「法務局における自筆証書遺言書保管制度」は、2020年7月に開始された新しい制度です。
自筆証書遺言書を自宅で保管したり公正証書遺言書を公証役場で保管する方法に加えて、今後は法務局で自筆証書遺言書を保管する方法も選べるようになりました。
「法務局における自筆証書遺言書保管制度」とは一体どんな制度なのか、制度の概要や手続きの流れ、メリット・デメリットを紹介します。
法務局における自筆証書遺言書保管制度とは?
遺言書に関する従来の制度の欠点を補う形でスタートした制度が「法務局における自筆証書遺言書保管制度」です。
まずは新制度が導入された背景や制度概要について紹介します。
2020年7月10日から開始した新しい制度
遺言書を作成する場合、これまでは主に次の2つのいずれかの方法によって遺言書を作成・保管する必要がありました。
- 自筆証書遺言書を自分で作成して自宅などで保管する
- 公証役場で公正証書遺言書を作成して保管も公証役場で行う
しかし、この2つの方法にはいずれもデメリットがあります。
まず1つ目の方法は、遺言書の作成や修正が簡単にできる点がメリットですが、盗難や紛失のリスクがある点がデメリットです。
さらに、自筆証書遺言書の形式に不備があって遺言書自体が無効になる可能性もあります。
逆に、2つ目の方法では、公証役場で公証人という専門の人が遺言書を作成するので、形式不備で遺言書が無効になることは基本的にありません。
ただ公正証書遺言書を作成するには手間も費用もかかる点がデメリットです。
このように、2つの方法にはいずれもデメリットがあります。
そこで、両制度のデメリットを補う形で2020年7月10日から「法務局における自筆証書遺言書保管制度」がスタートしました。
法務局における自筆証書遺言書保管制度の制度概要
「法務局における自筆証書遺言書保管制度」では、今まで自宅などで保管していた自筆証書遺言書を法務局で保管できるようになります。
これまでのように自宅で保管して紛失したり盗難にあったり、遺言の内容を誰かに見られる心配はありません。
法務局で申請する際には、「申請書」「遺言書」「本人確認書類」などの書類を揃えて、手数料3,900円とともに申請します。
申請すると、最初に遺言書に形式不備がないかチェックしてもらえるため、自分の死後に遺言書が形式不備で無効になることは基本的にありません。
そして、遺言書の形式や必要書類に問題がなければ遺言書は法務局で保管されます。
遺言書の作成者は必要に応じて遺言書の内容を閲覧したり、遺言書を撤回することも可能です。
また、遺言書の作成者が希望する場合には、作成者が亡くなって相続が起きたときに、事前に指定した人に対して遺言書が法務局で保管されていることを通知することもできます。
この通知制度の運用が開始されるのは令和3年度頃の予定ですが、これまでの自筆証書遺言書のように自分の死後に遺言書を家族に見つけてもらえないという心配はありません。
法務局における自筆証書遺言書保管制度の手続きの流れ
「法務局における自筆証書遺言書保管制度」を利用する場合の手続きの流れは、およそ次のようになります。
それぞれの手続きの内容について確認していきましょう。
- 遺言書の作成
- 遺言書の保管の申請
- 法務局による遺言書の保管
- 相続人による遺言書保管事実証明書・遺言書情報証明書の交付請求
ステップ①:遺言書の作成
当制度の保管の対象になる自筆証書遺言書は一定の様式を守った遺言書に限られます。
遺言書を作成する際には、署名や押印があるか、作成年月日の記載に問題がないかなど、形式面で問題がないように作成する必要があります。
なお、仮に形式面で間違いがあった場合には法務局に申請したときにチェックしてもらえますが、遺言書の内容についてまで法務局でチェックするわけではありません。
相続トラブルの回避や相続税の節税を実現するための適切な遺言内容になっているかどうかを確認したい場合には、弁護士や税理士などの専門家に相談するようにしてください。
ステップ②:遺言書の保管の申請
自筆証書遺言書を作成したら保管の申請をする日を事前に予約して、予約日になったら法務局に行って保管の申請手続きを行います。
予約は次のサイトからできますが、法務局に電話したり窓口に行って予約することも可能です。
申請先
申請できる法務局は、次の3つのいずれかの法務局です。
- 遺言者の住所地の法務局
- 遺言者の本籍地の法務局
- 遺言者が所有する不動産の所在地の法務局
必要書類
自筆証書遺言書の保管を申請する際には、遺言書に加えて次の書類が必要になります。
- 申請書
- 添付書類(本籍の記載のある住民票等)
- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
なお申請書はこちらのサイトからダウンロードできます。
上記のサイトには申請書の記載例も掲載されているので、あわせて確認すると良いでしょう。
また添付書類や本人確認書類として何の書類が認められるのか、事前に法務局に必ず確認するようにしてください。
手数料
自筆証書遺言書の保管を法務局に申請する際にかかる手数料は3,900円です。
3,900円分の収入印紙を用紙に貼付して提出します。
上記の「自筆証書遺言書保管制度で使用する申請書等」から申請書をダウンロードすると収入印紙の貼付用紙も含まれているので、3,900円分の収入印紙を貼付してください。
ステップ③:法務局による遺言書の保管
保管の申請の手続きが完了すると、遺言書は法務局で保管されて遺言者には保管証が交付されます。
保管証は遺言者の氏名や保管所の名称、保管番号などが記載された証明書です。
遺言書の閲覧や撤回などの手続きをする際には、保管番号がわかると手続きがスムーズに進みます。
保管証はなくさないように大切に保管してください。
遺言者による遺言書の閲覧・撤回も可能
法務局での保管を開始した後でも、遺言者が遺言書の内容を確認したり撤回することもできます。
閲覧や撤回をする際は事前に手続き日を予約するとともに、申請書や本人確認書類などが必要です。
なお、閲覧や撤回を申請する際の申請書は、上記の「自筆証書遺言書保管制度で使用する申請書等」からダウンロードできます。
ステップ④:相続人による遺言書保管事実証明書・遺言書情報証明書の交付請求
遺言者が亡くなり実際に相続が起きたときには、相続人は次の手続きを法務局で行えます。
- 遺言書保管事実証明書の交付の請求
- 遺言書の閲覧の請求
- 遺言書情報証明書の交付の請求
1つ目の遺言書保管事実証明書は、遺言書が法務局で保管されているのか保管されていないのかを証明する書類です。
2つ目の遺言書の閲覧請求は、遺言書の内容を相続人が確認したい場合に行う手続きです。
3つ目の遺言書情報証明書は遺言書の内容を証明する書類で、登記などの手続きで使える証明書です。
これらの手続きにかかる手数料の金額は手続きごとに異なりますが、金額は800円~1,700円でいずれの手続きでも大きな費用はかかりません。
また、事前に手続日を予約する点や申請書・本人確認書類などの書類が必要になる点、申請書を上記の法務局HPからダウンロードできる点は、他の手続きと同じです。
なお、これらの手続きは相続人だけでなく、遺言書によって財産を受け取る受遺者や遺言を執行する遺言執行者、法定代理人などでも行えます。
ただし、手続きをする人が誰なのかによって必要書類が異なるため注意が必要です。
実際に相続人などが請求手続きをする場合には、手続きの書類として何が必要なのか、あらかじめ法務局に確認するようにしてください。
法務局における自筆証書遺言書保管制度のメリット
2020年7月から新たに始まった「法務局における自筆証書遺言書保管制度」は、これまでの制度と比較すると次のようなメリットがあります。
- 紛失・偽造の恐れがない
- 形式不備により無効になるリスクがなく検認が不要
- 公正証書遺言書より手数料が安い
新制度がスタートしたことで遺言書の制度の利便性が高まったことは間違いありません。
「法務局における自筆証書遺言書保管制度」の活用をぜひ検討してみてください。
メリット①:紛失・偽造の恐れがない
自筆証書遺言書を作成した場合、これまでは自宅などで保管していたために紛失や偽造のリスクがありました。
しかし、今後は法務局で自筆証書遺言書を保管できるため、このような心配をする必要はありません。
メリット②:形式不備により無効になるリスクがなく検認が不要
今までの自筆証書遺言書では、遺言書の作成者が亡くなって相続が開始したときに形式不備が発覚して遺言書が無効になることがありました。
しかし、法務局で自筆証書遺言書を保管する新制度では、保管を申請すると遺言書に形式不備がないかチェックを受けられます。
そのため、形式不備によって遺言書が無効になるリスクは基本的にありません。
また、新制度では相続が起きたときに遺言書のチェックを家庭裁判所が行う検認が不要で、この点もメリットの一つです。
形式面で不備がないかどうかは既に法務局が確認しているので、裁判所が形式面の確認を行う検認は必要ありません。
検認が必要だと手続きに通常1カ月ほどかかりますが、法務局で保管する制度を利用すれば検認が不要で相続手続きをスムーズに進められます。
メリット③:公正証書遺言書より手数料が安い
公正証書遺言書を公証役場で作ろうとすると、公証人手数料として最低でも5,000円かかります。
財産の金額が大きくなるほど手数料の金額は上がり、証人への手数料などもかかって費用が数万円になるケースも珍しくありません。
しかし、「法務局における自筆証書遺言書保管制度」であれば保管の申請手数料は3,900円です。
紛失・偽造のリスクをなくせる点は公正証書遺言書と同じですが、新制度は手数料が安くて利用しやすくなっています。
法務局における自筆証書遺言書保管制度のデメリット
「法務局における自筆証書遺言書保管制度」にはメリットがある一方で、残念ながらデメリットもあります。
- 代理での申請ができない
- 遺言書の内容をチェックしてもらえるわけではない
法務局における自筆証書遺言書保管制度の利用を検討する際には、このようなデメリットがあることも理解した上で検討するようにしてください。
デメリット①:代理での申請ができない
「法務局における自筆証書遺言書保管制度」では、自筆証書遺言書の保管を希望する本人が法務局に直接出向いて申請する必要があります。
代理で別の人が申請することはできず、本人が法務局に行って申請しなければなりません。
たとえば、公正証書遺言書であれば出張制度があり、本人が自宅や病院にいても公証人が出張して遺言書を作成できますが、法務局で保管する制度ではこのような仕組みがない点がデメリットです。
病気など何らかの理由で本人が法務局に行けない場合は、この保管制度は利用できないので他の方法で遺言書を作成することになります。
デメリット②:遺言書の内容をチェックしてもらえるわけではない
法務局でチェックしてもらえるのは形式面で不備がないかであって、遺言の内容が適切かどうかを確認してもらえるわけではありません。
遺留分を侵害していないかなど、遺言の内容に問題がないかを確認したい場合には、弁護士や税理士などの専門家に相談する必要があります。
ただ、この点に関しては今回スタートした新制度に限ったデメリットではありません。
遺言書の内容を専門家に相談したほうが良いのは、自筆証書遺言書を自宅で保管する場合や公正証書遺言書を公証役場で作成する場合でも同じです。
まとめ
「法務局における自筆証書遺言書保管制度」は2020年7月10日から開始した新しい制度です。
自筆証書遺言書を自宅で保管する場合に比べて紛失・偽造のリスクがなくなり、公正証書遺言書よりも安い費用で保管を申請できます。
自分が死んで相続が起きたとき、形式不備で遺言書が無効になる心配もなくなり安心です。
「法務局における自筆証書遺言書保管制度」はメリットが多い制度なので、遺言書の作成を検討している方は当制度の利用もあわせて検討すると良いでしょう。