遺族年金をもらえる方の条件や金額は、加入年金の種類や家族との続柄によって異なりますが、中にはもらえないケースがあることをご存知でしょうか?
ここでは、万が一に備えて遺族年金の仕組みを解説しながら、「種類」「受給額」「もらえないケースの状況」などを詳しく解説します。
目次
遺族年金とは?2種類に分けられる

遺族年金は社会保障制度の一つで、家族を養っていた人物が亡くなった際に、遺された家族に対して支給される年金です。
この遺族年金には次の2種類があり、どちらの遺族年金が支給されるかは、加入していた年金制度の種類によって異なります。
なお、この2種類の遺族年金制度は支払額決定方法も異なります。
遺族基礎年金
亡くなった方が「自営業者」の場合は、遺族基礎年金が支払われます。支給額は残された家族構成によって異なります。
遺族厚生年金
亡くなった方が「会社員」や「公務員」だった場合は遺族厚生年金が支払われます。支給額は、会社員として働いた年数と、その間の収入によって異なります。
遺族基礎年金の受給資格

自営業者が亡くなった際に支給される遺族基礎年金は、次の要件を満たすことで受給することが可能です。
亡くなった方に関する要件
亡くなった方の要件は次のとおりです。
- 国民年金に加入中であった
- 60歳以上65際未満で日本国内に住所地がある
- 平成29年(2017年)までに老齢基礎年金を受給することができるようになった
- 老齢基礎年金の受給資格が25年以上ある(保険料を納めていた期間、免除を受けていた期間、合算対象期間の合計)
保険料の納付に関する要件
「亡くなった方に関する要件」の1と2に該当している方は、次の保険料の納付に関する要件を満たす必要があります。
- 国民年金の加入期間のうち3分の2以上の保険料納付済み期間がある
- 死亡日が令和8年(2026年)3月31日までで、死亡時の年齢が65歳未満の方は亡くなる前々月までの1年間で保険料の滞納がない
遺族に関する要件
遺族基礎年金を受給する遺族の要件は次のとおりです。
- 亡くなった方によって生計を維持されていた子のいる配偶者(妻でも夫でも可)
- 亡くなった方によって生計を維持されていた子(両親が共に亡くなった場合など)
なお、この場合の「生計を維持されていた」とは次のような状態です。
- 亡くなった方と同居していた
- 亡くなった方から仕送りを受けていた
- 亡くなった方の健康保険の扶養家族であった
また、この状態以外にも年収が850万円未満、または年間所得が655万5千円未満であることも要件となります。
子は高校卒業に相当する年齢(18歳になって迎える3月末日)、障害等級が1級・2級の場合は20歳になるまでが対象で、この年齢に達していない場合であっても結婚すれば子の対象から外れます。
「遺族基礎年金」の支給額

遺族年金の年間支給額は、780,100円を基準に子の人数によって加算されます。
そのため、家族構成によって支給額が異なり、次の計算式によって年金額が決定されます。
- 遺族基礎年金年間支給額=780,100円+子の加算
子の加算は、1人目と2人目がそれぞれ224,500円、3人目以降が74,800円です。
なお、親が死亡して子に遺族基礎が支給さる場合は、1人目については780,100円として、2人目以降に子の加算額が適用されます。
ただし、それぞれの子供の受給額は全員分の支給額を合算した金額を子の人数で割るため、子の誰か一人に多くの遺族基礎年金をが支給されることはありません。
家族構成ごとの遺族基礎年金の年間受給額
家族構成ごとの年間受給額は次のとおりです。
なお、受給する人物が妻であっても夫であっても受給額は同じとなります。
家族構成 | 家族構成 遺族基礎年金の年間受給額 |
---|---|
子1人 | 780,100円 |
子2人 | 1,004,600円 |
子3人 | 1,079,400円 |
配偶者と子1人 | 1,004,600円 |
配偶者と子2人 | 1,229,100円 |
配偶者と子3人 | 1,303,900円 |
「遺族基礎年金」がもらえないケースとは?

亡くなった方が自営業者でも、次の2点に該当している場合は遺族基礎年金を受給できません。
ここでは、遺族基礎年金がもらえないケースを解説します。
保険料が未納もしくは滞納している
先ほどお伝えした「保険料の納付に関する要件」にもあるように、次の条件を満たすことが受給条件です。
- 加入期間のうち3分の2以上の保険料納付済み期間がある
- 死亡時の年齢が65歳未満の方は亡くなる前々月までの1年間で保険料の滞納がない
このように、保険料が未納もしくは滞納している場合は遺族基礎年金の受給権を失います。
遺族基礎年金の受給資格を失っている
遺族基礎年金は、子がいる配偶者を支える年金制度です。
そのため、子や配偶者が次のような状態になれば遺族基礎年金の受給権を失います。
- 子が18際になった年度の3月31日を過ぎた
- 子が結婚した
- 子が養子になった
- 子が死亡した
- 配偶者と別居して生計が別になった
「遺族厚生年金」の受給資格

遺族厚生年金は、亡くなった方会社員や公務員であれば受給することができ、遺族基礎年金の受給資格があれば合わせて支給される遺族年金です。
遺族厚生年金を受給するには、次の要件を満たす必要があります。
亡くなった方に関する要件
亡くなった方の要件は次のとおりです。
- 厚生年金に加入中であった
- 厚生年金に加入中に初診を受けた傷病で初診から5年以内に亡くなった
- 障害等級1級または2級の障害厚生年金を受給することができる人物であった
- 平成29年(2017年)7月までに老齢厚生年金を受給することができるようになった
- 老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある(保険料を納めていた期間、免除を受けていた期間、合算対象期間の合計)
保険料の納付に関する要件
「亡くなった方に関する要件」の1と2に該当している方は、次の保険料の納付に関する要件を満たす必要があります。
- 国民年金の加入期間のうち3分の2以上の保険料納付済み期間がある
- 死亡日が令和8年(2026年)3月31日までで、死亡時の年齢が65歳未満の方は亡くなる前々月までの1年間で保険料の滞納がない
遺族に関する要件
遺族厚生年金の受給資格がある人物は、亡くなった方によって生計を維持されていた人物で、年収が850万円未満または年間所得が655万5千円未満であることが要件です。
なお、遺族厚生年金は遺族基礎年金より幅広く受給者が定められていますが、続柄ごとに年齢の要件が異なります。
また、先の順位の人物が遺族厚生年金を受給すれば、後の順位の人物は受給することはできません。
ここでは、表中に「順位」「続柄」「年齢の要件」を記載します。
順位 | 続柄 | 年齢の要件 |
---|---|---|
第1順位 |
|
|
第2順位 | 父母 | 生計を維持されていた人物の死亡当時に55歳以上であること |
第3順位 | 孫 | 高校卒業に該当する年齢まで、障害者1級もしくは2級の場合は20歳になるまで |
第4順位 | 祖父母 | 生計を維持されていた人物の死亡当時に55歳以上であること |
「遺族厚生年金」の支給額

遺族厚生年金の年間支給額は、亡くなった方が厚生年金に加入していた年数とその間の報酬金額から計算されます。
計算式は次の【A】と【B】があり、原則的には【A】の計算式を用いますが、【B】の計算式の金額が大きい場合はその金額が年間支給額となります。
- {平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月までの被保険者期間の月額+平均標準報酬額×5.421/1000×平成15年4月以降の被保険者期間の月額}×3/4
- (平均標準報酬月額×7.5/1000×平成15年3月までの被保険者期間月額+平均標準報酬額×5.769/1000×平成15年4月以降の被保険者期間の月数)×1.002(※)×3/4
(※)昭和13年4月2日以降に出生された方は1.000
遺族厚生年金の計算に使用する報酬の金額は、平成15年(2003年)4月を境に、「平均標準報酬月額」と「平均標準報酬額」に分かれています。
平均標準報酬月額には賞与が含まれませんが、平均標準報酬額には賞与を月額で割った金額が含まれるという違いがあります。
遺族厚生年金の年間支給額
遺族厚生年金の年間支給額は表中の金額です(ここでは計算を簡単にするために報酬は平均標準報酬額として上記の【A】の式で計算しています)。
収入源 | 加入期間25年 | 加入期間30年 | 加入期間35年 | 加入期間40年 |
---|---|---|---|---|
10万円 | 123,323円 | 147,987円 | 172,652円 | 197,316円 |
20万円 | 246,645円 | 295,974円 | 345,303円 | 394,632円 |
30万円 | 369,968円 | 443,961円 | 517,955円 | 591,948円 |
40万円 | 493,290円 | 591,948円 | 690,606円 | 789,264円 |
50万円 | 616,613円 | 739,935円 | 863,258円 | 986,580円 |
「遺族厚生年金」をもらえないケースとは?

亡くなった方がサラリーマンや公務員でも、次に該当する場合は遺族厚生年金を受給できません。
ここでは、遺族厚生年金をもらえないケースを解説します。
- 保険料を未納もしくは滞納している
- 遺族厚生年金の受給資格を失っている
- 年齢制限に抵触している
保険料を未納もしくは滞納している
先ほどお伝えした「保険料に関する要件」にもあるように、国民年金保険料の加入期間のうち3分の2以上の保険料納付済み期間があることが条件です。
そのため、厚生年金保険料を納めていても国民年金保険の滞納がある場合は、遺族厚生年金を受給することはできません。
遺族厚生年金の受給資格を失っている
子や配偶者が受給資格を失っている場合は、遺族厚生年金を受給することはできません。
子が受給資格者を失う場合は次のとおりです。
- 結婚した
- 死亡した
- 離縁などにより亡くなった被保険者との親族関係が消滅した
- 18際になった年度の3月31日を過ぎた
配偶者が受給資格者を失う場合は次のとおりです。
- 結婚した
- 死亡した
- 離縁などにより亡くなった被保険者との親族関係が消滅した
年齢制限に抵触している
遺族厚生年金は遺族に対して次のような年齢制限を設けているため、この制限に抵触するれる場合は受給期間が制限されます。
- 「夫」「父母」「祖父母」の場合:55歳以上が受給条件で実際の受給は60歳から
- 夫の死亡時に30歳未満かつ子がいない妻:受給期間は5年間のみ
- 夫の死亡時に30歳以上もしくは子がいる妻:受給要件がなく一生受給できる
【状況別】遺族年金がもらえない具体例

先ほどお伝えしたとおり、遺族年金の支払いをしているにも関わらずもらえない状況は少なくはありません。
ここでは、実際の具体例を参考に遺族年金がもらえないケースをご紹介します。
具体例①:亡くなった方が自営業者で子供が18歳以上の場合
- A男(夫)は60歳まで自営業者を営んでいたが66歳で死亡、65歳から老齢基礎年金を受給していた
- B子(妻)は66歳で専業主婦、A男(夫)と同居していた
- C男(子)は21歳で会社員、両親と同居していた
A男(夫)は老齢基礎年金を受給していたため遺族基礎年金の受給資格がありますが、C男(子)は18歳以上のため要件に該当していません。
そのため、B子(妻)も「子のある妻」に該当しないため遺族基礎年金を受給することができません。
具体例②:亡くなった方と離婚している元配偶者の場合
- A男は会社員であったが45歳で死亡
- B子はA男の元嫁であったが5年前にA男と離婚している
- C男は現在21歳、A男とB子の間に生まれた戸籍上の子であったが両親が離婚したため現在はB子と生活している
- 「父母」「祖母」「孫」は存在しない
C男は18歳以上のため遺族基礎年金の要件に該当しません。
B子は既にA男と離婚しているため妻にはあたらず、遺族厚生年金を受給することはできません。
また、その他の順位者もいないことから遺族厚生年金を受給できる人物は誰もいないことになります。
具体例③:亡くなった方と重婚的内縁関係にあった方の場合
- A男は会社員であったが55歳で死亡
- B子は53歳で10年前から夫のA男と別居し経済的な支援も受けていない
- C男はA男とB子の間に生まれた戸籍上の子
- D美はA男と同居しており事実婚状態
- E美はD美の子でA男からの認知を受けている
重婚的内縁関係がある場合は、原則的には届け出による婚姻関係にある方が受給資格者です。
しかし、届け出による婚姻関係が形骸化し、近い将来に婚姻関係が解消される見込みがない場合に限っては、事実上婚姻関係にあった者が受給資格者となります。
そのため、届け出による婚姻関係があるB子は、遺族基礎年金と遺族厚生年金のどちらも受給することができません。
また、戸籍上の子であるC男も18歳以上のため遺族基礎年金の対象外となり、遺族厚生年金に関しても生活維持関係にないため受給資格はありません。
いっほうで、事実婚状態のD美は18歳未満の子がいるため、遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給資格があります。
遺族年金がもらえない場合の救済策

先ほどご紹介したいように、遺族年金を受給できないケースは少なくありません。
また、「子のある配偶者」が受給条件となっている遺族基礎年金では、子がいない妻には遺族年金が支給されずに生活が不安定になってしまいます。
このような場合の救済策として、「寡婦年金」と「死亡一時金」の制度があります。
寡婦年金
寡婦年金は、国民年金に加入していた夫が亡くなった場合に妻に対して支給される年金で、60歳以上65歳未満の妻であれば老齢基礎年金の3/4を受給することができる年金制度です。
この制度は自営業者の妻が受け取ることができる年金で、受給資格の有無は次の「亡くなった夫の要件」と「受給する妻の要件」を満たす必要があります。
- 老齢基礎年金の受給資格を満たしている(免除期間を含めて300ヶ月の年金納付期間)
- 老齢基礎年金や障害年金等の受給履歴がない
- 夫が亡くなった時に65歳未満である
- 亡くなった夫に生計を維持されていた
- 10年以上の婚姻期間がある
- 遺族基礎年金の受給資格がない
死亡一時金
死亡一時金とは国民年金を収めていた被保険者が亡くなった場合に、年金ではなく一時金を受け取ることができる制度です。
この一時金を受け取るには次の要件を満たす必要があります。
- 国民年金保険料を36か月以上収めている
- 老齢基礎年金および障害基礎年金の受給履歴がない
- 亡くなった方と生計を同じくしていた家族である
死亡一金の納付期間ごとの受給額
死亡一時金の受給額は、次に記載する表中のように保険料納付期間によって異なります。
保険料納付期間 | 受給額 |
---|---|
3年以上15年未満 | 12万円 |
15年以上20年未満 | 14万5,000円 |
20年以上25年未満 | 17万円 |
25年以上30年未満 | 22万円 |
30年以上35年未満 | 27万円 |
35年以上 | 32万円 |
業務中の死亡は労災保険が支給される

業務中の事故などが原因で労働者が亡くなった場合は、労災保険から遺族補償年金や死亡一時金などが支給されます。
ここでは、労災保険の種類や支給額などを解説します。
労災保険の遺族補償年金
遺族補償年金は、受給資格者の中でも最優先順位者に支給される年金で、受給資格を得るためには次のいずれかの条件に該当する必要があります。
- 被災労働者が亡くなった際に、その方の収入によって生計を維持している
- 被災労働者の「配偶者」「子」「父母」「孫」「祖父母」「兄弟姉妹」のいずれかである
なお、妻以外の親族は被災労働者が亡くなった際の年齢などに一定の要件が定められています。
遺族補償年金の受給額
遺族補償年金を受給する際には、併せて遺族特別年金と遺族特別支給金が支給され、それぞれの支給額は遺族の人数や亡くなった方の給与や賞与の金額よって異なります。
「給付の種類」「計算方法」「受給資格者ごとの受給金額」は次の表をご覧ください。

労災保険の遺族補償一時金
亡くなった方が、遺族の生計を維持していなかった場合など遺族補償年金が受け取れない場合は、遺族補償一時金などが支給されます。
この遺族補償一時金の支給額や、その他の支給金は次のとおりです。
給付の種類 | 支給額 |
---|---|
遺族補償一時金 | 直近3ヶ月の給与を日割り計算した給付基礎日額の1000日分 |
遺族特別一時金 | 直近3ヶ月の給与を日割り計算した算定基礎日額の1000日分 |
遺族特別支給金 | 一律300万円 |
遺族が老齢年金をもらうようになった場合

遺族厚生年金を受給していた遺族が65歳なると、ご自身が老齢年金を受給することになりますが、この際の年金支給額は次のいずれかのうち最も金額が高い受給方法が選択されます。
- 老齢基礎年金+老齢厚生年金
- 老齢基礎年金+遺族厚生年金
- 老齢基礎年金+遺族厚生年金の2/3+老齢厚生年金の1/2(配偶者のみが適用)
遺族年金の手続き方法

遺族年金を受給するには、遺族が請求手続きをする必要があります。
遺族基礎年金のみを受給する場合は市区町村役場で、遺族厚生年金も受給する場合は年金事務所、または年金相談センターで手続きを行いましょう。
必要書類一覧
手続きに必要な書類は次のとおりです。
- 年金手帳
- 年金請求書
- 戸籍謄本
- 世帯全員の住民票の写し
- 亡くなった方の住民票除票の写し(世帯全員の住民票の写しに含まれる場合は不要)
- 請求者の収入が確認できる書類(所得証明書・課税証明書・源泉徴収票など)
- 死亡診断書のコピー
- 他の公的年金を受給している場合は年金証書
- 受け取りを希望する銀行口座通帳 など
まとめ
配偶者が亡くなった際のことを考えるのは不謹慎と考えがちですが、残された家族の経済的なダメージを想定するためにも遺族年金について知ることは重要です。
特にご自身が遺族年金をもらえない可能性がある方は、それ以外に受給できる年金制度を調べ不測の事態に備える知識を身につけましょう。