【2024】家の名義変更はどこでする?手続き・書類の取り寄せ場所をわかりやすく解説

家の名義変更はどこでする不動産
この記事を監修した専門家は、
呉村成信
司法書士
2016年、司法書士試験合格。東京司法書士会所属。都内の司法書士事務所にて不動産登記を中心に登記業務全般に携わる。その後独立し、2019年、そうぞくドットコム不動産の立ち上げ期から参画し、プロダクトアドバイザーに就任。

家の名義変更は、どこで行えば良いのでしょうか?また、家の名義変更に必要な書類の取り寄せや家の名義変更についての相談は、どこで行えるのでしょうか?

今回は、家の名義変更の手続きや相談、書類の取り寄せはどこでするのかについて詳しく解説します。

家の名義変更とは

家の名義変更とは、家の名義が変わったことを法務局に申請して、家の登記のうち名義人(所有者)の欄を書き換えることです。

たとえば、家を贈与する場合、Aさんが「あげます」、Bさんが「もらいます」と合意をすれば、その時点で贈与契約自体は成立します。しかし、これだけでは家の名義が変わったかどうか、第三者にとってはわかりません。

そのため、仮にこのような事情を知らない第三者であるCさんもAから家を「あげます」と言われて「もらいます」と承諾した場合、家はBさんのものになるのかCさんのものになるのか、問題が生じます。

また、Aさんにお金を貸していたDさんが、Aさんがちっともお金を返してくれないため、この家を差し押さえて他の人に売ってしまうかもしれません。

このような問題を整理するため、基本的には、「登記をした人の早い者勝ち」とされています。なぜなら、AさんがBさんから家をもらった段階できちんと名義変更の登記をしていれば、その登記簿謄本(全部事項証明書)を取ることで、CさんもDさんも「この家は、もうAさんのものではなくBさんのものだ」ということがわかるためです。

これなら、トラブルになる心配はありません。つまり、家の名義変更とは、家の名義が変わったことを登記簿謄本に反映させることにより、家の所有者の権利を守るための制度であるといえます。

そのため、家の権利を取得したら、すみやかに名義変更手続きを行っておくべきでしょう。

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家の名義変更が必要となる主な場面

家の名義変更が必要となる主な場面は、次の2つです。

  • 家の贈与を受けた場合
  • 家を相続した場合

なお、家を売ったり買ったりした場合にも当然名義変更が必要となりますが、このようにお金が動く場面では不動産仲介会社やローンを組む金融機関などが手続きをサポートしてくれることが多いため、ここでは割愛します。

家の贈与を受けた場合

家の贈与を受けた場合には、家の名義変更が必要となります。たとえば、親名義となっていた家を、子がもらうケースなどが多いでしょう。

なお、家の贈与を受けた場合には、原則として贈与税の対象となります。

家など価値の高い財産の贈与を受けた場合にかかる贈与税は高額となる場合が多いため、あらかじめ試算をして確認してから贈与の実行することをおすすめします。贈与税が高額である場合には贈与自体を見送る他、税理士へ相談のうえ、相続時精算課税制度など特例制度の活用を検討すると良いでしょう。

家を相続した場合

家を持っていた親が亡くなった場合など家を相続した場合には、家の名義変更が必要となります。亡くなった人(「被相続人」といいます)が遺言書を遺しており、その遺言書で家を相続する人が指定されていた場合には、原則としてその指定されていた人が家の新たな名義人となります。

遺言書がない場合には、相続人全員での遺産分けの話し合い(「遺産分割協議」といいます)が必要です。この遺産分割協議の結果、家をもらうことになった人が、家の新たな名義人となります。

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家の名義変更はどこで行う?

家の名義変更手続きが必要となる場合、その手続きはどこで行えば良いのでしょうか?

家の名義変更は法務局で行う

家の名義変更手続きは、「法務局」という役所で行います。

法務局は市区町村役場とは異なり、各市区町村にあるものではありません。一つの都道府県内にある法務局は、数か所から十数か所であることが一般的です。

法務局の開庁時間は、原則として平日の朝午前8時30分から午後5時15分までとされています。夜間や休日は開庁していませんので、自分で家の名義変更手続きを行う場合には注意しておきましょう。

法務局には管轄がある

家の名義変更の手続きができる法務局には、管轄の制限があります。家の名義変更は、名義変更をする家の所在地を管轄する法務局で手続きをしなければなりません。

どこの法務局からでも手続きができるわけではありませんので、あらかじめ法務局のホームページで管轄の法務局を確認してから手続きを進めると良いでしょう。

なお、「不動産登記管轄区域」と「商業・法人登記管轄区域」が異なっている場合があります。家の名義変更の管轄を確認する際には、「不動産登記管轄区域」を確認してください。

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家の名義変更に必要な書類の収集はどこでする?

家の名義変更には、さまざまな書類が必要となります。では、どのような書類が必要となり、その書類はどこで取り寄せればよいのでしょうか?

ここでは、特に必要書類が多くなりがちな、相続での家の名義変更の場面で必要となる書類を解説します。

なお、これは、遺言書などではなく遺産分割協議書で登記をする場合に一般的に必要となる書類です。状況によってはこれら以外の書類が必要となる場合がありますので、実際に手続きをする際には、あらかじめ管轄の法務局で確認されることをおすすめします。

相続登記申請書

登記申請書とは、家の名義変更の最もメインとなる書類です。これは、どこかから取り寄せるようなものではなく、自分で一から作成しなければなりません。

法務局のホームページに記載例がありますので、自分で家の名義変更をする際には、こちらを参考にしながら作成すると良いでしょう。原則としてこの登記申請書の記載どおりに登記がされますので、誤字脱字などのないよう、よく注意して作成してください。

ただし、一度で問題のない登記申請書を作り上げるのは、容易なことではありません。作成ができたら、法務局の登記相談を予約の上、あらかじめ確認をしてもらうと安心です。

遺産分割協議書

遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果をまとめた書類です。これは、どこかから取り寄せるようなものではなく、自分で一から作成する必要があります。

遺産分割協議書には、誰が家を取得することとなったのかを明記しましょう。名義変更をしたい家の記載などがあいまいでは登記ができない可能性がありますので、あらかじめ家の全部事項証明書を取り寄せたうえ、全部事項証明書の表記に従って記載してください。

全部事項証明書は、全国どこの法務局からでも、誰でも取得することが可能です。遺産分割協議書には、相続人全員が署名と、実印での捺印を行います。

相続人全員の印鑑証明書

遺産分割協議書に押した印が実印であることを証明するため、相続人全員の印鑑証明書が必要です。

印鑑証明書は、各相続人の住所地の市区町村役場で取得します。取得手数料は市区町村によって異なりますが、1通200円から400円程度です。

最近では、マイナンバーカード(通知カードでは不可)を持っていることを条件に、コンビニエンスストアのコピー機の操作で印鑑証明書が発行できる自治体も増えていますので、こちらも活用すると良いでしょう。

なお、印鑑証明書を代理で取得するには、印鑑カードやマイナンバーカードを預からなければなりません。そのため、印鑑証明書は各相続人に取得してきてもらうことが一般的です。

被相続人の除籍謄本等

その相続における相続人を確定するため、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍謄本が必要です。これらの書類はそれぞれ、その当時被相続人の本籍地であった市区町村役場で取得します。

たとえば、被相続人が出生から婚姻までは愛知県名古屋市に本籍地を置いていて、婚姻後亡くなるまでは神奈川県横浜市に本籍を置いていた場合には、婚姻までの分は名古屋市に請求し、婚姻後死亡までの分は横浜市に請求すべきということです。

なお、取り寄せ先の役所が遠方である場合には、郵送で請求をすることもできます。戸籍謄本の取得手数料は1通450円、除籍謄本と原戸籍謄本の手数料は1通750円です。

被相続人の除票

被相続人と登記名義人が同一人物であることの証明として、被相続人の除票が必要です。除票は、被相続人の最後の住所地である市区町村役場で取得します。

取得手数料は市区町村によって異なりますが、1通200円から400円程度です。

相続人全員の戸籍謄本

相続人が生存していることの証明として、相続人全員の戸籍謄本が必要です。それぞれ、本籍地の市区町村役場で取得します。

取得手数料は、1通450円です。

不動産を相続する相続人の住民票

家の新たな名義人を正しく登記するため、家を取得する相続人の住民票が必要です。その相続人の、住所地の市区町村役場で取得します。

取得手数料は市区町村によって異なりますが、1通200円から400円程度です。

固定資産税評価証明書または評価通知書

家の名義変更にかかる登録免許税を正しく算定するため、名義変更をしようとする家の固定資産税評価証明書または固定資産税評価通知書が必要です。こちらは、その家の所在地である市区町村役場で取得します。

請求先の窓口名は市区町村によって異なりますが、「固定資産税課」や「資産税課」などであることが多いでしょう。取得手数料は市区町村によって異なりますが、固定資産税評価証明書は1通300円前後であることが一般的で、評価通知書は無料です。

なお、相続で家の名義変更をする際にかかる登録免許税の額は、次のように算定されます。

  • 登録免許税額(相続)=不動産の固定資産税評価額×1,000分の4

たとえば、名義変更をしようとする家の固定資産税評価額が2,000万円である場合の登録免許税額は8万円です。家の名義変更にかかる登録免許税は、名義変更をする際に、収入印紙を貼付する形で納付します。収入印紙は、法務局の中で購入することが可能です。

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家の名義変更の相談はどこでできる?

家の名義変更について相談をしたい場合、どこでするべきなのでしょうか?家の名義変更に関する主な相談先は、次のとおりです。

管轄の法務局で相談する

家の名義変更について無料で相談をしたい場合には、管轄の法務局の登記相談を利用しましょう。家の名義変更に必要な書類や登記申請手続きについての相談であれば、こちらで受けてもらえます。

ただし、法務局では、登記の前提となる相談や登記と直接関係のない相談には乗ってもらえません。

たとえば、争いのない相続において、亡き父名義の家を母名義にすべきか子の名義にすべきなどと相談をしても、答えてもらえないことが一般的です。また、仮に贈与で不動産の名義を変える場合に多額の贈与税がかかるとしても、法務局は「高額な贈与税がかかりますが、大丈夫ですか」などは教えてくれないでしょう。

法務局でできる相談は、あくまでも登記「手続き」に関するもののみであることを知っておいてください。

司法書士へ相談する

家の名義変更に関して、さまざまな相談に乗ってもらいたい場合には、司法書士へ相談しましょう。中には、初回無料で相談に乗ってもらえる事務所も存在します。

ただし、無料相談はあくまでもその事務所へ依頼するかどうかを検討してもらうための「お試し相談」としての位置づけであり、無料相談で回答できる範囲は一般論にとどまることが一般的です。個別事情に応じた具体的なアドバイスが欲しい場合には、有料で相談をするか、家の名義変更手続き自体を司法書士へ依頼することをおすすめします。

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まとめ

相続で家の名義変更をするには非常に多くの書類が必要となります。必要書類の中には除籍謄本など日常生活で見ることのないような書類も多く、これらをすべて自分で集めることは容易ではありません。

また、登記申請書の作成にも、手間取ってしまうことが多いでしょう。そこで、そうぞくドットコムでは、相続における家の名義変更に必要となる書類を、まとめて代行取得しております。

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呉村成信
司法書士
2016年、司法書士試験合格。東京司法書士会所属。都内の司法書士事務所にて不動産登記を中心に登記業務全般に携わる。その後独立し、2019年、そうぞくドットコム不動産の立ち上げ期から参画し、プロダクトアドバイザーに就任。