【2024】相続登記申請書の書き方&必要書類を事例を出しながらわかりやすく解説!

相続登記申請書の書き方不動産
この記事を監修した専門家は、
呉村成信
司法書士
2016年、司法書士試験合格。東京司法書士会所属。都内の司法書士事務所にて不動産登記を中心に登記業務全般に携わる。その後独立し、2019年、そうぞくドットコム不動産の立ち上げ期から参画し、プロダクトアドバイザーに就任。

相続登記申請書とは、申請する相続登記の内容を記した書類です。相続登記をするにあたっては、相続登記申請書を必ず作成して提出しなければなりません。

では、相続登記申請書は、どのように作成すれば良いのでしょうか?今回は、相続登記申請書の書き方や、相続登記における相続登記申請書以外の必要書類などについてくわしく解説します。

相続登記申請書とは

相続登記とは、相続で不動産をもらったことを法務局へ申請し、不動産登記簿を書き換えてもらうための手続きです。

誰が不動産を相続するのかについて相続人同士の話し合い(「遺産分割協議」といいます)がまとまったからといって、自動的に不動産の名義が変わるわけではありません。単に遺産分割協議がまとまっただけでは、誰が不動産を取得することとなったのか、法務局は知ることができないためです。

相続登記をすることで法務局が新たな所有者を認識し、不動産登記簿が書き換わります。

そして、相続登記申請書とは、相続登記においてメインとなる書類です。相続登記申請書には、相続で取得をした不動産の情報やその不動産を相続する人の情報などを、ルールどおりに簡潔に記載します。原則として、相続登記申請書に記載をしたとおりの内容で登記がされるため、誤りのないよう正確に作成しなければなりません。

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相続登記を自分でする際の全体の流れ

相続登記を自分で行う場合には、次の流れで進めることが一般的です。順に解説していきましょう。

相続登記を自分でする際の流れ
  • 不動産を相続する人を決める
  • 必要書類を準備する
  • 相続登記申請書を作成する
  • 相続登記を申請する

不動産を相続する人を決める

はじめに、不動産を誰が相続するのかを決めなければなりません。不動産を誰が相続するのかを決める方法には、主に次の2つのパターンが存在します。

遺言書で決める

亡くなった人(「被相続人」といいます)が有効な遺言書を遺しており、その遺言書で不動産を相続させる相手が指定されていた場合には、原則としてその遺言書に従います。

遺産分割協議で決める

遺言書がない場合や、遺言書があっても不動産を相続させる相手について特に指定がなかった場合などには、遺産分割協議で不動産を相続する人を決めます。

遺産分割協議とは、相続人全員で行う遺産分けの話し合いのことです。遺産分割協議を成立させるためには、相続人全員が同意しなければなりません。

仮に相続人間で話し合いがまとまらない場合には、裁判所で話し合いをする「調停」や、裁判所に決断を下してもらう「審判」などへと移行します。

必要書類を準備する

不動産を誰が相続するのかが決まったら、相続登記に必要となる書類を準備しましょう。必要書類は、後ほどくわしく解説します。

相続登記申請書を作成する

必要書類の取り寄せができたら、相続登記申請書を作成します。相続登記申請書はどこかから取り寄せるようなものではなく、原則として自分で一から作成しなければなりません。

相続登記申請書を正確に作成するためには、相続登記申請書以外の必要書類を参照する必要があります。

相続登記を申請する

相続登記申請書やその他の必要書類がすべて揃ったら、相続登記を申請します。相続登記は管轄の法務局が決まっており、管轄以外に申請をしても受理してもらえません。そのため、あらかじめ管轄の法務局を法務局のホームページで確認しておきましょう。

なお、相続登記の申請などの「不動産登記」と、会社の登記などの「商業・法人登記」とで管轄が異なる場合がありますので、必ず「不動産登記」の管轄を確認してください。

相続登記の申請は法務局へ持ち込む方法のほか、郵送やオンラインでも申請できますが、慣れていない場合には、法務局へ持ち込む形で申請をするとよいでしょう。軽微な不備であれば、その場で修正できる可能性があるためです。

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相続登記申請書の形式

専門家でない限り、相続登記申請書はふだん見る機会の少ない書類です。相続登記申請書の書き方を説明する前に、まずは形式について解説します。

自分で一から作成する必要がある

金融機関などの相続手続き書類はあらかじめ様式が準備されており、必要事項を穴埋め形式で記載するだけのものが大半です。

一方、相続登記申請書はこのような穴埋め形式のものではなく、原則として自分で一から作成しなければなりません。法務局のホームページに記載例は用意されているものの、あくまでも一般的なケースの前提で例として準備されているだけのものであり、必ずしもこの空欄を埋めるのみで作成できるものではないことを理解しておいてください。

A4用紙で作成する

相続登記申請書は、A4用紙で作成すべきとされています。他の大きさの用紙で作成した場合には受理されない可能性があるため注意が必要です。

手書きでもパソコン作成でも問題ない

相続登記申請書は、手書きで作成しても構いませんし、パソコンなどで作成しても構いません。

ただし、手書きで作成する場合には、誰が見ても読むことができる丁寧な字で書くよう心がけてください。また、誤字脱字がないよう十分確認したうえで申請してください。

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相続登記申請書の書き方

相続登記申請書の書き方は、次のとおりです。法務局のホームページに様式と記載例がありますので、こちらをもとに作成すると良いでしょう。

なお、ここでは遺言書などではなく遺産分割で、相続人のうちの1人が不動産を取得した一般的なケースを前提で解説します。

タイトルを記載する

はじめに、タイトルを記載します。タイトルは、「登記申請書」とすれば問題ありません。なお、法務局のテンプレートでは、すでに印字されています。

登記の目的を記載する

登記の目的とは、その登記を多なうことで得たい結果のことです。その不動産がもともと被相続人1人の名義であり、これを1人の相続人へ移転する場合における登記の目的は、「所有権移転」となります。

一方、その不動産が被相続人と誰か別の人との共有となっており、被相続人の持分のすべてを1人の相続人へ移転する場合の登記の目的は、「登記太郎持分全部移転」などです。この「登記太郎」には、被相続人のフルネームが入ります。

登記原因を記載する

登記原因とは、その登記が必要となった原因のことです。相続登記の場合には、「令和4年9月1日 相続」などとなります。

この日付は、被相続人が亡くなった日を記載しましょう。遺産分割協議がまとまった日や登記を申請する日などではありません。

相続する人の情報を記載する

被相続人の氏名と、その不動産を取得した相続人の情報を記載します。被相続人について記載が必要な情報は、氏名のみです。不動産を取得する相続人の情報は、住所と氏名、連絡先の電話番号を記載しましょう。

相続人の住所は、住民票の記載どおりに正確に記載してください。なお、ここに住民票コードを記載した場合には、不動産を相続する人の住民票の添付を省略することが可能となります。

記載する電話番号は、平日の日中につながりやすい番号を記載しましょう。相続登記の申請に不備があった場合などには、法務局からこの電話番号宛に連絡が入るためです。なお、電話番号は登記されるわけではないため安心してください。

添付書類を記載する

続けて、添付する書類を記載します。原則として、次の2点のみを記載すれば問題ありません。

  • 登記原因証明情報
  • 住所証明情報

なお、法務局のテンプレートでは、これらがはじめから印字してあります。

登記識別情報の希望の有無をチェックする

「□ 登記識別情報の通知を希望しません。」との記載があり、チェックボックスが設けられています。このチェックボックスには、原則としてチェックを入れないままとした方が良いでしょう。

以前は、相続登記を行うと、必ず権利書が発行されていました。一方、現在では制度が変わって新たに権利書の発行を受けることはできず、代わりに「登記識別情報」が記載された用紙が発行されることとなっています。

登記識別情報とは用紙自体を指すのではなく、用紙に記載された12桁の符号(パスワード)のことです。A4サイズの用紙の下部に目隠しシールが貼られており、そのシールを剥がすと、そこに書いてある登記識別情報を見ることができます。

この登記識別情報は、その不動産を売る際や贈与をする際、銀行などからお金を借りる際に担保として差し出す際などに必要です。

このチェックボックスにチェックを入れてると、相続登記が完了しても登記識別情報が通知されず、将来その不動産を売る際などに手間がかかってしまいかねません。そのため、何か特別な理由がない限りはチェックを入れず、登記識別情報の通知を受けておくことをおすすめします。

申請日と申請先の法務局を記載する

申請日と、申請先の法務局名を記載します。申請日は空欄としておき、申請をする際に記載してください。

また、先ほど解説したように、相続登記は管轄の法務局へ申請する必要があります。あらかじめ管轄を確認したうえで、申請先となる法務局名を正しく記載しましょう。

課税価格を記載する

課税価格の欄には、その不動産の固定資産税評価額のうち、1,000円未満を切り捨てた金額を記載します。たとえば、固定資産税評価額が「12,345,678円」である場合には、「12,345,000円」と記載するということです。

また、その不動産の固定資産税評価額がそもそも1,000円に満たない場合には、ここに書く金額は「1,000円」となります。その不動産の固定資産税評価額は、後ほど解説する「固定資産税評価証明書」や「固定資産税評価通知書」を確認してください。

登録免許税額を記載する

登録免許税とは、相続登記を申請する際に法務局で納めるべき税金です。相続登記を申請するにあたっては、この登録免許税額を自分で算定し、相続登記申請書に記載しなければなりません。

登録免許税額は、先ほど解説をした「課税価格」に1,000分の4を乗じて計算し、100円未満を切り捨てた金額となります。たとえば、課税価格が「12,345,000円」である場合の登録免許税額は、次のとおりです。

  • 登録免許税額=12,345,000円×4/1,000=49,380円→49,300円(100円未満切り捨て)

対象となる不動産の情報を記載する

最後に、相続登記の対象となっている不動産の情報を記載します。相続登記申請書に記載すべき不動産の情報は、次のとおりです。

  • 土地:所在・地番・地目・地積
  • 建物:所在・家屋番号・種類・構造・床面積

これらの情報はすべて、次で解説をする全部事項証明書に記載されています。そのため、全部事項証明書を参照しつつ、全部事項証明書と同じ内容を書き写せば問題ありません。

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登記申請書以外に相続登記で必要となる書類

相続登記をするにあたっては、相続登記申請書以外にも、次の書類が必要となります。

なお、ここで紹介するのは、遺言ではなく遺産分割協議で不動産を取得した人を決めた場合における、一般的な必要書類です。状況によってはこれら以外の書類が必要となる場合もありますので、申請の前に、管轄の法務局へ確認しておくと良いでしょう。

登記申請書以外に相続登記で必要となる書類
  • 不動産の全部事項証明書
  • 遺産分割協議書
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
  • 被相続人の除票または戸籍の附票
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 不動産を相続する人の住民票
  • 相続関係説明図
  • 不動産の固定資産税評価証明書または評価通知書

不動産の全部事項証明書

不動産の全部事項証明書とは、不動産の所在や地番、地積など、基本の情報が掲載された書類です。

全部事項証明書は、相続登記の添付書類ではありません。しかし、相続登記申請書や遺産分割協議書を正確に作成するためには全部事項証明書を確認する必要がありますので、あらかじめ取り寄せておく必要があります。

不動産の全部事項証明書は、全国どこの法務局でも、誰でも取得することが可能です。取得をするためには不動産の地番(土地の場合)や家屋番号(建物の場合)が正確にわかっている必要がありますので、参考資料として、不動産の固定資産税課税明細書などを持参すると良いでしょう。

固定資産税課税明細書は、毎年4月から6月頃に市区町村役場から届く、固定資産税の納付書などに同封されています。

遺産分割協議書

遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果をまとめた書類です。遺産分割協議書には、相続登記をする不動産を誰が相続することになったのかがわかるよう、不動産の情報と取得者の情報を明確に記載してください。

記載があいまいであったり誤っていたりすれば、登記ができない可能性があります。遺産分割協議書の内容に相続人全員が協議の内容に合意していることの証明として、相続人全員の実印での捺印が必要です。

相続人全員の印鑑証明書

相続登記には、相続人全員の印鑑証明書が必要となります。遺産分割協議書に押した印が、実印であることを証明するためです。

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等

相続登記には、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍謄本が必要となります。被相続人の相続人に、漏れや誤りがないかを確認するためです。

これらの書類は、被相続人がその時点で本籍を置いていた市区町村役場から取り寄せてください。

被相続人の除票または戸籍の附票

相続登記には、被相続人の除票または戸籍の附票が必要です。不動産の所有者として登記されている人が被相続人と同一人物であることを確認するためです。

除票は、被相続人の最後の「住所地」を管轄する市区町村役場で、戸籍の附票は被相続人の最後の「本籍地」を管轄する市区町村役場で取得できます。

相続人全員の戸籍謄本

相続人が生存していることを確認するため、相続人全員の戸籍謄本が必要です。それぞれ、その相続人の本籍地の市区町村役場で取得しましょう。

不動産を相続する人の住民票

不動産の新たな所有者の情報を正しく登記するために、不動産を相続する人の住民票が必要です。ただし、相続登記申請書に住民票コードを記載した場合には、この書類の添付を省略することができます。

相続関係説明図

相続関係説明図とは、被相続人の相続人が誰であるのかを簡潔に表現した図です。相続関係説明図は、相続登記の必須書類ではありません。

しかし、提出した戸籍謄本や除籍謄本などの原本の還付を受けたい場合には、相続関係説明図の提出が必要です。

不動産の固定資産税評価証明書または評価通知書

上で解説をした登録免許税を正しく算定するため、不動産の固定資産税評価証明書または評価通知書が必要です。いずれも、その不動産の固定資産税評価額が掲載された書類であり、その不動産の所在地を管轄する市区町村役場で取得することができます。

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まとめ

本文で紹介をした相続登記申請書の書き方はあくまでも一般的なケースであり、状況に応じて法令に則った適切な記載をしなければなりません。また、相続登記の申請にはさまざまな書類が必要であり、これらをすべて自分で揃えるには非常に手間がかかってしまうことでしょう。

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呉村成信
司法書士
2016年、司法書士試験合格。東京司法書士会所属。都内の司法書士事務所にて不動産登記を中心に登記業務全般に携わる。その後独立し、2019年、そうぞくドットコム不動産の立ち上げ期から参画し、プロダクトアドバイザーに就任。