相続手続きや相続税の申告を行う際には、法務局や税務署から必ず提出を求められる「除籍謄本」ですが、この書類にはどのような内容が記載されているのでしょうか?
ここでは、この除籍謄本に記載されている内容を説明しながら、「必要な状況」「取得方法」「取得できる人物・必要書類・手数料」などについて併せて解説します。
目次
除籍・除籍謄本とは
除籍謄本について解説する前に、初めに「除籍」とはどのような状態なのかについて解説しておきましょう。
除籍とは、戸籍に名前があった人物が何らかの理由で戸籍から抜けて行き、在籍する人物がまったくいなくなった状態を指す言葉です。
このように、戸籍からすべての世帯員が籍を抜き、その戸籍がすべて空白となった状態を証明する書類が「除籍謄本」と呼びます。
なお、戸籍から抜ける理由については次の状況が一般的です。
- 結婚
- 離婚
- 死去
- 養子縁組
- 本籍地の変更 など
相続には「除籍謄本」が必要
先ほどお伝えしたように、除籍謄本とは誰も所属していない戸籍を証明する書類ですが、この書類は遺産相続の際に必要になります。
また、遺産相続を行う際には故人の出生から死亡までの全ての戸籍を集める必要があるため、「戸籍謄本」と「改製原戸籍」と呼ばれる書類も必要になります。
ここでは、この戸籍謄本・改製原戸籍と除籍謄本との違いについて解説します。
戸籍謄本との違い
在籍する人物が誰もいなくなったことを証明する「除籍謄本」と違い、戸籍謄本は「在籍している人物全員の事柄が記載されている書類」です。
この戸籍謄本は、別名「全部事項証明書」とも呼ばれ、次の内容が記載されています。
- 本籍
- 戸籍筆頭者の氏名
- 戸籍に記載されている人物全員の「氏名」「生年月日」「父母の氏名と続柄」
- それぞれの人物に関する「出生事項」「婚姻事項」
戸籍抄本(こせきしょうほん)とは?
戸籍謄本とよく似た書類に「戸籍抄本」という書類がありますが、この書類は在籍している人物一人のみの事柄が記載されている書類です。
なお、記載内容は戸籍謄本と同様の内容が記載されています。
改製原戸籍との違い
改製原戸籍とは、法律で戸籍の仕様が変更された場合に従来の様式で編成された戸籍です。
わかりやすく言い換えれば、国による戸籍制度の改正が理由で作成された戸籍と言えるででしょう。
改製原戸籍が保存される理由は、戸籍の仕様を新しく作り直す際には作り直す時点で戸籍に在籍している人物のみを移記するため、除籍された人物の親族関係を知ることができなくなるためです。
除籍謄本が必要な状況
冒頭で説明したとおり遺産相続には除籍謄本が必要ですが、除籍謄本はそれ以外の状況でも必要です。
ここでは、除籍謄本が必要な状況を遺産相続を含めてそれ以外の状況も解説していきます。
- 遺産相続を行う場合
- 家系図を作成する場合
- 離婚相手の戸籍が必要な場合
- 苗字が違う家族の戸籍が必要な場合
状況①:遺産相続を行う場合
遺産相続を行う場合には、除籍謄本が不可欠です。
亡くなった方の財産を相続する際には、自分たちが相続人であることを名乗り出れば良いというわけではありません。
故人の相続人であることを確定するため、故人が生まれてから死亡するまでの全ての戸籍を調べ、「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍」などと照らし合わせる必要があるのです。
状況②:家系図を作成する場合
家系図の作成では、ご自身のルーツを探すため、除籍謄本で戸籍があった家族や祖先を調べていきます。
除籍謄本の請求理由は「家系図作成のため」とすれば、市区町村の係員が対応してくれるでしょう。
状況③:離婚相手の戸籍が必要な場合
配偶者と離婚した場合はそれぞれが他人となり戸籍が分かれてしまいますが、正当な理由があれば除籍謄本を取得することは可能です。
この正当な理由とは次のとおりです。
- 公的機関から元配偶者の戸籍に関する書類提出を求められた場合
- 元配偶者との間で裁判を行う場合
状況④:苗字が違う家族の戸籍が必要な場合
苗字が違う除籍謄本が必要な場合は、除籍謄本の請求者と請求対象者である家族や祖先との関係性を証明することで取得することが可能です。
先ほどお伝えした家系図の制作時に、ご自身だけではなく配偶者側の先祖についても調べる場合は、除籍除籍謄本が必要になります。
除籍謄本の保存期間
除籍謄本の保存期間は平成22年に戸籍法が改正されてからは、「除籍となった日から数えて150年間」とされています。
しかし、それ以前の保存期間は80年とされていました。
80年を過ぎた除籍謄本は直ちに廃棄されるわけではありませんが、その判断は各市区町村に委ねられているため、明治時代初頭の記録を調べることは非常に困難な状況です。
また、保存期間内であっても戦争や震災で書類が失われるケースもあります。
このような場合は、消失証明書を発行してもらい除籍謄本の代わりとしますが、この書類ではその間の戸籍謄本の内容を証明することはできません。
提出先の「金融機関」「法務局」「税務署」などに連絡して、事前相談を行いましょう。
除籍謄本の取得場所
除籍謄本は、過去に戸籍を置いていた市区町村役場で取得することが可能です。
そのため、引っ越しなどで戸籍を置いていた市区町村と現在住んでいる市区町村が異なる場合は、現住所の市区町村役場で除籍謄本を取得することはできません。
なお、「除籍謄本」「戸籍謄本」「改製原戸籍」を管理しているのは、市区町村役場の市民課や戸籍課が担当しています。
必要書類の取得方法が分からない場合は、これらの部署に問合せその指示に従いましょう。
【方法別】除籍謄本を取得できる人物・必要なもの・手数料
ここでは、除籍謄本の取得方法別に「請求方法」「請求できる人物」「必要なもの」「手数料」を解説します。
- 窓口で請求する
- 郵送で請求する
- 専門家に依頼する
方法①:窓口で請求する
除籍謄本は、本籍地を置いてある市区町村役場の窓口で取得することが可能です。
なお、自治体によっては手続き方法が異なる場合があるため、事前に必要書類については問い合わせた方が良いでしょう。
請求できる人物
窓口で除籍謄本を申請できる方は、戸籍に名前がある人物です。
夫婦の間では、夫が亡くなった場合は妻が本人として請求することもできます。
また、亡くなった方より上の世代である「直系尊属」や、下の世代である「直系卑属」は、戸籍に名前がなくても親族である証明書を提出することがで取得可能です。
なお、第三者も除籍謄本を取得することもできますが、その場合は請求理由の明示や資料提出が要求されるなど請求先から慎重な対応が取られることがあります。
必要なもの
除籍謄本の取得に必要なものには、概ね次のような書類が必要です。
- 除籍謄本の請求書
- 本人確認書類
- 手数料
- 第三者が取得する場合は委任状
なお、請求書は「戸籍証明等請求書」に次の内容を記載します。
- 本籍
- 筆頭者氏名
- 生年月日
- 窓口で申請する人物の住所・氏名・電話番号・生年月日・請求理由
本人確認書類として認められる書類は次のものが一般的です。
- 自動車運転免許証
- パスポート
- 住民基本台帳カード(写真付き)
- 在留カードもしくは特別永住者証明書(外国人登録証明書)
- マイナンバーカード
- 身体障害者手帳
- 医療手帳
なお、委任状は代理人に除籍謄本の請求を依頼する際に必要です。
この委任状に記載する内容は、代理人ではなく請求者本人が記載する必要があります。
請求先の市区町村によっては代理人は追加の資料を請求さる場合もあるため、その場合は担当者の指示に従い追加資料を再提出しなければなりません。
手数料
除籍謄本1通に対しては750円の手数料が必要です。
方法②:郵送で請求する
除籍謄本は郵送で請求することも可能です。
窓口で請求する際と同様に、郵送での取得方法も市区町村によって異なる場合があるため事前確認を行いましょう。
請求できる人物
窓口で請求する際と同様に、「本人」「親族」「代理人」が請求可能です。
必要なもの
窓口で請求する際とほぼ同様の書類が必要ですが、それ以外では本人確認証の写しと返信用封筒が必要です。
なお、市区町村によっては郵送専用の請求書に記載する場合もあります。
手数料
手数料は窓口で請求する際と同様に1通あたり750円が必要ですが、おつりが出ないように定額小為替または現金書留で送付します。
方法③:専門家に依頼する
相続手続きを行うために戸籍関係の書類を収集する作業は、故人の出生から死亡までの全ての戸籍が必要です。
そのため、「明治」「大正」「昭和」」「平成」「令和」とすべての時代の戸籍と、何枚もの除籍謄本と改製原戸籍が必要となる場合もあります。
また、除籍謄本は過去に本籍があった市区町村でしか取得できないため、直接現地に赴くか郵送で請求するしか方法はありません。
このように、取得に関するハードルが非常に高い戸籍書類の収集は専門家への依頼が不可欠です。
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除籍謄本の取得手続きによっては有効期限がある
戸籍法では除籍謄本自体に有効期限の定めはありません。
しかし、除籍謄本の提出先によっては有効期限が定められているため、その期限には従う必要があります。
特に、金融機関での口座解約には有効期限が定められている場合も多く、その期間については各金融機関により異なるため、確認が必要です。
有効期限が定められていない手続き
有効期限が定められていない手続きには次のものがあります。
- 法務局での不動産の名義変更を含む相続登記
- 税務署での相続税申告 など
まとめ
除籍謄本を含めた相続関係に必要な書類は、親族を中心に遺族の方でも請求することは可能です。
しかし、その難易度は高く書類に不備があったり不足した際には再提出が求められるため、正確で効率良く作業しなければ相続手続き自体が進まない状況も考えられます。
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