家族などが亡くなって相続が開始されたとき、特に注意が必要なのが「相続税の申告期限」です。申告義務があるのに期限までに申告をしていないと、思わぬ不利益を被ることにもなりかねません。
この記事では、相続税の申告期限や期限を超えた場合に生じるデメリット、期限を超えそうなときの対処法について解説します。相続が開始したときに慌てないためにも、相続に関する基本知識を身につけておきましょう。
相続税の申告期限は10ヶ月
相続税の申告期限は、「被相続人(=亡くなった人、財産を相続される人)が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月」です。
たとえば、2月20日に亡くなって当日に死亡を知った場合は、その年の12月20日が申告期限になります。あくまで「知った日」が基準なので、必ずしも「亡くなった日」とは限りません。
死亡を知ったのが後日の場合には、「死亡した日」と「死亡したことを知った日」は異なります。たとえば、海外赴任中の人が日本国内の家族が亡くなったことを死亡当日には知らず、数日後に連絡を受けて知るようなケースです。親子関係が疎遠になっていて、親が亡くなったことを暫く知らなかったケースも該当します。
このような場合、あくまで「死亡したことを知った日」の翌日から10ヶ月後が申告期限です。相続人(=財産を相続する権利を持っている人)が複数いるケースでは、被相続人の死亡を知った日が相続人によって違えば、相続人ごとに相続税の申告期限が異なるので注意しましょう。
土日祝日の場合は翌日が期限日
申告期限である「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月」にあたる日が土日祝日などの場合は、そもそも税務署がお休みで申告手続きができません。10ヶ月にあたる日が土日祝日などの場合は、その次の平日が相続税申告の期限日になります。つまり、10ヶ月後が土日祝日の場合でも、期限が直前の平日に前倒しになるわけではありません。
ただし、土日祝日にあたる場合でも極端に期限が伸びるわけではありません。期限ギリギリではなく、余裕をもって早めに相続税の申告・納税を行うようにしましょう。
申告期限が延長される例外的なケース
10ヶ月という相続税の申告期限は、原則として延長されませんし延長もできません。
しかし、次のようなケースでは、事情を考慮して例外的に延長できることになっています。該当する場合には、税務署に申請することで最大2ヶ月間の期間延長が可能です。
- 相続人に異動があった場合
- 遺留分侵害額請求が行われた場合
- 遺贈に係る遺言書が見つかった場合
- 胎児が生まれた場合
- 特定非常災害に指定された場合(申請不要)
例外ケース①:相続人に異動があった場合
相続人の異動とは、相続人の廃除や失踪宣告によって相続人の数が減るなど、何らかの理由で相続人の人数や対象者が変化することです。この場合には、相続税の計算の基礎となっていた相続人の関係自体が変わって各相続人の相続税額が変わるため、期限の延長が認められています。
例外ケース②:遺留分侵害額請求が行われた場合
遺留分とは、遺産のうち一定割合を相続する権利として一定の親族に認められている権利です。他の相続人が多く遺産を相続しても、遺留分までの割合は権利として主張し請求することができます。
この請求が遺留分侵害額請求で、遺留分侵害額請求が行われた場合には、各相続人の相続分が確定するまでは相続税の税額も確定できません。そのため、この場合には税務署に申請することで申告期限の延長が認められています。
例外ケース③:遺贈に係る遺言書が見つかった場合
遺贈とは、遺言書を作成して財産の配分の仕方や渡す人を決める財産相続の方法です。被相続人は、生前に遺言書を作ることで自分の意思を反映させることができます。
そして、遺贈では相続人だけでなく相続人以外の人に財産を渡すことも可能です。遺贈に係る遺言書がある場合とない場合では、財産を受け取る人や受取額、相続税額が変わることがあるため注意しなければなりません。
仮に、遺言書がない前提で遺産分割協議を行ったり相続税額の計算を行っていた場合でも、途中で遺贈に係る遺言書が見つかると、財産の分け方が変わって相続税額に影響します。そのため、遺贈に係る遺言書が見つかった場合も、申請することで申告期限の延長が可能です。
例外ケース④:胎児が生まれた場合
相続が開始された時点で胎児がいる場合、胎児が無事に生まれれば相続人として扱われ、死産の場合には相続人にはなりません。胎児が生まれてくるまでは相続人の数が確定できず、相続税の税額計算などもできないことになります。そのため、この場合も税務署に申請することで、申告期限の延長が認められています。
例外ケース⑤:特定非常災害に指定された場合
特定非常災害とは、大規模な災害が発生した場合に被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置を定めた法律です。被相続人の住所が指定された被災地域あった場合、相続財産のうちに被災地域の一定の土地や株式がある場合に被害状況がわかるまで相続評価が困難になります。
そのため、国税庁告示によって定められた申告期限か、特定非常災害発生日の翌日から10ヶ月を経過する日とのいずれか遅い日まで申告期限が延長されます。これについては国税庁告示により申告期限が延長されるため、延長のための申請は不要です。
相続税の申告期限を過ぎた場合のデメリット
相続税の申告義務があるにも関わらず期限までに申告をしないと、さまざまな不利益を被ります。相続税の申告期限を過ぎた場合、一体どんなデメリットが生じるのかをしっかりと理解しておきましょう。そして、相続税の申告・納税を必ず期限内に行うようにしてください。
- 相続税の特例制度が使えなくなる
- 罰金を科される
デメリット①:相続税の特例制度が使えなくなる
相続税には、うまく活用すると節税につながるさまざまな特例制度があり、条件を満たしている場合にはぜひとも活用したいところです。しかし、特例制度の中には、申告期限までに相続税の申告をすることが条件のものがあります。
たとえば、「小規模宅地等の特例」や「農地の納税猶予の特例」が該当し、申告期限後に相続税の申告を行った場合、これらの制度は利用できません。これらの制度の活用を検討する場合には、相続税の申告期限までに手続きを終えることが重要です。
小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例とは、被相続人または被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族が居住用・事業用などの目的で使っている土地が相続財産に含まれる場合に、相続税が安くなる制度です。細かい条件があるため誰でも活用できるわけではありませんが、土地の相続税の課税価格が最大で80パーセント減額されるため、大きな節税効果を発揮します。
そして、制度を活用するためには、申告期限内に相続税の申告を行わなければなりません。制度の適用要件を満たしているのに申告期限を過ぎてしまうと、できたはずの節税ができなくなって損をすることになってしまいます。
特例の条件に該当して節税ができる場合には、申告期限までに相続税の申告を行いましょう。なお、相続人の間で行う遺産分割の話し合いが相続税の申告期限までに終わらない場合には、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出すれば、申告期限後でも特例の適用が可能です。
この点については、「相続税の申告期限を超えそうな時の対処法」で詳しく解説します。
農地の納税猶予の特例
農地の納税猶予の特例とは、一定の相続人が農地を相続して農業を引き継いだ場合などに、農地に係る相続税の納税が猶予される制度です。高額な相続税の支払いのために農地を売却する必要がなくなるため、先代から続く大切な農業を継続することができます。
しかし、農地の納税猶予の特例制度を利用するためには、申告期限内の相続税申告が条件です。申告期限を過ぎて特例制度が活用できなくなったり、高額な相続税の支払いが必要になって農地を売却することになっては、元も子もありません。
相続財産に農地が含まれるケースでは、納税猶予の特例制度が活用できないかを確認するとともに、特例の条件に該当する場合には申告期限内に相続税の申告を行うようにしてください。
デメリット②:罰金を科される
相続税の申告義務があるのに申告期限までに申告しないと、さまざまな罰金を科されてしまいます。そもそも、相続税はそれ自体の税額が大きくなって重い負担になることも多い税金です。さらに罰金まで科されてしまうと、相当に重たい負担になることは間違いありません。
申告期限を1日でも過ぎると期限の翌日から延滞税が科されます。その他にも、ケースに応じて過少申告加算税・無申告加算税・重加算税などを科される可能性もあります。
特に、悪質と判断された場合に科される重加算税は、税率が30パーセントを超える高額な罰金です。大切な遺産を受け継いだのに、罰金で手元に残る資産が減ってしまっては元も子もありません。相続税の申告・納税の義務がある場合には、申告期限までに手続きを終えるようにしてください。
相続税の申告期限を超えそうな場合の対処法
ご家族が亡くなって相続が開始されると、さまざまな手続きが必要になります。相続税の申告期限である10ヶ月まであっという間に月日が経過してしまい、期限までに相続税の申告手続きがどうしても間に合わないケースもあるはずです。
しかし、先ほどお伝えしたように、相続税の申告期限の延長は一部例外ケースを除いて原則認められていません。その一方で、申告期限を迎える前にできる対策はあるので、適切な手続きを踏むことが大切です。
相続税の申告期限を超えそうな場合にできる対処法には、主に次のような方法があります。
- 概算額で相続税申告を行う
- 申告期限後3年以内の分割見込書を提出する
- 延納や物納を行う
対処法①:概算額で相続税申告を行う
財産調査に時間がかかり、そもそも相続税の計算を正確にできない場合は、申告期限内にとりあえず概算額で申告・納税をしておく方法が考えられます。正確な税額計算ができた段階で、後になってから申告内容の修正(更正の請求)を行う方法です。再度申告の手続きが必要で手間はかかりますが、多めに支払った相続税は還付を受けられます。
ただし、正しい税額を計算したときに、概算額で支払っていた相続税の金額が過少だった場合には、延滞税や過少申告加算税などの罰金の対象になり得るので注意が必要です。概算額として相当多めに納付できれば安心ですが、そもそも相続税は高額になることも多く、さらに多めに支払うのは負担が大きく簡単な話ではありません。
まずは、相続税の手続きをできる限り迅速に進め、相続税の申告期限である10ヶ月までの間に相続税の申告をすべて終えられるようにすることが大切です。間違っても「概算額で支払えばとりあえず何とでもなるし、申告期限に間に合わせる必要はない」などと考えないようにしてください。
対処法②:申告期限後3年以内の分割見込書を提出する
遺産分割に関する話し合いが相続人の間でなかなかまとまらないケースも当然考えられます。相続税の申告期限である10ヶ月が経過しても、遺産分割協議が合意に至らないこともあるはずです。
遺産の分割の仕方が決まっていなければ、相続税の申告期限を迎えた段階でも相続税の計算ができないことになってしまいます。また、遺産に土地が含まれるケースでは、誰が土地を相続するかによって小規模宅地等の特例が活用できるかどうかも変わるため、特例制度の適用可否も判断できません。
そこで、このようなケースでは「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出することになります。分割見込書を提出した段階では、法定相続分(相続人ごとに法律で定められた相続割合)で遺産を相続したものと仮定して相続税額を計算し、一旦その金額で各相続人が納税する仕組みです。
そして、遺産分割協議がまとまり、各自の相続財産の価格や相続税額が計算できるようになったら、その際に改めて申告をし直して、差額を納税または還付を受けることになります。
小規模宅地等の特例についても、あらかじめ相続税の申告期限内に分割見込書を提出しておくことで、遺産分割協議が完了して相続税の申告をやり直す際に適用が可能です。逆に、分割見込書を期限内に提出していないと、期限後に小規模宅地等の特例は受けられません。配偶者の税額軽減の特例についても同様です。
これらの特例制度を活用する可能性がある場合には、申告期限である10ヶ月以内に遺産分割協議が合意に至らないのであれば「申告期限後3年以内の分割見込書」を忘れずに提出しましょう。
対処法③:納税資金の確保が難しければ延納や物納を行う
相続税の申告期限は10ヶ月ですが、申告だけでなく納税もこの期限までに行う必要があります。相続税の納税義務が生じる場合には、10ヶ月以内に納税もしなければならないということです。
しかし、納税資金の準備が間に合わず、期限までに間に合わないケースもあるでしょう。このような場合に活用を検討したい制度が、相続税の延納や物納と呼ばれる制度です。金銭で納付することが困難な事由があり、一定の条件を満たす場合には、相続税を年賦で納める延納を申請できます。
また、延納によっても納税が困難な事由があり、一定の条件を満たす場合には、金銭での納付ではなく物納を申請することも可能です。ただし、延納や物納には細かい条件が定められているため、誰でも利用できるというわけではありません。
延納を選択する場合は担保の提供が必要で、利子税がかかり負担が増えてしまいます。延納や物納の検討は慎重に行うとともに、いざ相続が開始したときに納税資金の準備で慌てないためにも、納税資金の確保などの相続対策は早めに始めておいた方が良いでしょう。
相続税の申告前に確認すべきこと
ここまで、相続において「相続税の申告期限」が大事なポイントであることを解説してきました。そして、相続税の申告では、申告期限以外にも理解しておくべき多くの大切なポイントがあります。
挙げればキリがありませんが、中でも特に重要な「相続税の申告義務の確認」「申告先の税務署の確認」「相続税の納付方法の確認」について解説していきます。
- 申告義務があるかどうか
- 申告先の税務署
- 相続税の納付方法
申告義務があるかどうか
相続税の申告期限までに申告をしなければならないのは、そもそも申告義務がある場合です。ご家族などが亡くなって相続が開始された場合でも、相続税の申告義務が生じないケースもあります。
申告義務が生じるケース
相続した遺産の総額が「基礎控除額」を越える場合には、相続税の申告義務が生じます。相続税の基礎控除額とは、次の計算式で求められる金額です。
- 相続税の基礎控除額 = 3,000万円 + 法定相続人の数 × 600万円
「法定相続人」とは、遺産を相続する権利を持つ人として法律で定められた一定の親族などを指し、配偶者・子・親などが該当します。たとえば、法定相続人が子2人のケースでは、基礎控除額は4,200万円(=3,000万円+2×600万円)です。
課税遺産総額が4,200万円を超える場合には、相続税の申告義務が生じます。
また、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減の特例を適用して相続税額がゼロになる場合でも、遺産の総額が基礎控除額を超えている場合には申告が必要です。
相続税の申告をして初めて特例が適用されて税額が軽減されることになります。相続税の申告をしないと、特例を適用できず節税ができなくなってしまうため注意してください。
申告義務が生じないケース
遺産総額が基礎控除額以下の場合は、相続税の申告義務は生じません。また、相続放棄をするなど、遺産を相続しない人も相続税の申告手続きは不要です。
そして、未成年者控除や障害者控除を適用したり、生命保険金の非課税枠を適用した結果として相続税額がゼロ円になる場合も、申告する必要はありません。
相続税額がゼロ円になる場合でも、相続税の軽減に役立つ控除制度や特例制度の中には、小規模宅地等の特例制度のように申告が必要なものと、未成年者控除のように申告が不要なものがあります。納税額がないことと申告義務がないことは必ずしも一致しないため、自分が利用する制度ごとに正しく判断することが大切です。
申告先の税務署
相続税の申告手続きは、被相続人の住所地を管轄する税務署で行います。相続税の申告でよくある勘違いが、「相続税の申告は自分の家の近くの税務署で行う」と財産を相続する人が思ってしまうことです。
相続税の申告を行う税務署は、被相続人の住所地を管轄する税務署であり、相続人の住所地を管轄する税務署ではないので間違えないようにしましょう。
相続税の納付方法
相続税の申告期限は「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月」ですが、申告手続きだけでなく納税もこの期日までに行う必要があります。申告手続きは期限内に終えたのに、納税で手間取って期限を超えて罰金を科されては大変です。
相続税の納付方法には、次の4種類があります。
- 金融機関
- クレジットカード
- コンビニ
- 税務署
あらかじめ納付方法についても検討して、納付手続きに向けた準備も事前に進めておきましょう。
金融機関の窓口で納付する方法は、自分で納付書を作成する必要がありますが、相続税の計算や申告を税理士に依頼した場合は、一般的には納付書も税理士に作成してもらいます。クレジットカード払いは自宅からインターネットで納付ができますが、カードの限度額などには注意が必要です。
コンビニ払いは便利ですが30万円までしか支払えず、高額な相続税の支払いには不向きと言えます。税務署で現金で払う方法は、税務署で直接払えるため楽ですが、高額な現金を持ち歩くこと自体がリスクとなり得るので注意してください。
まとめ
相続税の申告期限は、「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月」です。原則として延長はできないので、申告義務がある場合には期限までに必ず申告を行ってください。
一方で、10ヶ月という期限までにどうしても間に合わないケースもあるはずです。申告期限までに遺産分割協議が終わらない場合は、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出すれば、法定相続分で計算した税額で一旦納付することができ、罰金を科される心配がなくなります。
概算額で納税して後になってから申告内容を修正する方法や、納税資金の準備が難しい場合に活用できる延納・物納といった制度もあるので、自身の状況に適した方法を選択するようにしましょう。
また、相続税の仕組みは複雑なので、どのような制度や方法が自分に適しているのか、そもそも判断ができない場合もあるはずです。
そうぞくドットコムで掲載している相続に関するさまざまな記事が役立ちます。必要な場合には、相続に詳しい税理士に相談してみてください。