生前贈与加算とは?対象者・対象財産・計算例と回避のポイント&生前贈与の注意点

生前贈与加算生前贈与
この記事を監修した専門家は、
牛腸真司
税理士
立命館大学卒業2011年、税理士登録。税理士登録番号は118275。2012年 東京都港区益本公認会計士事務所(現税理士法人総和)にて資産税対策専任。2015年 千葉県税理士会登録。千葉県税理士会松戸支部広報部員。

相続税額は相続財産の金額を基準に計算することが基本です。
ただし、生前に贈与された財産も相続税の課税対象になる「生前贈与加算」には注意が必要です。
生前贈与加算が適用されると、期待どおりの節税効果が得られないことがあります。
そのため、相続対策を考える際には、生前贈与加算も考慮に入れる必要ことが大事です。

この記事では、生前贈与加算の概要や加算を回避するためのポイントを解説していきます。
相続対策・節税対策を行う際の参考にしてください。

生前贈与加算とは

生前贈与加算とは
生前贈与加算とは、「被相続人(亡くなって財産を相続される人)の死亡前3年以内に贈与された財産の価格を、相続税の金額を計算する際に相続財産の価格に加算すること」です。
そもそも、相続税を抑えたい場合、亡くなる直前に財産を贈与すれば相続税を簡単に回避できます。
このような「単なる相続税逃れ」を防止するための制度が生前贈与加算です。

亡くなる直前に財産を贈与しても、生前贈与加算の対象になれば相続税が課されるため税金から逃れることはできません。
生前贈与加算の対象になる財産も含めて相続税額が計算され、もしも生前の贈与時に納付した贈与税額がある場合には、相続税額から贈与税額を引いた額が納税額となります。

そのため、「贈与税」と「相続税」が二重に課税される心配はありません。
しかし、加算が適用されない場合に比べて、贈与税と相続税の負担総額が大きくなることがあります。
これから解説する生前贈与加算の仕組みを理解して、最適な節税対策を考えることが大切です。

加算される金額

相続税を計算する際に加算される金額は「財産を贈与された時の価格」です。
被相続人が亡くなって、相続が開始された時点の価格ではありません。
贈与されてから相続開始までの間に、贈与財産を使ったり消費して価値が減っている場合でも、贈与された当時の価格で相続税が計算されます。

また、生前に贈与された際に、贈与税の基礎控除額110万円以内で贈与税が非課税だった財産も対象です。
このような財産でも、生前贈与加算が適用されると相続税の税額計算に含めなければなりません。
贈与税額の計算のときと同じように「非課税だろう」と勘違いしないようにしてください。

そうぞくドットコム 不動産

生前贈与加算の対象者

家族写真
相続開始前3年以内に財産を贈与されていた場合でも、贈与を受けたすべての人が「生前贈与加算」を適用されるわけではありません。
生前に相続対策として贈与を検討する場合、生前贈与加算の対象外の人に財産を贈与すれば、相続開始時に相続税が増える心配がなくなります。

相続対策を考える上では、「生前贈与加算が適用される対象者」を正しく理解しておくことが大切です。
ここでは、生前贈与加算の対象になる人・対象にならない人についてそれぞれ解説していきます。

対象になる人

相続税法第19条では、生前贈与加算について次の通り定められています。

相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前3年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産(中略)の価額を相続税の課税価格に加算した価額を相続税の課税価格とみなし(以下略)

つまり、生前贈与加算の対象になる人は、相続開始前3年以内に贈与を受けた人のうち「相続または遺贈(遺言によって財産を渡す方法)によって財産を取得した人」です。
相続人だけでなく、遺贈によって相続人以外が財産をもらった場合も加算の対象になります。

また、生命保険金をはじめとした「みなし相続財産」を受け取った人も、「相続または遺贈によって財産を取得した者」とみなされるため、生前贈与加算の対象です。
相続人以外の人であっても、死亡保険金を受け取った場合には、死亡保険金に対して相続税が課されるだけでなく、生前贈与加算の対象になって3年以内の贈与額も相続税の計算に含まれることになります。

対象にならない人

相続開始前3年以内に贈与を受けた人でも、「相続または遺贈によって財産を取得していない人」は生前贈与加算の対象にはなりません。
亡くなる前3年以内の贈与が対象なので、それより前に贈与を受けた人も生前贈与加算の対象外です。

また、相続放棄をした場合も、最初から相続人ではなかったことになるため、(死亡保険金などのみなし相続財産を受け取った場合等を除いて)生前贈与加算は適用されません。

そうぞくドットコム 不動産

生前贈与加算の対象財産

財産
生前贈与加算の対象になるのは、原則として「相続開始前3年以内に贈与された財産」です。
しかし、他の規定が優先される結果として、例外的に生前贈与加算の対象にはならない財産もあります。
ここでは、生前贈与加算の対象になる財産・対象にならない財産についてそれぞれ解説していきます。

対象になる財産

被相続人が亡くなって相続が開始される前3年以内に贈与された財産が、生前贈与加算の対象です。
次の「対象にならない財産」で解説する財産は除きますが、3年以内であれば贈与税がかかっていたかどうかに関係なく加算の対象になります。

贈与税の基礎控除額110万円以下の贈与財産で贈与税が非課税になっていた財産でも、3年以内の贈与であれば生前贈与加算の対象になるので注意してください。

対象にならない財産

被相続人が亡くなる前3年以内の贈与財産でも、次の贈与税の控除制度・非課税制度を利用して控除・非課税の対象になった贈与財産は、生前贈与加算の対象外です。

  1. 配偶者控除が適用される金額
  2. 直系尊属から贈与された住宅取得等資金
  3. 直系尊属から一括贈与された教育資金
  4. 直系尊属から一括贈与された結婚・子育て資金

これらに該当する贈与であれば、贈与直後に亡くなった場合でも相続税が増える心配はありません。

対象外①:配偶者控除が適用される金額

贈与税の配偶者控除とは、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産または居住用不動産の取得資金を贈与した場合に、基礎控除額110万円のほかに最高2,000万円まで控除できる制度です。
配偶者控除が適用された金額には、生前贈与加算は適用されません。

配偶者控除の詳細な内容、下の国税庁ホームページに掲載されています。
夫婦間で居住用不動産の取得資金を贈与する場合等には、当該制度を活用してみると良いでしょう。
国税庁:夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除

対象外②:直系尊属から贈与された住宅取得等資金

自分が住む家の新築・取得・増改築等に充てるための資金を、直系尊属(父母や祖父母等)から贈与された場合、一定の要件を満たすと贈与額のうち一定額までは贈与税が非課税になります。
平成27年1月1日から令和3年12月31日までの贈与に適用され、この非課税制度の対象となった金額は、生前贈与加算の対象外です。

制度の詳細な内容は下の国税庁ホームページに掲載されています。
非課税になる金額は贈与を受けた年や住宅の種類によって異なりますが、住宅取得用資金を贈与する際は当該制度を活用してみると良いでしょう。
国税庁:直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税

対象外③:直系尊属から一括贈与された教育資金

30歳未満の方が教育資金に充てるために直系尊属から一括贈与を受けた場合、贈与額のうち1,500万円までは贈与税が非課税になります。
平成25年4月1日から令和3年3月31日までの信託受益権や贈与等に適用され、この非課税制度を利用して贈与された教育資金は生前贈与加算の対象外です。

制度の詳細な内容は下の国税庁ホームページに掲載されています。
贈与を受けた人が23歳以上で贈与者が3年以内に亡くなった場合等、一定のケースでは生前贈与加算の対象になるので注意が必要ですが、教育資金を贈与する際は当制度を活用してみると良いでしょう。
国税庁:直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税

対象外④:直系尊属から一括贈与された結婚・子育て資金

20歳以上50歳未満の方が結婚・子育て資金に充てるために直系尊属から一括贈与を受けた場合、贈与額のうち1,000万円までは贈与税が非課税になります。
平成27年4月1日から令和3年3月31日までの信託受益権や贈与等に適用され、この非課税制度を利用して贈与を受けた結婚・子育て資金は生前贈与加算の対象外です。

制度の詳細な内容は下の国税庁ホームページに掲載されています。
結婚・子育て資金を使い切る前に贈与者が亡くなった場合には残額が相続税の課税対象になるので注意が必要ですが、結婚・子育て資金を贈与する際は当制度を活用してみると良いでしょう。
国税庁:直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税

そうぞくドットコム 不動産

生前贈与加算の計算事例

生前贈与加算の計算
生前贈与加算が適用されると税額がどれだけ変わるのかを実際に計算してみましょう。
ここでは、父が亡くなって子が1億円の財産を相続し、亡くなる前に父から子へ600万円を贈与していたケースを考えます。(600万円は住宅取得資金や教育資金等には該当しないものとします。)

生前贈与加算が適用される場合

600万円を贈与したのが亡くなる2年前で生前贈与加算が適用される場合の税額はいくらでしょうか?

まず、2年前に贈与を受けた際の贈与税額は次のとおりです。

  • 贈与税額 = (贈与額600万円 - 基礎控除額110万円)×30% - 65万円 = 82万円

次に相続財産1億円と贈与額600万円から、相続税は次のように計算できます。

  • 相続税 = (1億円 + 600万円 - 基礎控除額3,600万円) × 30% - 700万円 = 1,400万円

2年前に贈与を受けた時点で既に82万円を納税しているので、相続が発生した今回のタイミングで納税する場合の相続税は次のとおりです。

  • 贈与加算税 = 相続税1,400万円 - 贈与税額82万円 = 1,318万円

生前贈与加算が適用されない場合

今度は、600万円を贈与したのが亡くなる5年前で生前贈与加算が適用されない場合を考えます。

まず、相続財産1億円に課税される相続税額は次のとおりです。

  • 相続税額 = (1億円 - 基礎控除額3,600万円) × 30% - 700万円 = 1,220万円

5年前に贈与を受けた時点で贈与税82万円を納税しているはずなので、子の税負担は次のとおりです。

  • 贈与加算税 = 贈与税82万円 + 相続税1,220万円 = 1,302万円

前述の「生前贈与加算が適用される場合」では、子の税負担額は1,400万円(=贈与税82万円 + 相続税1,318万円)でした。
生前贈与加算が適用されないだけで、税金が98万円も安くなることがわかります。
生前贈与は亡くなる直前ではなく、早いうちから行って、生前贈与加算を回避して税額を低く抑えることがおすすめです。

そうぞくドットコム 不動産

生前贈与加算回避のためのポイント

ポイント
相続対策を考える際には、相続税や贈与税の規定を踏まえて制度をうまく活用することが大切です。
そして、相続税を少しでも安くするために、生前贈与加算を回避したい気持ちは誰でも同じでしょう。

では、ここまで解説してきた生前贈与加算の仕組みを踏まえて、一体どんな対策が考えられるのでしょうか?
相続税が増えないように生前贈与加算を回避して適切に節税を行うためのポイントを紹介します。

孫など相続人以外への生前贈与

先ほどお伝えしたように、相続や遺贈によって財産を取得していない人は、生前贈与加算の対象にはなりません。
子の配偶者や孫など相続人ではない人に生前贈与を行えば、3年以内にご自身が亡くなった場合でも相続税が増える心配はなくて済みます。

ただし、孫に生前贈与をしても、贈与者より先に子が亡くなり孫が代襲相続する場合は注意が必要です。
この場合、子は相続人の扱いになるため、3年以内であれば生前贈与加算の対象になります。
また、相続対策として孫を養子にするようなケースもあるはずですが、その場合も孫は相続人となり生前贈与加算の適用対象です。

相続対策・節税対策を考える場合には、生前贈与加算による相続税の増加以外にもさまざまな点を考慮しなければなりません。
生前贈与加算だけを考慮して相続対策を行うと、相続税の他の規定でむしろ不利になることもあります。
相続対策を検討する際には、専門家である税理士にあらかじめ相談することも検討してみると良いでしょう。

早めの生前贈与対策と基礎控除の活用

そもそも、亡くなる3年以上前に贈与した財産は、生前贈与加算の対象外で相続税は増えません。
高齢になってから慌てて相続対策を考えたり贈与をするのではなく、早いうちから生前贈与を実行して相続財産を減らしておくことが得策です。

生前に財産を贈与した場合、年間の贈与額が基礎控除額110万円以下であれば贈与税はかかりません。
毎年少しずつ財産を贈与しておけば、(贈与を行った年数)×110万円分もの財産を非課税にできます。

もちろん、万が一ご自身が亡くなった場合は死亡前3年以内の贈与は生前贈与加算の対象となってしまいますが、それよりも前に贈与したぶんは非課税のままです。
大きな節税効果を確実に生み出すためにも、生前贈与対策を早めに行って贈与税の基礎控除を最大限活用することをおすすめします。

贈与税の非課税制度の活用

亡くなる前3年以内に贈与された財産でも、次の贈与税の控除制度や非課税制度に該当する場合は、生前贈与加算は適用されません。

  • 配偶者控除が適用される金額
  • 直系尊属から贈与された住宅取得等資金
  • 直系尊属から一括贈与された教育資金
  • 直系尊属から一括贈与された結婚・子育て資金

贈与する財産の用途が決まっており、これらの控除制度・非課税制度の要件を満たしている場合には、生前贈与加算を回避する上でもこれらの制度の活用が大いに役立ちます。
各制度の内容は「生前贈与加算の対象財産」で記載した国税庁ホームページのリンクから確認できるので、要件に該当しそうな場合には確認するようにしてください。

そうぞくドットコム 不動産

生前贈与の注意点

チェック
生前贈与を行う際にさまざまな工夫をすることで、生前贈与加算を回避でき相続税が増えてしまうことを防げることについて解説しました。
しかし、そもそも生前贈与に関しては、生前に贈与があったこと自体を税務署から否認されるケースが多いので注意が必要です。

例えば、相続が開始された時に「このお金は生前に贈与されたものです」と主張しても、明確な証拠がないと税務署は簡単には贈与と認めてくれません。
贈与ではなく、被相続人が相続人に単に貸していただけのお金と見なされて、被相続人の相続財産の一つとして相続税が課されてしまいます。

生前贈与加算を回避するためにうまく生前贈与を活用する場合には、「贈与契約書」を作成するなど、贈与があったことの証拠をしっかりと残しておいた方が良いでしょう。

そうぞくドットコム 不動産

まとめ

亡くなる直前に財産を贈与して相続財産を減らしても、生前贈与加算が適用されれば生前に贈与した財産も相続税の課税対象になるため、相続税は回避できません。
しかし、生前贈与加算の対象外の人に贈与したり贈与税の控除制度や非課税制度を活用すれば、相続が開始した場合でも生前贈与加算を回避して適切に相続税を抑えることができます。

相続対策や節税対策を考える際には、相続税や贈与税の仕組みを正しく理解しておくことが大切です。
相続新聞では生前贈与加算以外にも、相続や贈与に関するさまざまな記事を掲載しています。
大切な人に少しでも多くの財産を残すためにも、相続に関する知識を一つひとつ身につけてご自身やご家族にとって最適な節税対策を行うようにしてください。

そうぞくドットコムなら
役所へ行かずインターネットだけで不動産の名義変更を手軽に完了できます 各種手数料や郵送費用も含めて69,800円!(税込76,780円)
資料

ご利用方法に関する資料を
取り寄せる(無料)

この記事を監修した専門家は、
牛腸真司
税理士
立命館大学卒業2011年、税理士登録。税理士登録番号は118275。2012年 東京都港区益本公認会計士事務所(現税理士法人総和)にて資産税対策専任。2015年 千葉県税理士会登録。千葉県税理士会松戸支部広報部員。