続税を計算する。例えば、妻は原則として配偶者控除の対象となりますから、結果的に妻の相続分は0となるわけです。他にも、一定の相続人が財産をもらった場合には加算されたり、財産をもらった人が未成年者や障がい者であったりした場合には、控除がされます。
実は、この中で難しい箇所の1つは、さらっと記載した①の部分です。
上記では仮に「1億4,800万円」としましたが、この金額を出すためには、各財産の詳細な評価が必要になります。
また、それ以前に、そもそもどの財産が相続税の対象となるのかといった検討も必要です。
相続税の対象となる財産の原則
では、相続税の対象となる上記①の金額には、どのような財産が含まれるのでしょうか?
ここは、国税庁のホームページから引用します。
相続税は原則として、死亡した人の財産を相続や遺贈(死因贈与を含みます。)によって取得した場合に、その取得した財産にかかります。この場合の財産とは、現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋などのほか貸付金、特許権、著作権など金銭に見積もることができる経済的価値のある全てのものをいいます。
つまり、原則的には、亡くなった人(被相続人)の持っていた金銭的な価値のある財産が、相続税の対象になるということです。
例えば、預貯金や土地、建物などがその代表的なものとなります。
特別に相続税の対象となる財産
しかし、相続税の対象となるのが「死亡した人の財産」だけであるとすれば、簡単に課税逃れができてしまいます。
たとえば、この記事で問題としている「生命保険金」は、原則として「死亡した人の財産」ではありません。その証拠に、生命保険金は遺言書などがなかったとしても、その契約上の受取人が1人で申請すれば受け取ることが可能です。
また、相続放棄をしていても、生命保険金を受け取る権利は消滅しません。ですから、厳密にいえば、生命保険金は本来の意味で言うところの相続財産ではないのです。
しかし、生命保険金が相続税の対象ではないとすると、預貯金をすべて生命保険にするなどして、極端な課税逃れが簡単にできてしまいます。
また、別の例で言えば、亡くなる直前に財産の大半を贈与したような場合には、この贈与をした財産はもはや「死亡した人の財産」ではないでしょう。これも相続税の対象にならないとすれば、簡単に相続税の減額ができてしまうわけです。
このように、簡単に課税逃れができてしまっては問題ですから、相続税法では、一定のものを相続財産と「みなす」ことで、相続税の課税対象としています。これを、「みなし相続財産」と呼びます。
「死亡した人の財産」ではないものの、特別に相続財産とみなされて相続税の対象とされているものには、一例として、次のようなものがあります。
- 死亡退職金
- 被相続人が保険料を負担していた生命保険契約の死亡保険金
- 相続や遺贈で財産を取得した人が、被相続人の死亡前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産で一定のもの
- 被相続人から生前に贈与を受けて、贈与税の納税猶予の特例を受けていた農地、非上場会社の株式や事業用資産など
- 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税又は結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税の適用を受けた場合の管理残額
- 被相続人から、生前、相続時精算課税の適用を受け取得した贈与財産
- 相続人がいなかった場合に、民法の定めによって相続財産法人から与えられた財産
- 特別寄与者が支払を受けるべき特別寄与料の額で確定したもの
ここに、「被相続人が保険料を負担していた生命保険契約の死亡保険金」が含まれていることに着目してください。
生命保険金は「死亡した人の財産」ではないものの、ここで相続財産とみなされているため、相続税の対象となるのです。
生命保険金に相続税はかかる?
結論からお伝えすると、生命保険金を受け取った場合には、基本的には何らかの税金の対象になると考えてください。しかし、その生命保険金に対してかかる税金は、「相続税」の場合もあれば、「所得税」や「贈与税」である場合もあります。
実は、受け取った生命保険金がどの税金の対象となるのかは、その保険契約の保険料を誰が支払っていたのかによって異なるのです。では、生命保険契約の
- 保険料を被相続人本人が支払っていた場合
- 保険料を受取人が支払っていた場合
- 保険料を被相続人や受取人以外の第三者が支払っていた場合
の3つのパターンに分けて、それぞれの生命保険金がどの税金の対象となるのか、見ていきましょう。
保険料を被相続人が支払っていた場合
まずは、生命保険契約の保険料を被相続人本人が支払っていた場合です。
たとえば、父が亡くなった際に生命保険金がおりる保険契約の保険料を父が支払い、父が亡くなったこと伴い、母がその生命保険金を受け取った場合をイメージしてみてください。この場合には、父が亡くなったことにより支払われる生命保険金は、父の相続に係る相続税の対象となります。
被相続人が保険料を支払っていた生命保険契約から支払われる生命保険金は、前述の通り相続財産と「みなされる」ためです。一般に、相続の話題で出てくる「生命保険金」と言えば、この契約形態による保険金を指すケースが多いでしょう。
保険料を受取人が支払っていた場合
被相続人が亡くなったことにより保険金を受け取ることができる生命保険契約の保険料を、被相続人ではなく、受取人が支払う場合もあります。たとえば、父が亡くなった際に生命保険金が下りる保険契約の保険料を母が支払い、受取人も母であるような場合です。この場合には、生命保険金は相続税の対象とはなりません。
そもそも、被相続人である父は、その保険金を受取人である母に渡すために、何ら金銭的な負担をしていないためです。この場合の生命保険金は受取人の「一時所得」となり、「所得税」の対象となります。
ですから、受取人である母が、翌年3月15日までに行う自分の確定申告で、申告と納税をすることが必要です。
なお、一時所得は
- 一時所得=(総収入額)-(収入を得るために支出した金額)-(特別控除額)(最高50万円)
で計算をします。そのため、受け取った生命保険金からこれまで支払ってきた保険料の総額を引いた残額が50万円を超えないのであれば、結果的に所得税はかかりません。
保険料を被相続人と受取人以外が支払っていた場合
被相続人が亡くなったことにより保険金が下りる保険契約の保険料を、被相続人でも受取人でもない人が支払う場合があります。たとえば、父が亡くなった際に生命保険金が下りる保険契約の保険料を母が支払い、長男を受取人とするようなケースです。この場合の生命保険金は、相続税の対象とはなりません。
しかし、保険料の負担者である母から受取人である長男への贈与税の対象となります。ですから、長男が翌年3月15日までに、贈与税の申告と納税をする必要があります。贈与税は基礎控除額が少ないため、一般的に、相続税よりも高額になりやすい税金です。
そのため、もしこの形態で契約している生命保険があるのであれば、万が一の際の税金がいくらになるのか試算しておくことをおすすめします。試算の結果、贈与税があまりにも高額になりそうな場合には、保険金の受取人を変更するなど、生命保険契約の内容も見直しておくと良いでしょう。
生命保険金の相続税の非課税枠とは?
ここまで、被相続人が保険料を払ってきた生命保険金は原則として税金の対象となるとお伝えしてきました。しかし、「生命保険金は非課税と聞いたことがある」という人も、多いのではないかと思います。
ここでは、その理由とも言える、生命保険の非課税枠について解説していきます。なお、以下は上記の契約類型のうち、相続税の対象となる「保険料を被相続人が支払っていた場合」の生命保険金について解説します。
生命保険金に相続税はかかる?
前述の通り、被相続人が保険料を支払ってきた生命保険契約により支払われる生命保険金は、相続税の対象となるのが原則です。生命保険金だからといって相続税がかからないわけではありませんので、この点は誤解のないよう正しく知っておきましょう。
相続税の対象となるということは、被相続人の持っていた預貯金や不動産などと合算をされ、相続税の計算上の財産総額に組み込まれるということです。冒頭で解説した相続税の計算方法のうち、①の合計額に入るということだと考えてください。
まずは、これが原則です。
生命保険金の非課税枠とは?
しかし、相続税の計算上、一定の生命保険金には、非課税枠が設けられています。この非課税枠が大きいため、「生命保険金には相続税がかからない」と誤解をしている人が多いものと思われます。
相続税における生命保険金の非課税限度額の計算は、次のとおりです。
500万円×法定相続人の数
つまり、法定相続人が2人であれば1,000万円、法定相続人が3人であれば1,500万円という、生命保険金独自の非課税枠があるということです。
なお、この非課税枠の計算に使われるのは「法定相続人」の人数ですので、仮に相続放棄をした人がいたり、遺言書があったりしても変動しません。これは、後述する、この非課税枠を実際に使える人とは異なりますので、混同しないようにしてください。
また、誤解の多いところですが、非課税限度額はその相続全体に儲けられたトータルの「枠」です。ですから、たとえば、妻と長男、二男がいる場合、「妻が受け取った生命保険金は500万円まで非課税、長男がもらった生命保険金は500万円まで非課税、二男がもらった生命保険金は500万円まで非課税」と、個別で考えるわけではありません。
仮に、妻が受け取った生命保険金が1,500万円で、長男と二男は一切生命保険金を受け取らなかったという場合であっても、この非課税枠は満額の1,500万円まで使えるのです。
それでは、相続に際して受け取った生命保険金が、非課税限度額よりも少ない場合と多い場合とに分けて、具体的な計算例を紹介しましょう。
具体的な計算例①:生命保険金の合計が非課税限度額よりも少ない場合
たとえば、相続人が受け取った生命保険金の合計が1,000万円だったとします。法定相続人が妻と2名の子の計3名であれば、生命保険金の非課税枠は500万円×3人=1,500万円です。
この場合、生命保険金のうち、相続税の対象となる財産に加算される生命保険金の額は、次のように計算されます。
- 生命保険金1,000万円-非課税枠1,500万円=-500万円
計算結果が0以下ですので、結果的に、相続税の計算上、生命保険金は加算されないことになるわけです。なお、あくまでも「500万円×法定相続人の数」は非課税限度額ですから、差し引きをした結果としてマイナスが残ったとしても、他の財産の価額から控除することはできません。
体的な計算例②:生命保険金の合計が非課税限度額よりも多い場合
一方で、相続人が受け取った生命保険金の合計が3,000万円だった場合で考えてみましょう。
法定相続人は上記と同様、妻と2名の子の計3名だとします。この場合の非課税枠は500万円×3人=1,500万円です。
この場合に、保険金のうち、相続税の対象となる財産に加算される生命保険金の額は、次のように計算されます。
- 生命保険金3,000万円-非課税枠1,500万円=1,500万円
この残った1,500万円は、他の相続財産である預貯金や土地などと合算され、相続税の対象となります。相続人が受け取った生命保険金であっても、非課税枠を超えた部分については、原則どおり課税されるということを知っておきましょう。
生命保険金の非課税枠が使える人・使えない人
生命保険金の非課税枠ですが、受取人によっては使えない場合があるため注意が必要です。相続税での生命保険金の非課税枠が使えるのは、「相続人」が受け取った場合のみとされています。ですから、相続人ではない人が受け取った生命保険金には、非課税枠が使えません。
たとえば、子が相続人である場合の姪や、内縁の配偶者、養子縁組をしていない配偶者の連れ子などは相続人ではありませんから、こういった人が保険金を受け取った場合には、預貯金を遺贈した場合と同様に、生命保険金全額が相続税の対象になるということです。
また、相続放棄をした人や相続の欠格事由に該当した人、相続人から廃除をされた人がいる場合にも注意が必要です。相続放棄をした人や相続の欠格事由に該当した人、相続人から廃除をされた人は、もはや相続人ではありません。
ですから、仮に相続放棄をした人や相続の欠格事由に当てはまった人などが生命保険金を受け取った場合には、相続税の非課税枠は使えないのです。
これらをまとめると、次の通りです。
- 相続人
- 内縁の配偶者や知人など、親族ではない第三者
- 相続人である子がいる場合の甥姪や、養子縁組をしていない配偶者の連れ子など、相続人ではない親族
- 相続放棄をした人
- 相続欠格に該当した人
- 相続人から廃除された人
生命保険の契約を締結する際には、相続税の非課税枠が使えるかどうかという点も、ぜひ意識して検討してください。
生命保険を活用した相続対策のポイント
自分の死後に死亡保険金が払われる生命保険契約は、相続対策として活用する人も多い方法です。現金のまま相続せず死亡保険金という形で相続すると、一体どんなメリットがあるのでしょうか?生命保険を活用した相続対策のポイントについて解説していきます。
ポイント①:死亡保険金は遺産分割の対象外なので争族を回避できる
死亡保険金は「みなし相続財産」として相続税の課税対象になり、他の一般の財産と同じように相続税の計算で考慮されます。
しかし、みなし相続財産とその他の通常の財産では扱いが異なる点もあります。その一つが遺産分割の対象になるかどうかです。
遺産を相続する人が複数人おり、遺言によって遺産の分け方が決められていない場合、相続人の間で「遺産分割協議」という話し合いをして遺産の分け方を決めなければなりません。
しかし、死亡保険金については、この遺産分割協議の対象財産にはならないことになっています。
遺産分割の対象の財産だと、誰が相続するのか話し合いがまとまらずに争族になることも多いのですが、死亡保険金ではそのような心配はありません。死亡保険金という形で特定の人に確実に資金を渡すことができます。
財産を残す側にとっても、「誰に財産を渡したいのか」という自分の意思を確実に実現できる点がメリットなのです。
ポイント②:相続人を死亡保険金受取人にして非課税枠を活用する
仮に相続財産の金額が同じ場合でも、現金で相続するケースに比べて死亡保険金として受け取るケースの方が、相続税が安くなることが多いと言えます。死亡保険金という形で資産を相続すれば、「500万円 × 法定相続人の数」だけ非課税になって相続税を抑えることができるからです。
たとえば、「死亡保険金の相続税の計算事例」の章で扱った事例では、妻と子で合わせて現金6,000万円・死亡保険金5,000万円を相続するケースでした。もしも死亡保険金としてではなく、5,000万円についても現金で相続していたら、相続税は一体いくら高くなるのでしょうか?
相続する財産の総額や他の前提条件は同じものとして、相続財産の中身だけ異なるケースの相続税を計算してみましょう。
- 妻:「死亡保険金3,000万円と現金3,600万円の合計6,600万円」ではなく「現金6,600万円」を相続
- 子:「死亡保険金2,000万円と現金2,400万円の合計4,400万円」ではなく「現金4,400万円」を相続
1. 遺産総額の計算
相続税の課税対象となる金額は、妻6,600万円・子4,400万円であり、遺産総額は次のとおりです。
- 遺産総額 = 6,600万円 + 4,400万円 = 1億1,000万円
2. 課税遺産総額の計算
上記の金額から基礎控除額4,200万円を引くので、課税遺産総額は次のように計算できます。
- 課税遺産総額= 1億1,000万円 - 基礎控除額4,200万円 = 6,800万円
3. 相続税額の総額の計算
法定相続分は妻と子それぞれ2分の1であり
- 課税遺産総額(1人あたり) =6,800万円 ÷ 2人 = 3,400万円
相続税の適用税率は「20%」で、1人あたりの相続税額は次のように計算できます。
- 相続税額(1人あたり) =3,400万円 × 20% – 控除額200万円 = 480万円
つまり、妻と子の2人合計でかかる相続税額の総額は次のとおりです。
- 相続税額の総額 = 480万円 × 2人 =960万円
4. 各自の納付税額の計算
実際に相続した財産の割合に応じて960万円を按分すると、
- 妻の相続税額 = 960万円 × 6,600万円 / (6,600万円 + 4,400万円) = 576万円
- 子の相続税額 = 960万円 × 4,400万円 / (6,600万円 + 4,400万円) = 384万円
配偶者の場合は配偶者控除の適用を受けるため相続税は0円で、子の相続税額は384万円です。「死亡保険金の相続税の計算事例」で紹介した事例では、子の相続税額は308万円でした。
死亡保険金の非課税枠を活用したときの方が、相続税が低く抑えられていることがわかります。
ポイント③:相続放棄をしても死亡保険金は受け取れる
家族が亡くなり相続が開始した場合、相続放棄をして財産を相続しないケースも少なくありません。亡くなった方に借金があって、マイナスの財産を相続したくないような場合に行うのが相続放棄です。相続放棄をすると、基本的に一切の財産を相続できなくなります。
しかし、死亡保険金については、保険金受取人が相続放棄の手続きをしていても受け取れます。親に借金などがあって相続放棄を検討している場合でも、死亡保険金を受け取れる点は相続人にとってメリットの一つです。
まとめ
ここまででお伝えしてきたとおり、生命保険金であれば相続税はかからないというのは誤解です。被相続人が保険料を負担した生命保険金は原則として相続税の対象となる一方で、一定の要件を満たした生命保険金には非課税枠が使えるということを知っておきましょう。
このように、相続手続きには専門的な知識が必要で、慣れていないと非常に大変です。
さて、相続税の申告と同様に、大変な思いをされる方の多い手続きに不動産の名義変更があります。
相続税の申告とは異なり、不動産の名義変更には期限はないことから、ついつい面倒で後回しにしてしまっているという方も多いものです。そんなとき、ぜひご検討頂きたいのが、そうぞくドットコム不動産です。