【詳細】数次相続とは?遺産分割協議書・登記・相続税申告・相続放棄を解説

数次相続法定相続
この記事を監修した専門家は、
牛腸真司
税理士
立命館大学卒業2011年、税理士登録。税理士登録番号は118275。2012年 東京都港区益本公認会計士事務所(現税理士法人総和)にて資産税対策専任。2015年 千葉県税理士会登録。千葉県税理士会松戸支部広報部員。

複数の相続が続けて起きる「数次相続」では、相続人の関係や必要な手続きが複雑になります。
数次相続が起きた場合の手続きの方法や流れについて、一般的な相続と同じ点・異なる点を理解しておくことが大切です。

この記事では、数次相続の概要や似た用語との違い、数次相続が起きた場合の遺産分割協議・登記・相続税申告について解説していきます。
数次相続が起きたときに役立つ知識ですので、ぜひ参考にしてください。

数次相続とは?その概要

相続に関する説明をする男性
ご家族などが亡くなって相続が開始した場合、相続人(財産を相続する人)が一人であれば、その相続人が財産を受け継いで相続税申告などの手続きを行います。
しかし、相続人が何人かいたり複数の相続が続けて起きるケースもあり、相続人の関係や手続きが複雑になるケースも少なくありません。

「数次相続」もその一つで、実際に起きると手続き方法などがわからず悩む人も多くいます。
まずは、数次相続がどのような形の相続なのか確認していきましょう。

遺産分割や登記の完了前に次の相続が起こること

数次相続とは、遺産分割協議や相続登記の手続きが完了する前に相続人が死亡してしまい、次の相続(二次相続)が開始する形の相続です。
相続では、原則として相続人本人が「遺産分割協議」や「登記」、「相続税申告」などの手続きを行います。
しかし、数次相続では相続人が亡くなっているため、亡くなった相続人の相続人(二次相続人)が代わりに各種手続きを行わなければなりません。

また、亡くなった相続人の代わりに手続きを進める際には、書類の記入方法が通常の相続の手続きとは異なる場合もあるため注意が必要です。
数次相続に伴う手続きの中でも特に注意が必要な「遺産分割協議」「登記」「相続税申告」については、後ほど解説します。

具体的な事例

たとえば、夫が亡くなって妻と子の2人が相続人になった場合を考えてみましょう。
夫が残した遺産の分け方について妻と子で話し合いをしていたものの、遺産分割協議が終わる前に子が亡くなってしまい、子からその子(つまり孫)への相続が開始したとします。

これが数次相続で、「夫→妻・子」への相続だけでなく、次の「子→孫」への相続も起きる形です。
一次相続(「夫→妻・子」への相続)に関する手続きのうち、終わっていない手続きは二次相続(「子→孫」への相続)の相続人である孫が代わりに行うことになります。

たとえば、遺産分割協議であれば、孫が代わりに協議に参加するため妻と孫の2人で協議を行います。
もしも孫が2人いた場合には、一次相続の遺産分割協議を妻と孫2人の3人で行うということです。

相続人が死亡して数次相続の形になると、相続に関係する人の数が増えて利害関係が複雑になり、手続きがスムーズに進まなくなることも多くなります。
遺産分割協議などの手続きは、二次相続が起きて数次相続の形になる前に終えることが大切です。

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数次相続と似た用語との違い

考えている女性
相続に関する用語の中には、似た名称や意味のものがあります。
用語を混同したり勘違いをすると、必要な手続きを間違えて不利益を被ることにもなりかねません。

ここでは、数次相続と紛らわしい用語である「代襲相続」「同時死亡」「再転相続」「相次相続」の4つの用語について解説していきます。

代襲相続

数次相続と特に間違えやすいのが「代襲相続」です。
代襲相続は文字どおり「他の人が代わりに相続人になって相続すること」ですが、相続人が亡くなる順番が数次相続とは異なります。
本来の相続人が先に亡くなっているのが代襲相続で、世代順に亡くなるのが数次相続です。

たとえば「親・子・孫」の3人がいる場合であれば、次のようになります。

  • 数次相続:親が亡くなり「親→子」の相続が開始し、次に子が亡くなり「子→孫」の相続が開始
  • 代襲相続:子が亡くなり「子→孫」の相続が開始し、次に親が亡くなり「親→孫」の相続が開始

通常の相続では親が亡くなると子が相続人になりますが、本来の相続人(子)が先に亡くなっている代襲相続のケースでは、さらに先の世代の人(孫)が代わりに相続人になります。

代襲相続の場合には、数次相続とは異なり「親→子」への相続は起こっていません。
被相続人(亡くなった人)が誰で相続人(財産を相続する人)が誰なのか、相続関係を正しく捉えて数次相続と代襲相続を混同しないことが大切です。

同時死亡

同時死亡とは、「複数の人が死亡した場合に、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときに、これらの者は同時に死亡したものと推定する」ことです。
航空機や船舶の事故、火災、交通事故などで複数の方が亡くなった場合が該当します。
同時死亡の規定が相続で重要になるのは、亡くなった方の間では相続が発生しない点です。

たとえば「親・子・孫」の3人がいる場合で、事故で「親・子」の2人が同時に死亡したとします。
この場合、「親→子」への相続は起きず、「親→孫」「子→孫」の2つの相続が開始されます。
2つの相続が絡む点は数次相続や代襲相続と同じですが、「誰から誰への相続なのか」という点で同時死亡は異なるので注意しましょう。

再転相続

数次相続と紛らわしい用語の一つが再転相続です。
代襲相続や同時死亡では、相続人の亡くなる順番が数次相続と異なりますが、再転相続では亡くなる順番は数次相続と同じです。
数次相続と再転相続の違いのポイントは、亡くなった方が相続の承認をすでにしているかどうかです。

たとえば「親・子・孫」の3人がいる場合で、数次相続と再転相続になるケースを考えてみます。
まず、数次相続でも再転相続でも、親が亡くなって子への相続(一次相続)が開始し、さらに子が亡くなって孫への相続(二次相続)が開始される点は変わりません。

  • 数次相続:一次相続に関して、親の財産を相続することを子がすでに承認した状態で亡くなった
  • 再転相続:一次相続に関して、親の財産を相続することを子が承認・放棄を選択せず亡くなった

再転相続では、亡くなる前に子が一次相続の承認をしておらず、相続放棄をする余地が残っています。
そのため、二次相続の相続人である孫が代わりに一次相続の手続きを行う際には、一次相続において相続放棄を選択することも可能です。

一方で、数次相続では一次相続の相続放棄はできません。
孫が代わりに一次相続の手続きをする際には、財産を相続する前提で手続きすることになります。

相次相続

相次相続とは、近い期間に相次いで相続が発生することを指す用語です。
たとえば、相続税の計算では相続税額が安くなる「相次相続控除」という制度があります。

被相続人(亡くなった方)が10年以内に別の相続で相続税を支払っているなど、一定の要件を満たしていると今回の相続における相続税額が軽減される制度です。
「数次相続」と「相次相続」は単純に字面が似ていることもあり、混同する人が多いです。

遺産分割協議などの手続きが終わっていないような、相続が開始した後早い時期に次の相続が開始するのが「数次相続」です。
一方で、「相次相続」は、一次相続の各種手続きが終わった後に起きた二次相続も含めて指す用語です。
相続税の軽減制度(相次相続控除)上は、10年以内に起きた相続まで含めて指します。

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数次相続と遺産分割協議

遺産分割協議書
被相続人(亡くなった方)が遺言を残しておらず、相続人が複数人いる場合には、遺産の分け方について話し合う「遺産分割協議」を行います。
数次相続では複数の相続が絡みますが、それぞれの相続で相続人が複数人いるのであれば、遺産分割協議もそれぞれ行わなければなりません。

また、数次相続では一次相続の相続人がすでに亡くなっているため、通常の相続とは遺産分割協議の参加者が異なります。
遺産分割協議書の書き方にも、通常の相続とは違う点があるため注意が必要です。
ここでは、数次相続が起きた場合の遺産分割協議書の書き方などについて紹介していきます。

遺産分割協議の参加者

遺産分割協議が終わらないうちに相続人が亡くなって二次相続が開始した場合、亡くなった相続人の相続人(二次相続人)が一次相続の遺産分割協議に参加します。
亡くなった方を除いて、他の一次相続の遺産分割協議の参加者だけで協議を継続すれば良いわけではありません。

遺産分割協議は、参加すべき対象者がすべて参加しないと協議内容が無効です。
数次相続の形になり、途中で遺産分割協議の参加者が変わる場合には注意が必要です。

遺産分割協議に参加していた相続人が亡くなった場合は、亡くなった相続人の相続人(二次相続人)が一体誰なのかを確認して、遺産分割協議の参加者を適切に把握するようにしてください。

遺産分割協議書の書き方

数次相続では複数の相続が起きますが、それぞれの相続について遺産分割協議を行って遺産分割協議書もそれぞれ作成すれば基本的には問題ありません。
複数の相続に関する遺産分割協議の内容を一つの遺産分割協議書にまとめる方法もありますが、個別の相続ごとに書面も分けたほうがわかりやすくておすすめです。

なお、相続事案ごとに分けて遺産分割協議書を作成する場合、遺産分割協議書の基本的な作成方法に則って作成しますが、「相続人の署名欄」と「被相続人の肩書」の記載方法は通常と異なります。

遺産分割協議書には相続人本人が署名するのが基本ですが、数次相続が起きた場合には相続人の一部が亡くなっているので、そもそも相続人本人が遺産分割協議書に署名することができません。
代わりに遺産分割協議に参加した二次相続人が署名を行う形になります。

その際、一次相続の遺産分割協議書の相続人の署名欄には「相続人甲の相続人」などと記載します。
また、二次相続の遺産分割協議の被相続人の肩書ですが、「相続人兼被相続人」といった形で記載することが一般的です。
複数の相続が続けて起きる数次相続の形になっていて、一次相続の相続人であり二次相続の被相続人であることがわかるように記載します。

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数次相続と登記

不動産登記権利情報
相続財産の中に土地などが含まれる場合、相続人の名義に変更するための登記手続きが必要です。
登記は相続人本人が行うことが原則ですが、数次相続では一次相続の相続人はすでに亡くなっています。

そこで二次相続人が代わりに登記手続きを行うことになりますが、「相続事案ごとに登記が必要な場合」と「手続きを1回にまとめられる場合」の違いを理解しておくことが大切です。
ここでは、数次相続の登記でポイントになる中間省略登記を中心に解説していきます。

中間登記の省略は原則できない

数次相続では複数の相続が関係しますが、原則として登記の手続きは相続ごとに行う必要があります。
たとえば、親が亡くなって子への相続が開始して、土地の登記手続き(親→子への名義変更)が終わらないうちに、子が亡くなって孫への相続が起きた場合を考えてみましょう。
最終的に土地を相続するのが孫であれば、完了していない「親→子」への名義変更・登記手続きをせずとも、最初から「親→孫」に名義を変更するための登記をすれば良いと思う人もいるでしょう。

しかし、このように間の登記(中間登記)を省略することは、原則として認められていません。
そもそも、子が親から土地を相続する権利を持っているのか確認できなければ、子から孫への土地の相続も起きるのかどうか確認できないことになります。

「親→子」「子→孫」それぞれの相続の事実や権利移転を一つひとつしっかりと確認する必要があり、間の事実の確認を飛ばすような形で途中の登記を省くことはできません。
ただし、例外的なケースも一部にはあり、次に紹介する「中間省略登記ができるケース」が該当します。

中間省略登記ができるケースもある

一部例外として、中間登記を省略できる「中間省略登記」が可能なケースがあります。
中間省略登記が認められるのは、一次相続が単独相続の場合です。
単独相続とは、相続人が一人の場合の相続のことを指します。
この場合、土地を相続する可能性がある人がその相続人一人しかおらず、他の人が相続する可能性がなく権利移転関係が明確であるため、途中の登記手続きを省くことが認められています。

逆に、相続人が複数人いる場合は、中間省略登記はできないため相続事案ごとに登記が必要です。
なお、複数の相続人がいた場合でも、相続放棄をした人がいて結果的に相続する人が一人になったような場合も、中間登記を省略することができます。

登記申請書の書き方

中間登記を省略できる場合は登記手続きを1回行い、省略できない場合には一次相続・二次相続ごとに登記手続きが必要です。
相続に伴う権利移転の場合、登記申請書の原因として「令和〇年〇月〇日 相続」などと記載するため、中間登記が省略できないケースでは、各相続が開始した日時を登記申請書に記載します。

一方で、中間省略登記によって1回の登記手続きで済ませる場合は、原因欄には2つの相続を併記して「令和〇年〇月〇日甲 相続、令和△年△月△日乙 相続」といった形で記載します。

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数次相続と相続税申告

相続税申告書
相続財産の金額が少ないと相続税の申告・納税義務が生じない場合もありますが、逆に申告・納税義務がある場合には期限までに手続きをする必要があります。
数次相続の場合には、一次相続の相続人が亡くなっているため、二次相続人が一次相続の相続税申告や納税の手続きもしなければなりません。
一次相続の相続人が亡くなったことで、申告・納税義務が消滅するわけではないので注意が必要です。

ここでは、数次相続が起きた場合の相続税の申告期限や納税期限、相続税の税額計算に関して知っておくべき控除制度について解説していきます。

相続税の申告期限

相続財産の価格が基礎控除額を超える場合、相続税の申告義務が生じるため申告手続きを行います。
相続税の申告期限は「相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月」です。

数次相続の形になって一次相続と二次相続それぞれの相続税申告を行う場合、相続税の申告期限である10ヶ月の基準は「二次相続が開始したことを知った日の翌日」です。
二次相続の相続人が一次相続の申告・納税を行う場合には、一次相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月が期限ではありません。

相続税の税額計算と納税

相続税を納税する際の期限は、相続税の申告期限と同じです。
つまり「相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月」までに相続税を納税します。
納める相続税額がある場合は、二次相続の相続人は二次相続の納税だけでなく、一次相続の納税手続きも行うことになります。

なお、数次相続の場合の相続税の計算方法は、一般の相続税の計算方法と基本的には変わりません。
財産の総額を把握するところから始まり、税率を適用して税額を計算する流れは同じです。
ただし、「相次相続控除」という制度が適用されることで、税額が軽減されることがあります。

相次相続控除

相次相続控除とは、10年以内に次の相続が開始された場合に税負担を軽減するための制度です。
次の条件を満たす場合に、相次相続控除が適用されて税額が軽減されます。

  • 被相続人の相続人であること
  • その相続の開始前10年以内に開始した相続により、被相続人が財産を取得していること
  • その相続の開始前10年以内に開始した相続により取得した財産について、被相続人が相続税を課されていること

軽減される税額の計算方法は複雑なので、相次相続控除が適用できる場合の相続税額の計算は、相続税に詳しい税理士に相談・依頼することをおすすめします。

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数次相続と相続放棄の関係

書類に記入する女性
数次相続が起こった場合、亡くなった一次相続人に代わって二次相続人が遺産分割協議や登記、相続税申告などの手続きを行うことを紹介してきました。
しかし、相続が起きた場合は相続せずに「相続放棄」するという選択肢もあります。

そもそも、二次相続人が一次相続に関して相続放棄をすれば、面倒な手続きをせずに済むのではないかと考える人もいるでしょう。
ここでは、数次相続と相続放棄の関係についてお伝えしていきます。

一次相続人が相続放棄をしていた場合

一次相続人が亡くなる前に相続放棄の手続きを完了していた場合、最初から相続人ではなかった扱いになります。
相続放棄をしていれば、一次相続の遺産分割協議の対象者ではなく相続税申告の義務も生じません。
そのため、亡くなった一次相続人に代わって二次相続人が何か一次相続に関する手続きをする必要もないということです。

なお、そもそも論になりますが、一次相続人が相続放棄をしているケースは数次相続とは呼びません。
数次相続とは「遺産分割協議や相続登記の手続きが完了する前に相続人が死亡して次の相続が開始する相続」を指します。
相続することを前提として遺産分割協議に参加しているケースが数次相続です。
一次相続人が生前に相続放棄をできる期間を経過して、相続を承認したものと見なされるケースなどが数次相続に該当します。

二次相続人が相続放棄をする場合

数次相続が起きた場合、二次相続人は二次相続に関して相続するか相続放棄するか選択できます。
一方で、さきほどお伝えしたように、一次相続に関しては一次相続人が相続を承認しているケースが数次相続なので、二次相続人が一次相続の相続放棄を行うことはできません。
ただし、一次相続・二次相続が相次いで起きた場合に、二次相続人が一次相続の放棄を絶対にできないわけではなく、できるケースもあります。

まず、相続放棄をできる期間は「相続の開始があったことを知ってから3ヶ月以内」です。
この3ヶ月という期間(熟慮期間)を経過しないうちに一次相続人が亡くなった場合には、相続放棄をする権利は残っているため、二次相続人は一次相続を放棄することができます。
これは数次相続ではなく、「再転相続」と呼ばれるケースです。

一方で、一次相続人が亡くなって二次相続が開始した時点で、熟慮期間が既に経過していて相続放棄ができなくなっているケースが数次相続ということになります。

二次相続だけ放棄することはできない

数次相続の場合、二次相続人が一次相続に関する財産だけを受け取って、二次相続の財産だけ放棄をして受け取らないということはできません。
二次相続人が二次相続を放棄すると、一次相続に関する財産も含めて放棄したことになります。

たとえば「親・子・孫」の3人がいる場合で、親は大きな資産を持っていたものの、子は多額の借金を抱えていたケースを考えてみましょう。
「親→子」への相続と「子→孫」への相続が続けて起きて数次相続が起きた場合、二次相続人である孫としては、子の借金は相続放棄をしたいと考えるはずです。
そして、「親→子」への相続に伴って子が得るはずだった資産だけを得たいと考えるでしょう。

しかし、このように二次相続(「子→孫」への相続)は放棄をして、一次相続(「親→子」への相続)だけを承認することはできません。
孫が2世代前の親の財産を受け取るには、「親→子」「子→孫」それぞれの相続関係・権利移転があってこそ成り立つため、「子→孫」の二次相続も含めて承認して相続することが必要です。

そのため、このような場合には、親の資産と子の借金を合わせた金額がプラスならば二次相続を承認し、マイナスであれば放棄を選択することになります。

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まとめ

数次相続では、遺産分割協議や相続登記の手続きが終わらないうちに、相続人が死亡して次の相続が開始します。
遺産分割協議の参加者が変わり、遺産分割協議書や登記申請書の記載方法が通常とは異なる箇所があるため注意が必要です。

また、二次相続人は二次相続に関する手続きだけでなく、一次相続に関する手続きも行います。
相続税の申告・納税のように手続き期限が決まっているものもあるため、必要な手続きを漏れなく行うようにしてください。

そもそも、数次相続の形になると遺産分割協議の参加者が増えて話し合いが難航するなど、一般的な相続よりも手続きが難しくなるケースは少なくありません。
相続が起きたときは、次の相続が開始して数次相続になる前に手続きを終えておくことが大切です。
ご家族などが亡くなって相続が開始したときには、相続に詳しい弁護士や税理士などの専門家の力も借りながら、できる限り早く相続手続きを終えるように心掛けましょう。

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立命館大学卒業2011年、税理士登録。税理士登録番号は118275。2012年 東京都港区益本公認会計士事務所(現税理士法人総和)にて資産税対策専任。2015年 千葉県税理士会登録。千葉県税理士会松戸支部広報部員。