相続税の「税務調査」とは?どこまで調べる?注意点と事前準備を解説

相続税
この記事を監修した専門家は、
牛腸真司
税理士
立命館大学卒業2011年、税理士登録。税理士登録番号は118275。2012年 東京都港区益本公認会計士事務所(現税理士法人総和)にて資産税対策専任。2015年 千葉県税理士会登録。千葉県税理士会松戸支部広報部員。

相続税の税務調査は、相続税の申告・納付した人であれば、誰しもに実施される可能性があります。税務調査が実施された場合、申告漏れを指摘され、相続税を追加徴収される恐れがあり、注意が必要です。ただでさえ高額な税金であるのに、追加徴収されるのは辛いですよね。
本稿では相続税の税務調査について、注意点や、税務調査を受ける場合の準備、実際の流れ、などをご説明します。


被相続人=資産を残す人=亡くなった方
相続人=資産を受け継ぐ人=配偶者、子供、親せきなど


1.相続税の税務調査とは

自宅まで調査官がやってくる税務調査

相続税の税務調査と聞いても、ピンとこない人が多いのではないでしょうか。
そもそも相続税は、基礎控除額を超えない場合は「かからない」という話はこちらの記事でも話していますが、基礎控除額を上回る場合は、相続税の申告が必要です。
申告はは、被相続人が亡くなってから10ヶ月以内に行う必要があり、税務署へ申告と納税を行います。
しかし、提出された相続税申告書において、誤りや申告漏れがある場合があります。そうすると、納税する相続税の額が変わってきます。
そのため税務署は、調査官を被相続人の自宅へ派遣し、相続税の申告に誤りや申告漏れがないかを徹底的に目視で確認するという行動を取ることがあります。
この調査のことを、相続税の税務調査と言います。

調査は全員に行われる訳ではない

相続税の税務調査は、申告者全員に行われるわけではなく、誰に対して調査を実施するかは、税務署が決めることになっています。
税務署には法律によって、大きな権限が与えられており、市区町村などの地方自治体、法務局、金融機関、生命保険会社など、各所から個人の財産に関する情報が集まるようになっており、税務署に集まる情報と提出された相続税申告書を照らし合わせれば、明らかな虚偽報告や、申告漏れなどが分かるようになっているのです。
この確認で「この人は怪しい」と判断された場合に、税務調査に乗り出します。
個人事業主の確定申告や、会社の決算報告でもそうですが、全事業主、全会社に対して税務調査を行なっている訳ではなく、多額の税金を収める個人や企業を対象に、不正がないかチェックが行われるのです。
但し、1つの注意点として、確定申告などの場合は所得の大きさに関わらず申告を行いますが、相続税の場合は、申告をしてる時点で既に多額の資産を受け継ぐ人である、つまり、申告する人の多くが税務調査の対象内に入りやすいと言う事実です。

相続税は税務調査の実施率が高い

上記で説明したように、他の税金(所得税や法人税)と比べ、相続税の税務調査が実施される確率は高いという事実があります。
言い換えれば、税務署は税務調査の中でも、相続税に一番力を入れているということになります。
なぜでしょう?理由はいくつかあり、相続税が「高額であること」や、所得税、法人税は会社の経理担当者や個人事業主などが申告するのに対し、相続税はいち個人が支払う税金で、誤りや申告漏れが見つかりやすいなどが挙げられます。

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2.税務調査が決まった場合の準備

思い当たることがあれば修正申告を行うべき

相続税の税務調査は、相続税を申告した人であれば、少なからず誰でも実施される可能性があります。
実施時期についてですが、はっきりと決まっている訳ではありませんが「被相続人の三回忌が終わった頃」と言われています。相続税を申告してから1年後くらいでしょうか。
相続関係の手続きが一通り終わってから1年後ということですから、申告した本人はそのことすら忘れた頃に突然税務署から連絡があり、税務調査を行うことが告げられることになります。
税務署から「税務調査の実施」を伝えられて、動揺する人もいるかもしれませんが、それほど心配することはありません。
とにかくまずは、税務署の職員に対して、誠実に対応することが大切です。
仮にあなたが、税務調査の実施を告げられた時、本来、調査の連絡前に修正申告が必要な所、もし相続税申告について誤りや申告漏れなど思い当たる点が1つでもあれば、税務調査が行われる前に、自ら修正申告をしたほうが賢明です。
なぜなら、税務調査が実施され、申告漏れ等が判明した後に修正申告行うよりも、ペナルティーが軽くなり、追加の相続税の納付額が少なくなるからです。
怪しいと思う点があるなら自首しましょうと言うことです。

税務調査が決まった後の準備について

調査の担当者と、日程調整を行い、日程が決まったら、調査当日に備えて必要な資料を準備したり、予め確認できるところを確認しておきます。

資料を準備する

税務調査当日、必要な資料は次のとおりです。
1.相続税申告時に使用した資料
2.被相続人の通帳
3.相続人の通帳
4.相続人が所有している土地・家屋などの不動産の他資産に関する資料
5.相続人の認印
これらの資料は、税務署の職員に求められたら、すぐに出せるように準備しておきます。

確認すべきこと

相続財産を見直す

税務調査が実施されるということは、申告すべきはずの被相続人の財産が、他の場所にもある可能性があります。
申告時には気づかなかった相続財産がないかどうかを確認しておく必要があります。

生前贈与についての根拠資料を用意する

節税対策の1つとして有名な生前贈与ですが、申告時に既に生前贈与を行なったとしていても、その贈与が認められていなかった場合に調査が入ったりします。
生前贈与があった場合は、贈与税を支払っている場合はその申告納付したことがわかる資料を、もし贈与税の基礎控除に収まった贈与の場合でも、贈与契約書など、証拠となる資料を準備しておく必要があります。
※生前贈与についてはこちらの記事をご覧下さい

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3.税務調査の当日の実際の流れ

税務調査の事前準備が終われば、あとは税務調査当日を待つのみです。

実施場所、立会人及び開始時間について

税務調査当日ですが、場所は被相続人が住んでいた自宅で行われ、原則相続人全員が立ち会いますが、全員の都合がつかない場合は、少なくとも相続人の代表者が立ち会わなければなりません。
税理士に依頼して相続税の申告をしてもらった場合には、税理士も税務調査に立ち会います。税務署からは通常2人の職員(調査官)が訪問し、午前10時から税務調査が開始されます。

具体的な内容

午前10時~12時までの午前中は、相続人に対するヒアリングが行われ、調査官からたくさんのことを質問される時間です。
調査官からの質問の内容は相続財産が中心ですが、被相続人と相続人の出身地や出身校、職業、趣味など一見相続税とは関係のなさそうな質問もあります。
相続人が質問に回答する上で大事なことは、聞かれたことに対して、嘘偽りなく、正直に答えることです。
調査官は税金のプロですから、相続人が隠しごとをしようとしてもすぐにわかりますし、隠し財産や申告漏れがあるかどうかは、すぐに見破られてしまいます。
12時から1時間の休憩を挟んで、午後1時からは相続税申告の帳簿や遺産分割協議書などを見ながら、相続税の申告に誤りがないか、申告漏れがないかなどを確認します。
具体的には、通帳や遺言書、金庫などを確認して、申告していない相続財産がないかを確認します。
午後3時からは、調査官からこれまでの税務調査を踏まえた指摘事項が伝えられ、質疑応答のあと税務調査は終了となります。
午後5時までには終了し、1日で終わることが多いですが、場合によっては2日に及ぶこともあります。

税務調査後のスケジュール

税務調査終了後、すぐに調査結果が伝えられるわけではなく、調査官が税務署において、税務調査の内容を精査します。
調査官による精査は、2週間から1ヶ月くらいかかりますので、その後に調査結果の報告が行われます。
相続税の申告について税理士に依頼している場合は、その担当税理士にも伝えられます。
税務調査の結果、相続税の申告に誤りや申告漏れが発覚した場合には、修正申告を行うよう指導がありますので、修正申告をするとともに修正申告に対応する相続税を納付し、さらにペナルティーとして追加で延滞税や過少申告加算税などを納付しなければなりません。

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4.相続財産を把握するためにも、生前に遺言書の準備を

相続税の税務調査において、申告漏れが発覚した場合「相続人がすべての相続財産を把握しきれていなかったこと」が原因になることが多いです。
例えば被相続人が「不動産を家族には内緒にしたまま亡くなってしまった」といったケースは十分あり得ます。
もしこのようなことがあると、相続税の申告漏れが生じ、税務調査の結果、追徴課税を納付することになってしまいます。
このように被相続人と相続人の間で、相続財産の状況の認識にズレが生じていると、相続税の申告漏れに繋がってしまう可能性が高くなります。
こうならないために一番有効な方法は、被相続人が自らの財産について遺言書を作成しておくことです。
遺言書に所有している財産を全て、書き残しておくことによって、相続税の申告漏れを防ぐことにつながります。
ただし、遺言書の作成方法は厳格に決まっていることから、弁護士などの専門家に相談した上で作成しておいたほうが確実です。
※遺言書の書き方についてはこちらの記事をご覧下さい

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まとめ

この記事では、相続税の税務調査について、注意点や、税務調査を受ける場合の準備、実際の流れについて説明してきました。
相続税の申告は日常生活の中で頻繁に起こるものでは無いです、が、上記の通り正しい申告を行わないと調査がきて、より面倒なことになります。
その意味でも、まずは正しい相続税申告を行うことを心がけましょう。そしてそのためには被相続人が亡くなる前に、しっかりとした生前対策を行うことが重要です。

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立命館大学卒業2011年、税理士登録。税理士登録番号は118275。2012年 東京都港区益本公認会計士事務所(現税理士法人総和)にて資産税対策専任。2015年 千葉県税理士会登録。千葉県税理士会松戸支部広報部員。