「お身内やご家族が亡くなってしまった」そんなとき、「何から手を付けて良いのかさっぱりわからない」という人も多いのではないかと思います。
そういった方のために、この記事では相続について相談をする専門家の選び方や、司法書士に頼めること、そして、司法書士の費用や報酬の相場についてもお伝えします。
相続が起きた後は、やるべきことも多いうえ慣れない手続きも多く、大変な思いをされる方も少なくありません。
中には期限のある手続きもあり、期限に間に合わなければ不利益をこうむってしまう危険性もありますので、一人で悩まず専門家を活用してスムーズに手続きを完了させましょう。
目次
そもそも司法書士とは
司法書士とは、裁判所や法務局への提出書類の作成などを専門に行う法律系の国家資格者です。司法書士の担う業務としては、次のものなどが挙げられます。
- 不動産の名義変更(相続、贈与、売買など)の登記手続き
- 住宅ローンを組んだ際の抵当権設定の手続き
- 会社の登記手続き
- 任意整理や自己破産の手続き
- 相続放棄や遺言書検認、成年後見人選任などの裁判手続き
- 争いの対象物が140万円以下である訴訟事件など法的トラブルの解決
中でも、相続に関連する業務としては、次のとおりです。
- 相続登記:故人名義の不動産を相続人の名義へと変える手続き
- 相続放棄の相談や書類作成:家庭裁判所へ申述することではじめから相続人ではなかったこととする手続き
- 成年後見人の選任手続き:相続人に認知症の人などがいる場合に、代わりに財産管理や遺産分割協議への参加などをする人を選任する手続き
- 遺言書の検認手続き:法務局での保管制度を利用していない遺言書があった場合に、その遺言書の状態を保存するために行う家庭裁判所での手続き
- 役員登記:被相続人が企業の役員であった場合に、会社の役員から外す手続き
なお、司法書士の存在根拠である「司法書士法」では、その使命が次のように記載されています。
司法書士は、この法律の定めるところによりその業務とする登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、国民の権利を擁護し、もつて自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命とする。
裁判所や法務局に書類を提出する手続きであれば、原則として司法書士へ依頼できる業務であると考えておくと良いでしょう。
弁護士との違い
弁護士は、法律や紛争予防、紛争解決などの専門家です。争いの対象物が140万円超である場合において、紛争への対応ができるのは、原則として弁護士のみとなります。
そのため、相続争いの解決をしてほしい場合や、相続人の間に立って遺産分割協議の調整をしてほしいという場合などには、弁護士へ相談するべきでしょう。
行政書士との違い
行政書士は、司法書士法など他の法令で制限されていない範囲で官公署に提出する書類作成や、権利義務に関連する書類作成を行う専門家です。司法書士と名称が似ていますがまったく別の資格ですので、混同しないよう注意しましょう。
行政書士は、相続登記を行うことや相続登記の書類を作成することはできません。
相続の場面においては、自動車の名義変更や遺産分割協議の作成などを行います。なお、相続登記が必要な場合には、司法書士に遺産分割協議書の作成もあわせて依頼することが一般的です。
司法書士に相続手続きを依頼するメリット
これらのことをまとめると、相続手続きに困ったら、まずは司法書士へ相談されることをおすすめします。司法書士に相談するメリットは次のとおりです。
- 他士業との連携がある
- 不動産手続きのプロである
- 裁判所手続きもまとめて依頼できる
メリット①:他士業との連携がある
相続手続きを積極的に行っている司法書士は、一般的に税理士や弁護士など他の専門家と積極的に連携しています。
ですので、どこに相談をすれば良いか迷ったら、まずは司法書士へ相談をすることで、手続き全体のかじ取りをしてもらえます。
メリット②:不動産手続きのプロである
預貯金の名義変更や解約の手続きはご自身でされる方も少なくありませんが、不動産の名義変更手続きは専門性が求められるうえ、慣れていないととても煩雑です。
また、一般的に法務局は銀行のように親切に申請書の書き方を教えてくれません。
相続財産の中に不動産がある場合には、不動産手続きの専門家である司法書士へ相談されることで、不動産の名義変更がスムーズに完了します。
さらに、司法書士は不動産登記の情報を見た際に、例えば「返し終わったローンの抵当権が残ったままになっている」といったことや、「亡くなった父の名義になっていると思っていた不動産が、実は祖父の名義のままだった」など、他の登記に問題があれば、それに気づいて教えてくれます。
相続は、このような登記の問題点に気づくチャンスでもあるのです。
ですので、相続登記のある相続手続きは無理に自分で手続きしようとするのではなく、プロである司法書士へ依頼することをおすすめします。
メリット③:裁判所手続きもまとめて依頼できる
司法書士は、不動産の名義変更のみではなく、例えば相続放棄や遺言書の検認など、相続手続きでたびたび登場する裁判所手続きのプロでもあります。
こういったこともまとめて依頼できるのも、司法書士へ相続手続きを相談するメリットの一つです。
司法書士が相続手続きでできないこと
次のことは、司法書士が行うことができません。これらのことを依頼した場合には、それぞれ最適な専門家へ相談しましょう。
- 相続放棄の申述代理
- 紛争対応
- 相続税申告
相続放棄の申述代理
司法書士は、相続放棄の申述「代理」まではできません。
相続放棄とは、家庭裁判所に申述をして認められることで、はじめから相続人ではなかったこととする手続きです。被相続人に借金が多く、家族がその借金を引き継いでは困るという場合などに利用されます。
司法書士は、相続放棄についての相談に乗ったり、相続放棄に必要となる書類の作成を行ったりすることは可能です。
一方で、司法書士の名義で相続放棄をすることまではできません。専門家の名義で相続放棄をして欲しい特段の事情がある場合には、弁護士へ依頼する必要があります。
紛争対応
相続に関連して、紛争が起きてしまう場合もあることでしょう。たとえば、次のような場合です。
- 遺産分割協議がまとまらない
- 他の相続人が遺産を着服した可能性がある
- 遺言書があったが偽造された可能性があるので無効にしたい
- 遺留分侵害額請求(子や配偶者などが遺言でほとんど遺産を受け取れなかった場合などに、遺産を多くもらった相手に対して行う一定額の金銭の請求)をしたい
このように紛争性を帯びている場合の対応については、原則として司法書士へ依頼することはできません。例外的に訴額(争いの対象となっている金額)が140万円以下であれば司法書士でも対応が可能ですが、相続争いの対象が140万円以下であるケースはさほど多くないでしょう。
そのため、相続争いなど紛争が起きている場合には、弁護士へご相談ください。
相続税申告
遺産総額など相続税の対象となる価額が相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合には、相続税の申告が必要です。
この相続税の申告は、司法書士が行うことはできません。相続税の申告ができる専門家は税理士ですので、この場合には税理士へご相談ください。
なお、相続税の申告が必要となるケースでは遺産に不動産が含まれている場合も多く、相続登記も必要となる可能性が高いでしょう。このように、相続手続きにおいては複数の専門家の分野を横断するケースが少なくありません。
相続手続きを行う専門家は他の専門家と連携を取っていることが多いため、どの専門家をはじめの窓口とした場合であっても、必要に応じて他の専門家の紹介を受けられることが多いでしょう。
司法書士に相続手続きを依頼する際の費用相場は?
それでは、司法書士へ依頼した場合の費用の相場はどのくらいなのでしょうか?
自宅の土地建物の相続登記をするという、一般的なケースで考えてみましょう。
相続登記の司法書士報酬の相場
まず、司法書士報酬は自由化されているため、各事務所がそれぞれ報酬を定めています。
報酬額はもちろん、報酬の計算方法も事務所によって異なりますので、依頼を検討している事務所へ報酬を確認する必要があることが大前提という点は覚えておいてください。
そのうえで、一般的な相続登記の報酬相場としては、10万円前後と言われています。
また、このほかに戸籍謄本や除籍謄本などの取り寄せ費用や、遺産分割協議書の作成報酬が必要となるケースが多いでしょう。
なお、不動産の数が多い場合や相続人の数が多い場合、また、不動産が先代名義のままとなっている場合などには、報酬が比較的高くなる傾向にあります。
相続登記にかかるその他の費用
相続登記にかかる費用として司法書士報酬よりも高額となることが多いものとして、登録免許税があります。
登録免許税とは、登記をする際に法務局へ支払う税金のことで、その金額は相続登記の場合には不動産の固定資産税評価額の1,000分の4と定められています。
ですので、例えば固定資産税評価額が5,000万円である不動産の相続登記をする際には、20万円もの登録免許税がかかるということです。
固定資産税評価額は、毎年4~6月頃に不動産のある市町村役場から送付される固定資産税の納付書類に同封されている書類で確認することができますので、心配な方はこちらも確認しておくと良いでしょう。
もちろん、この登録免許税は司法書士へ依頼した場合にもかかりますし、ご自身で相続登記を行った場合にも同様にかかります。
「相続登記は高額」というイメージを持っている方も少なくないようですが、かかる費用には司法書士報酬だけでなく登録免許税が含まれており、登録免許税が高額となっているケースが少なくありません。
司法書士費用は誰が払うべき?
相続登記の手続きを司法書士へ依頼した場合、司法書士報酬や相続登記にかかる登録免許税などの費用は、相続人のうち誰が支払うべきなのでしょうか?
相続登記にかかる登録免許税は、登録免許税法に「登記等を受ける者が2人以上あるときはこれらの者は連帯して納付する義務を負う」との決まりがあります。
つまり、実際にその不動産を取得する人が負担すべきものであり、不動産を共有するなど取得する人が複数いるのであれば、その共有割合に応じて負担することとなります。
一方で、司法書士報酬の負担者については法律上の明確な決まりやルールがあるわけではありません。ただし、一般的には、相続登記の対象となった不動産を取得する人が支払うことが多いでしょう。
司法書士報酬の計算方法は事務所によって異なるものの、「長男が相続したA不動産分でいくら」「長女が相続したB不動産分でいくら」などと登記手続きごとに分けて算定されることが一般的です。そのため、通常は、相続登記をすべき不動産が複数ある場合などには、司法書士報酬も登録免許税も、不動産をもらった人がそれぞれで負担することとなるでしょう。
また、Aという1つの不動産を長男と長女で共有して相続するには、司法書士報酬も登録免許税も、不動産の共有割合に応じて負担することが一般的です。
仮に司法書士報酬などの負担者について揉めてしまいそうな場合には、遺産分割協議の際に費用負担についてもあわせて話し合っておくことをおすすめします。そのうえで、費用負担について話し合った結果を遺産分割協議書に織り込むなど、書面に記載しておくと良いでしょう。
司法書士に相続手続きを依頼すべきケース
どのような場面で、司法書士に相続手続きを依頼すればよいのでしょうか?司法書士に相続手続きを依頼すべき主なケースは、次のとおりです。
紛争が発生していない場合
司法書士へ相続手続きを依頼するのは、紛争が発生していない場合に限った方が良いでしょう。
先ほど解説したように、争いの対象となっている金額が以下であれば、司法書士であっても紛争の対応が可能です。しかし、相続争いにおいて争いの対象となっている金額が140万円未満であることは、ほとんどないでしょう。
そのため、相続争いが発生している場合や遺産分割協議を仲裁してほしい場合などには、弁護士への相談がベターです。
不動産の相続手続きを依頼したい場合
不動産の相続手続き(相続登記)を依頼した場合には、司法書士へ依頼しましょう。相続登記は司法書士の独占業務であり、税理士や行政書士は行うことができません。
この場合の依頼先は、司法書士の一択となります。
相続放棄手続きを依頼したい場合
相続放棄の手続きを依頼したい場合には、司法書士へ依頼しましょう。司法書士は相続放棄についての相談に応じられるほか、必要書類の作成も可能です。
ただし、先ほど解説したように、司法書士は申述の代理まではできません。そのため、申述の代理までを求めるのであれば、弁護士が相談先となります。
まとめ
相続手続きの中には、このように、司法書士へ依頼できるものが数多く存在します。
相続が起きた際には、ぜひ司法書士を活用しましょう。
とはいえ、前述のとおり事務所によって報酬の計算方法も異なるため、相談をするまでいくらかかるのかわからないという点で、不安に思われる方も少なくないかと思います。
また、オンラインで対応をしてくれる司法書士はほとんどいないため、事務所へ出向かなければならない点も、ハードルが高いと感じる方も多いでしょう。
そうぞくドットコムは、シンプルな一律の料金体系で、相続で発生した自宅や土地などの不動産の名義変更ができるサービスです。
不動産の名義変更に必要な書類を代行取得する上、申請書類の作成も簡単にできますので、スムーズに
手続きを完了させることが可能です。
また、完全オンラインで、対面をすることなく手続きを完了することもできます。
面倒な相続手続きに悩む前に、まずはそうぞくドットコムへ無料で資料請求をしてみてください。