相続放棄の手続きの流れは?必要書類・注意点をわかりやすく解説

相続放棄
この記事を監修した専門家は、
牛腸真司
税理士
立命館大学卒業2011年、税理士登録。税理士登録番号は118275。2012年 東京都港区益本公認会計士事務所(現税理士法人総和)にて資産税対策専任。2015年 千葉県税理士会登録。千葉県税理士会松戸支部広報部員。

自分の親や配偶者が亡くなった時、相続は必ずしもしなければいけないというものではありません。亡くなった方にマイナスの財産(借金など)が多い場合、そのまま相続すると大きな不利益を被ることになってしまいます。そんなときのために相続放棄(そうぞくほうき)という選択肢が用意されているのです。
本項では、相続放棄について、手続きに必要な書類や申立ての手順、放棄するときの注意点などを解説します。

1.相続放棄とは

相続放棄とは「相続に関する権利を一切放棄すること」をいいます。
相続放棄をするとプラスの財産も受け取れない代わりに、マイナスの財産を引き継ぐ義務もなくなります。借金をわざわざ背負って返済する必要はなくなるのです。こういったケース以外にも、自分以外の相続人に多く財産を分けたいという時や、相続争いに巻き込まれたくないという時にも相続放棄をすることがあります。

プラスの財産だけを受け取ることはできない

相続放棄をすると、先ほども述べたように相続に関する権利を一切失います。ですから、マイナスの財産だけ放棄してプラスの財産は受け取るということはできません。

遺産分割に口出しすることができない

相続財産は要らないけど、分割の仕方には口出しするという事はできません。あくまで不当な不利益を被らないようにするための制度なので、自分勝手に利益だけを得ることはできないようになっているというわけです。

単独で決定できるが、家裁への申立が必要

遺産分割などは全ての相続人の同意が必要ですが、放棄は自分の意思だけで自由にできるのです。
ただし、単に宣言すればいいというわけではありません。相続放棄をするには、家庭裁判所に必要な書類を提出し、申立てをしなければなりません。それが受理されて初めて、相続放棄をしたと認められます。
家庭裁判所での手続きをせずに放置していると、いつの間にか借金を背負っていて財産が差し押さえられていたなんていうことにもなりかねません。放棄する場合は確実に申立てを行いましょう。

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2.必要書類について

相続放棄に必要な書類は、申述人(申立てをする人)が「誰なのか」によって変わってきます。
まずはどのケースでも必要な書類を確認していきましょう。また、複数の申述人が同時に申立てを行うときなど、同じ書類は一通でまとめることができます。たとえば、被相続人と申述人の戸籍が同じ場合、戸籍謄本は一通あればいいということになります。

どのケースでも必要になる書類

相続放棄申述書

相続放棄する旨を書き込む書類です。
フォーマットは家庭裁判所で入手できるほか、ホームページからダウンロード、印刷することもできます。記入事項はそれほど多くはありませんが、場合によっては、「申述の理由」の詳細な記載や説明資料の添付が求められることがあります。

被相続人の住民票の除票

被相続人の最終的な本籍がある役所で300円程で入手できるほか、郵送での取り寄せも可能です。被相続人の登記簿上の住所と死亡した住所が違う場合、戸籍の附票なども取得して住所のつながりを明確にする必要があります。戸籍の附票も、本籍地の役所で一通300円程で取得できます。

相続放棄する方の戸籍謄本

戸籍謄本は、本人の本籍地の役所で一通450円程で入手できます。郵送での取り寄せも可能です。

収入印紙

相続放棄には、800円分の収入印紙が必要になります。収入印紙は、郵便局やコンビニエンスストアなどで購入できます。

切手

申述人ひとりあたり460円分の切手が必要です。内訳は、82円5枚、10円5枚となります。

申述人ごとの必要書類

上記の書類の他、申述人と被相続人との関係によって必要となる書類があります。

孫や父母、祖父母、兄弟姉妹や甥姪が申立てをする場合、自分に相続権があるということを示すために、他の相続人の死亡を示す書類が必要になると覚えておきましょう。

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3.手続きの流れ

相続放棄をするには、家庭裁判所へ申立てが必要です。
3章では、申立ての準備から相続放棄が完了するまでの流れを順を追って解説します。

1.費用の準備

相続放棄の際に必要な費用は、第2章で解説した書類の準備費用になります。従って最低でも、被相続人の住民票の除票が300円、相続放棄する人の戸籍謄本が450円、収入印紙800円、切手代460円の計2,010円程かかるということになります。戸籍謄本などを郵送で取り寄せる場合、さらに郵送費用などが加算されます。

2.必要書類を用意する

相続放棄に必要な書類は、第2章で解説したとおりです。申述人と被相続人との関係によって必要な書類が変わるので、一つひとつ確認しながら準備しましょう。

3.財産調査を行う

次に、相続財産を細かく調査します。
預貯金や不動産、有価証券などのプラスの財産、借金などのマイナスの財産をすべて洗い出しましょう。被相続人宛の郵便物があれば、それが手掛かりになることがあります。財産が多い場合や多岐にわたる場合、全ての財産を漏らさず確定させるのは難しくなります。そんなときは、司法書士や弁護士などの専門家に頼ることも検討しましょう。

4.家庭裁判所に申請する

準備が整ったら、家庭裁判所に申請します。申請できるのは、被相続人の最終的な住民票がある地域の家庭裁判所です。必要な書類を持参するか、郵送で提出しましょう。

5.照会書が届く

申請してしばらくすると、家庭裁判所から照会書と回答書が届きます。照会書は、相続放棄の申立てを行った詳しい事情について確認するための書類です。
「被相続人の生前交流はあったか」「被相続人の経済状況について知っていることはあるか」「相続があることを知ったのはいつか」など、裁判所が相続放棄を認めるか否かに関わる情報についての質問事項が記載されています。これらの質問の回答を回答書に書き込み、家庭裁判所に返送します。

6.許可されたら相続放棄申述受理通知書が届く

申述書や回答書の内容に問題がないと認められると、相続放棄が許可され、相続放棄申述受理通知書が郵送で届きます。これを受け取れば、無事に相続放棄が完了したことになります。
また、他の相続人が不動産の相続登記をするときや、他の相続人に対して相続放棄を証明するときなどに、受理証明書が求められることがあります。受理証明書は、家庭裁判所に申請することで入手できます。その際、150円の収入印紙が必要になります。相続放棄をしていない相続人がいる場合、後の手続きなどを考えると、受理証明書を一通手元に置いておくと安心です。

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4.相続放棄をする上での注意点

相続放棄の概要、必要書類、手続きの流れを理解したところで、最後に相続放棄を行う上での注意点について記載します。

相続放棄には期限がある!

相続放棄には、「相続が発生したことを知ってから3ヶ月」という期限があります。この3ヶ月のことを、熟慮期間と呼びます。相続放棄をする場合は期限までに家庭裁判所に申立てをしなければなりません。
ただし「被相続人が亡くなったことを知らなかった」「自分には相続権がないと考えていた」といったことが証明できれば、熟慮期間は開始されません。あくまで、自分が相続人だと知ってから3ヶ月が期限になります。
また、場合によっては「熟慮期間の延長」が認められるケースもあります。延長するには家庭裁判所への申立てが必要で、3ヶ月では態度を決められないという正当な理由がなければなりません。

一度放棄すると撤回できない!

相続放棄をすると、それが熟慮期間内であったとしても、原則として撤回はできません。
ただし、例外として
● 詐称や脅迫によって放棄させられた
● 未成年者が単独で放棄した
● 成年後見人が単独で放棄した
といった場合には、撤回が認められる場合があります。

相続放棄をすると基本的に代襲相続ができなくなる!

代襲相続とは、相続人が被相続によりも先に亡くなったときに、その子供が新たな相続人となる制度です。
代襲相続人となった人は、被相続人との間柄に関係なく、元の相続人の権利をそのまま引き継ぐことができます。代襲相続は、相続人が亡くなったときに適用される制度であり、相続放棄の場合は、相続の権利が子供に引き継がれることはありません。
相続放棄をした人物「元々相続権を持っていなかったもの」と見なされるため、権利が子供に移るということもないのです。

生命保険金は相続放棄をしても受け取ることができる

これは注意点と言うよりも、覚えておくべき知識ですが、被相続が生命保険に加入していて、その保険金の受取人が相続人だったとき、相続人は相続放棄をしても保険金を受け取ることができます。この場合、保険金の受取は相続とは別の権利となるのです。
ただし、保険金の受取人が被相続人となっていた場合は例外です。このケースでは保険金は被相続人の財産、すなわち相続財産に組み込まれてしまいます。したがって、生命保険金を受け取るには相続するしかないということになります。

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まとめ

相続放棄は、マイナスの財産が多い場合など、不当な不利益を被ることを避けるために有効な手段です。
ただし、一度放棄すると原則撤回はできないので、本当に放棄すべきなのか、慎重に検討することが大切です。

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