【2024】遺産分割協議書の書き方は?自分で作成できる?ひな型と記載項目の例

遺産分割協議書の書き方遺産分割協議
この記事を監修した専門家は、
呉村成信
司法書士
2016年、司法書士試験合格。東京司法書士会所属。都内の司法書士事務所にて不動産登記を中心に登記業務全般に携わる。その後独立し、2019年、そうぞくドットコム不動産の立ち上げ期から参画し、プロダクトアドバイザーに就任。

遺産をどのように分けるのかについて話し合った結果をまとめる遺産分割協議書は、専門家に依頼せずに相続人が自分で作成することもできます。

ただし、遺産分割協議書の文言によっては後々にトラブルになる場合があるため、書き方には注意しなければなりません。

遺産分割協議書を自分で作成する場合は、作成上のポイントをあらかじめ確認して理解してから作るようにしましょう。

今回は、遺産分割協議書が必要になるケース、作成するまでの流れやポイント、書き方について解説します。

遺産分割協議書とは

遺産分割協議書とは

遺産分割協議書とは、相続人の間で遺産の分け方について話し合う遺産分割協議を行った場合に、協議した内容を記載する書面です。

まずは、遺産分割協議書に関する基本的な事項として、提出先・作成期限・効力の3点について解説していきましょう。

提出先

遺産の相続手続きをする際、手続き書類の一つとして遺産分割協議書の提出が必要になる場合があります。

遺産相続に伴ってどのような手続きが必要になるのかによって遺産分割協議書の提出先は異なります。

たとえば、次の手続きをする場合の提出先はそれぞれ次のとおりです。

遺産分割協議書の提出先
  • 預金や株式の相続:銀行や証券会社などの金融機関
  • 土地や家など不動産の相続:法務局
  • 相続税の申告:税務署

作成期限

相続に関する手続きの中には、たとえば相続放棄や相続税の申告のように手続き期限が決まっているものがあります。

しかし、遺産分割協議書に関しては、いつまでに作成しなければならないという期限はありません。

そのため、仮に遺産分割協議で揉めてしまって遺産分割協議書をいつまでも作成できない場合でも、罰則を受けることはないということです。

ただし、遺産分割協議書を作成できない状態が続くと、銀行や法務局などに遺産分割協議書を提出できず、遺産の相続がいつまでもできないことになります。

遺産は遺族の生活の支えになることも少なくなく、相続手続きができないと相続人自身が困ることになります。

遺産を少しでも早く相続するためにも、遺産分割協議書は早めに作成したほうが良いでしょう。

効力

遺産分割協議をしたときには遺産分割協議書を作成することが一般的ですが、実は遺産分割協議書を作成する法的な義務はありません。

ただし、先ほど紹介したように遺産の相続手続きや相続税の申告手続きで必要になるため、遺産分割協議を行った場合は遺産分割協議書の作成が実質的に必須です。

なお、遺産分割協議書を公正証書で作成した場合は、一般的に公正証書に認められる効力が遺産分割協議書にも認められるため、証拠力や執行力が通常の遺産分割協議書より強くなります。

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遺産分割協議書を作成するまでの流れ

遺産分割協議書を作成するまでの流れ

家族が亡くなって相続が開始すると、葬儀や亡くなった方の社会保険関係の手続き、相続税の申告、遺産の相続手続きなど、多くの手続きをしなければなりません。

遺族が行うさまざまな手続きのうち、遺産分割協議書の作成に関しては次のような流れで進めます。

遺産分割協議書を作成するまでの流れ
  1. 遺産を受け取る人が誰なのか確認する(相続人調査)
  2. 協議の対象になる遺産を把握する(相続財産調査)
  3. 遺産の分け方について話し合う(遺産分割協議)
  4. 遺産分割協議書を作成する

遺産を受け取る人が誰なのか確認する

遺産の分け方を話し合う遺産分割協議は、協議に参加すべき人全員が参加して行う必要があります。

参加すべき人が1人でも欠けた状態で行った協議は無効です。

そのため、遺産分割協議の対象者が誰なのかを最初に把握しなければなりません。

まずは遺産分割協議に参加する法定相続人を把握する必要があるので、亡くなった人の出生から死亡までのすべての戸籍を取り寄せて、法定相続人が誰なのかを確認しましょう。

また、亡くなった方が遺言書を生前に作成しており、相続人以外の人が遺産の一定割合を承継する場合は、その人も包括受遺者として遺産分割協議に参加することになります。

そのため、遺言が遺されていないか確認する必要があるため、亡くなった方の部屋に遺言書がないか、公証役場や法務局に遺言書が保管されていないか確認しましょう。

協議の対象になる遺産を把握する

遺産分割協議の対象となる財産を把握する必要があるため、相続財産調査を行って遺産にどのような財産が含まれるのかを確認します。

遺品整理を行って亡くなった方の部屋に遺されている財産を確認し、銀行や証券会社など亡くなった方の口座がある金融機関に問い合わせて残高証明書を取り寄せて金融資産の残高を確認しましょう。

土地や家などの不動産、借金や未払金などのマイナスの遺産など、遺産分割協議の対象になる財産を漏れなく把握します。

遺産の分け方について話し合う

遺産分割協議の対象者と協議の対象となる遺産が把握できたら、遺産分割協議を行います。

遺産分割協議は、参加者が直接会って行う形でも、メールや電話などで意見交換する形でも構いません。

ただし、遺産分割協議に参加した全員が最終的に合意する必要があります。

合意できた場合は次の遺産分割協議書の作成に移りますが、いくら話し合っても合意できそうにない場合は、裁判所を介した手続きである調停や審判に移行します。

遺産分割協議書を作成する

遺産分割協議をして合意できたら、合意した内容を遺産分割協議書としてまとめます。

遺産分割協議書は手書きで作成してもパソコンで作成しても構いません。

基本的にはパソコンで入力して作成し、署名欄は各相続人が自署することが一般的です。

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遺産分割協議書の書き方の例

遺産分割協議書に決まった様式やひな形があるわけではありません。しかし、相続手続きをスムーズに進めていくためには、必要事項が漏れなく記載されていることが必要です。

遺産分割協議書の一般的な書き方は、次のとおりです。

遺産分割協議書サンプル

被相続人の情報を記載する

遺産分割協議書では、はじめに被相続人の情報を記載することが一般的です。誰の遺産についての遺産分割協議書なのかがわかるよう、明確に記載しましょう。

記載すべき事項は、次のとおりです。

  • 氏名:戸籍謄本の表記どおりに記載します
  • 生年月日:戸籍謄本の情報を確認して正確に記載します
  • 死亡年月日:戸籍謄本の情報を確認して正確に記載します
  • 本籍地:戸籍謄本どおりに記載します

なお、上記に加えて「最後の住所地」を書く場合もあります。この場合には、除票(被相続人の最後の住所地を管轄する市区町村役場で取得できます)の表記どおり、正確に記載しましょう。

相続人全員が協議に合意している旨を記載する

遺産分割協議を有効に成立させるためには、相続人全員が協議内容に合意していなければなりません。そのため、遺産分割協議書には、相続人の全員が協議に参加し、協議が無事に成立した旨の記載をします。

遺産について正確に記載する

遺産分割協議書には、誰がどの財産を取得することになったのか、誰がどう見ても疑義が生じることのないように正確に記載します。不動産であれば、不動産の全部事項証明書(登記簿謄本)を確認しながら、次の事項を正確に記載しましょう。

  • 土地の場合:所在、地番、地目、地籍
  • 建物の場合:所在、家屋番号、構造、床面積

たとえば「自宅の土地」など不正確な表記では、名義変更手続きができない可能性があります。

同様に、預貯金など他の財産についても正確に記載しましょう。預貯金の場合には、次の情報を記載することが一般的です。

  • 金融機関名と支店名
  • 預金種別(「普通預金」「定期預金」など)
  • 口座番号

相続人の情報を記載する

最後に、相続人の情報を記載しましょう。相続人については、次の事項を記載することが一般的です。

  • 住所:住民票どおりに正確に記載します
  • 生年月日:戸籍謄本や住民票を確認の上、正しく記載します
  • 続柄:「妻」「長男」などです。戸籍謄本の表記どおりに正確に記載しましょう
  • 氏名:氏名は印字ではなく、本人の署名としましょう

そのうえで、各相続人が実印で押印をします。

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まとめ

遺産分割協議書に決まった書式はなく、書き方が厳密に指定されているわけではありません。

ただし、誰が何の遺産を相続するのかわからないなど、内容が不明確だったり記載不足があったりすると、後々にトラブルになる場合があるため注意が必要です。

遺産分割協議書を作成するときには、亡くなった人や遺産を相続する人に関する情報、各相続人が相続する遺産に関する情報を正確に記載するようにしましょう。

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2016年、司法書士試験合格。東京司法書士会所属。都内の司法書士事務所にて不動産登記を中心に登記業務全般に携わる。その後独立し、2019年、そうぞくドットコム不動産の立ち上げ期から参画し、プロダクトアドバイザーに就任。