遺品整理はいつから行う?進め方とかかる費用の相場

その他

 

人が亡くなると遺品整理を行います。遺品整理という言葉は知っていても、機会はそう多くはありませんから、どうすればいいのかわからないという人も多いでしょう。

本項では遺品整理について、手順の説明や、実施する際の注意点について記載します。

1.遺品整理はどのタイミングで行う?

遺品とは、生前に故人が使っていた物、残していた物、すべての物を指します。

同じような言葉で、相続財産という言葉が使われることもあります。

相続財産は、相続人に引き継がれることになる被相続人の(物を含めた)権利義務のを指します。

例えば、不動産の所有権や、現金預金、車などです。

遺品の中には相続財産が含まれることがありますが、逆に相続財産にならないものも含まれます。

例えば、生前に故人が残していた日記や手帳などは、相続財産として受け継がれることはないですが、故人の貴重な遺品として扱われます。

遺産分割協議までに済ませておく必要がある

遺品整理を行う時期について、法的な定めはありません。なので「葬儀よりも急いで行わないといけない!」などと言うことはありません。

しかし、故人が「賃貸」に住んでおり、その後部屋に誰も住まない場合などは、速やかに退去しなければいけないことがあり、その場合ひとまず遺品を全て遺族の家に一時的に移動させておく、といった手段を取ることもあります。

また、期限が決まっていないからと言って放置しておいて良い訳でもなく、少なくとも遺産分割を行うときまでに、ある程度整理しておく必要があります。

説明した通り、遺品の中には相続財産として扱われる財産もあり、遺産分割の際には全ての相続財産を明らかにしておく必要がありますから、遺品整理はそれに間に合わせる必要があります。

遺産分割も、期限に明確な区切りはございませんが、相続放棄 の期限が3ヶ月となっているため、それを目処に遺品整理を行うべきでしょう。

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2.遺品整理の進め方

遺品整理の大まかな流れは次のようになっています。

ステップ1:遺言書の内容を確認
ステップ2:遺品を仕分けする
ステップ3:それぞれの方法に合わせて処分する
ステップ4:遺品や遺産を分割する

1.遺言書の内容を確認

故人が生前に遺言書を残している例は10%程度と言われていますが、遺品整理を行う前に、まずは 遺言書 の有無、内容を確認しましょう。

法定効力のある遺言書があれば、基本的にはそれに従って遺品整理をしていくことになります。法定効力のある遺言書とは、公正証書遺言か、家庭裁判所で検認を受けた遺言書です。

法定効力のある遺言書がない、遺言書に記載のない遺品がある場合は、遺族で話し合いながら遺品整理を進めていくことになります。

2.遺品を仕分けする

次に遺品を仕分けします。分け方は概ね次のようになります。

① 相続財産になるもの
② 貴重品
③ 廃棄するもの

① 相続財産になるもの

遺品の中には、価値が付くものがあります。言い換えると、専門業者に依頼すると買い取ってもらえるものです。

使用頻度や状態によって買取価格は変わりますが、価値がありそうなものは一度査定をしてもらうとよいでしょう。

また価値が付くということは、相続財産に含まれることがあるので、勝手に破棄したりしてはいけません。

● ブランド品
● 貴金属
● 骨董品
● 美術品
● 古書
● 家具
● 家電
● 楽器
● 着物
● 車
● 本・コミック・CD・DVDなど

売ってしまう、そのまま残す、どのパターンにしろ、トラブルにならないよう相続人の間で処分方法をしっかり話し合って決める必要があります。

② 貴重品

貴重品とは、公的な証書や重要書類を指します。これらの書類は、ただ残しておくだけでなく、行政に返還したり、停止の手続きを行ったり、細かな対応が必要なものが多いです。

具体的には、次のようなものがあります。

● 預金通帳
● クレジットカードやキャッシュカード
● 印鑑
● 健康保険証
● マイナンバーカード
● パスポート
● 年金手帳
● 公共料金等の請求書や領収書
● 有価証券
● 契約書類
● 不動産などの権利関係書類

どれも相続手続きを進める中で大変重要なものになるため、遺品整理をする際に1番はじめに確認すると良いでしょう。

③ 廃棄するもの

①と②に当てはまらず、不要だと言えるものについては、処分をします。

故人のものと思うと廃棄してしまうのは忍びないと感じられますが、スキャンしたり、写真に撮ったりしてデータの形で残しておくというのもひとつの方法です。

3.それぞれの方法に合わせて処分する

遺品の仕分けができたら、売却するものは専門業者に以来、廃棄するものは自治体の指定に従って廃棄、と言うように、それぞれの方法に合わせて遺品を処分します

尚、買取依頼をしたところ、思っていたよりも価値がつかなかったり、買取不可となる場合もあるので、そのときは改めて処分方法を検討しましょう。

4.遺品や遺産を分割する

遺品の仕分け、処分が終わったら、残っている遺品をどのように分けるのかを相続人全員で話し合います。

親族が遠方に住んでいたりする場合、集まって話すことが物理的に難しい場合もあるでしょう、その場合はビデオ通話や、オンライン上の方法で話し合うのも良いでしょう。

但しここで注意すべきは、相続財産として扱う物の分割については、必ず遺産分割協議を実施し、そこで遺産分割協議書を作成し、相続人全員の押印を取る、と言う段取りで行わなければならないと言うことです。

この過程を省略すると、後々の手続き(銀行や不動産など)で、スムーズにいかない場合もありますし、場合によっては相続税の申告等でも問題となることがあるので注意です。

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3.遺品整理を専門業者に依頼する場合

遺品整理は専門業者に任せることもできます。

遺品整理士という資格を持つプロに依頼することで、遺品の仕分けから売却や処分の手続きまで一貫して行ってくれます。細かいサービス内容や費用、サービスの質などは業者によって異なります。複数社から見積りを取る、インターネットなどで口コミを見るなどして、納得できるところを選びましょう。

尚、業者に依頼した場合の費用の決め方は2種類あり、遺品の量によって向いている算出方法が異なります。

パターン1:部屋の広さで算出

部屋の間取りや広さによって費用を算出する方法です。荷物の量に関わらず費用が決まるため、遺品の量が多い場合に適しています。

パターン2:荷物の量で算出

荷物の量=トラックの大きさや台数で費用を算出する方法です。遺品の量が少ない場合に適しています。ただし、段ボール一箱分でも超過すると費用が大きくかさんでしまいます。判断が難しい場合は、事前に見積りを依頼しましょう。

 

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4.遺品整理で気をつけるべき4つのポイント

遺品整理をする上で、注意したいポイントをまとめました。

1.処分に迷うものは残しておく

遺品の中には、廃棄すべきか売却すべきか残しておくべきか迷うものもあるでしょう。そうしたものはすぐに判断せず、いったん保留にしておきましょう。あとから「処分しなければよかった」と後悔することにもなりかねません。

特に書類関係については、その重要さが本人にしか分からないことがありますが、後々の相続手続きなどで必要になる書類も多いので、極力全ての手続きが終わるまでは残しておくようにしておきましょう。

また、手帳や手紙などもしばらくの間は残しておくと良いでしょう。手帳や手紙には、故人が親しくしていた方の連絡先が残されていることがあります。逆を言えば、その人たちと繋がっているのはその手帳だけで、それを捨ててしまうと二度と繋がることができない可能性もあります。

2.デジタル遺産にも注意

パソコンやスマートフォンを利用していた場合に注意したいのが、写真や文書、SNSアカウントやドメイン、サーバー、FX口座などのデジタル遺産です。

デジタル資産で注意したいのは、ライセンスの契約の有無などです。一般的にWEBサービスなどは、契約の通知などもメール等で送られてくるため、知らない間に課金がされていた、と言うことも少なくありません。

諸々の手続きが完了すると、クレジットカードなども停止しますが、それらの手続きが終わるまで、課金が続いていたと言うこともあります。

契約書などが見つかればそこから解約などの手続きを取るのが1番良いですが、紙の契約書が残っていない無いWEBサービスなどもあるので、端末に保存されているデータなどを確認することが必要です。

3.トラブルにならないよう相続人全員で行う

多くの場合、相続人の中でも、被相続人と一番接点のあった人が代表的な立場で遺品整理を行うことが多いです。

遠方に住んでいて物理的に遺品整理を手伝うことが難しい方もいるでしょう。全員の共同作業で行うように、とまでは難しいかもしれませんが、遺品整理が終わった後「全員で確認」することは必要です。

実は相続の現場では、相続財産が比較的少ない家庭の方が争いに発展するケースが多い、と言うデータがあります。※詳しくはこちらの記事

「高価な資産は無いから大丈夫」と思わずに、きちんと相続人全員の確認を取りながら進めましょう。

4.業者に依頼する場合は口コミを確認する

3章で、簡単に業者に依頼した場合の見積もりを記載しましたが、遺品整理の専門業者は良くも悪くもピンキリです。

専門業者の口コミなどを確認すると、大事な遺品をぞんざいに扱われた、遺品を安く買い取られた、さらには処分してほしくないものを処分された、追加料金が発生したといったなどトラブルが起こったというケースは少なくありません。

一番は、実際に業者に依頼した人の体験談などを聞くことが良いですが、突然起こったことでそこまで準備をするのは難しいかもしれません、そんな時でも最低限インターネットで調べられる範囲では、サービス内容や評判を調べた方が良いでしょう、

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5.相続放棄をする場合!

相続放棄を考えている場合は要注意です。遺品整理をすると、相続放棄が認められなくなってしまう恐れがあるのです。

遺品整理で相続放棄ができなくなるケース

民法では、「相続財産の全部または一部を処分したとき」は相続の意思があるとみなされ、相続放棄ができないと定められています。

ですから、遺品整理のつもりで遺品の全部、または一部を廃棄したり売却したりしてしまった場合は相続放棄ができなくなってしまうのです。

明らかなゴミや交換価値のないものを処分するのは問題ないとされていますが、相続財産と見なされるものについては、気を付けるべきでしょう。

相続放棄をしても形見分けはできることがある

相続放棄をすると、当然、遺産相続はできません。

しかし、相続放棄をした場合でも、常識の範囲での形見分けは認められることになっています。

故人が着古したスーツや小物類など、交換価値がないものであれば、形見として受け取っても相続の意思があるとみなされることはありません。

ただし、価値がないと思って受け取っても、実は高価なものだったということもあり得ます。

その場合、相続放棄ができなくなってしまう危険性がありますから、専門家に価値を評価してもらうなど、形見分けにも注意が必要です。

相続放棄をする場合の遺品整理の方法

相続放棄をしたい場合、遺品には一切触れないのがベストな選択です。

ただし、相続放棄をすることで、遺品整理をする人がいなくなってしまった場合、遺品はそのまま放置することになるのでしょうか。

故人が賃借物件に住んでいた場合は、大家さんなどに相続放棄する旨を伝え、財産の処分を一任してしまうこともできます。ただし、この方法では大家さんが自腹で財産処分を行うことになりますから、大変な損失になります。

また、相続放棄をしても、相続財産の管理責任は残ります。

これは、不動産の管理等から逃れるために相続放棄することを防ぐもので、特に故人が持ち家に住んでいた場合に関わってきます。相続放棄をするからといって管理を放棄していると、管理義務違反として損害賠償を請求される恐れもあるのです。

では、相続放棄をする場合の遺品整理や相続財産の管理はどのようにすればよいのでしょう。

トランクルームや自宅に荷物を移動する

一刻も早く遺品を移動したい場合には、トランクルームや自宅などに荷物を移動する方法があります。そうすれば、大家さんに迷惑をかける、あるいはトラブルになってしまうことは避けられます。

しかし、トランクルームや倉庫を借りればその分費用がかかりますし、自宅に保存するにしても場所をとります。もちろん、相続放棄したものを勝手に処分することもできません。不要なもののためにお金や場所をとられることになりますから、あくまで一時しのぎと考えましょう。

相続財産管理人を選任する

相続財産管理人とは、相続人がいるかどうかわからないときや相続放棄によって相続人がいなくなってしまった場合に、家庭裁判所への申立てによって選任される人のことです。

相続人に代わって相続財産の整理を行い、余った財産は国に帰属させます。

申立てができるのは、利害関係人(被相続人の債権者、特定遺贈を受けた者、特別縁故者など)と検察官です。もちろん、相続放棄した本人も含まれます。

相続財産管理人を選任した場合、申立人がその費用を支払わなければなりません。費用の相場は20万円~100万円とされています。

必ずしも相続放棄した本人が申立てをしなければならないものではありませんが、スムーズに遺品を処分するためには、申立てをした方がよいでしょう

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まとめ

遺品整理をする上で重要なのは、必ず相続人全員の同意のもとで行うことです。遺品の内容によっては相続に深く関わってくることになるので、独断での処分はトラブルを引き起こしかねません。

また、業者に依頼する場合は、評判や料金を調べ、納得できるところに依頼することがポイントです。遺品整理は、故人の残したものを整理・処分するというだけでなく、残された人たちの悲しみを癒すという役割も持っています。不要なトラブルを起こさないためにも、流れと注意点を把握して取り組みましょう。

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この記事を監修したのは、
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