法定相続情報証明制度とは?メリット・必要書類・手続きの方法

不動産
この記事を監修した専門家は、
牛腸真司
税理士
立命館大学卒業2011年、税理士登録。税理士登録番号は118275。2012年 東京都港区益本公認会計士事務所(現税理士法人総和)にて資産税対策専任。2015年 千葉県税理士会登録。千葉県税理士会松戸支部広報部員。

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1.法定相続情報証明制度とは

制度ができた背景

法定相続情報証明制度は、平成29年5月29日から新しく開始した制度ですので、初めて耳にする方もいらっしゃると思います。
この制度は、民法で定められている方法に従った相続(法定相続)を、具体的な場面で誰が相続人なのかを法務局が証明してくれる制度です。
実は、不動産を相続しても、登記手続きの煩雑さ等から、亡くなった方からの名義変更(相続登記が放置されることは多くあり、そのため、実体上の法律関係を公示できていない登記簿が多く存在します。
そこで、この現状を改善するために、法定相続情報証明制度が考えられました。

戸籍謄本の代替えとしての役割!

1.戸籍謄本等の取得について

相続に関する手続きを経験したことのある方はご存知だと思いますが、相続したことを証明する書類として、戸籍謄本除籍謄本改製原戸籍等の書類を収集する必要があります。
これは、親子の関係や兄弟姉妹の関係を明らかにするために必ず行わないといけないもので、不動産の登記手続きに限らず、税申告や銀行の手続きや保険会社での手続き等の相続が関係する手続きについては常に必要な作業です。
戸籍謄本等は結婚や転籍したりした時だけでなく、法律が改正される度に新しく作り直されますので、生まれてからずっと同じ本籍地だという方でも戸籍謄本等が何通にも渡って作られています。
そのため、1つの相続を証明しようとしたら、戸籍謄本等を何十通も取得しないといけないケースは多々あります。
非常に労力が必要となる作業の一つですが、相続登記に限らず、相続に関する手続きをする際には必ず戸籍謄本等を収集して一式は揃えないといけません。

2.相続登記の添付書類としての戸籍謄本等

相続登記では、相続する不動産が複数あり、それぞれ管轄する法務局が違っていれば、各法務局に戸籍謄本等を提出する必要があります。これらを添付書類を呼びます。
仮に、10か所の法務局で相続登記をする必要がある場合、1か所ずつ戸籍謄本等を提出して使いまわすか、一度にまとめて登記したい場合は、戸籍謄本等をまとめて複数通取得する必要があります。
法務局での手続きなのに、法務局の管轄が違うというだけで、同じ書類を何度も提出したり、同じ書類を何通も取得したりするのは無駄ですよね?
全ての法務局での相続登記を終わらせるために、何十通もの戸籍謄本等を収集・管理するのは非常に煩わしいものです。

3.法定相続情報証明制度の活用

1、2で説明した「面倒」「煩わしさ」を解決するためにできたのが本制度です。
法定相続情報証明制度は、法務局が戸籍謄本等を確認して法定相続情報を証明してくれる制度です。
法定相続情報証明制度の手続きが可能な法務局の管轄については後述しますが、ある法務局で法定相続情報を証明してもらえば、その証明書は他の管轄でも利用することができます。
そのため、その証明書を提出すれば、何十通もの戸籍謄本等を何度も使いまわす必要がなくなることになりますし、証明書は何通でも交付されますので、一度にまとめて各法務局へ登記申請することも非常に楽になります。
このように戸籍謄本等を代替えできるようにすることが、法定相続情報証明制度の趣旨であり、利用者にとっての最大のメリットとなります。

不動産の名義変更の促進を目的として登場

1.相続登記が放置されている現状

冒頭で簡単に紹介しましたが、不動産を相続をしても名義変更をしないで放置するケースは多く、問題となっております。
戸籍謄本等の収集は、相続登記だけに限らず、税申告や銀行での預金の引き出し等の手続きでも必要となる作業ではありますが、申告の期限が設けられている税申告や、現金の受け取るための銀行の手続き等は、相続登記に比べ、優先して行われることが多いと思います。
というのも、戸籍謄本等の収集以外にも、不動産登記には見慣れない専門用語が出てきますし、申請書を作成する必要があり、手数料も発生します。しかも、相続登記は放置しても罰則があるわけではありません。そのため、相続登記は放置されやすいものであるといえます。
ですが、相続登記が放置されやすいものとはいえ、相続登記が放置されたまま何十年、何百年が経つと、登記簿を見ても誰が所有している不動産なのか分からなくなり、いつの間にか他人に権利を奪われてしまうこともあり得ますし、正しく遺産を承継していくことが不可能になってしまいます。

2.法定相続情報証明制度で相続登記を促進する!

このような現状を解消するため、何通もの戸籍謄本等の管理を不要にして、戸籍謄本等を使いまわす必要がなくなるように、法定相続情報証明制度がスタートしました。
この制度によって相続登記の申請は非常に楽になります。今後の相続登記の促進になるのではないかと期待されています。
さらに、法定相続情報証明制度を利用して交付された証明書が、相続登記だけでなく、相続税の申告や銀行での預金の引き出し等の手続きでも利用できるようになれば、相続が発生したらまずは法務局で法定相続情報証明制度を利用しようと考えるようになり、法務局や相続登記が、一般の方にとって身近なものになりそうです。

法定相続情報一覧図とは

ここまで、法定相続情報の証明書と表現しておりましたが、この証明書の名称は法定相続情報一覧図の写しといいます。
写し?と疑問に思われる方もいらっしゃると思いますが、これは各自でコピーを取るという意味ではありません。法定相続情報一覧図の写しのもとになるのが、法定相続情報一覧図ということになりますが、この法定相続情報一覧図は、法定相続情報証明制度を利用する申出人(相続人)が戸籍謄本等を確認しながら作成することになっています。
そして、申出人(相続人)が作成した法定相続情報一覧図に認証文を付けて、法定相続情報一覧図の写しとして交付されることになります。
なお、相続登記を申請したことのある方はご存知かもしれませんが、相続登記の申請の際に、申請人(相続人)が相続関係説明図というものを作成することがあります。
相続関係説明図は、戸籍謄本等の束を法務局に提出して登記申請した後、戸籍謄本等の原本を還付するために添付する趣旨の書類です。
相続関係説明図には、誰が相続人か、被相続人といかなる関係か、などを記載しますが、これは法定相続情報一覧図に記載する内容と似ています。
違いとしては、法定相続情報一覧図は、既に亡くなっている方の名前は記載することができず、また1つの相続についてしか作成することしかできませんので、相続が複数回に渡っている場合には、1つの法定相続情報一覧図に記載して作成することができません。
法務局のホームページにはあらゆるパターンの相続を想定して、法定相続情報一覧図のひな形が準備されていますので、ご自身の相続がどのパターンかを選んで、氏名等を入力していけば、法定相続情報一覧図が作成できるようになっています。

制度開始は平成29年5月29日

冒頭でもご紹介しましたが、この制度は平成29年5月29日に始まったものですので、まだまだ世間一般に浸透していない制度です。
この制度が開始したばかりの頃は、法定相続情報一覧図の写しを相続税の申告に利用することはできず、戸籍謄本等を全て提出する必要がありました。
現在では相続税の申告で利用できますし、銀行での預金の引き出し等の際にも法定相続情報一覧図の写しで対応してくれる金融機関は非常に多くなりました。
制度開始から日が浅く、まだまだ不完全な制度ではありますが、今後もこの制度の利用範囲が拡大するなどして、より利用しやすくなる可能性があるといえます。

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2.法定相続情報証明制度のメリット

ここからは法定相続情報証明制度を利用することのメリットについてさらに詳しく解説していきます。
メリットとしては、先ほどの説明とも重複しますが、

  1. 戸籍謄本等の束を使いまわさなくて良い
  2. 戸籍謄本等を何度も取得する費用が抑えられる
  3. 法定相続情報一覧図の写しを同時に使いまわすことで時間的な短縮になる

の3点が挙げられます。それぞれ詳しく説明します。

戸籍の束を使い回さなくて良い

まず一つ目のメリットとしては、なんといっても戸籍謄本等の束を使いまわさなくて良くなることです。相続に関する手続きでは、何十通にも渡る戸籍等を複数の銀行や法務局に提出していましたので、どこかのタイミングで1部を紛失してしまう可能性もあり、非常に管理が大変です。
法定相続情報証明制度を利用すれば、法定相続情報一覧図の写しだけを各提出先に戸籍謄本等の代わりに提出すれば良いので、何十通にも渡る戸籍謄本等を管理する必要はなくなります。スムーズに相続関係の手続きを進めることができます。

戸籍の束を使い回さなくて良い

二つ目のメリットとしては、法定相続情報一覧図の写しの発行は手数料無料で何通でも取得することが可能な点です。
戸籍謄本等を紛失して再度取得をしないといけなくなったり、同時に複数の処理をするために同じ戸籍謄本等を2通、3通と取得する場合は、その分2倍、3倍の手数料を支払う必要があります。
法定相続情報一覧図の写しは現在無料で発行されますので、法定相続情報一覧図の写しを複数発行しても、2倍、3倍ということになりません。
戸籍謄本等は1通数百円の手数料ではありますが、戸籍謄本等が何十通にも渡ることもありますので、一式揃えるのに数千円から数万円になることもあります。これを何セットも準備しようと考えれば、合計額は馬鹿にできない金額になります。
法定相続情報一覧図の写しが無料で発行してもらえるのは、相続関係の手続きをする上で非常に重要なポイントだといえます。

同時に使い回すことで時間的な短縮になる

一つ目のメリットと二つ目のメリットをかけ合わせた結果、三つ目のメリットとして、全体的な時間の短縮に繋がることになります。
法定相続情報一覧図の写しは、何通でも無料で発行してもらえますので、同時に複数の提出先に提出することが可能となります。
法定相続情報証明制度を利用しない場合は、同時に手続きしようとすれば複数セットの戸籍等を取得する必要がありましたので、費用を抑えたい場合は戸籍謄本等を使いまわす必要があります。
一つの提出先に戸籍等を提出したら、そこでの処理が済むまで戸籍謄本等が戻ってきませんので、一つずつ処理する必要があります。銀行の口座を複数持っていたり、異なる管轄の不動産を複数持っていたりする場合は、全ての手続きが完了するまでに非常に時間がかかることになります。
法定相続情報一覧図の写しを使って、全ての手続きを同時に行うことができれば大幅に時間が短縮できるといえます。

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3.法定相続情報証明制度の手続き方法

それでは、ここからは法定相続情報証明制度の手続きの具体的な方法について確認していきます。
先に紹介しているとおり、法定相続情報証明制度を利用する人(申出人)は、法定相続情報一覧図を作成する必要があり、また戸籍謄本等一式を証明資料として法務局に提出することになります。
以下のとおり書類を収集したり、作成したりすれば法定相続情報一覧図の写しの交付を受けることができますので、利用される方はよく確認するようにしましょう。

1.必要書類を集める

申出人(相続人)が法定相続情報一覧図を作成する必要がありますが、何もないところから作成することは不可能です。まずは必要な書類を収集するところから始めましょう!
書類の収集は面倒だと思った方もいらっしゃると思いますが、ほとんどの書類が相続税の申告等の手続きでも収集すべき書類ですので、法定相続情報証明制度を利用するからといって、収集する書類が大幅に増えるわけではありませんのでご安心ください。

必要書類①:被相続人の戸籍謄本

まずは、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本等を取得します。親子関係や兄弟姉妹関係等を証明するために必要となる書類で、相続登記はもちろん、相続税の申告などでも必ず収集する必要があるものですので、法定相続情報証明制度を利用するからといって、余計に増える手間ではありません。

必要書類②:被相続人の住民票の除票

被相続人の氏名、最後の住所地、死亡日等が記載されている書類です。こちらも相続税の申告等でも収集する書類に含まれますので、法定相続情報証明制度を利用するからといって、余計に増える手間ではありません。また、後ほどご紹介しますが、法定相続情報証明制度を利用する上で、どこの法務局に行けばいいのかについて、そのうちの一つが「被相続人の最後の住所地」を管轄する法務局とされていますので、管轄を把握するためにも必要です。

必要書類③:相続人全員の戸籍謄本

相続人が被相続人の死亡日時点で生存していた(=相続した)ことを証明するために必要な書類です。各相続人の現在の戸籍謄本で構いません。こちらも相続税の申告等でも収集する書類に含まれますので、法定相続情報証明制度を利用するからといって、余計に増える手間ではありません。

必要書類④:相続人の住民票

法定相続情報一覧図には相続人の住所を記載することができます。住所を記載するかどうかは任意ですので、住所を記載したくない場合は各相続人の住民票を準備する必要はありません。ですが、法定相続情報一覧図の写しが利用できる各種手続きには住所が記載してあったほうが何かと便利です。住民票を準備に大きな手間がかかるわけではありませんので、住民票を取得し、法定相続情報一覧図には住所を記載することをおすすめします。

必要書類⑤:申出人の個人情報確認書類

法務局が申出人の確認をするために提出する書類です。いわゆる身分証明書と考えれば分かりやすいと思います。運転免許証、マイナンバーカード、住民票などの公的機関が発行した証明書のコピーに「原本に相違ない」旨を記載し、申出人が記名押印します。法定相続情報一覧図に住所を記載する場合は住民票を取得しているので、そちらのコピーを使うことももちろん可能です。

2.法定相続情報一覧図を作成する

先ほどもご紹介しましたが、法務局のホームページであらゆるパターンの相続を想定して、法定相続情報一覧図のひな形(Excel)が準備されています。また記載例も一緒に準備してあります。
ご自身の相続がどのパターンかを選び、収集した戸籍等を確認しながら、氏名等を入力していけば、法定相続情報一覧図が作成できます。
なお、相続人の続柄の記載は「子」「配偶者」等の記載でも構いませんが、相続税の申告で使用する場合には、戸籍謄本に記載されている続柄どおり、「長男」「長女」などと記載する必要がありますので、注意が必要です。
また、記載できるものは全て記載することが何かと便利です。相続人の住所の記載や、被相続人の最後の本籍の記載は任意ですが、後々の手続きのことを考えれば全て記載しておくのが良いでしょう。

3.登記所へ申出する

必要書類が揃い、法定相続情報一覧図の作成が済んだら一式を法務局へ提出します。提出する法務局はどこの法務局でもいいわけではありませんので、どちらの法務局が管轄なのか、よく確認してから提出するようにしましょう。
管轄の法務局は以下の4つです。

  1. 被相続人の本籍地(死亡時の本籍地)
  2. 被相続人の最後の住所地
  3. 申出人の住所地
  4. 被相続人名義の不動産の所在地

被相続人の住所等が中心ではありますが、申出人の住所地を管轄する法務局でも可能ですので、被相続人と申出人が離れて暮らしていた場合などでも、申出人の自宅から近くの法務局で手続きをすることができます。
また、被相続人名義の不動産の所在地を管轄する法務局で対応できますので、相続登記と同時に法定相続情報証明の申出をすることも可能です。

代理人が提出する場合

法定相続情報証明の申出は、代理人によってすることもできます。代理人となれるのは、親族のほか、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士及び行政書士と決まっています。なお、代理人から申出をする場合は、上記でご説明した書類のほかに、代理人への委任状も提出書類となります。

4.法定相続情報一覧図の写しを受け取る

法務局で法定相続を確認し終えたら、法定相続情報一覧図に認証文を付けた法定相続情報一覧図の写しが交付されます。
先ほども説明しましたが、この法定相続情報一覧図の写しが、法定相続情報の証明書として、相続登記や銀行での手続きで利用することができる書類ということになります。
また、申出の際に複数通請求することができますが、各銀行、各保険会社、各法務局等へ提出したら最初に交付を受けた通数では足りなくなることもあり得ます。その場合でも再交付を請求することができるので安心です。
ただし、法務局へ提出した法定相続情報一覧図は、法務局で5年間保存されることになりますので、この期間内を過ぎれば再交付を受けることができないので注意が必要です。
また、再交付を請求できるのは申出人のみになりますので誰でも請求できるわけではないことにも注意しましょう。

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4.法定相続情報証明制度の適用範囲

法定相続情報一覧図の写しが使えれば、戸籍謄本等の束を管理・提出する必要がなくなりますが、法定相続情報証明制度は平成29年5月29日からスタートした制度で、制度ができてからまだ日が浅いため、全ての相続手続きで利用できる訳ではありません。
銀行や保険会社などでは支店や担当者によっても対応できたり、できなかったり、があるようです。
ですが、平成30年4月1日から相続税の申告でも法定相続情報一覧図の写しを使えることになりましたし、制度開始から対応可能な企業や銀行も増えていますので、今後益々法定相続情報証明制度を利用できる範囲が拡がる可能性は高いといえます。

相続税の申告に利用できる

ご紹介のとおり、相続税の申告の添付書類として利用できるようになりましたので、相続が発生したらまずは法務局で法定相続情報証明制度の手続きを行うことをおすすめします。
申告だけでなく、預金口座の引き出し、保険金の受領など、使える場面は多くなっていますので、相続の手続きの最初に法定相続情報一覧図の写しの交付を受けておけば、戸籍謄本等の束を使いまわす必要はなくなります。

相続登記(不動産の名義変更)の場合はその他の書類が必要

相続登記を促進するために法定相続情報証明制度ができましたが、この法定相続情報一覧図の写しのみで相続登記ができるわけではありません。
法定相続情報一覧図の写しは、あくまでも戸籍謄本等の束を使いまわす必要がないということなので、戸籍謄本等の束以外の添付書類は必要ということになります。
例えば、遺産分割協議に基づく相続登記をする場合は遺産分割協議書や印鑑証明書の提出は必要ですし、法定相続分での相続登記であっても評価証明書の提出は必要ということになります。

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まとめ

こちらでは法定相続情報証明制度についてまとめました。この制度はまだまだ始まってから日が浅いため、今後も適用範囲が増えたり、さらに利用しやすくなったりすることが予想されます。
相続に関する手続きを行うにあたり、戸籍謄本等の束を管理することは、それだけで非常に労力を要することといえます。是非ともこの制度を活用して、スムーズな相続手続きに役立てましょう。

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立命館大学卒業2011年、税理士登録。税理士登録番号は118275。2012年 東京都港区益本公認会計士事務所(現税理士法人総和)にて資産税対策専任。2015年 千葉県税理士会登録。千葉県税理士会松戸支部広報部員。