【2024】相続手続きの手順は?遺言書がある場合・ない場合

相続手続きの手順遺産分割協議
この記事を監修した専門家は、
牛腸真司
税理士
立命館大学卒業2011年、税理士登録。税理士登録番号は118275。2012年 東京都港区益本公認会計士事務所(現税理士法人総和)にて資産税対策専任。2015年 千葉県税理士会登録。千葉県税理士会松戸支部広報部員。

身内が亡くなった場合、どのような流れで相続手続きを進めるべきか悩んでしまうことも多いでしょう。今回は、一般的な相続手続きの流れについて、遺言書がある場合とない場合とに分けて詳しく解説します。

目次

相続手続き全体のスケジュールと期限一覧

相続手続きの中には、期限のあるものも存在します。期限に遅れてしまうと不利益被る場合もありますので、注意しなければなりません。

相続が起きた後で行うべき手続き全体のスケジュールは、次のとおりです。行うべき相続手続きの手順を知り、効率良く手続きを進めましょう。

すぐにやるべき相続手続き

相続の開始後すぐにやるべき相続手続きは、次のとおりです。

葬儀の手配

身内が亡くなったら、早急に葬儀の手配をしましょう。

葬儀社は、亡くなった病院から紹介を受けられる場合もあります。ただし、葬儀社やプランを慌てて決めてしまえば、思わぬ高額の出費となってしまいかねません。

最近では生前見積もりをとったり互助会に入会していたりする人も多いため、可能であれば生前に故人に聞いておいたり、資料を探しておいたりすると良いでしょう。

親族への連絡

身内が亡くなったら、早急に親族へ連絡しなければなりません。親族への連絡が遅れ葬儀に参列できなければ、トラブルの原因となる可能性があります。

できれば、万が一の際に連絡すべき人のリストを、あらかじめ作成してもらっておくと良いでしょう。

7日以内にやるべき相続手続き

死亡後7日以内に行うべき相続手続きは、次のとおりです。

死亡届の提出

死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に提出する必要があります。提出先は市区町村役場ですが、亡くなった人の死亡地や本籍地の他、届出人の所在地の役所でも構いません。

届出義務者は親族や同居者などですが、実務上は、葬儀社などが手続きを代行する場合もあります。

また、死亡届を提出しないことには、火葬の際に必要となる火葬許可証がもらえません。そのため、特に期限を意識しなくとも、期限に遅れることは考えにくいでしょう。

14日以内にやるべき相続手続き

死亡後14日以内に行うべき相続手続きは、次のとおりです。

世帯主の変更届

世帯主の変更届とは、新たな世帯主を届け出る手続きです。住民票上の世帯主が亡くなった場合で、かつ残った世帯員が2人以上いる場合には、世帯主が亡くなってから14日以内に世帯主の変更届を提出しなければなりません。

手続き先は、亡くなった人の住所地の市区町村役場です。

年金受給権者死亡届

年金受給者死亡届とは、亡くなった人の年金支給を止めるための手続きです。亡くなった人が厚生年金の受給者であった場合には死亡後10日以内、国民年金受給者であった場合には死亡後14日以内に手続きしなければなりません。

手続きが遅れると本来であれば受給できないはずの年金が振り込まれてしまい、その返還手続きが必要となります。

手続き先は、年金事務所または年金相談センターです。ただし、障害基礎年金や遺族基礎年金のみを受けていた方が亡くなった場合の窓口は、市区町村役場となります。

ただし、亡くなった人のマイナンバーが日本年金機構に収録されている場合には、この手続きは必要ありません。手続きの要否に迷う場合には、最寄りの年金事務所へ相談すると良いでしょう。

葬儀後すみやかに進めるべき相続手続き

特に法律上の期限はないものの、次の手続きは、葬儀が終わったらすみやかに着手すると良いでしょう。

遺言書の探索と検認

この先の相続手続きは、亡くなった人(「被相続人」といいます)の遺言書の有無で大きく変わります。そのため、早い段階で、被相続人が遺言書を遺していたかどうかを調べておくと良いでしょう。

また、遺言書があり、その遺言書が次のものであった場合には、すみやかに家庭裁判所での検認手続きをしなければなりません。

  • 法務局の保管制度を使っていない自筆証書遺言
  • 秘密証書遺言

検認手続きとは、その時点における遺言書の状態を保存するための手続きで、偽造や変造を防ぐ目的で行うものです。

相続人の確定

遺言書の探索と同時進行で、相続人の確定を進めます。この先で行う遺産分割協議(遺産分けの話し合い)は相続人が1人でも漏れると無効になってしまうため、あらかじめ相続人を確定しておかなければなりません。

相続人の確定とは、被相続人の出生までさかのぼる除籍謄本などを取得して、相続人が誰であるのか、そして他に相続人はいないのかを確認し、確定する手続きです。

相続人が妻と子である場合などには、相続人の確定はスムーズに進むことが多いでしょう。一方、相続人が兄弟姉妹や甥姪である場合などには、相続人の確定に時間がかかる傾向にあります。

相続人の確定を自分で行うことが難しい場合には、専門家へ依頼することも可能です。

遺産の調査

相続人の確定などと同時進行で、被相続人の遺産の確定を進めます。遺産の全体像が見えていなければ、遺産分割協議を行うことが困難であるためです。

また、次で解説をする相続放棄をするかどうかを検討するためにも、遺産がある程度判明している必要があるでしょう。

3ヶ月以内にやるべき相続手続き

3ヶ月以内に行うべき相続手続きは、次のとおりです。

相続放棄

相続放棄とは、家庭裁判所へ申述することにより、申述をした人がはじめから相続人ではなかったこととなる手続きです。はじめから相続人ではなかったこととなりますので、被相続人の借金などマイナスの財産はもちろんのこと、不動産や預貯金などプラスの財産も一切相続することができなくなります。

相続放棄の手続きは、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に行わなければなりません。

言い回しが少し難しいですが、通常は、亡くなってから3ヶ月以内となります。この期間を過ぎるともはや相続放棄ができなくなってしまうため注意が必要です。

4ヶ月以内にやるべき相続手続き

4ヶ月以内にやるべき相続手続きは、次のとおりです。

準確定申告

準確定申告は、亡くなった人についての確定申告です。通常の確定申告とは期限が異なり、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に行わなければなりません。

事業所得や不動産所得があって毎年確定申告をしていた人が亡くなった場合や、亡くなった年やその前年に不動産など大きな資産を売却したいた場合などには準確定申告をすべき場合が多いため、期限に注意しておきましょう。

10ヶ月以内にやるべき相続手続き

10ヶ月以内にやるべき相続手続きは、次のとおりです。

遺産分割協議

遺産分割協議とは、相続人全員で行う遺産分けの話し合いのことです。相続人全員が遺産の分け方について合意をすることで、遺産分割協議が成立します。

遺産分割協議自体に、期限があるわけではありません。しかし、次で解説をする相続税の申告の前には協議を成立させておくことが望ましいでしょう。

相続税申告

相続税申告が必要な場合、相続税申告と納税は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行わなければなりません。

ただし、相続税申告は、遺産総額や過去の一定の贈与など相続税の課税対象となる金額が、相続税の基礎控除額を超える場合にのみ必要です。

相続税の基礎控除額は、次の式で算定されます。

  • 相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

相続税の申告が必要かどうか迷う場合には、相続が起きたらできるだけ早く、税理士などの専門家へ相談しておくと良いでしょう。なお、それぞれが納付する相続税額を正しく算定するためには、相続税申告の前に遺産分割協議がまとまっていなければなりません。

仮に相続税の申告期限までに協議がまとまっていない場合には、いったん仮の申告と納税を行い、その後協議がまとまった時点で申告をしなおすこととなります。

1年以内にやるべき相続手続き

1年以内にやるべき相続手続きは、次のとおりです。

遺留分侵害額請求

遺留分とは、配偶者や子など一定の相続人に保証された相続での取り分です。

遺留分を侵害した遺言書も有効ではあるものの、遺留分を侵害された相続人は、侵害された遺留分相当の金銭を請求することができます。この請求が、「遺留分侵害額請求」です。

遺留分侵害額請求は、相続の開始と遺留分を侵害する遺言書などがあったことを知った時から1年以内にしなければなりません。

2年以内にやるべき相続手続き

おおむね2年以内に行うべき相続手続きは、次のとおりです。

死亡一時金の請求

死亡一時金とは、被相続人が保険料を一定期間以上納めていたものの老齢基礎年金や障害基礎年金を受け取ることなく亡くなった場合において、遺族に対して行われる給付です。

死亡一時金を受ける権利の時効は死亡日の翌日から2年とされていますので、受け取る権利がある場合には、忘れずに請求するようにしましょう。受け取れるかどうか分からない場合には、最寄りの年金事務所へ相談してください。

埋葬料・葬祭費の請求

埋葬料や葬祭費とは、健康保険や国民健康保険から喪主に対して支払われる、5万円程度の給付です。亡くなった人が会社員などで健康保険に加入していた場合には埋葬料の対象で、協会けんぽや健康保険組合などが窓口となります。

一方、亡くなった人が国民健康保険に加入していた場合には、葬祭費の対象です。この場合の窓口は、亡くなった人の住所地であった市区町村役場となります。

埋葬料や葬祭費は、亡くなった日の翌日から2年(葬祭費は葬儀の日の翌日から2年)を過ぎるともはや請求できなくなりますので、早めに請求しておきましょう。

3年以内にやるべき相続手続き

3年以内に行うべき相続手続きは、次のとおりです。

生命保険の請求

生命保険の請求には時効があり、3年以内に請求しなければ権利が消滅してしまいます。亡くなった人が被保険者である生命保険があった場合には、できるだけすみやかに請求しておきましょう。

3年10ヶ月以内にやるべき相続手続き

3年10ヶ月以内にやるべき相続手続きは、次のとおりです。

相続税軽減に関する申告手続き

この手続きは、相続税の申告期限までに遺産分割協議がまとまらず、仮の申告をした場合にのみ関係する手続きです。

相続税には、「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減」など、税額を大きく引き下げることができる特例が存在します。しかし、これらの特例は、申告時点で遺産分割協議がまとまっていなければ適用することができません。

しかし、申告期限から3年以内(相続開始から3年10ヶ月以内)に遺産分割協議がまとまり申告をし直すことで、これらの特例の適用を受けることができます。

本来の申告期限までに協議がまとまらなかった場合には、遅くとも3年10ヶ月以内には協議をまとめて申告をし直すようにしましょう。

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相続手続きの手順:遺言書がない場合

遺言書がない場合の相続手続きは、次のように進めましょう。なお、財産や相続人などの状況によっては順序が前後したり他の手続きが必要となったりする場合もありますので、一般的なケースとしてご参照ください。

役所関係の手続きを済ませる

はじめに、役所関係の手続きを済ませましょう。役所関係の手続きとして、代表的なものは次のとおりです。

  • 死亡届の提出:死亡後7日以内に死亡地か故人の本籍地であった市区町村役場へ提出します。
  • 年金受給者死亡届:国民年金の場合は亡くなった日から14日以内、厚生年金の場合は亡くなった日から10日以内に行います。
  • 国民健康保険資格喪失届:死亡日より14日以内に故人の住所地であった市区町村役場へ提出します。
  • 世帯主の変更届:死亡日より14日以内に故人の住所地であった市区町村役場で行います。住民票の世帯主であった人が亡くなり、かつ残った世帯員が2人以上いる場合に必要となります
  • 葬祭費や埋葬料の請求:国民健康保険や健康保険の加入者が死亡した場合に受け取れる可能性がある給付です

その他、電気料金など公共料金の引き落とし先の変更も、このタイミングで行っておくと良いでしょう。

相続財産を調査して財産目録を作成する

この先に行う手続きの準備として、故人(「被相続人」といいます)の財産を調査して、財産目録にまとめます。同居しておらず財産状況が一切分からない場合や、財産の数が多く把握しきれない場合などには、専門家へ依頼してサポートを受けると良いでしょう。

相続人を確定する

財産の把握と同時進行で、被相続人の相続人を確定します。被相続人の配偶者とその配偶者との間の子のみが相続人となるケースでは把握は難しくないでしょう。

一方で、被相続人に以前の配偶者との間に子がいる場合や、兄弟姉妹や甥姪が相続人になる場合などには、相続人の確定に時間を要する可能性があります。相続人が漏れてしまえばこの先で行う遺産分割協議が無効になってしまうため、相続人の確定は慎重に進めてください。

相続人を確定するには、被相続人の戸籍謄本や除籍謄本、原戸籍謄本など見慣れない多くの書類が必要です。これらの書類は、後の手続きでも必要となるものです。そのため、自分で集めることが大変である場合には、専門家の収集代行を依頼することも検討すると良いでしょう。

相続放棄か単純承認かを決める

次に、その相続について相続放棄をするか単純承認をするかを決めましょう。

相続放棄とは、はじめから相続人ではなかったものとする手続きであり、家庭裁判所で行います。はじめから相続人ではなかったこととなりますので、借金などマイナスの財産があっても引き継がずに済む一方で、プラスの財産も一切相続できなくなります。

相続放棄をする場合には、自分が相続人になったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きを行わなければなりません。そのため、相続放棄を検討している場合には、早めに手続きを済ませるようにしましょう。

一方、単純承認とは、通常どおり相続を受けることです。単純承認する場合には、特別な手続きは必要ありません。

遺産分割協議を行う

相続放棄をしなかった法定相続人の全員で、遺産分割協議を行います。遺産分割協議とは、誰がどの遺産をもらうのかという遺産分けの話し合いのことです。

無事に遺産分割協議が成立したら、協議の結果をまとめた遺産分割協議書を作成しましょう。

相続税申告をする

相続税申告が必要となる場合には、相続開始を知ってから10ヶ月以内に相続税の申告と納税を行います。

相続税申告は、遺産総額に被相続人が行った過去の一定の贈与を加算した合計が、次の式で計算をする「相続税の基礎控除額」を超える場合にのみ必要です。

  • 相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

相続税申告が必要となりそうな場合には、相続が起きたらできるだけ早く税理士へ相談しておきましょう。

各財産の名義変更をする

最後に、不動産や預貯金など、各財産の名義変更や解約手続きを行います。名義変更や解約の際に必要となる書類については、後ほど詳しく解説します。

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相続手続きの手順:遺言書がある場合

被相続人が遺言書を遺していた場合の相続手続きは、次のような流れとなります。

役所関係の手続きを済ませる

はじめに、役所関係の手続きを済ませましょう。こちらは、遺言書がない場合の手続きと特に変わるところはありません。

遺言書の検認を行う

遺言書の種類が検認の必要であるものであった場合には、すみやかに検認手続きを行います。遺言書が次のものであった場合には、検認は必要ありません。

  • 「公正証書遺言」
  • 法務局での保管制度を活用した「自筆証書遺言」

一方で、遺言書が次のものなどであった場合には、検認が必要です。

  • 法務局での保管制度を活用していない「自筆証書遺言」

検認とは、遺言書の状態を保存するために家庭裁判所で行う手続きのことです。検認が必要な遺言書は、検認を経なければ名義変更などの手続きに使うことができません。

相続税申告をする

相続税申告が必要となる場合には、期限内に申告と納税を済ませましょう。相続税については、遺言書がない場合の手続きと特に変わりはありません。

各財産の名義変更をする

最後に、各財産の名義変更を行います。有効な遺言書がある場合の名義変更では、原則として遺産分割協議書や他の相続人の印鑑証明書が不要になるなど、必要書類が大きく軽減されます。

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各財産の相続手続きに必要となる書類

各財産の名義変更や解約などの相続手続きで必要となる書類は、次のとおりです。なお、これは遺言書がない場合の一般的な必要書類です。

遺言書がある場合には、遺言書が必要となる代わりに、遺産分割協議書や相続人全員の印鑑証明書などが原則として不要となり、必要書類は少なくなります。一方で、相続関係や状況によってはこれら以外の書類が必要となる場合もありますので、実際に手続きをする際には、手続き先であらかじめ必要書類を確認しておくと良いでしょう。

遺産分割協議書

遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果をまとめた書類です。相続人全員が協議内容に同意していることの証として、相続人全員が実印で捺印をします。どの遺産を誰が相続したのかが分かるよう、明確に記載しましょう。

特に、不動産はその不動産の全部事項証明書を確認しながら、全部事項証明書の記載どおりに明記してください。記載内容があいまいである場合には、相続手続きに使用できない可能性があるためです。

相続人全員の印鑑証明書

遺産分割協議書に押印が実印であることの証明として、印鑑証明書を添付します。金融機関など手続き先によっては、印鑑証明書に3ヶ月や6ヶ月などの使用期限を設けている場合がありますので、あらかじめ手続き先に確認しておくと良いでしょう。

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等

相続人を確定するため、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍謄本が必要となります。

それぞれ、その時点で被相続人が本籍地を置いていた市区町村役場で取得しましょう。郵送で取り寄せることも可能です。

なお、相続人が被相続人の兄弟姉妹や甥姪である場合には、これらに加えて被相続人の両親それぞれの出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍謄本も取得しなければなりません。

被相続人の除票

被相続人の除票は、不動産などのその財産の名義人と、今回死亡した被相続人の同一性を確認するために必要です。被相続人の最後の住所地を管轄する市区町村役場で取得します。

除票は不動産の相続手続きでは原則として必要となりますが、金融機関などの手続きでは不要であることが少なくありません。

相続人の戸籍謄本

相続人が生存していることを確認するため、相続人全員の現在の戸籍謄本が必要です。

その財産を相続する人の住民票

不動産の相続手続きの際には、その不動産を相続する人の住民票が必要となります。これは、新たな名義人の住所を、正しく登記するためです。金融機関などの手続きでは、原則として必要ありません。

手続き先の所定様式

これらの基本書類と併せて、手続き先ごとの所定様式が必要となることが一般的です。不動産の場合には、登記申請書がこれにあたります。

登記申請書は穴埋め形式ではなく、原則として自分で一から作成しなければなりません。また、金融機関では金融機関ごとに異なる所定様式がありますので、あらかじめ様式を入手しておくとスムーズでしょう。

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まとめ

今回は、相続手続き全体の手順を解説しました。全体の手続きを行う際には、全体の流れを知ったうえで進めていくとわかりやすいのではないでしょうか。

しかし、相続手続きには除籍謄本など見慣れない書類も多く必要となり、すべてを自分で集めることは容易ではありません。また、特に不動産の手続きでは登記申請書も作成しなければならず、こちらも一から自分で行うことは困難でしょう。

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立命館大学卒業2011年、税理士登録。税理士登録番号は118275。2012年 東京都港区益本公認会計士事務所(現税理士法人総和)にて資産税対策専任。2015年 千葉県税理士会登録。千葉県税理士会松戸支部広報部員。