遺産分割とは?協議に欠席者がいると不成立!分割の流れ・方法・注意点

遺産分割遺産分割協議
この記事を監修した専門家は、
牛腸真司
税理士
立命館大学卒業2011年、税理士登録。税理士登録番号は118275。2012年 東京都港区益本公認会計士事務所(現税理士法人総和)にて資産税対策専任。2015年 千葉県税理士会登録。千葉県税理士会松戸支部広報部員。

ご家族が亡くなり相続が開始されると、相続人の間で遺産の分割方法を話し合うことになります。
相続財産の調査や遺産分割協議書の作成など、初めてのことばかりで戸惑う方も多いはずです。

今回は、遺産分割の手続きの流れやどのような方法があるのかについて解説していきます。
遺産分割でもめないためのポイントも紹介するので、相続が開始した際に参考にしてみてください。

遺産分割とは

遺産分割協議書
遺産分割とは、亡くなった方(被相続人)が残した財産(遺産)をどのように分割するのかを決めることです。
ある方が亡くなって相続が開始されると、遺産をどのように分けるのか話し合う必要があります。

ただし、故人に身近な人であれば誰でも遺産分割の対象になるわけではありません。
遺産を受け取れる人や遺産分割の話し合いを行う対象者は法律で決まっています。

まずは「遺産分割が必要なのはどんなケースなのか」や「話し合いに参加する人は誰で、どれほどの権利を主張できるのか」を理解しておくことが大切です。

必要なケース

遺産分割は、被相続人が亡くなって遺産が残されているケースすべてで必要なわけではありません。
そもそも、すべての財産の分割方法が遺言で決まっていれば、遺産分割を行う必要はないと言えます(相続人全員が合意すれば遺言の内容と異なる遺産分割を行える場合があります)。

財産を相続する権利を持っている人がいない場合も、遺産分割は不要です。
遺産を受け取る権利を持つ人一人しかいない場合も、わざわざ分割方法を考える必要がないため遺産分割の話し合いは必要ありません。
逆に、財産を相続する権利を持っている人が複数人いる場合には、遺産分割が必要になります。

参加者

亡くなった方の財産を受け取る権利を有する人は法律で決まっており、遺産分割に参加する人は次に該当する人たちです。

  1. 法定相続人
  2. 包括受遺者
  3. 相続分譲受人

それぞれ法律で規定された権利者ですが、これらに該当して遺産を受け継ぐ権利を持っている人全員が遺産分割に参加する必要があります。
参加すべき人が一人でも欠けた状態で遺産分割を行っても、その遺産分割の内容は無効です。

1.法定相続人

法定相続人とは、亡くなった人の財産を相続する人として法律で定められている人のことです。
法定相続人は遺産分割に参加します。
配偶者は法定相続人として、財産を相続する権利を常に持っています。

一方で、子などの直系卑属・親などの直系尊属・兄弟姉妹も法定相続人ですが、相続できる順番が決まっていて、常に財産を相続するわけではありません。
法定相続人としての順位は、順位が高い方から順に直系卑属→直系尊属→兄弟姉妹です。
上位の順位の法定相続人がいない場合に次順位の法定相続人が相続します。

例えば、子と兄弟姉妹がいる場合、順位が高い子が相続人となるので、兄弟姉妹は相続できません。
また、法定相続人が未成年者の場合には、親などの親権者が代理で遺産分割に参加します。

ただし、未成年者の子と親権者である親が両方とも相続人のケースでは、そもそも親と子は協議をする当事者同士なので親が子を代理することはできません。
この場合には裁判所に申立を行って、子のために代理で協議に参加する特別代理人を選任します。

2.包括受遺者

遺言によって財産を渡す方法を「遺贈」と呼び、渡す財産を特定物に指定する特定遺贈と、渡す財産の割合を指定する包括遺贈の2種類の遺贈があります。
包括受遺者とは、包括遺贈によって財産を受け取る人のことです。
包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有するので、遺産分割に参加することになります。

なお、遺言によって財産を渡す相手を指定する包括遺贈では、配偶者や子、兄弟姉妹などの法定相続人以外を指定して財産を渡すことが可能です。
そのため、法定相続人以外が包括受遺者となるケースがあり、遺産分割の参加者は法定相続人だけとは限りません。

被相続人が亡くなって遺産分割をする場合には、遺言が残されていないか、法定相続人以外にも包括受遺者で遺産分割に参加すべき人がいないか、しっかりと確認が必要です。

3.相続分譲受人

相続分譲受人とは、相続人から相続分を譲り受けた人のことです。
相続人は遺産分割を行う前に相続分を他人に譲り渡すことができるため、譲り受けた相続分譲受人がいる場合には、相続分譲受人も遺産分割に参加します。

遺産分割の割合

遺産の分割について話し合うと言っても、どのような割合で分け合うのが良いのかわからない方も多いと思います。
遺産を分割する際の割合としては、「法定相続分」といって相続人ごとに定められている割合が一つの基準となります。

法定相続分

法定相続分とは、法定相続人がどれくらいの割合の財産を相続するのかを定めた割合です。
法定相続人である配偶者・直系尊属・直系卑属ごとに、法定相続分が以下のように決まっています。

【相続する人】 【法定相続分】
配偶者のみ
  • 全財産
配偶者と直系卑属(子など)
  • 配偶者:2分の1
  • 直系卑属:2分の1
直系卑属(子など)のみ
  • 全財産
配偶者と直系尊属(親など)
  • 配偶者:3分の2
  • 直系尊属:3分の1
直系尊属(親など)のみ
  • 全財産
配偶者と兄弟姉妹
  • 配偶者:4分の3
  • 兄弟姉妹:4分の1
兄弟姉妹のみ
  • 全財産

もちろん、相続人全員が同意するのであれば、法定相続分以外の割合で分割することもできます。
財産を残す側(被相続人)が遺言を作成して、法定相続分とは異なる割合で財産の配分の仕方を決めることも可能です。

遺留分

前述の法定相続分は絶対に守らなければならない割合ではないため、遺言で異なる配分割合を指定することができます。

しかし、例えば遺言で「全ての財産をAに遺贈する」と指定されていたら、他の法定相続人は何も財産を相続できないのでしょうか?
実はそのようなことは決してありません。

一定の範囲の法定相続人には、最低限相続できる権利・割合が法律で保証されています。
この「財産を相続できる権利として最低限保証されている相続割合」が遺留分です。

配偶者・直系尊属(親など)・直系卑属(子など)には遺留分が認められており、相続人ごとに遺留分は次のように定められています。
なお、法定相続人の中でも兄弟姉妹には遺留分はありません。

【相続する人】 【遺留分】
配偶者のみ
  • 2分の1
配偶者と直系卑属(子など)
  • 配偶者:4分の1
  • 直系卑属:4分の1
直系卑属(子など)のみ
  • 2分の1
配偶者と直系尊属(親など)
  • 配偶者:3分の1
  • 直系尊属:6分の1
直系尊属(親など)のみ
  • 3分の1

特定の一人の相続人に極端に多くの財産が配分される内容の遺言が残されているケースでも、遺留分を有する他の相続人は上記の割合を権利として主張できます。
遺留分を侵害している旨を請求でき、多くの財産を受け取っている人に対して直接請求が可能です。
裁判所などでの手続きは不要なので、相手方に口頭で伝えるだけでも効力を発揮します。

ただし、相手方が素直に応じないケースも考えられます。
遺留分侵害額請求に関してわからないことがあれば、弁護士などの専門家に相談・依頼した方が良いでしょう。

遺産分割をしないとどうなるのか

遺産分割をしないと、例えば次のような影響が考えられます。

  • 亡くなった方の銀行口座内のお金を引き出すことができない
  • 土地などの不動産の名義変更がされず資産の活用ができない
  • 相続人が亡くなった場合に権利関係が複雑になる

遺産分割をしない場合の一番の問題点は、亡くなった方の大切な財産を活用できなくなることです。

銀行口座内の預金を誰が相続するのか、遺産分割が完了して具体的に決まっていないと銀行は支払いに応じてくれません。
土地などの不動産についても、誰が相続するのかを決めて名義変更の登記手続きをしないと、売却したり土地や建物を有効に活用することもできなくなってしまいます。
また、遺産分割がなされず各種手続きが進まない中で相続人が亡くなると、権利関係が複雑になるケースがあるため注意が必要です。

例えば、被相続人Aが亡くなって相続人BとCがいたとします。
遺産分割がなされず、BとCがともに亡くなりました。
Bには子DとE、Cには子FとGがいたとしましょう。
BとCで遺産分割をしておけば2人の合意で済んだのに、Aからの相続に関する登記などの手続きをしていなかったがために、D・E・F・Gの4人の合意がないと手続きできないようなケースが出てきます。

遺産分割はもめることもあって大変ですが、遺産分割をしないと余計に大変になってしまいます。
必要な場合には弁護士や司法書士などの力も借りて、遺産分割を確実に行うようにしてください。

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遺産分割の流れ

家族
遺産分割は、関係者で一度集まって話し合って終わるといった簡単なものではありません。
当事者同士で話し合う遺産分割協議を行う際には、遺言の有無の確認や相続財産調査などさまざまな手順を踏む必要があります。

さらに、当事者の話し合いによる遺産分割協議で合意できなかった場合は、遺産分割調停や遺産分割審判へ移るため裁判所への申立が必要です。
ここでは、「遺産分割協議」「遺産分割調停」「遺産分割審判」それぞれの流れや手続きを解説していきます。

遺産分割協議

法定相続人が複数人いるなど遺産分割をすべき場合、まず最初に行うのが当事者間での話し合いです。
遺産の分け方を当事者で話し合って決めるのが「遺産分割協議」で、次の手順で進めます。

  1. 遺言書の有無の確認
  2. 相続人調査
  3. 相続財産調査
  4. 遺産分割協議
  5. 遺産分割協議書の作成

ステップ①:遺言書の有無の確認

そもそも遺言で財産の分割方法が指定されていて、相続人・包括受遺者・相続分譲受人の間で遺産分割協議を行う必要がない場合もあります。
そのため、まずは遺言書の有無の確認が必要です。
遺言書の保管場所を故人の生前に聞いておければ一番良いのですが、そうでない場合は、大切な物を保管していそうな場所を一つひとつ探すしかありません。

棚や机の中、金庫、仏壇などの自宅の中だけでなく、知人や弁護士に託している場合もあります。
遺言書を自宅で見つけた場合は、家庭裁判所に提出して検認という手続きが必要です。
封印されている場合には、見つけても勝手に開封しないように注意してください。

また、家族の仲が悪くて遺言の内容を故人が相続人に知られたくなかった場合などには、公正証書遺言の形で公証役場で保管されている可能性もあります。
この場合には公証役場で検索することができますが、検索できるのは利害関係者などに限られます。
亡くなった方やご自身の戸籍謄本などを公証役場で提出する必要があるため、必要な書類が何なのかをまずは公証役場で確認するようにしてください。

ステップ②:相続人調査

相続人が誰なのかを調べて確定することも、遺産分割では大切な手続きの一つです。
遺産分割に参加すべき人が一人でも参加していないと、遺産分割協議自体が無効になってしまいます。
誰が相続人なのか、そして相続人であっても相続放棄をしていて遺産分割に参加する必要がない人は誰なのか、しっかりと確認しなければなりません。

そして、意外にも非常に手間がかかるのがこの相続人調査です。
まずは、亡くなった方の本籍地の市町村役場から戸籍を取り寄せますが、さらに昔の戸籍があればそれらも取り寄せる必要があります。
被相続人が亡くなった時の戸籍だけでなく、出生から死亡までの戸籍をそろえなければなりません。

また、ケースによっては、故人の子や親など故人以外の人の戸籍もすべて必要になる場合があります。
場合によっては10通以上の戸籍を取り寄せることになり、戸籍の収集に慣れていない一般の方が行うと大変です。
相続に詳しい弁護士や司法書士などであれば相続人調査も引き受けているケースが多いので、費用を払ってでも依頼してしまった方が効率的と言えるでしょう。

さらに、相続人調査をしてもらった上で相続関係説明図の作成も依頼すれば、相続人の関係が明確になります。
銀行や法務局などで相続に伴う各種手続きを行う際にも役立つのが相続関係説明図です。
相続に詳しい専門家に作成を依頼することをおすすめします。

ステップ③:相続財産調査

そもそも、遺産分割の対象となる財産を調査して確定しないと、分割方法を話し合うことはできません。
故人に借金があることが発覚した場合には、遺産分割ではなく相続放棄を行うケースも考えられます。
遺産分割協議自体に期限はありませんが、相続放棄は相続開始後3ヶ月以内に行う必要があり、相続財産調査は早めに行うことが大切です。

そして、相続財産の調査というのは地道な作業であるため、非常に時間がかかります。
故人がどのような財産を持っていたかは、自宅にあるさまざまな書類などから判断しなければなりません。
預金通帳でお金の流れを確認して、必要であれば入出金先の機関に直接問い合わせることになります。

固定資産税の通知書が見つかれば不動産を保有していることがわかりますし、役所に行って固定資産税台帳を確認する必要も出てくるでしょう。
キャッシュカードの種類を確認すれば、どの銀行や証券会社に口座を持っているのかも確認できます。

このように、一つひとつの書類を確認したり関係各所に問い合わせを行う必要があり、思っている以上に時間がかかる場合があるので注意してください。

ステップ④:遺産分割協議

遺産分割協議の対象となる遺産や対象となる参加者が確定したら、全員で遺産分割協議を行います。
繰り返しになりますが、遺産分割に参加すべきすべての「法定相続人」「包括受遺者」「相続分譲受人」が協議に参加しなければ協議内容は無効です。
直接会って話し合う形でも、メールや郵送による形でも構いませんが、すべての参加者が合意しなければいけません。

ステップ⑤:遺産分割協議書の作成

遺産分割協議が終わったら、合意した内容を証明する書類として遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議に参加した全員の押印が必要です。

遺産分割協議書は法律で作成が義務付けられているわけではありませんが、法務局での土地の登記手続きなどで必要になる場合があります。
遺産分割の話し合いをした者が合意をしたことの証明にもなり、事後的なトラブルを防ぐ効果もあるので作成しておいた方が良いでしょう。

ただし、せっかく遺産分割協議書を作成しても、記載内容が不明瞭だったり具体性に欠けると後々に思わぬトラブルの原因にもなりかねません。
遺産分割協議書の作成についても、ミスがないように万全を期すために専門家に作成を依頼することをおすすめします。

遺産分割調停

家族の仲が悪かったり遺産分割に非協力的な人がいると、残念ながら遺産分割協議がまとまらないケースがあります。
当事者同士での話し合い(遺産分割協議)で合意できない場合、次に行う遺産分割の方法が「遺産分割調停」です。

遺産分割調停は裁判所で行う手続きで、相続人の一人または複数の相続人が裁判所に申立を行うことで開始されます。
遺産分割協議との違いは、遺産分割調停では調停委員が間に入って話し合いが行われる点です。
合意に至れば調停調書が作成され、調停調書を金融機関などに提出することで遺産分割の内容を示せるようになり、各種手続きを進められるようになります。

遺産分割審判

裁判所の調停委員が間に入って話し合いを行う遺産分割調停でも話がまとまらなかった場合、次に行う遺産分割の方法が「遺産分割審判」です。
遺産分割の調停が不成立となった場合には、自動的に審判の手続きが開始されます。
裁判官が遺産に属する者または権利の種類および性質その他一切の事情を考慮して決めるため、本人の希望どおりに遺産の分割方法が決まるとは限りません。

遺産分割審判によって遺産の分割方法が決められると、審判書が作成されます。
審判書は遺産分割協議書や調停調書と同様に相続関連の各種手続きで使える書類です。
それまで滞っていた各種手続きを進められるようになります。

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遺産分割の方法

遺産分割の方法
遺産が現金だけであれば簡単に分割できますが、土地のように分割しにくい資産が遺産に含まれている場合も当然あります。
仮に、

  • 相続人の人数
  • 遺産の総額
  • 各相続人が相続する割合

が同じであっても、遺産にどんな資産が含まれるかによって遺産分割の方法を変えなければなりません。
遺産分割の方法には次のような方法があり、遺産の中身や特徴によって使い分けることが大切です。

  1. 現物分割
  2. 代償分割
  3. 換価分割
  4. 共有分割

方法①:現物分割

残された財産をそのまま相続人や包括受遺者、相続分譲受人で分けて受け取る方法が「現物分割」です。
「兄は土地をもらい、弟は株式を受け取る」といった形で遺産を分割する方法で、財産分割の方法の中で基本となる方法と言えます。

以下に解説する代償分割や換価分割のように、何か代わりの物を提供したり売却によって現金化するなどの手間はかかりません。
故人の大切な遺産をそのままの形で引き継ぐことができる点もメリットです。
遺産の多くが現金や預金のケースでは、分割もしやすいため現物分割が向いています。

逆に、土地などの分割しにくい財産が遺産の大部分を占めるようなケースでは現物分割は向きません。
現物のまま遺産を受け取ると、受取額に差が出て不公平になることが多いからです。

現物のままで分割しようとしても、遺産分割協議によって決めた各自の割合通りに財産を配分することが難しい場合は、現物分割以外の方法を使うことになります。

方法②:代償分割

代償分割は、特定の一人や一部の人が遺産を受け取り、遺産を受け取らなかった人に対して代わりに現金などを渡す方法です。
代償となる資産を提供することで、結果的に遺産分割協議で決めた額の資産を各自が手にします。

代償分割は、土地などの分割しにくい財産が遺産に含まれる場合に役立つ遺産分割の方法です。
代償分割を行う際に注意すべき点として、遺産分割協議書を作成する際に代償分割である旨やどんな財産を代償として渡しているのかを明確に記載するようにしてください。

遺産分割時の代償として提供された物であれば、贈与税はかかりません。
しかし、単に贈与した物と税務署に見なされると、贈与税の課税対象になってしまいます。

方法③:換価分割

遺産を売却して現金化し、その現金を相続人や包括受遺者、相続分譲受人で分割する方法が換価分割です。
土地や家屋など、分割が難しい資産が遺産に含まれている際に活用される遺産分割の方法と言えます。

なお、土地などの不動産が遺産に含まれる場合には前述の「代償分割」を行うケースもあります。
ただ、そもそも利用価値がなかったり、引き継ぎたいと思う人がいなければ代償分割はできません。

換価分割を選択し、利用価値の低い資産を売却して処分・現金化すれば、公平に遺産分割をすることができます。
ただし、故人の大切な遺産が残らない点はデメリットだと言えるでしょう。
相続税とは別に、資産の売却によって所得税がかかる場合もあるので注意が必要です。

また、換価分割を選択して土地などを売却する場合、遺産分割協議書の記載にも注意してください。
実務上は、一旦一人の相続人が土地を引き受けて登記手続きを行ってその人の名義に変更し、単独で売却手続きを行えるようにしてスムーズに換価を進める場合があります。

換価後に他の人に渡す現金が単なる贈与と見なされると、贈与税の課税対象になって思わぬ負担が生じることにもなりかねません。
代表の相続人の名義で相続登記をした後に財産の換価および現金を渡す旨を遺産分割協議書に記載し、単なる贈与ではないことを明確にしておきましょう。

方法④:共有分割

遺産分割の方法には、遺産の名義を共有名義にして複数人で相続する「共有分割」という方法もあります。
遺産に不動産や株式が含まれている場合に活用できる方法です。

ただし、不動産などを共有名義にしてしまうと、その後に売却したい場合には共有名義人全員の同意が必要になります。
共有割合を均等にすることで平等なようにも思えますが、手続き面でのデメリットが大きい方法です。
資産の有効活用の妨げになるケースも多いので、遺産分割の方法としてはあまりおすすめできません。

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遺産分割でトラブルを防ぐための注意点

協議が難航
遺産分割では、さまざまな理由でトラブルになったり話し合いが進まないケースが多く見られます。
遺産分割の手続きや法律上の規則を理解することも大事ですが、遺産分割でトラブルを防ぐためには、大前提として次の点を意識して話し合うことが大切です。

注意点①:感情的にならず冷静に話し合う

まずは、感情的にならないことが大切です。
家族の仲が悪いケースでは話し合いがうまくまとまらないことも多いと思いますが、感情的になって話がさらにこじれてしまっては遺産分割ができません。

話し合いがまとまらずに長引いてしまえば逆に大変になってしまいます。
そのため、遺産分割では冷静に話し合いを進めることが大切です。

注意点②:相手の立場や気持ちも考慮する

遺産分割も話し合いの一つであり、あくまで相手がいることを忘れてはなりません。
自分だけの主張を押しとおせば良いわけではなく、相手の立場にも配慮しながら協議に臨むようにしましょう。
相手の立場や気持ちも踏まえながら協議を行うことで、遺産分割協議がしっかりとまとまり合意できる可能性が上がるはずです。

協議がまとまらずに裁判所での手続きが必要な調停や審判まで行くと、時間も手間もかかり心身ともに疲れ切ってしまいます。
遺産分割では、相手の立場や気持ちも考慮して自身の主張との間でうまく折り合いをつけることも大切と言えるでしょう。

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まとめ

遺産分割は、単に相続人が一度集まって話し合いをすれば終わるような簡単なものではありません。
相続財産調査や相続人調査、遺産分割協議書の作成など、遺産分割協議の一連の流れや必要な手続きを理解しておくことがまずは大切です。

遺産分割では相続人の間で争いになるケースも少なくありませんが、感情的にならずに冷静に話し合い、正しい法律知識・相続知識のもとに手続きを進めるようにしましょう。
いざ相続が開始されたときに慌てないためにも、遺産分割も含めて相続に関する知識を一つでも多く身につけておくことをおすすめします。

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この記事を監修した専門家は、
牛腸真司
税理士
立命館大学卒業2011年、税理士登録。税理士登録番号は118275。2012年 東京都港区益本公認会計士事務所(現税理士法人総和)にて資産税対策専任。2015年 千葉県税理士会登録。千葉県税理士会松戸支部広報部員。