【2024】相続手続きの費用相場は?遺産の種類別費用と代行の選び方

相続手続きの費用相場手続き
この記事を監修した専門家は、
牛腸真司
税理士
立命館大学卒業2011年、税理士登録。税理士登録番号は118275。2012年 東京都港区益本公認会計士事務所(現税理士法人総和)にて資産税対策専任。2015年 千葉県税理士会登録。千葉県税理士会松戸支部広報部員。

相続手続きに要する費用は、遺産にどんな財産が含まれるのかによって変わってきます。たとえば、土地を相続すれば「登録免許税」がかかりますし、遺産の金額が大きければ「相続税」がかかります。このような場合に、遺産に含まれる現預金が少ないと、納税資金を相続人が自分で用意しなければなりません。

一方で、少額の現預金のみを相続するケースのように、相続税がかからず手続き費用が少額で済むケースもあります。将来相続が起きたときに慌ててしまわないためにも、相続が起きたときに手続き費用がどれくらいかかるのか、おおよその金額を事前に見積もっておくと良いでしょう。

そこで今回は、遺産相続の手続きでかかる費用の種類や金額、専門家に手続き代行を依頼した場合の報酬相場などについて解説していきます。

目次

遺産相続の手続きでかかる費用とは?

遺産相続の手続きでかかる費用とは?

親などが亡くなって相続が開始すると、手続きを進める中でさまざまな費用がかかります。どのような費用がかかるのかはケースごとに異なりますが、遺産の相続手続きでかかる費用は主に次の3つです。

遺産相続の手続きでかかる費用
  1. 手続き書類の発行費用
  2. 相続税などの税金
  3. 専門家への支払い報酬

手続き書類の発行費用

遺産を相続するときには、多くのケースで遺産の名義変更の手続きが必要になります。遺産の名義を亡くなった方から相続人に変えるには、手続き書類として戸籍謄本や印鑑証明書などが必要です。

また、土地や建物の相続では固定資産評価証明書が必要になり、預金や株券の相続では残高証明書が必要になる場合があります。遺産の名義変更手続きをするにあたって、これらの書類を事前に取得しておかなければなりません。

市区町村役場や法務局、金融機関などでこれらの書類を発行する費用は、それぞれ数百円程度です。ただし、さまざまな書類の発行手続きを行う結果、費用がかさむことがあります。

法定相続情報証明制度を利用した場合

法定相続情報証明制度とは、戸籍謄本などの書類を法務局に提出すると「法定相続情報一覧図」という書類を発行してもらえる制度です。法定相続情報一覧図は相続関係を証明する書類で、銀行や法務局で相続手続きをする際に使えます。

法定相続情報証明制度は2017年5月から始まった比較的新しい制度で、法定相続情報一覧図の発行手数料は無料です。5年以内であれば再発行手数料も無料であり、何枚発行しても手数料はかかりません。

この制度が始まる前は、たとえば相続手続きをする銀行ごとに戸籍謄本を提出しなければならず、何枚も戸籍謄本を取得することになって費用がかかっていました。しかし、現在では戸籍謄本などの必要書類を一度そろえて法務局に提出して法定相続情報一覧図を取得すれば良く、無料で発行できる法定相続情報一覧図を使って銀行などで相続手続きを行えます。

相続税などの税金

相続に伴って納税が必要になる可能性がある主な税金は、「相続税」「登録免許税」「所得税」の3種類です。遺産の金額や種類によっては相続税や登録免許税が相続人に課され、故人の生前の所得状況によっては故人の所得に対して所得税が課されます。

相続税

相続税は、遺産を相続する人に課される税金です。相続税の詳細な計算方法はこちらの記事で解説していますが、たとえば「遺産が現預金5,000万円・相続人が子1人」のケースでは、160万円の相続税がかかります。

ただし、遺産額が相続税の基礎控除額以下の場合には、相続税はかかりません。

  • 相続税の基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円×(法定相続人の数)

相続税がかかる場合は10ヶ月以内に申告・納税の手続きが必要ですが、そもそも相続税がかからず申告不要のケースも少なくありません。

登録免許税(不動産を相続する場合)

不動産を相続する場合、相続する人には登録免許税がかかり、登記を行うときに登録免許税の納税を行います。登録免許税の税額は、原則として次の式で求めた金額です。

  • 登録免許税の税額 = 課税標準(固定資産税評価額) × 税率0.4%

たとえば、課税標準2,000万円の土地を相続するケースであれば、登録免許税として8万円(=2,000万円×0.4%)がかかることになります。なお、不動産の取得に関係する税金には登録免許税以外に不動産取得税がありますが、相続で不動産を取得する場合には不動産取得税はかかりません。

所得税(準確定申告)

1月1日から亡くなるまでの間に故人に所得があり、確定申告の義務が生じていれば、相続人が代わりに手続きを行います。準確定申告と呼ばれる手続きで、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月後が手続き期限です。

なお、故人にそもそも所得がなかった場合や、所得が少なくて確定申告の義務が生じていない場合は、準確定申告を行う必要はありません。

専門家への支払い報酬

相続の手続きの中には、一般の人が自分でやろうとしても難しいものがあり、専門家に依頼して代行してもらうケースも少なくありません。

相続手続きを専門家に依頼するケース
  • 相続税の申告を税理士に依頼する
  • 土地や建物の登記を司法書士に依頼する
  • 遺産分割協議書の作成や相続トラブルへの対応を弁護士に依頼する

税理士や司法書士、弁護士、行政書士などの専門家に手続きを依頼する場合には、報酬の支払いが必要になります。

どの専門家に依頼すると一体どれくらいの費用がかかるのかについては後ほど解説しますが、依頼内容によっては費用がある程度高額になる場合があります。

そうぞくドットコム 不動産

【遺産の種類別】相続手続きでかかる費用

【遺産の種類別】相続手続きでかかる費用

相続が開始したときの手続きの流れや費用は、遺産に含まれる財産の種類によって異なります。あらかじめ手続きの流れや費用を把握しておくと、実際に相続が起きたときに慌てたり困ったりすることがなくなり安心です。

ここでは、「預貯金」「不動産」「株」「車」を相続する場合について、それぞれの手続きの流れや費用を紹介します。

預貯金を相続する場合

家族が亡くなり相続が起きたとき、ほとんどのケースで必要になるのが預貯金に関する手続きです。亡くなった方が銀行に口座を持っていることが多く、相続人が解約や名義変更の手続きを行う必要があります。

まずは、故人の部屋で遺品整理を行って、銀行のカードや預金通帳を探してください。ネット銀行を利用していて通帳がない場合もあるので、金融機関のアプリがスマホにダウンロードされていないかや、パソコンで金融機関HPがお気に入り登録されていないかも確認しましょう。

故人がどこの金融機関に口座を持っているのかを確認できたら、各金融機関に連絡して相続手続きを進めていきます。

手続きの流れ

口座の名義人が亡くなったことを銀行が知ると、その口座は凍結されて入出金ができなくなります。通常は「相続の手続きをしたい」と相続人が銀行に連絡したときに相続の開始を銀行が知るので、このタイミングで口座凍結が行われることが一般的です。

遺産分割協議の対象となる預金額を確認する必要があるので、まずは残高証明書を取得しましょう。

そして、口座の解約または名義変更をするためには、亡くなった人や相続する人の戸籍謄本など、一定の書類が必要になります。遺言書の有無などによって手続き書類は異なるので、必要書類について金融機関にあらかじめ確認するようにしてください。

また、金融機関ごとに手続きの流れが異なることがあるため、故人が複数の銀行で口座を持っていた場合には、それぞれの銀行に手続きの流れや書類を確認するようにしましょう。

費用

自治体から必要書類を取得するときの発行費用は、たとえば戸籍謄本(全部事項証明書)であれば1通につき約450円、印鑑証明書であれば1通につき約300円です。亡くなった方の出生から死亡までのすべての戸籍謄本を揃える場合には、枚数が多くなって発行費用がかさむことがあります。

残高証明書の発行費用は金融機関ごとに異なりますが、一般的にかかる発行費用は500円~1,000円程度です。

不動産を相続する場合

土地や自宅を相続する場合や、故人が経営していた賃貸アパートを相続する場合など、不動産を相続するケースでは登記(相続登記を行います。登記は不動産の名義変更にあたる手続きで、手続き場所は不動産がある地域を管轄する法務局です。

なお、相続登記に手続き期限はありませんが、早めに手続きを済ませるようにしてください。登記をせず相続人の名義に変わっていないと、不動産の売却ができないなど不都合が生じる場合や不利益を被る場合があります。

手続きの流れ

不動産を相続する人は、法務局に登記申請書を提出して登記の手続きを行います。

登記申請書に記入する情報を確認する必要があるため、まずは登記事項証明書の発行手続きを法務局で行いましょう。登記事項証明書を発行するには、土地であれば地番、家屋であれば家屋番号が必要で、これらの情報は固定資産評価証明書に記載されています。

手元に固定資産評価証明書がない場合には、まずは自治体の窓口にいって固定資産評価証明書の発行申請を行ってください。登記申請書が作成できたら、被相続人や相続人の戸籍謄本、相続人の住民票、固定資産評価証明書などを添付して法務局に提出します。

申請書に添付する書類はケースによって異なるので、事前に法務局に確認したほうが良いでしょう。

費用

自治体から戸籍謄本を取得する際に、発行費用がかかる点は預貯金の相続と同じです。不動産に関連する書類(固定資産評価証明書や登記事項証明書)を発行する際にも、それぞれ数百円程度の費用がかかります。

また、法務局で登記の手続きをするときには、登録免許税も納付しなければなりません。課税標準(固定資産税評価額)に税率0.4%をかけて求めた金額分の収入印紙を用意して納付します。

なお、登記の手続きは一般の人にとって馴染みがあまりなく、司法書士に依頼することも少なくありません。登記の専門家である司法書士に手続きの代行を依頼した場合には、報酬の支払いが必要になります。

8万円~10万円など不動産の価格に関わらず固定額で報酬額を設定している司法書士事務所もありますが、不動産の価格に応じて報酬額が変わる事務所もあり、報酬体系は事務所ごとにさまざまです。

株を相続する場合

亡くなった方が所有していた株式を相続する場合、その株式を管理している機関に問い合わせる必要があります。

まずは故人の部屋で遺品整理を行って通知物などがないかを確認し、どこの企業の株式を保有しているのかや、どこの証券会社に口座を開設しているのかを確認しましょう。

上場株式であれば証券会社等に連絡をすることになり、非上場株式であれば株式の発行元企業に個別に照会・確認を行うことになります。

手続きの流れ

故人が保有していた株式が「上場株式」で証券会社等とやり取りする場合は、預貯金を相続する場合と似たような流れで手続きを進めます。遺産分割協議の対象となる金額を確認するために残高証明書を取り寄せるとともに、金融機関の指示に従って必要書類を揃えて手続きを行ってください。

なお、株式を相続する人がその証券会社に口座を持っていない場合には、相続人名義の口座を新たに開設する必要があります。株式を売却する場合でも相続人名義の証券口座に移管する必要があるため、預貯金を相続する場合のようにいきなり解約・現金払い戻しということはできません。

また、「非上場株式」の場合は個々の企業に連絡することになりますが、相続手続きの方法は企業ごとに異なるため確認が必要です。

費用

戸籍謄本などの必要書類をそろえるために費用がかかる点や、残高証明書の発行に手数料がかかる点は、預貯金を相続する場合と同じです。非上場株式を相続する場合は、個々の企業に対して相続手続きをする中で、名義書換料などの費用がかかる場合があります。

車を相続する場合

亡くなった方が所有していた車を相続人が相続する場合、まずは車検証を確認します。車検証に記載された車の所有者が故人ではないケースもあり、例えばディーラー所有の車であれば、その車は相続財産ではありません。

故人所有の車であることが確認できて相続手続きを行う場合には、運輸局で名義変更の手続きを行います。

手続きの流れ

運輸局で手続きをする際、戸籍謄本や印鑑証明書、車検証、車庫証明などが必要になります。ただし、同居の家族が車を相続する場合で保管場所を変更しないのであれば、車庫証明は必要ありません。

相続人が2人以上いて遺産分割協議を行った場合には、遺産分割協議書も必要になります。また、故人の住所と相続人の住所が異なる運輸局の管轄エリアにある場合には、ナンバープレートの変更手続きも必要です。

費用

戸籍謄本などの必要書類をそろえるために費用がかかり、運輸局で名義変更をする際に手数料として500円がかかります。車庫証明の取得にかかる費用は3,000円程度、ナンバープレートの変更手続きを行う場合にかかる費用は数千円程度です。

そうぞくドットコム 不動産

すべての相続手続きにおいてかかる費用

次の費用は、多くの相続手続きで共通してかかる費用です。では、それぞれ解説していきましょう。なお、こちらは遺言書がない一般的なケースを前提としており、遺言書がある場合には一部の書類が不要となります。

相続人を確定するために必要となる費用

相続手続きを行うには、その相続における相続人が誰であるのか、証明する資料が必要となります。具体的には、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍謄本などです。

取得に要する費用は、戸籍謄本は1通450円、「古い戸籍」である除籍謄本や原戸籍謄本は1通750円です。出生から死亡までで何通の戸籍謄本や除籍謄本などが必要となるのかは、被相続人の転籍回数などによってことなりますが、おおむね3通から5通程度であることが多いでしょう。

そのため、これにかかる費用は、一般的なケースで3,000円から4,000円程度です。なお、被相続人の兄弟姉妹や甥姪が相続人であるケースでは、これに加えて被相続人の両親それぞれの出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍謄本も必要です。

この場合には、さらに3,000円から5,000円程度の費用がかかることが多いでしょう。

除票の取得にかかる費用

相続手続きではその遺産の名義人と被相続人とが同一人物であることを証明するため、除票が必要となることが一般的です。除票とは被相続人の最後の住所を証明する書類であり、被相続人の最後の住所地を管轄する市区町村役場で取得できます。

取得にかかる手数料は市区町村によって異なりますが、1通200円から400円程度です。

相続人が存命であることを証するためにかかる費用

相続手続きにおいては、相続人が存命であることを証明しなければなりません。相続人であった被相続人の子などが亡くなっていれば、別の人に相続権が移るためです。

そのため、相続人全員の戸籍謄本を取得しなければなりません。戸籍謄本の取得費用は1通450円であり、これが相続人の数だけ必要となります。

印鑑証明書の取得にかかる費用

相続手続きの際には、相続人全員が署名と実印での捺印をした遺産分割協議書が必要となります。この遺産分割協議書に押した印が実印であることを証明するため、相続人全員の印鑑証明書が必要となります。

印鑑証明書の取得にかかる費用は市区町村によって異なりますが、1通200円から400円程度です。

そうぞくドットコム 不動産

相続手続きの代行は誰に依頼すべき?判断ポイントと費用相場

相続手続きの代行は誰に依頼すべき?判断ポイントと費用相場
相続は一生に何度も経験するわけではないため、手続き方法がよくわからず専門家に依頼しようと考えている人も少なくないでしょう。ただ、相続の専門家にもさまざまな人がいるので、誰に相談すれば良いのかわからず迷っている人もいるのではないでしょうか?

一般的に「相続の専門家」と呼ばれる士業
  • 弁護士
  • 司法書士
  • 税理士
  • 行政書士

ここでは、どのようなケースでどの士業に相談するのが良いのか、判断するためのポイントと費用の相場を紹介していきます。

なお、どの士業であっても、相続を専門とする人もいれば、相続以外の領域を専門にしている人もいる点には注意が必要です。大前提として相続を専門にしている士業に依頼することが大切なので、相続に強い弁護士や司法書士、税理士、行政書士を探すようにしてください。

弁護士に依頼すべきケース

相続人同士の仲が悪いなど、相続トラブルになる可能性が高いケースでは、弁護士に依頼したほうが良いでしょう。遺産分割協議を終えた後に再びトラブルが再燃しないようにするには、専門知識を持った弁護士に遺産分割協議書を作成してもらうほうが安心です。

逆に、専門知識のない相続人が自分で遺産分割協議書を作成してしまうと、協議書に記載された文言の解釈を巡って後々にトラブルが起きることが少なくありません。

また、すでに相続トラブルになってしまい、調停や審判への対応が必要なケースも弁護士に依頼したほうが良いです。弁護士に依頼したときの費用は事務所ごとに異なりますが、着手金として少なくとも20万円程度かかることが多く、実際に獲得した遺産額に基づく成功報酬もかかります。

なお、成功報酬は獲得した遺産額に対する割合で定められていることが一般的です。そのため、遺産額が大きくなるほど弁護士に支払う成功報酬の額も大きくなります。

弁護士は裁判への対応など強い権限を持ち専門性が非常に高い士業ですが、それだけに依頼した場合の費用は他の士業に比べてどうしても高くなりがちです。

司法書士に依頼すべきケース

司法書士は、登記の手続きを代わりに行う権限を持っている士業です。土地や家を相続するケースのように、遺産に不動産が含まれる場合は司法書士に相談・依頼すると良いでしょう。

一般の人には馴染みが薄くてよくわからない登記の手続きでも、司法書士に任せればスムーズに手続きが進みます。

また、司法書士は相続登記以外にも、相続人調査や遺産分割協議書の作成、預貯金の名義変更など、さまざまな手続きを行う権限を持っている相続の専門家です。相続人調査(戸籍収集)から土地の登記を含めた各種名義変更手続きまで、まとめて依頼することができます。

司法書士に依頼したときの費用は事務所ごとに異なりますが、相続登記を依頼するときの費用の目安は8万円~10万円程度です。ただし、登記手続きを依頼する不動産の数や評価額などによって、支払い報酬の金額が変わることもあります。

税理士に依頼すべきケース

相続税の申告・納税が必要なケースでは、相続税の計算から申告書の作成・提出まですべて税理士に任せたほうが良いでしょう。相続税の計算では専門知識が必要になり、よくわからないまま間違って税額を計算して過少に申告をすると、ペナルティを科されることにもなりかねません。

税理士に依頼したときの費用は事務所ごとに異なりますが、遺産額の0.5%~1.0%が費用の目安です。遺産額が多くなれば財産の調査や評価額の計算など作業量が増えるため、一般的には遺産額が増えるほど税理士に支払う報酬額も増えていきます。

行政書士に依頼すべきケース

行政書士は他の士業に比べると費用が安く済む傾向にあり、費用を少しでも抑えたい場合には行政書士に依頼すると良いでしょう。

ただし、行政書士には裁判の代理や登記、相続税申告をする権限はありません。これらの手続きを専門家に依頼したい場合は、弁護士や司法書士、税理士に相談してください。

逆に、これらの手続きを依頼する必要がなく、相続人調査(戸籍収集)や相続財産調査、遺産分割協議書の作成などを専門家に頼みたいのであれば、行政書士に依頼できます。行政書士に依頼したときの費用は事務所ごとに異なりますが、例えば遺産分割協議書の作成を依頼した場合にかかる費用の目安は3万円前後です。

そうぞくドットコム 不動産

遺産相続の手続きの費用を安くする方法

遺産相続の手続きの費用を安くする方法

遺産相続の手続きでかかる費用は、できることならば少しでも安く抑えたいところです。ただ、戸籍謄本などの書類発行費用はどうしてもかかりますし、実際に相続が開始した後だと相続税などの税金の金額を抑えることも実質的に難しくなります。

そのため、費用を抑える方法として考えられるのは、専門家に依頼せずに自分で手続きを行う方法です。遺産相続の手続きをすべて自分でやってしまえば、当然のことながら専門家に報酬を支払う必要はありません。

しかし、このときに気を付けなければならないのが、相続手続きに慣れていない人が自分で手続きをすると、ミスが起きる可能性がどうしても高くなることです。手続き書類にミスがあると手間も時間もかかってしまい、「費用を払ってでも最初から専門家に任せておけば良かった」ということになりかねません。

また、市区町村役場や銀行、法務局など、相続手続きで行く必要がある所は、平日しか開いていないことがほとんどです。
普段平日に仕事をしている人は、わざわざ休みを取って手続きをする必要があります。

そして、相続人が住んでいる地域と不動産がある場所が遠い場合には、不動産がある地域の法務局までわざわざ自分で行かなければなりません。そのため、相続手続きは最初からすべて専門家に任せてしまうのも選択肢の一つです。

専門家への報酬という形で費用はかかりますが、余計な手間や時間をかけずに済みます。

そうぞくドットコム 不動産

不動産の相続手続きなら「そうぞくドットコム不動産」がおすすめ

必要となる相続手続きは、相続の状況によってさまざまです。そして、手続きの難易度も、行うべき手続きによって異なります。

中でも手間取ってしまう人の多い手続きの一つが、不動産の相続手続き(相続登記)です。相続登記をするには、被相続人の除籍謄本や原戸籍謄本など、見慣れない書類を集めなければなりません。

また、相続登記に必要となる「登記申請書」は預貯金の相続手続き書類などとは異なり穴埋め形式ではなく、原則として自分で一から作成する必要があります。そのため、手続きに慣れていない人が自分で完了させようとすると、多大な時間と手間を要してしまうことでしょう。

そこで、ご検討いただきたいのが、当サイト「そうぞくドットコム不動産」のご利用です。

http://「そうぞくドットコム不動産」そうぞくドットコム不動産でできること

そうぞくドットコム不動産」は、相続による不動産の名義変更手続きを、Webを使って効率化するサービスです。そうぞくドットコム不動産では、一律85,000円(税込93,500円)の定額料金で、次のサービスを提供しています。

相続登記に必要な書類の代行取得

不動産の相続手続きである相続登記をはじめとする多くの相続手続きでは、先ほど解説したように、さまざまな書類が必要となります。

中でも「被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍謄本」は取得し慣れていない人が大半であり、また遠方の役所から取り寄せる必要が生じることも少なくありません。

また、古い除籍謄本などは手書きで書かれており、読み解くのが非常に困難です。こうした事情から、仮に自分で取得しようとすれば、大変な苦労をしてしまうケースが多いでしょう。

そうぞくドットコム不動産では、これらの書類をまとめて代行取得しています。そのため、ご依頼頂いた場合には、必要な戸籍謄本や除籍謄本の取得でもう悩む必要はありません。

また、料金には役所へ支払う手数料や役所とのやり取りにかかる郵送代なども含まれているため、費用の心配からも解放されます。

登記申請書が簡単に作成できるシステムの利用

不動産の相続手続きに必要な登記申請書は、銀行の相続手続き書類などとは異なり穴埋め形式などではなく、原則として自分で一から作成しなければなりません。これは、慣れていなければ、非常に手間を要してしまうことでしょう。

そうぞくドットコム不動産をご利用頂くことで、面倒な登記申請書が簡単な入力のみで作成できるシステムの利用が可能となります。

そうぞくドットコム不動産を利用した方が良いケース

そうぞくドットコム不動産はすべてを専門家が代行するものではなく、難しい部分や手間のかかる部分だけを代行したり支援したりする新しいサービスです。そのため、自分でできることは自分で行って費用を最小限に抑えつつも、難しい部分だけ代行して欲しいという場合に、特にご利用をおすすめします。

そうぞくドットコム 不動産

相続手続きの代行をそうぞくドットコムに依頼した場合の費用

相続に伴う不動産の名義変更手続きが必要な場合には、定額85,000円(税込93,500円)でサービスを提供している当社の「そうぞくドットコム不動産」のご利用してみてください。

戸籍や住民票、不動産の固定資産評価証明書などの必要書類の取得をすべて代行します。法務局への郵送の代行にも対応していて、全国どこの法務局でも対応可能です。相続人の数や不動産の価格によって料金が変わることはありません。

戸籍などの取得費用を含めて定額85,000円(税込93,500円)で手続きサポートを受けられるそうぞくドットコムの利用を、ぜひ検討してみてください。

そうぞくドットコム 不動産

まとめ

遺産相続の手続きでかかる費用について解説しました。

遺産相続の手続きをするには戸籍謄本などの必要書類を発行するための費用がかかるうえ、相続税や登録免許税などの税金がかかる場合もあります。どのような費用がかかるのかは相続の状況によって異なりますので、将来の相続でかかる費用をおおまかにでも知っておくと、いざというときに慌てずに済むでしょう。

また、相続手続きの中には、自分で行うことが難しいものも少なくありません。専門家に依頼すると、報酬の支払いが必要になって費用が増えます。

しかし、無理に自分で行った結果ミスをして不利益をこうむってしまうリスクや多大な手間と時間がかかって疲弊してしまうリスクなどを避けるため、馴染みのない手続きについては、費用をかけてでも依頼したほうが良いでしょう。

そうぞくドットコムなら
役所へ行かずインターネットだけで不動産の名義変更を手軽に完了できます 各種手数料や郵送費用も含めて69,800円!(税込76,780円)
資料

ご利用方法に関する資料を
取り寄せる(無料)

この記事を監修した専門家は、
牛腸真司
税理士
立命館大学卒業2011年、税理士登録。税理士登録番号は118275。2012年 東京都港区益本公認会計士事務所(現税理士法人総和)にて資産税対策専任。2015年 千葉県税理士会登録。千葉県税理士会松戸支部広報部員。