【解説】相続税の基礎控除額は?税額控除・活用したい控除制度と計算例

相続税控除相続税
この記事を監修した専門家は、
牛腸真司
税理士
立命館大学卒業2011年、税理士登録。税理士登録番号は118275。2012年 東京都港区益本公認会計士事務所(現税理士法人総和)にて資産税対策専任。2015年 千葉県税理士会登録。千葉県税理士会松戸支部広報部員。

基礎控除や税額控除など、相続税の計算ではさまざまな控除制度が用意されています。
適用できる控除は人によって異なりますが、自分が使える控除制度を漏れなく把握して税額を計算し、税負担を少しでも抑えることが大切です。
控除を適用し忘れて税金を多く払った場合でも、税務署が教えてくれるわけではありません。
そこで、この記事では相続税の基礎控除や税額控除など、相続税の控除制度について解説します。
余計な税金を払わないためにも、相続税の控除について正しく理解するようにしましょう。

相続税の計算方法

相続税の計算方法
相続税を計算するとき、単純に相続財産の金額に税率を掛けて税額を求めるわけではありません。
相続税の計算の流れは次のとおりで、控除を適用した結果として税額が思ったほど大きくならない場合や、そもそも相続税がかからない場合もあります。

相続税計算の流れ
  1. 遺産額の計算:相続税の課税対象となる遺産額を計算
  2. 課税遺産総額の計算:遺産額から基礎控除額を控除
  3. 相続税の総額の計算:各自が法定相続分に基づいて相続した場合の相続税額を計算して合計
  4. 各自の相続税額の計算:相続税の総額を各自の実際の相続割合に基づいて按分し、税額控除を適用して各自の相続税額を計算
税額計算の過程で出てくる「基礎控除」や「税額控除」を理解すれば、正しく相続税を計算できるようになって控除制度をうまく活用した節税なども可能になります。

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相続税の「基礎控除」とは

相続税の基礎控除とは
相続税の計算では、税率を掛ける前に、相続財産の金額から「基礎控除額」を引いた上で計算します。
そのため、遺産額が基礎控除額以下であれば、相続税はかかりません。
相続税の基礎控除は、相続税がかかるかどうかを判断する基準になる金額です。
相続税の基礎控除額の計算方法を理解すれば、相続財産額を基礎控除額以下に抑える対策を生前にできるなど、相続税の節税対策も取りやすくなります。

基礎控除額の計算方法

相続税の基礎控除額は、次の式で計算します。

  • 相続税の基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円×(法定相続人の数)
たとえば、相続人の数が1人であれば基礎控除額は3,600万円で、遺産額が3,600万円以下であれば相続税はかかりません。
相続人の数が2人であれば4,200万円、3人であれば4,800万円と、相続人の数が多いほど基礎控除額も大きくなります。

法定相続人の数え方

親などが亡くなって相続が起きたとき、誰が相続人になるかは法律で決まっています。
法定相続人とは、文字通り「法律で規定された、相続人になる人」のことです。
相続が起きたときに一体誰が遺産の相続権を持つのかを判断するためには、法定相続人の規定を理解しておく必要があります。
また、相続税の基礎控除額を正しく計算するためにも、法定相続人の数え方を理解しておかなければなりません。

まず、法定相続人になるのは、亡くなった方の配偶者・子・親・兄弟姉妹です。
ただし、これらの人の間では相続人になれる順位が決まっています。

相続人になれる順位
  • 配偶者:常に相続人になる
  • 第一順位:子やその代襲相続人である孫やひ孫などの「直系卑属」
  • 第二順位:父母や祖父母などの「直系尊属」
  • 第三順位:兄弟姉妹やその代襲相続人である甥・姪
たとえば、夫が亡くなり相続が開始したときに妻・子・親がいる場合には、妻と子が相続人になり、親は相続人にはなりません。

なお、上で出てきた直系卑属・直系尊属・代襲相続という単語の意味は、それぞれ次のとおりです。

  • 直系卑属:卑属とは子など自分よりも後の世代のことで、直系(血のつながりのある)卑属のこと
  • 直系尊属:尊属とは親など自分よりも前の世代のことで、直系(血のつながりのある)尊属のこと
  • 代襲相続:本来の相続人が既に亡くなっている場合にその子が代わりに相続すること

 

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相続税の基礎控除に関する注意点

相続税の基礎控除に関する注意点
相続税の基礎控除の計算方法はすでに紹介したとおりで、計算式そのものは決して難しくありません。
ただし、法定相続人の数をカウントする際に間違えやすい場合があり、以下で紹介するケースでは注意が必要です。
ご自身が関係している相続が次のケースに該当する場合には、相続税の基礎控除額を計算する際に気をつけるようにしてください。

注意した方が良い場合
  • 相続放棄をした人がいる場合
  • 代襲相続が起きた場合
  • 相続人に養子がいる場合
  • 相続欠格や相続人廃除の対象者がいる場合
  • 法定相続人以外の人が遺産を相続する場合

注意点①:相続放棄をした人がいる場合

法定相続人は、絶対に遺産を相続しなければならないわけではなく、相続開始後一定期間内に手続きをすれば相続を放棄することが可能です。
そして、相続放棄をした人がいる場合の相続税の基礎控除額の計算ですが、「相続放棄がなかった場合の人数」で「法定相続人の数」を計算します。
たとえば、本来の相続人が親と子1人の計2人のケースで、子が相続放棄をした場合でも、基礎控除額は「3,000万円+600万円×2人」で計算するため、4,200万円です。

注意点②:代襲相続が起きた場合

たとえば、親が亡くなり相続が開始したときに本来は子が相続人になるものの、子が先にすでに亡くなっていたとしましょう。
このときに子の子、つまり孫がいれば、孫が子の代わりに相続権を取得します。
このように、本来の相続人が相続開始時点で亡くなっていた場合に、その子が代わりに相続人になるのが代襲相続です。
そして、本来の相続人の子である孫が2人以上いる場合には、そのすべての孫が相続人になります。
たとえば、子1人が相続人であれば基礎控除額は3,600万円ですが、仮に代襲相続が起きて孫2人が相続人になる場合には、基礎控除額は4,200万円です。
このように、代襲相続が起きると、起きないケースに比べて基礎控除額が増えることがあります。

注意点③:相続人に養子がいる場合

法定相続人になる子には、実子だけでなく養子も含まれます。
そのため、養子縁組をして養子を増やせば法定相続人の数が増えて、相続税の基礎控除額を増やすことが可能です。

ただし、相続税の基礎控除額の計算に含められる養子の数には上限があります。
つまり、養子を増やせば無制限に基礎控除額を増やせるわけではありません。
相続税の基礎控除額の計算に含められる養子の数の上限は、具体的には次のとおりです。

養子の数の上限
  • 被相続人に実の子供がいる場合:一人まで
  • 被相続人に実の子供がいない場合:二人まで
そのため、たとえば相続人が実子1人・養子2人の場合には、基礎控除額の計算で含められる養子の数は1人となるので、基礎控除額は4,800万円ではなく4,200万円です。

注意点④:相続欠格や相続人廃除の対象者がいる場合

相続欠格と相続人廃除の意味は、それぞれ次のとおりです。

相続欠格と相続人廃除
  • 相続欠格:遺言書を偽造するなど相続人としての資格に欠ける人のこと
  • 相続人廃除:虐待や重大な侮辱をした相続人の相続権を剥奪すること
相続欠格に該当すると、その相続人は遺産の相続権を失うため遺産を相続できません。
一方で、相続人廃除のためには手続きが必要で、被相続人が生前に裁判所で手続きをして認められるか、相続人の廃除を行う旨を遺言書に記載する必要があります。
そして、相続欠格や相続人廃除に該当する人は、相続税の基礎控除額の計算では法定相続人の数に含めません。
相続放棄をした人と同様、相続欠格や相続人廃除に該当する人は遺産を相続しませんが、基礎控除額の計算に含めるかどうかでは、相続放棄のケースと違うため注意が必要です。

注意点⑤:法定相続人以外の人が遺産を相続する場合

財産を遺す人は、生前に遺言書を書くことで、法定相続人以外の人に遺産を渡すことができます。
ただし、遺産を受け取る人として遺言書で指定された人(受遺者)は、相続税の基礎控除額の計算では法定相続人の数に含めません。
法定相続人以外にも財産を渡せる点が遺言書のメリットですが、それによって基礎控除額が増えたり、相続税の節税になるわけではない点には注意してください。

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相続税の基礎控除と比較する遺産額の考え方

相続税の基礎控除と比較する遺産額の考え方
相続税の課税対象になる相続財産には、さまざまなものが含まれます。
故人の部屋で遺品整理をして出てきた品や銀行口座に残っている預金、家や土地など、一口に相続財産と言ってもさまざまです。
そして、通常「財産」と聞いて一般の人がイメージしないものでも、相続財産と見なされて税額の計算に含まれるものがあります。
相続税の計算では、最初に遺産額から基礎控除額を引きますが、そもそも相続財産を正しく把握して遺産額を適切に計算することが大切です。

相続税は正味の遺産額を使って税額を計算する

相続税の課税対象になる財産としては、次のようなものが挙げられます。

相続財産に含めるもの
  • 相続や遺贈によって取得した財産(本来の相続財産)
  • 死亡保険金や死亡退職金(みなし相続財産)
  • 被相続人の死亡前3年以内に被相続人から贈与された財産(生前贈与加算)
  • 相続時精算課税制度の適用を受けている財産
相続税の計算では、生命保険金のように、実質的に相続財産としての性質を持つと見なされるものも含めて計算します。
ただし、生命保険金や死亡退職金は、500万円に法定相続人の数を掛けた金額までは相続税がかかりません。
また、生前贈与加算と呼ばれる制度があり、相続開始前3年以内に贈与した財産も相続税の課税対象です。
そのため、仮に亡くなる直前3年以内に財産を贈与しても、相続税を回避することはできません。

一方で、相続財産の金額を計算する際には、次の金額は逆に引くことになっています。

相続財産の金額から控除できるもの
  • 借金や未払金など故人が抱えていた債務
  • 葬式費用(香典返しや墓地の購入費用は含まない)
つまり、相続税の計算で使う遺産額とは、プラスの遺産だけでなくマイナスの遺産も含めた「正味の遺産額」です。
なお、財産の中にはその性質などを考慮して相続税がかからないものがあり、たとえば次のような財産は相続税がかかりません。
相続税がかからない財産
  • 墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など
  • 地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人またはその人を扶養する人が取得する心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利
  • 相続や遺贈によって取得した財産で相続税の申告期限までに国・地方公共団体・公益を目的とする事業を行う特定の法人に寄附したもの
つまり、相続財産の中から墓地や墓石の購入費用を捻出すると相続税がかかりますが、生前に墓地や墓石を購入していて相続財産にこれらの資産が含まれる場合には相続税はかかりません。
また、相続財産を国などに寄附した場合も相続税はかかりませんが、寄附金等が課税対象外になるのは相続税の申告期限までに寄附した場合に限られます。

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相続税の税額控除とは

相続税の税額控除とは
税額控除は、個々の相続人の事情などを考慮して適用されるものです。
相続税の計算では、いったん相続税の総額を求めた上で、相続割合に応じて按分して各相続人の相続税額を求めますが、税額控除を適用できる人は相続税額がさらに安くなります。
ここでは、次の7つの税額控除の適用要件や控除額を解説するので、実際にご自身が使えるものがないかどうか、ぜひ確認してみてください。

相続税の税額控除
  1. 配偶者の税額軽減(配偶者控除)
  2. 未成年者控除
  3. 障害者控除
  4. 暦年課税に係る贈与税額控除
  5. 相続時精算課税に係る贈与税額控除
  6. 相次相続控除
  7. 外国税額控除

税額控除①:配偶者の税額軽減(配偶者控除)

配偶者の税額軽減(配偶者控除)とは、被相続人の配偶者が取得した遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは、配偶者に相続税がかからない制度です。

なお、この制度の対象となる相続財産とは、配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産です。
相続税の申告期限までに分割されていない財産は、配偶者の税額軽減の対象にはなりません。
ただし、遺産分割が終わらない場合には、申告期限までに「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付した上で相続税の申告書を提出すれば、期限後でも配偶者の税額軽減を適用できます。

税額控除②:未成年者控除

未成年者控除とは、20歳未満の法定相続人が遺産を相続するときに、相続税の額から一定の金額を差し引ける制度です。
控除額は、未成年者が満20歳になるまでの年数1年につき10万円で計算した額で、1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します。

ただし、その未成年者が今回の相続以前にも未成年者控除を受けているときは、控除額が制限されることがある点には注意してください。
また、未成年者控除額が、その未成年者本人の相続税額より大きいため控除額の全額が引き切れないときは、控除額の残額を未成年者の扶養義務者の相続税額から差し引けます。
なお、扶養義務者とは、配偶者・直系血族・兄弟姉妹のほか、3親等内の親族のうち一定の者です。

税額控除③:障害者控除

障害者控除とは、85歳未満の法定相続人が遺産を相続するときに、相続税の額から一定の金額を差し引ける制度です。
控除額は、障害者が満85歳になるまでの年数1年につき10万円で計算した額で、1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します。

特別障害者の場合は、控除額が1年につき10万円ではなく20万円です。
ただし、その障害者が今回の相続以前にも障害者控除を受けているときは、控除額が制限されることがある点には注意してください。
また、障害者控除額が、その障害者本人の相続税額より大きいため、控除額の全額が引き切れないときは、控除額の残額を障害者の扶養義務者の相続税額から差し引けます。
なお、扶養義務者の定義は、未成年者控除の場合と同じです。

税額控除④:暦年課税に係る贈与税額控除

相続開始前3年以内に贈与された財産は、相続税の課税対象になります。
これは「生前贈与加算」と呼ばれる制度で、亡くなる直前に贈与をして簡単に相続税を回避できないようにするための制度です。

そして、生前贈与加算の対象となる財産を生前に贈与されたときに贈与税を払っていた場合には、贈与税の額が相続税の計算上控除されます。
このように、3年以内の暦年課税に係る贈与税については、相続税との二重課税が起きないように税額控除が用意されているので、税金を重複して課税される心配はありません。

税額控除⑤:相続時精算課税に係る贈与税額控除

相続時精算課税制度を選択すると、2,500万円の贈与まで贈与税がかかりません。
また、贈与のうち2,500円を超える部分には贈与税がかかり、税率は一律20%です。
そして、この制度を適用した生前贈与財産の金額を相続財産の金額に加えて相続税を計算しますが、すでに納めた贈与税相当額を控除して税額を算出することになっています。
さらに、相続税額から控除しきれない相続時精算課税に係る贈与税相当額がある場合には、相続税の申告をすれば還付を受けることが可能です。

税額控除⑥:相次相続控除

相次相続控除とは、今回の相続開始前10年以内に被相続人が相続税を課されていた場合に、その被相続人から財産を取得した人の相続税額から一定の金額を控除する制度です。
その相続の開始前10年以内に開始した相続により被相続人が財産を取得し、相続税が課税されている場合に、相次相続控除を受けられます。

税額控除⑦:外国税額控除

外国税額控除とは、外国で相続税を課税された人の相続税額から一定の金額を控除する制度です。
控除できる額の上限は外国で支払った相続税相当額ですが、相続財産のうち海外財産の占める割合によっては、控除額がそれよりも少なくなる場合があります。

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相続税に関するその他の控除制度

相続税に関するその他の控除制度
基礎控除や税額控除以外で知っておくべき相続税の控除制度として、小規模宅地等の特例制度というものがあります。
小規模宅地等の特例制度は、一定の要件を満たす土地を相続した場合に使える制度です。
適用できると節税効果が非常に大きいので、どのような制度なのか確認しておきましょう。

小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例制度とは、一定の条件を満たす宅地等が遺産に含まれる場合に、土地の価格を最大80%減額してから遺産額に加えられる特例制度です。
遺族が住むための宅地や、事業を引き継いだ相続人が事業用に使うための土地を相続した場合に適用できます。
特例の対象となる宅地等の要件は、国税庁ホームページ(小規模宅地等の特例)に掲載されているので、気になる方は確認してみると良いでしょう。

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相続税の計算例

相続税の計算例
最後に、相続税の具体的な計算事例を紹介します。
ここでは、次のような状況で相続が開始したものとして、相続税がいくらになるのかを計算してみましょう。

  • 財産を残して亡くなった人:夫
  • 財産を相続する人:法定相続人は妻と子の2人(子は19歳で未成年者控除の要件を満たす)
  • 相続財産:現預金5,000万円(相続額は妻4,000万円、子1,000万円)
  • 故人の借金:200万円(相続額は妻160万円、子40万円)

ステップ①:正味の遺産額を計算する

相続税の課税対象となる「正味の遺産額」の金額を計算します。

  • 正味の遺産額 = 5,000万円(現預金) - 200万円(借金) = 4,800万円

ステップ②:課税遺産総額を計算する

「法定相続人の数」は2人なので、基礎控除額は次のように計算できます。

  • 基礎控除額 = 3,000万円 + 2人 × 600万円 = 4,200万円
したがって、課税遺産総額は次のとおりです。
  • 課税遺産総額 = 4,800万円(正味の遺産額) - 4,200万円(基礎控除額) = 600万円

ステップ③:相続税の総額を計算する

各自が法定相続分に基づいて相続した場合の相続税額を計算します。
「法定相続分」とは、誰が相続するのかに応じて法律で決められた相続割合のことで、この事例では妻と子の法定相続分はいずれも2分の1です。
そのため、1人あたりの課税遺産総額は次のように計算できます。

  • 課税遺産総額(1人あたり) =600万円 ÷ 2人 = 300万円
相続税の税率は、課税遺産総額の金額によって変わり、300万円の場合には税率は「10%」です。
そのため、1人あたりの相続税額は次のように計算できます。
  • 相続税額(1人あたり) = 300万円 × 10% = 30万円
つまり、妻と子の2人合計でかかる相続税額は次のとおりです。
  • 相続税の総額 = 30万円 × 2人 = 60万円

ステップ④:各個人の相続税額を計算する

相続税の総額を、実際に相続した財産の割合に応じて按分して、妻と子それぞれが納付する相続税額を計算します。
この事例では、現預金と借金それぞれについて妻80%・子20%の割合で相続しているため、相続税額は次のとおりです。

  • 妻の相続税額 = 60万円(相続税の総額) × 80% = 48万円
  • 子の相続税額 = 60万円(相続税の総額) × 20% = 12万円
ただし、妻には配偶者の税額軽減(配偶者控除)が適用されるため、相続税はかかりません。
また、子については未成年者控除を受けられるため、以下の金額を控除できます。
  • 未成年者控除額 = (20歳 – 19歳) × 10万円 = 10万円
つまり、子の最終的な相続税額は、次のように計算できます。
  • 子の相続税額 = 12万円 – 10万円(未成年者控除) = 2万円
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まとめ

相続税は、相続財産の金額から基礎控除額を引いた後の金額に税率を掛けて計算します。
そのため、遺産額が基礎控除額以下であれば相続税はかからず、少なくとも3,600万円の遺産まで相続税はかかりません。
また、人によっては、配偶者の税額軽減や未成年者控除、障害者控除などの控除を適用できる場合があります。
相続税を計算する際には、自分が使える控除が何なのかを漏れなく確認するようにしてください。

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立命館大学卒業2011年、税理士登録。税理士登録番号は118275。2012年 東京都港区益本公認会計士事務所(現税理士法人総和)にて資産税対策専任。2015年 千葉県税理士会登録。千葉県税理士会松戸支部広報部員。