「生前対策」が円滑に相続を終えるには重要!発生してからでは手遅れ?

生前贈与
この記事を監修した専門家は、
牛腸真司
税理士
立命館大学卒業2011年、税理士登録。税理士登録番号は118275。2012年 東京都港区益本公認会計士事務所(現税理士法人総和)にて資産税対策専任。2015年 千葉県税理士会登録。千葉県税理士会松戸支部広報部員。

皆さんは普段の生活で相続について考える機会はどれくらいあるでしょうか?このページを読んでいる方はおそらく何かしら相続に興味関心がある、あるいは調べないといけない状況にあり、ここに辿りついていると思います。
しかし、相続は普段の生活の中ではあまり馴染みのない言葉でもあると思います。「お葬式」などは比較的イメージしやすいと思うのですが、相続については実際にどのような手続きが発生するのか、人が亡くなってからでないと知ることすらないという方も多いのではないでしょうか。
しかし、相続において重要なのは、死後の手続きではなく、「生前での準備」なのです。もちろん、相続の手続きは人が亡くなってから発生するものですが、「亡くなってから準備していては遅い」というのが相続の特徴です。本項では、まず相続について、そして、なぜ「生前での準備」が大事なのか、その重要性について解説していきます。


被相続人=資産を残す人=亡くなった方
相続人=資産を受け継ぐ人=配偶者、子供、親せきなど


1.相続とは

人は生きていく中でたくさんの資産を築いていきます。例えば「お金」です。これはもっとも分かりやすい資産で、多くの人は働き続けた労働の対価として会社から給料をもらい、貯金をします、これが現預金という形で資産となります。
資産は現預金だけではありません。例えば稼いだお金を貯金ではなく、投資に使う、株を買う、有価証券を買う、これらも現預金と同じように金融資産となります。
資産は金融資産だけではありません。例えば、小さなものだと家具を買ったり、服を買ったり、大きなものだと家を買ったり、土地を買ったり、車を買ったり、これらはすべてその人の資産となります。このように人は生きていくうえで様々な資産築いていきます。
では人が亡くなった時、その資産は誰のものになるのでしょうか?奥さんや旦那さん、いわゆる配偶者のものでしょうか?子供のものでしょうか?その人の兄弟姉妹のものでしょうか?それとも国に没収されるのでしょうか?考えてみてください。
正解は今言ったすべての可能性があります。配偶者に渡ることも、子供に渡ることも、兄弟姉妹に渡ることも、そして国に渡ることも。これら、人が亡くなった時にその人が持っていたすべての資産を、ある一定のルールに基づいて継承していくこと”を「相続」と呼びます。

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2.相続対策は生前にする必要がある

相続が発生するのは人が亡くなったその瞬間からです。相続手続きの代表的なものである相続税の申告には期限があり、人が亡くなった日から10ヶ月以内に申告、納税までを完了させなければなりません。
10ヶ月という期間をどのように捉えますか?もちろん相続では相続税の申告以外にも「考える事」「調べる事」「実行する事」が山積みであり、さらに自分たちの家族だけでなく、親族を巻き込んでの出来事となるため、すべてを数ヶ月間の短期間で行うのは非常に大変です。
更に先ほど相続は「ある一定のルールに基づいて資産を継承していくこと」と述べましたが、この「ある一定のルール」が複雑な故に相続は難しく、また争いごとのもとになるとされています。
例えば、
● どの資産が相続の対象になるのか
● その資産は現在どれくらいの価値があるのか
● 誰が資産を受け取る対象になるのか
● その人は何割の資産を受け取る権利があるのか
● 亡くなった人の遺言は残っているのか
● 相続税は何に対して課税されるのか、いくらになるのか
● 相続税に控除は発生するのか、納税期限はいつまでか
など、上記のように少し挙げただけでも重要な事象が沢山あります。
また、相続税の申告は、間違えると税務署から指摘が入り、違法行為として、追徴税の要求が行われる場合があります。実際に、2015年の国税庁のデータでは、税務調査が入った1万1935件の相続調査のうち、9761件(81.7%)が非違(=違法)と判断されました。
このように相続では、重要な手続きや、話し合い、申告を、亡くなってから数ヶ月間という短い期間で行う必要がり、かつ間違えると非常に大変なことになるという性質を持ち、そのことから事前準備の重要性が理解できます。

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3.生前対策2つの側面

相続において、人が亡くなる前にその準備を行っておくことを生前対策と呼びます。
人がまだ亡くなっていないのに、その準備をするというのは何か触れてはいけないタブーのように聞こえることもあるかもしれませんが、上記のように相続では「準備をしないと残された親族が大変なことになる」ということから、生前対策は重要なキーワードとして近年話題になっています。
また、生前対策は残された家族ためだけではなく、「自分が築き上げた資産を正しく自分の意思で引き継ぐ」という側面でも重要になります。このように、①残された家族、②亡くなった人、双方にとって生前対策は重要な考え方となります。
また生前対策は、「人」「お金」2つの側面から考えることができます。

「人」の問題を事前に防ぐ

相続では沢山の重要なことがありますが、その一つに「人」の問題が存在します。「誰にいくら資産を引き継ぐのか」ということです。
これは非常に重要な考えで、被相続人の意思を尊重し遺言書等で全てを指定することもできます、相続人が受け取れる資産の割合は法律で定まっており、それらを考慮しながら、被相続人、相続人の両者が納得のいく方法を設計することが重要となります。
この問題は特に「人の感情」や「これまでの関係性」など非常に見えづらく、分かりづらい要素を含むため、その意味でも生前にしっかりと被相続人、相続人の双方で話し合っておくことが重要です。
この問題を未然に防ぐことができず、被相続人が亡くなった後に親族間で争いを起こしてしまうことを、俗に相続と掛けて争族(そうぞく)と呼びますが、近年では争族による調停数なども増加しており、生前対策の重要性はますます高まっています。

「お金」の問題を事前に防ぐ

生前対策を考える上で、もう一つ重要な事があります。「お金」の問題です。相続では相続税という税金が発生すると説明しましたが、この税金は残された相続人にとって大きな負担になります。
相続税の計算方法はこちらの記事で説明していますが、資産額によっては数百万円、または数千万円の相続税を支払う必要が出る場合があります。もちろん国が定める税金なので正しく支払う事が必要ですが、生前対策で節税を行う事でその負担額を減らすことは可能です。
相続が発生した後に、節税対策を取ることは一切できません。相続税は、被相続人が亡くなった時点での資産額に課せられるからです。その意味でも、生前においてしっかりとした節税対策を行うことは非常に効果的であり、重要であると言えます。
具体的な節税対策の方法はここでは割愛しますが、大原則としては

  1. 資産を減らす(=評価額を下げる)
  2. 控除,非課税を増やす

の2つとなります。
相続税は受け取る資産額に対して課税されるので資産を生前に減らしておく、また相続税では利用できる様々な控除制度があるのでそれらを利用する、この2つになります。
1の場合、資産を減らすとなると単純に「お金を使う」みたいなイメージがありますが、対策方法としてはそれだけではありません。相続では特殊な評価方法を用いるため、その評価額を減らすことができれば良いのです。これは特に土地や建物など不動産資産で行われる節税方法ですが詳細はまた別の記事でご紹介します。

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まとめ

いかがでしたでしょうか?相続とは人が亡くなった際に必ず発生するもので、それは残された家族や、亡くなった方にとって非常に重要な出来事になります。ただそこには期限や様々なルールがあるため、生前のうちにしっかりと話し合い対策を行っておくことが重要なのです。

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牛腸真司
税理士
立命館大学卒業2011年、税理士登録。税理士登録番号は118275。2012年 東京都港区益本公認会計士事務所(現税理士法人総和)にて資産税対策専任。2015年 千葉県税理士会登録。千葉県税理士会松戸支部広報部員。