「相続税がかからないから対策の必要はない」は危険!その理由とは?

相続税
この記事を監修した専門家は、
牛腸真司
税理士
立命館大学卒業2011年、税理士登録。税理士登録番号は118275。2012年 東京都港区益本公認会計士事務所(現税理士法人総和)にて資産税対策専任。2015年 千葉県税理士会登録。千葉県税理士会松戸支部広報部員。

円満に相続終えるために重要なのが生前対策です。相続では、人が亡くなってからではできる対策はほとんどありません。
ここで質問です。一般的に生前対策と聞くと何を思い浮かべるでしょうか?
おそらく多くの方が、
● 不動産の購入
● 生命保険への加入
● 生前贈与
など、とにかく節税対策として現金を減らすことを考えられるのでは無いでしょうか?もちろん、これらも生前対策の1つではありますが、生前対策は「節税対策」だけを指しているのはありません。本項では、生前対策を考える上で「まず初めにやらなければならないこと」についてお話をさせて頂きます。


被相続人=資産を残す人=亡くなった方
相続人=資産を受け継ぐ人=配偶者、子供など


1.親との話し合いを避けてはいけない

相続について考える時に 親との話し合いは避けて通れない道です。
「親から子ども」に相続についての話が出てくることはほとんどありません。やはり人は自分が亡くなった後のことについてはどうしてもネガティブになってしまうものです。「あなたが死んだ時の事について話をしましょう」と言われ良い気分になる人は居ないですよね。
しかし「親としっかり話し合いができている」のであれば、相続は失敗する可能性が非常に低くなります。この章では、親子間での相続についてのよくある「考え方」や「行動」についての間違いについてお話します。

「生前に相続の話はNG」という考えは危険

よく生前対策の話になると「親がまだ健在で、元気なのに相続の話をするのは親に申し訳無い・・」という話を聞きます。気持ちはすごく分かりますし、親の立場にたっても、自分がまだ元気なのに、遺言書や、贈与などのキーワードを出されると「まだ死んでないのに!」と思ってしまうかもしれません。
しかし、相続が失敗に終わった時、最も困るのは残された遺族です。その意味でも、まずは相続人である子どもの方から、親に語りかけることが重要です。「生きている間に相続の話はNG」という考え方は全員にとって不幸な未来を生む事になるかもしれないですし、何度も言うように相続では、亡くなってから対策を取ることはできません。
また、最近非常に多いのが、生前対策を放置し続けた結果、親が認知症になってしまうなどのパターンです。認知症になると、親と子が納得のうえ相続の計画を立てると言うことが非常に難しくなるため、親が元気で健康なうちに「子から親へ」相続について話しかけてみることがより重要となります。

被相続人の気持ちを考えた行動が大事

とはいえ、被相続人としては子どもに突然「相続の準備を始めよう!」と言われても、前向きに進めようとはならないでしょう。
突然、専門家(税理士や弁護士)のところに連れて行ったり、家族や親戚を集めて話し合いの場を設けたり、積極的過ぎる行動は返って被相続人を後ろ向きにさせてしまう可能性があります。
重要なのは、現時点で最も被相続人に近い距離にいる人(同居人や1番仲が良い人)が、一般的な世の中の現状(相続で揉め事に発展する家庭が増えてきているという事実)や、周りの人たちの事例(昔からの友人の家庭の話や、ご近所さんのお話)から順を追って説明し「そろそろ何かしら考え始めた方が良いかもね」と寄り添いながらお話をすることです。
多くの場合、世の中の動きや、他の家庭の話をしても「自分の家は関係ない」と思いがちですが、それは生前対策における「節税対策」を指している場合が多いのではないでしょうか。
相続税は基礎控除額を上回る資産を持っていない限りは税金がかからないからです。
冒頭でも述べた通り、生前対策では「節税対策」だけでなく、「どの資産を、誰に分けるか」と言う遺産分割の問題についての対策も実施します。
実は、遺産分割の問題へと発展するケースで最も多い「遺産額」は、資産5,000万円以下の家庭なのです。※詳しくはこちらの記事を
「相続で揉めるのは資産1億円以上の資産家の話」と言う考えは、誤った考えだと認識したほうがいいでしょう。
これらの事実についても、被相続人は正しく理解できてない場合がるので「一般的な家庭でも揉め事が起きる可能性がある」と言うことも、丁寧に説明してあげることが重要です。

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2.相続する資産について現状把握する

1章で、親が元気なうちに「子から親へ」相続についての話をする、と言うことの重要性をお話しました。2章では「具体的に何を話せば良いのか?」について解説していきます。
生前対策を始めるときにまず話すべきなのが、被相続人が持っている資産の現状についてです。相続対策の全てはここから始まります。
相続とはご存知のように、人が亡くなった時にその人が持っていた資産を残された人に継承していくことであり、「何を継承するのか」を把握することが、生前対策を行う上で最も重要で、1番始めに取り組む事となります。

「どこに保管しているか」が重要!

相続では現金や預貯金に始まり、家、車、土地、保険など様々なものが相続財産となります。ここで皆さんが初めに考えるのが「資産額」についてだと思います。銀行口座に「いくら」お金があるのか、土地や不動産には「いくら」の価値があるのか、などです。もちろん、生前対策を行う上で、資産額を把握しておくことは必須です。
しかし、銀行の預金残高などの場合、親の心境としては「いくら子どもでも、、」と詳しくは教えてもらえなかったりすることがあります。そこを無理に聞いても生前対策は前に進みません。
その点で、金額を知ることも重要ですが、より重要なのは、通帳の保管場所や預けている銀行など、金額以外の詳細を把握しておく事です。
例えば「どこの銀行を使っている?」「口座番号は?銀行担当者は?」「不動産の証明書は?」など、金額以外の必要情報は意外と本人しか知らないことが多いのです。これらの情報を生前にしっかりと把握しておくことも、立派な生前対策となります。
できればこれらの情報は一元管理し、いつでも兄弟姉妹や、場合によっては専門家と共有できる状態にしておくのが良いでしょう。

ある程度把握できたら自分で調べ直す

親と話した上で、ある程度の資産状況がが把握できたら、その情報を自分で調べ直すことが重要です。人は自分で自分の資産を全て完璧に把握している訳ではありません。また、誤まって認識している可能性もあります。その点を自分で調べ、親のサポートをしてあげる事が重要です。
特に、土地や建物など、不動産の権利に関する扱いが複雑な資産については、司法書士、税理士などの専門家に依頼することをお勧めします。

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3.相続する遺産分割について話し合う

親と相続について話し、資産状況の把握まで終われば、いよいよ「遺産分割の内容」について話し合います。
そしてここまでくると、自分と被相続人の二者間だけで進めていくのは危険で、法定相続人となり得る人も一緒に巻き込んでお話するのが良いでしょう。
もし仮にあなたが「自分に有利な相続」を実行したいのであれば、被相続人と自分だけで話して準備することもできますが、結局、被相続人が亡くなった後に、他の相続人と揉めることとなる可能性が高いのでお勧めはしません。

まずは被相続人の意見を聞く

ここでもまず重要なのは「被相続人の意見を聞く」ことです。「この資産は◯◯に渡したい」などと言った、定性的な判断はその資産を持っている被相続人にしか分かりません。全てを被相続人が述べる通りに実行しろと言う訳ではありませんが、被相続人が納得できるような相続となるように、まずは意見を聞く事が非常に重要です。
また、場合によっては「相続人以外の人に贈与を行いたい」と被相続人が言う場合もあると思います。相続人の意見からすれば、知らない人に資産を渡す事で自分たちが受け取る資産が減ると言うのは避けたいことかもしれませんが、そもそもの資産は被相続人のものであるので、意見を汲み取ってあげることは大事です。
また、仮にそのようなケースの場合、「被相続人はそう言ってるけど、本当にその人に資産を渡すべきか」と言うことについては相続人同士で話し合うべきです。明らかに間違った判断なのであれば、被相続人に説明して、説得させることも重要です。

分割の割合(%)だけを気にしてもダメ!

遺産分割となると「誰に、どの割合で」と、分割の割合に興味がいきがちだと思います。
資産の全てが「現金」なのであれば、それでも問題無いのですが、現金以外の資産がある場合はそこだけ考えていてはいけません。
◆ ケーススタディ
父親、母親(既に他界)、兄、弟の4人家族がいました。父親は資産1億円を持っていますが、生前に父親と兄弟で話し合い、資産は半分ずつ分けることに決めていました。しかし、父親が亡くなった後、資産の詳細を見ると現金は少なく、1億円の資産のうち8000万円が持っている土地の価格だと分かりました。この場合、仮に兄が土地、弟が残りの資産を受け取った場合、兄が8000万円、弟が2000万円となり、生前に話し合っていた内容とは異なる結果となり、弟は損をする結果となりました。
上記の例は少し極端ではありますが、相続ではこのようなケースが非常に多く発生します。
その意味でも、遺産分割について話すときは、割合も重要ですが「どの資産を、誰に、どの配分で」分けるのか、内容までを考える事が重要です。

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4.遺言書を準備する

遺産分割の内容が決まれば、最後に忘れてはいけない事があります。
遺言書を記載する事です。
遺言書の準備を忘れると、相続発生後、相続人全員で改めて遺産分割協議を実施する必要が生じます。
そうなると争族に発展する可能性も高く、また限られた期間内で遺産分割を話し合う必要があるため、しっかりと生前に話し合い遺言書は必ず用意しておきましょう。

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まとめ

いかがでしたでしょうか?
本稿では、生前対策について一般的に話に上がる、不動産対策、生前贈与などとは異なる部分の説明を行いました。
不動産対策などの節税対策よりも先ずは上記に書いた準備をしっかりと行う事が重要です。

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牛腸真司
税理士
立命館大学卒業2011年、税理士登録。税理士登録番号は118275。2012年 東京都港区益本公認会計士事務所(現税理士法人総和)にて資産税対策専任。2015年 千葉県税理士会登録。千葉県税理士会松戸支部広報部員。