遺留分とは?権利者と割合の計算方法・侵害額請求権をわかりやすく解説

遺留分遺産分割協議
この記事を監修した専門家は、
牛腸真司
税理士
立命館大学卒業2011年、税理士登録。税理士登録番号は118275。2012年 東京都港区益本公認会計士事務所(現税理士法人総和)にて資産税対策専任。2015年 千葉県税理士会登録。千葉県税理士会松戸支部広報部員。

「法定相続人」や「法定相続分」と同じく、相続の仕組みを理解する上で欠かせない知識である「遺留分」。ご自身が相続人になった場合には、財産を相続する権利がどれ程あるのかや、権利が侵害された場合の手続き方法について理解しておくことが大切です。

この記事では、遺留分の概要や対象者、割合、遺留分侵害額請求について解説していきます。実際に相続が開始した際に困らないためにも、遺留分について正しい知識を身につけましょう。

遺留分とは?その概要

遺留分とは?

ご家族などが亡くなって相続が開始された場合、相続人(=亡くなった方の財産を相続する人)が遺産を受け継ぐことになります。しかし、必ずしも相続人の望む形で遺産の分割が行われるとは限りません。他の相続人ともめたり、遺言書が見つかって思いもよらない内容が記載されているケースもあります。

このようなときに必要になる知識が「遺留分」です。まずは、遺留分がどのようなものなのか、概要と遺言との関係について解説していきます。

概要

遺留分とは、法律で保障された「最低限相続できる財産」です。相続人のうち一定の人に認められた権利で、もしも他の相続人が遺産すべてを取ろうとしても、遺留分にあたる金額を権利として主張することができます。

遺産は亡くなった方(=被相続人)が残したものなので、故人の意思を尊重して分け方を決めるべきです。しかし、財産を受け取る側の相続人にも最低限の権利が保障されているのです。

法定相続分との違い

相続の割合を表す用語として、「遺留分」と混同しがちな用語に「法定相続分」があります。法定相続分は、相続が開始したときに各相続人が相続する財産の割合を定めたものです。

遺言がない場合に、遺産の分け方の目安になるのが法定相続分で、最低限保証された権利である遺留分とは異なります。法定相続分と遺留分では、対象者や割合が異なるため混同しないようにしましょう。

遺言との関係

財産を残す人は、生前に遺言書を作ることで、誰にどれだけ財産を渡すのか決めることができます。しかし、財産を受け継ぐ相続人の権利である遺留分は、遺言によっても侵害することはできません。遺留分に関しては、被相続人の意思や権利よりも相続人の権利が優先されるということです。

仮に、相続人の持つ遺留分を侵害するような遺言を残した場合には、後述する遺留分侵害額請求をすることによって、相続人は遺留分に相当する金額を受け取ることができます。遺言自体が無効になるわけではないものの、遺言を作る際には相続人の遺留分には注意が必要です。

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遺留分の対象者と割合

遺留分の対象者

ご家族などが亡くなって相続が開始した場合、相続人になる人(法定相続人)は次のとおりです。

相続人になる人(法定相続人)
  • 配偶者
  • 子などの直系卑属
  • 親などの直系尊属
  • 兄弟姉妹

「配偶者」は常に相続人になり、「子などの直系卑属」「親などの直系尊属」「兄弟姉妹」の間では、相続人になる順位が決まっています。

しかし、遺留分については、法定相続人のすべてに認められているわけではありません。また、誰が相続人になるのかによって、ケースごとに各相続人の遺留分は異なります。

相続が開始して相続人になった場合は、そもそも自分に遺留分があるのか、遺留分がある場合には割合はいくらなのか、正しく把握することが大切です。ここでは、遺留分が権利として認められている人(遺留分権利者)と割合について解説していきます。

遺留分権利者

法定相続人のうち、遺留分が認められている遺留分権利者は次のとおりです。

遺留分権利者
  • 配偶者
  • 子などの直系卑属
  • 親などの直系尊属

まず、亡くなった方に子・親・兄弟姉妹がいる場合でも、「配偶者」は常に相続人になるため、遺留分を主張する権利も持つことになります。「子などの直系卑属」(直系:血縁関係があること / 卑属:子などの後の世代の人)がいれば、その人も相続人になるため、遺留分権利者です。

一方で、「親などの直系尊属」(尊属:親などの前の世代の人)については、「子などの直系卑属」がいない場合に相続人になり、いる場合には相続人にはなりません。「親などの直系尊属」は、相続人になって遺産の相続権を持つ場合に、遺留分もあることになります。

遺留分権利者でない人

法定相続人のうち、「兄弟姉妹」には遺留分は認められていません。遺留分として最低限の権利を保障すべき対象は、あくまで故人に近しい関係にある人だけです。

「配偶者」「子」「親」には遺留分があっても、「兄弟姉妹」に遺留分はありません。故人の兄弟姉妹が相続人になった場合でも、遺産を相続する権利として遺留分を主張することはできないため注意しましょう。

相続人・ケース別の遺留分

遺留分は、誰が相続人になるのかによってケースごとに異なります。「配偶者」「子などの直系卑属」「親などの直系尊属」の遺留分は、それぞれ次のとおりです。

相続人 遺留分
配偶者のみ
  • 配偶者:2分の1
配偶者と子などの直系卑属
  • 配偶者:4分の1
  • 子などの直系卑属:4分の1
子などの直系卑属のみ
  • 子などの直系卑属:2分の1
配偶者と親などの直系尊属
  • 配偶者:3分の1
  • 親などの直系尊属:6分の1
親などの直系尊属のみ
  • 親などの直系尊属:3分の1
配偶者と兄弟姉妹
  • 配偶者:2分の1
  • 兄弟姉妹:遺留分なし
兄弟姉妹のみ
  • 兄弟姉妹:遺留分なし

故人と近しい関係にある配偶者と子には、特に大きな割合の遺留分が認められています。それぞれが相続人になる場合の遺留分は2分の1で、配偶者と子(などの直系卑属)が相続人の場合には、両者あわせて2分の1となり、配偶者・子それぞれは半分の4分の1です。

配偶者と親(などの直系尊属)が相続人の場合も、両者あわせて遺留分は2分の1ですが、配偶者により多くの割合が認められていて、配偶者が3分の1、親が6分の1となります。また、親(などの直系尊属)のみが相続人の場合には、配偶者のみ又は子のみが相続人の場合よりも遺留分が少なく、割合は2分の1ではなく3分の1です。

遺留分の計算例

遺留分を計算する際には、遺産の総額に上の表の割合を掛け合わせて計算します。ただし、相続開始前1年間に生前贈与を行っている場合には「贈与した財産の価格」も含めて計算し、借金などの「債務」がある場合には、逆に差し引くので価格には含めません。

たとえば、次のような状況で相続が開始された場合、遺留分がどうなるかを計算してみましょう。

  • 相続人:「妻」と「親1人」の計2人
  • 遺産総額:5,000万円
  • 相続開始前1年間の生前贈与額:2,000万円
  • 債務:1,000万円

この場合、遺留分の計算の基礎となる金額は、次のようになります。

  • 遺留分の計算の基礎となる金額 = 遺産総額5,000万円 + 生前贈与額2,000万円 – 債務1,000万円 = 6,000万円

遺留分の割合は「妻:3分の1・親:6分の1」なので、妻と親の遺留分は次のように計算できます。

  • 妻の遺留分 = 6,000万円 × 1/3 = 2,000万円
  • 親の遺留分 = 6,000万円 × 1/6 = 1,000万円

つまり、もしも亡くなった夫が「妻に全財産を相続させる」という遺言を残していた場合でも、親は遺留分として1,000万円を受け取る権利があるということです。

なお、1年以上前の生前贈与でも、「遺留分を侵害する目的で行った贈与」や「特別受益」は計算に含めます。相続に関する計算がわからない場合は、弁護士や税理士に相談した方が良いでしょう。

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遺留分に関する注意点

チェックリスト

「配偶者」「子などの直系卑属」「親などの直系尊属」が相続人になる場合には遺留分が認められますが、これらの人がそもそも相続人にならないケースでは遺留分も認められません。また、遺留分は一種の権利なので放棄も可能ですが、放棄する時期によっては手続きが必要です。

ここでは、相続に関する規定のうち遺留分に影響を与える事項や、遺留分に関連して手続き面で押さえておくべき事項について解説します。

注意点
  • 遺留分が認められないケースがある
  • 生前の遺留分放棄では手続きが必要
  • 遺言書の作成では遺留分に注意
  • 遺留分を持つ相続人に財産を渡したくない場合

注意点①:遺留分が認められないケースがある

相続人が「配偶者」「子などの直系卑属」「親などの直系尊属」の場合は遺留分が認められます。ただし、「相続放棄」「相続欠格」「相続人廃除」によってこれらの人が相続人にならない場合は、遺産を相続する権利自体を持たないため、遺留分も認められないことになります。

相続放棄

相続人は、相続が開始したことを知ってから3ヶ月以内に手続きすれば、相続を放棄できます。相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったことになるため遺留分も認められません。

相続放棄をする理由は人によってさまざまですが、相続放棄の手続きをすると遺留分も放棄することになる点には注意が必要です。親族の仲が悪くて単に「相続に関わりたくない」という理由で相続放棄するような場合、最低限財産を相続する権利(遺留分)を後になってから主張・請求することができなくなってしまいます。

亡くなった方に借金があって、負債を相続しないために相続放棄をするのであれば遺留分を気にする必要はありませんが、実際に相続放棄をするかどうかは慎重な検討が必要です。

相続欠格

相続欠格とは、被相続人を死亡させたり脅迫して遺言書を書かせたりするなど、相続人としての資格に欠ける(=欠格)ことです。このような人は相続人としてふさわしくないため、相続人としての地位や相続権は認められません。

地位や相続権を剥奪するための手続きは特に必要なく、相続欠格の事由に該当すれば当然に相続権を失うことになります。相続欠格の事由に該当して相続権がそもそもなければ、遺留分も当然認められません。

相続人廃除

相続人の廃除とは、虐待や重大な侮辱、その他著しい非行があった場合に、虐待を受けるなどした人が家庭裁判所で手続きをして、虐待などをした人の相続権を剥奪することです。虐待などを受けた人が生前に手続きをするか、または遺言書に書くことで相続人の廃除を行えます。廃除された相続人は相続権がなくなるため、遺留分も認められません。

注意点②:生前の遺留分放棄では手続きが必要

遺留分は法律で認められた権利なので、本人が希望すれば権利を放棄することもできます。相続が開始した後に遺留分を放棄する場合は、そもそも遺留分を主張しなければ済みますが、相続開始前の遺留分放棄では家庭裁判所での手続きが必要です。

本当に本人の意思で放棄を希望しているのか、遺留分の放棄に合理的な理由があるのか、家庭裁判所が確認をした上で問題がなければ遺留分放棄が認められます。他の人に脅されて遺留分放棄を強いられるようなことを防ぐための手続き制度です。
なお、手続きを行う場所は、財産を残す方(被相続人)の住所地を管轄する家庭裁判所です。

注意点③:遺言書の作成では遺留分に注意

すでに解説したように、相続人に保障された権利である遺留分は、被相続人が作成する遺言書によっても侵害することはできません。遺言書を作成する際には、遺留分に充分に注意してください。

仮に、遺留分を侵害する遺言を残してしまうと、ご自身の死後に相続人が遺留分侵害額請求を行って、遺言の内容とは異なる形で財産が分割される可能性があります。遺言自体が無効になるわけではありませんが、自分の望む形の相続を実現するためには、遺留分などの相続に関する各種規定を正しく理解して遺言書を作ることが大切です。

注意点④:遺留分を持つ相続人に財産を渡したくない場合

たとえば、家族の仲が悪くて自分の財産を子などの相続人に渡したくない場合もあるはずです。しかし、遺留分は相続人に保障された権利なので、財産を残す人(被相続人)が単に財産を渡したくないという理由だけで侵害できるものではありません。

一方で、さきほど紹介した相続欠格や相続人廃除の要件に該当する場合には、その相続人には遺留分も認められないことになり、財産を渡さずに済みます。

相続人の廃除を行うには、家庭裁判所で手続きを行うか、遺言書にその旨を記載することが必要です。手続きミスを起こさないためにも、相続に詳しい弁護士などに相談することをおすすめします。

また、生前贈与をうまく活用すればご自身の死後に渡す財産の量を減らすことができ、財産を渡したくない相続人に渡る財産を減らすことはできます。しかし、遺留分を侵害することを知って行った生前贈与は、たとえ1年以上前に行われた贈与であっても遺留分の算定に含まれるため注意が必要です。

遺留分は相当に強い権利であり、遺留分を持つ相続人に財産を渡さずに済ませるのは相当に困難と考えた方が良いでしょう。

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遺留分侵害額請求

弁護士

ここまで、遺留分の対象者や割合について解説しました。自分に遺留分があるのか、割合がどれほどなのか、正しく把握できるようになったことと思います。

その上で、もしも自分の遺留分が侵害された場合に備えて、遺留分を請求するための手続きについても理解しておいた方が良いです。相続では、遺留分を請求する「遺留分侵害額請求」も大事なポイントであり必要な知識の一つです。

ここでは、遺留分侵害額請求の手続き方法や時効について説明していきます。

遺留分を侵害された相続人は請求が可能

遺留分は一定の相続人に認められた権利であり、仮に侵害された場合には請求することが可能です。他の相続人が多くの財産を相続しようとした場合などは、自分の遺留分に相当する金額を請求する手続きとして「遺留分侵害額請求」を行うことができます。

なお、遺留分に相当する金額を請求する手続きなので、遺産自体を請求するわけではありません。ご家族の大切な遺産を取り戻すための手続きではなく、遺留分相当額を請求するための手続きです。

遺留分侵害額請求の方法

「遺留分侵害額請求」には、手続き方法として特別な定めがあるわけではありません。必ず裁判所で手続きを行わなければならないというわけではなく、遺留分を侵害している相手方に直接請求することが可能です。

当人同士の交渉で解決しなかった場合には、手続きの場を裁判所に移して調停や訴訟によって解決を図ることになります。

直接交渉

遺留分に相当する金額を渡すように請求する行為は、侵害している相手方にその旨の意思表示をすることで請求したことになります。そのため、形式的には直接相手に会って遺留分侵害額請求をする旨を伝えれば問題ありません。

しかし、意思表示を口頭で済ませると事後的なトラブルの原因になる可能性があります。さらに、後述するように遺留分侵害額請求権には時効があるため、時効の期限内に請求を行ったことを証明できた方が安心です。

そのため、一般的には内容証明郵便で相手方に送付する形を取ります。その上で話し合いを行い、合意できたら公正証書などの形で合意内容をまとめることになります。

調停

話し合いで解決できない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てます。調停とは、裁判所の調停委員が間に入って遺留分を侵害している相手方と交渉を行うものです。本人同士で交渉をするよりも交渉がスムーズに進む可能性があることがメリットだと言えます。

なお、申立てを行う際には、被相続人の出生時から死亡時まですべての戸籍謄本が必要になるなど、必要書類をそろえなければなりません。

こちらの裁判所ホームページには、調停申立を行う際の申立書の記載例や必要書類が掲載されています。実際に申立てを行う場合には、あらかじめ確認するようにしてください。

訴訟

調停でも相手方が応じなかったり、話し合いがまとまらないケースも当然起こり得ます。調停が不成立となって解決に至らない場合、最後に取り得る手段が訴訟を起こすことです。一般の方は訴訟の手続きや流れに詳しくないことも多いため、必要であれば弁護士に依頼することになります。

遺留分侵害額請求権の時効

遺留分侵害額請求権(遺留分を請求する権利)には時効があり、「遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間」です。この期間内に遺留分侵害額請求を行わないと請求権は消滅するため、それ以降は請求できません。

また、相続が開始してから10年が経過しても遺留分侵害額請求権は消滅します。10年という期間に関しては、相続の開始や遺留分の侵害を知っているかどうかは関係ありません。

そのため、10年経過すると遺留分侵害額請求権は消滅することになります。遺留分が侵害されていて請求を行う場合には、必ず時効を迎える前に手続きをしてください。

遺留分侵害額請求が行われた場合の注意点

遺留分侵害額請求が行われた場合、調停や訴訟まで交渉がもつれると時間がかかる場合があります。相続では期限が決まっている手続きがあるため、交渉が決裂した場合は注意しなければなりません。

たとえば、相続税の申告期限は相続の開始があったことを知ってから10ヶ月です。仮に遺留分の侵害に関する訴訟の判決が相続税申告期限までに出なかった場合、相続財産の金額が確定しなくて相続税の計算ができないことも考えられます。

このような場合は、侵害額請求がなかったものとして一旦相続税額を計算して納税・申告して、税額が確定した段階で改めて申告をやり直すことになります。

遺留分侵害額請求がされた場合は、相続に伴う他の手続きに影響することも少なくありません。手続きミスをしないためにも、相続に詳しい弁護士や税理士に相談することをおすすめします。

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まとめ

法律で保障された「最低限相続できる財産」が遺留分であり、法定相続人の中でも配偶者・子などの直系卑属・親などの直系尊属が相続人になる場合に認められる権利です。それぞれの相続人の遺留分は、誰が相続人になるのかによって異なります。

そして、もしもご自身の遺留分が侵害されている場合には、遺留分侵害額請求を行うことができます。遺留分侵害額請求権には時効があるため、時効を迎える前に手続きを行うことが大切です。当事者同士で話し合いを行い、解決しない場合には調停や訴訟によって解決を目指すことになります。

遺留分が侵害されるケースをはじめとして、相続トラブルが起きた場合には多くの手続きが必要です。実際に相続が開始してから慌てないためにも、普段から相続に関する知識を一つでも多く身に付けておくようにしましょう。そうぞくドットコムで掲載している相続に関するさまざま記事が役立つので、ぜひ活用してくださいね。

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