大切な家族が亡くなったとき、悲しみの淵に沈みながらも、少しずつ身の回りの手続きを行っていかなくてはいけません。ただでさえ何も考えることができない状況で、冷静に手続きを済ませるのは難しいことかもしれません。
「何をすればよいのだろうと」途方に暮れてしまったときに、ふと思い出していただきたい、相続手続きの保存版となるような情報をお届けします。
目次
死亡手続き

この章については、相続人が行う手続きとしては、故人様が亡くなってから14日以内に行わなくてはいけない手続きもあります。なかなか手続きが進まない方は、専門家などを上手に頼ってみても良いかもしれませんね。
死亡手続きに関する書類チェックリスト
- 死亡届、火葬許可申請書(※葬儀会社が代行してくれる手続きです。ほとんどの場合、自分で行うことはありません。)
- 未支給年金請求
- 国民年金の遺族基礎年金請求
- 厚生年金の遺族基礎年金請求
- 国民年金の寡婦年金請求
- 国民年金の死亡一時金請求
- 健康保険の葬祭費請求
- 介護保険の資格喪失届
- 高額医療費の請求
- 世帯主変更届
死亡届
死亡したことを役所に届け出ます。
火葬許可申請書
亡くなった人を火葬する場合に必要です。
火葬許可証は保管を!
死亡届と火葬許可申請書が受理されると「火葬許可証」が発行されます。
火葬許可証は火葬場の管理事務所へ提出します。火葬され、収骨も終わった後に火葬執行済の印が押されて返却されます。
この返却された書類が「埋葬許可証」となります。埋葬許可証は納骨する際に必要になる書類です。
四十九日の法要で納骨するという方も多いかと思いますが、そのときまで埋葬許可証は大事に保管する必要があります。
紛失した場合は、火葬許可証を発行した自治体に再発行を依頼することになります。
未支給年金請求
故人が受け取るべき年金で、まだ支給を受けていない年金を遺族が受け取ることができる制度です。
国民年金の遺族基礎年金請求
条件を満たせば、遺族が引き続き年金を受け取ることができる国民年金の制度です。
厚生年金の遺族基礎年金請求
条件を満たせば、遺族が引き続き年金を受け取ることができる厚生年金の制度です。
国民年金の寡婦年金請求
夫が老齢年金を受け取る前に死亡した際、それまで支払ってきた保険料が掛け捨てにならないよう妻に対して支給される年金制度です。
例えば、「自営業の夫を亡くし、子はおらず、会社勤めをしていない妻」などはさらに条件を満たしていれば、受給対象となります。
年金の請求は、それぞれ条件を満たしているかを確認する必要があります。
国民年金の死亡一時金請求
国民年金を3年以上納めた人が、基礎年金を受け取らずに亡くなったときに、「生計を同じくしていた遺族」に支給される年金制度です。
健康保険の葬祭費請求
市区町村から葬儀を行った喪主に対して数万円の給付が受けられる制度です。
介護保険の資格喪失届
介護被保険者証の返還をします。
つまり、資格喪失日(死亡日の翌日)が8/1なら7月まで、7/31なら6月までの月割りで計算されることになります。再計算された額より保険料を納めすぎていた場合は相続人に還付され、未納分があれば相続人が納付することとなります。
介護保険の資格喪失届は死亡から14日以内に手続きしなくてはいけません。また、還付金がある場合はその還付額は相続財産となりますので、早めに手続きを行いましょう。
高額医療費の請求
医療費の自己負担額が高額になった場合、あとで払い戻される制度です。
世帯主変更届
被相続人が、3人以上の世帯の世帯主であった場合に必要です。
相続財産手続き

故人様がお持ちの財産をきちんと把握しておく必要があります。
相続手続きに関するチェックリスト
- 不動産
- 預貯金
- 生命保険
- 証券
- 自動車
不動産
不動産については相続登記手続きが必要です。
別の記事で紹介していますので、よろしければそちらをご覧ください。
預貯金
普通預金や定期預金の払い戻し手続きを行います。
生命保険
死亡保険金の受取請求を行います。
証券
証券口座の解約、名義変更手続きをします。
自動車
自動車の名義変更手続きが必要です。
その他の手続き
細かい部分ではありますが、見落としがちですので、忘れないうちに手続きするのが良いでしょう。
その他手続きに関するチェックリスト
- 公共料金
- クレジットカード
- 免許証
- パスポート
公共料金
故人様一人で住まわれていた家の供給停止連絡などを行います。
クレジットカード
解約手続きを行います。
免許証
返納手続きが必要です。
パスポート
返納手続きが必要です。
それは、免許証やパスポートが法的効力を有する身分証でもあるからです。万が一紛失してしまった場合、悪用され、大きな被害を受ける可能性もあります。返納手続きはきちんと行っておきましょう。
免許証やパスポートは顔写真入りなので、相続人様にとっても、思い出深いものかもしれません。その場合は、希望すれば、免許証もパスポートも無効にする手続きを行った後に、返却してくれます。形見として持っておくことができますね。
まとめ
いかがでしたでしょうか。不動産以外の相続手続きにも様々なものがあり、より故人様とご家族にとって身近で細かい手続きもあったと思います。
例えば、生命保険や銀行口座などご家族がお持ちのものをすべて把握していますか?意外に知らないままのものもあるのではないでしょうか。
「いざという時」は来てほしくはありませんが、誰の身にもいつ来るものかわかりません。今のうちから、ご家族同士で話し合っておくことも大事なことかもしれませんね。