【2024】遺産分割協議書作成の必要書類には何がある?集め方と有効期限

遺産分割協議書作成の必要書類遺産分割協議
この記事を監修した専門家は、
呉村成信
司法書士
2016年、司法書士試験合格。東京司法書士会所属。都内の司法書士事務所にて不動産登記を中心に登記業務全般に携わる。その後独立し、2019年、そうぞくドットコム不動産の立ち上げ期から参画し、プロダクトアドバイザーに就任。

遺産分割協議書は、相続手続きに際して必要となることが多い書類の一つです。そして、その記載には正確性が求められます。

遺産分割協議書が不正確だと、相続手続きができない可能性もあるためです。では、遺産分割協議書を作成するためにはどのような書類が必要となるのでしょうか?

今回は、遺産分割協議書を作成するにあたって必要となる書類やその集め方などについて解説します。

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目次

遺産分割協議書作成のための必要書類

遺産分割協議書を作成するために主に必要となる書類は、次のとおりです。これらの書類を集めてから、遺産分割協議書の作成を始めましょう。

相続人を正しく記載するための必要書類

遺産分割協議を有効に成立させるためには、相続人全員が協議に参加し、協議の内容に同意をしていなければなりません。そのため、本当に相続人に漏れがないかどうか、あらかじめよく確認する必要があります。

相続人を正しく記載するために一般的に必要となる書類は、次のとおりです。ただし、相続人の状況によっては、これら以外の書類が必要となる場合もあります。

  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍、除籍、原戸籍謄本:被相続人に子がいれば子はすべて相続人となるため、子が誰であるのか(もしくは、子がいない場合には本当に子がいないのか)を確認するために必要です。
  • 相続人全員の戸籍謄本:相続人となるためには、被相続人の死亡時点で存命である必要があります。相続人が存命であることを確認するため、相続人全員の戸籍謄本が必要です。
  • 相続人全員の住民票:遺産分割協議書には、各相続人の住所を記載することが通例です。住所を正しく記載するため、住民票が必要です。

財産を正しく記載するための必要書類

遺産分割協議書には、誰がどの財産を取得することになったのか、明確に記載しなければなりません。財産の記載があいまいでは、手続きに使えない可能性があるためです。

財産を正しく記載するために必要となる書類は、主に次のとおりです。

  • 不動産:全部事項証明書、固定資産税課税明細書
  • 預貯金:通帳
  • 有価証券:証券界会社から定期的に送られてくる「取引履歴報告書」など
  • 車:車検証

不動産の固定資産税課税明細書とは、毎年4月から6月頃に不動産のある市区町村役場から送られてくる固定資産税納付書に同封されている、不動産の一覧表です。こちらは、被相続人が持っていた不動産の確認をする参考資料として使用します。

ただし、固定資産税課税明細書は名寄せではなく、私道や評価の低い原野など、固定資産税が課税されない財産は掲載されませんので、その点を踏まえて参考程度で確認してください。他にも不動産を持っていないか心配である場合には、不動産のありそうな市区町村役場から、別途名寄せなどを取り寄せることをおすすめします。

そのうえで、法務局から全部事項証明書を取り寄せて、不動産の詳細情報を確認しましょう。遺産分割協議書は、原則としてこの全部事項証明書どおりに記載します。

遺産分割協議書に添付する必要書類

遺産分割協議書には、相続人全員が協議に納得していることの証明として、実印を捺印しなければなりません。押した印が実印であることの証明として、相続人全員の印鑑証明書が必要です。

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遺産分割協議書の提出時に必要な書類

遺産分割協議書を手続き先に提出する際には、ほかに次の書類が必要となります。なお、ここで解説をする書類は、一般的に必要となる書類です。

相続人の状況などによってはこれら以外の書類が求められることもありますので、実際に手続きをする際には、個別事情に応じてあらかじめ手続き先へ確認すると良いでしょう。

共通の必要書類

各手続き先で原則として共通して必要となる書類は、次のとおりです。

なお、次の書類のほとんどは、遺産分割協議書を作成する際に取得したものと重複するかと思います。遺産分割協議書作成時に取得をして既にお手元にあるものはそのまま使用すれば問題なく、原則として、改めて取得し直す必要はありません。

  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍、除籍、原戸籍謄本:被相続人の相続人を確定するために使用します。
  • 相続人全員の戸籍謄本:相続人全員が生存していることを確認するために使用します。
  • その財産を取得する人の住民票:財産の取得者の住所を正しく確認するために使用します。
  • 被相続人の除票または戸籍の附票:被相続人とその財産の所有者が同一人物であることを確認するために使用します。

金融機関手続きの必要書類

金融機関の相続手続きでは、共通の必要書類のほかに、下記のものが必要となることが一般的です。

  • 「相続届」など:各金融機関独自の書式です。あらかじめ金融機関から入手しておくとスムーズです。その金融機関の預貯金の取得者が明確に分かる遺産分割協議書があれば、相続届には原則としてその金融機関の預貯金を取得する相続人のみの署名捺印で構いませんが、金融機関によって取り扱いが異なる場合があります。
  • 通帳やキャッシュカード:手続きの際には、通帳やキャッシュカードを提出します。通帳は手続き完了後に解約済の処理をしたうえで返してもらえることが一般的です。

なお、通帳やキャッシュカードを紛失している場合もありますが、紛失しているからといって手続きできないわけではありません。ただし、「紛失届」など別の書類が必要となる場合もありますので、あらかじめ手続き先の金融機関へ確認すると良いでしょう。

相続登記の必要書類

金融機関の相続手続きでは、共通の必要書類のほかに、下記のものが必要となることが一般的です。

  • 登記申請書:相続登記のメインとなる書類です。金融機関の相続届などとは異なり穴埋め形式ではなく、自分で一から作成する必要があります。法務局のホームページに記載例がありますので、参考にされると良いでしょう。
  • 不動産の固定資産税評価証明書または評価通知書:不動産の固定資産税評価額を証する書類で、不動産所在地の市区町村役場で取得できます。相続登記の際には登録免許税を納める必要があり、この登録免許税が固定資産税評価額をもとに算定されるため必要となる書類です。
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遺産分割協議書・必要書類の有効期限

作成をした遺産分割協議書や必要書類に、有効期限はあるのでしょうか?

遺産分割協議書の有効期限

遺産分割協議書に、有効期限はありません。何十年も前に相続が起きた際に作成した遺産分割協議書であったとしても有効です。

そのため、たとえば10年前に亡くなった父の不動産について亡くなってすぐに遺産分割協議を行い遺産分割協議書まで作成したものの相続登記までは済ませなかった場合、そのときに作った遺産分割協議書を、今行おうとしている登記で使用することもできるということです。

ただし、相続が起きる前に行った遺産分割協議は無効である以上、被相続人が亡くなる前の日付で作成された遺産分割協議書は使用できません。

作成に必要な書類の有効期限

遺産分割協議書の作成に必要な書類にも、原則として有効期限などはありません。相続が起きてから取得したものでさえあれば、取得から時間が経っていても手続きに使用することが可能です。

ただし、金融機関や証券会社など手続き先によっては、提出する書類に独自の期限を設けていることが少なくありません。中でも印鑑証明書は取得から6ヶ月以内のものを提出するよう求めていることがほとんどですので、手続き先へあらかじめ確認しておくと良いでしょう。

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遺産分割協議書が必要な相続手続きの例

遺産分割協議書が必要な相続手続きの例

遺産分割協議書とは、遺産の分け方を話し合った結果をまとめた書類です。相続人全員が話し合いに合意をしている証として、相続人全員が実印で押印をします。

ここでは、遺産分割協議書が必要となる主な相続手続きを紹介します。

遺産分割協議書が必要な相続手続きの例
  • 相続登記
  • 預貯金や証券口座の解約・名義変更
  • 相続税申告

相続登記

相続登記とは、亡くなった人が所有していた不動産の名義を相続人などへと変える手続きです。相続登記をするには、原則としてその不動産を誰が相続するのかを明確に記した遺産分割協議書が必要となります。

預貯金や証券口座の解約・名義変更

預貯金や証券口座は、口座の名義人が亡くなったことを金融機関が知った時点で凍結されます。凍結を解除して預金を引き出したり口座を解約したりするためには、誰がその口座を相続するのかを決めたうえで、一定の手続きを行わなければなりません。

この解約や名義変更の手続きをするためには、遺産分割協議書が必要となります。なお、各金融機関所定の用紙に相続人全員が署名や捺印をすることで、遺産分割協議書に代えることも可能です。

相続税申告

相続税申告は、亡くなった方に一定以上の遺産があった場合に必要となります。相続税申告をする際には、原則として遺産分割協議書を添付しなければなりません。相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行う必要があります。

申告期限までに遺産分割がまとまらなかった場合は、いったん仮の申告をすることになりますが、仮の申告では相続税額が大きく減る可能性のある「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の制度」が適用できません。そのため、できれば申告期限までに遺産分割をまとめ、遺産分割協議書も作成することが望ましいといえます。

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遺産分割協議書を作成するまでの流れ

遺産分割協議書を作成するまでの流れ

遺産分割協議書を作成するまでの一般的な流れは、次のとおりです。

遺産分割協議書を作成するまでの流れ
  • 遺言書の有無を確認する
  • 相続人は誰なのかを確認する
  • 相続財産を洗い出す
  • 遺産分割協議をする
  • 遺産分割協議書を作成する

遺言書の有無を確認する

相続が起きたらまず、被相続人の遺言書の有無を確認しましょう。遺産のすべてについて受取人が決まった遺言書があれば、原則として遺産分割協議を行う必要はなく、遺産分割協議書を作成する必要もないためです。

遺言書の有無を確認する方法には、主に次の3つがあります。

  • 自宅などを探す:遺言書を自宅などで保管していた場合に発見できます。
  • 法務局に遺言書保管事実証明書の交付を請求する:自筆証書遺言を作成し、法務局での保管制度を利用していた場合に発見できます。
  • 公証役場で調べてもらう:公正証書遺言を作成していた場合に発見できます。

法務局や公証役場で遺言書の有無を確認するには一定の書類が必要となりますので、あらかじめ法務局や公証役場に確認してから出向くと良いでしょう。

相続人は誰なのかを確認する

遺産分割協議は相続人全員で行う必要があり、一部の相続人を除外して行われた遺産分割協議は無効です。そのため、遺産分割協議に先立って相続人が誰であるのかを確認しておく必要があります。

相続人の確認書類については後ほど詳しく解説します。

相続財産を洗い出す

遺産分割協議をする前に、被相続人の財産を洗い出します。遺産分割協議がまとまってから新たに大きな財産の存在が判明すれば、再度その財産について遺産分割協議を行ったり、遺産分割協議全体をやり直したりする必要が生じてしまうためです。

財産を洗い出したら、一覧表などにしておくとわかりやすいでしょう。一覧表は、遺産分割協議がまとまった後で行う名義変更手続きなどの漏れを防ぐことにも役立ちます。

遺産分割協議をする

財産の洗い出しができたら、相続人全員で遺産分割協議を行います。遺産分割協議は相続人全員で行う必要がありますが、必ずしも全員が一堂に会して行わなければならないものではありません。

スムーズに話し合いがまとまるのであれば、郵送や電話などで話し合っても良いのです。

遺産分割協議書を作成する

遺産分割協議がまとまったら、その結果を記した遺産分割協議書を作成します。相続人全員が納得していることの証として、遺産分割協議書に相続人全員が実印で捺印することが必要です。

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遺産分割協議書作成のための必要書類

遺産分割協議書作成のための必要書類

遺産分割協議書の作成には、次の書類が必要です。

遺産分割協議書作成のための必要書類
  • 相続人を正しく記載するための必要書類
  • 財産を正しく記載するための必要書類
  • 遺産分割協議書に添付する必要書類

相続人を正しく記載するための必要書類

遺産分割協議書には、相続人の情報を正しく記載しなければなりません。相続人の情報を正しく記載するための必要書類は、次のとおりです。

  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍、除籍、原戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の住民票

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍、除籍、原戸籍謄本

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本や除籍謄本、原戸籍謄本は、相続人を確認するために必要となります。出生までの連続した戸籍等を確認することで、被相続人の子がすべて洗い出せるためです。

なお、相続人が被相続人の兄弟姉妹や甥姪である場合には、被相続人の両親それぞれの出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍謄本も取得しなければなりません。その他、代襲相続が起きている場合などにはこれら以外の書類も必要となります。

相続人全員の戸籍謄本

相続人全員の戸籍謄本は、相続人が存命であることを確認するために必要です。また、被相続人との続柄も戸籍謄本で確認ができます。

相続人全員の住民票

遺産分割協議書には、相続人それぞれの住所を記載することが必要です。住所は略すなどせず、取得した住民票どおりに正しく記載しましょう。

財産を正しく記載するための必要書類

遺産分割協議書には、財産も正しく記載する必要があります。財産の記載が誤っていたりあいまいであったりすれば、名義変更や解約などの手続きができない可能性があるためです。

それぞれ次の資料を確認しながら正確に記載しましょう。

不動産がある場合

不動産は、その不動産の全部事項証明書をもとに記載します。全部事項証明書は誰でも取得することができ、所有者以外の方が取得する場合であっても委任状などは必要ありません。

また、全国どこにある不動産のものでも、最寄りの法務局で取得が可能です。なお、毎年4月から6月頃に市区町村役場から送付される固定資産税課税明細書でも、不動産の大まかな情報を確認することはできますが、これだけをもとに遺産分割協議書を作成することはおすすめできません。

なぜなら、固定資産税課税明細書の情報は全部事項証明書と表現が異なっている場合もあるうえ、共有の場合の持分などわからない情報も多いためです。さらに、固定資産税がかからないほど評価の低い不動産は固定資産税課税明細書には記載がされない他、共有の場合には共有者全員に送付されるのではなく代表者のみに送付される点にも注意しましょう。

不動産についての主な記載事項は、次のとおりです。それぞれ、全部事項証明書に同じ名称の項目がありますので、基本的にはそれをそのまま書き写せば問題ありません。

土地
  • 所在
  • 地番
  • 地目
  • 地籍
建物
  • 所在
  • 家屋番号
  • 種類
  • 構造
  • 床面積

預貯金がある場合

預貯金は、預貯金通帳をもとに記載します。

預貯金を特定するために遺産分割協議書に書くべき内容は、次のとおりです。

  • 金融機関名
  • 支店名(ゆうちょ銀行の場合は不要)
  • 口座番号または記号番号
  • 「普通預金」「定期預金」などの預金種別

車がある場合

車がある場合には、車検証をもとに記載します。

車を特定するために遺産分割協議書に書くべき内容は、次のとおりです。

  • 自動車登録番号
  • 車台番号

有価証券がある場合

証券口座に預託している上場株式や投資信託などの有価証券がある場合には、証券会社から取得した残高証明書をもとに作成します。

なお、証券会社から送付される取引履歴報告書や預り資産明細などは相続が起きた時点の情報ではなく、一定の基準日時点のものです。

特に、亡くなった人が積極的に有価証券を売買していたような場合には、送付された取引履歴報告書などの作成時点から死亡までの間に財産の内容が変わってしまっている可能性もあるため注意しましょう。

遺産分割協議書に書くべき内容は、次のとおりです。

  • 証券会社名
  • 証券会社の支店名
  • 口座番号
  • 上場株式や投資信託などの名称

ただし、その口座内の有価証券をすべて同じ相続人が相続する場合には、上場株式や投資信託の名称を書かず、下記のようにまとめて記載しても構いません。

「○○証券会社○○支店(口座番号********)に預託している被相続人名義の財産すべて」

遺産分割協議書に添付する必要書類

遺産分割協議書には、相続人全員の印鑑証明書を添付する必要があります。遺産分割協議書は、遺産分割協議が成立したことの証明となる非常に重要な書類です。

そのため、相続人全員が実印で捺印をする必要があります。この印が実印であることの証明として、相続人全員の印鑑証明書を添付することが必要です。

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遺産分割協議書の提出時に必要な書類

遺産分割協議書の提出時に必要な書類

遺産分割協議書の作成ができたら、遺産分割協議書を提出して相続登記や預貯金の解約などの手続きを行います。この手続きを行う際には、遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書の他にもいくつかの書類を提出しなければなりません。

必要書類は手続き先によって異なりますが、一般的に必要となる書類は次のとおりです。なお、状況により下記以外の書類が必要となることもありますので、実際に手続きをする際にはあらかじめ各手続き先へ個別に確認するようにしてください。

共通の必要書類

  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍、除籍、原戸籍謄本:遺産分割協議書の作成にあたって取得したものをそのまま使用します。
  • 相続人全員の戸籍謄本:遺産分割協議書の作成にあたって取得したものをそのまま使用します。
  • 相続人全員の住民票:遺産分割協議書の作成にあたって取得したものをそのまま使用します。その財産を相続する人の住民票のみで良い場合もあります。
  • 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票:被相続人の最後の住所を証明する書類です。

金融機関手続きの必要書類

  • 相続届など:金融機関独自の書式です。あらかじめ金融機関から入手しておくとスムーズです。
  • 通帳やキャッシュカード:手続きの際には、通帳やキャッシュカードを提出します。通帳は手続き完了後に解約済の処理をしたうえで返してもらえることが一般的です。

相続登記の必要書類

  • 登記申請書:相続登記のメインとなる書類です。法務局のホームページに記載例がありますので、参考にされると良いでしょう。
  • 不動産の評価証明書または評価通知書:不動産の固定資産税評価額を証する書類で、不動産所在地の市区町村役場で取得できます。相続登記の際には登録免許税を納める必要がありますが、この登録免許税は固定資産税評価額をもとに算定されるため必要となる書類です。
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遺産分割協議書・必要書類の有効期限

遺産分割協議書・必要書類の有効期限

最後に、遺産分割協議書や必要書類の有効期限を確認しておきましょう。

遺産分割協議書の有効期限

遺産分割協議書に有効期限はありません。何十年も前に作成した遺産分割協議書であっても、手続きに利用することは可能です。

なお、相続が起きる前に行った遺産分割協議は無効であるため、相続が起きる前の日付が書かれた遺産分割協議書には効力がありません。

作成に必要な書類の有効期限

遺産分割協議書の作成に必要な書類にも、有効期限はありません。ただし、相続が起きてから取得したものである必要があります。

なお、金融機関など手続き先によっては、提出する書類に独自の期限を設けている場合が少なくありません。中でも印鑑証明書は取得から6ヶ月以内ものを提出するよう求めていることがほとんどですので、書類の期限についても手続き先へあらかじめ確認しておくと良いでしょう。

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まとめ

必要な書類さえ準備ができれば、自分で遺産分割協議書を作成することも可能です。しかし、特に除籍謄本や原戸籍謄本などは見たことがない方も多く、取得するのに大変な思いをされる方も少なくないでしょう。

必要書類の取得にお困りの際には、ぜひそうぞくドットコムのサービスをご利用ください。

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