【詳細】遺産分割協議書とは?書き方・必要書類を雛形を交えながら解説

遺産分割協議遺産分割協議
この記事を監修した専門家は、
呉村成信
司法書士
2016年、司法書士試験合格。東京司法書士会所属。都内の司法書士事務所にて不動産登記を中心に登記業務全般に携わる。その後独立し、2019年、そうぞくドットコム不動産の立ち上げ期から参画し、プロダクトアドバイザーに就任。

遺産の分け方について相続人同士で話し合う「遺産分割協議」を行った場合、協議した内容は一般的に「遺産分割協議書」として書面に残します。

遺産分割協議書は、相続に伴う手続きを進める上で必要になることも多く、非常に重要な書類です。

遺産分割協議書の書き方に特に決まりはありませんが、事後的なトラブルを避けるためにも作成する際にポイントになる点を理解しておかなければなりません。

この記事では、遺産分割協議書を作成する目的や必要になるケース、作成方法や作成するまでの手続きの流れを解説していきます。

目次

遺産分割協議書とは

遺産分割協議書

相続が起きたとき、遺産を相続する人(相続人)が2人以上いて故人が遺言書を残していない場合には、相続人同士で遺産の分け方を話し合う必要があります。

この話し合いが「遺産分割協議」で、話し合った結果を記載する書面が「遺産分割協議書」です。

遺産分割協議書は相続に伴うさまざまな手続きを進める際に必要になり、後々に相続人同士の間でトラブルが起きるのを回避する上でも役立ちます。

法的な作成義務はないので遺産分割協議書を作成しなくても罰則はありませんが、遺産分割協議をして合意に至った場合は遺産分割協議書を作成することが一般的です。

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遺産分割協議書を作成する目的

遺産分割協議書を作成

遺産分割協議書を作成する主な目的には、次の2点が挙げられます。

遺産分割協議書の作成目的
  • 事後的なトラブルを避けるため
  • 誰が財産を相続するかを明確化するため

事後的なトラブルを避けるため

遺産の分け方について相続人同士で話し合いをしても、合意した内容を書面にまとめておかないと後々にもめることが考えられます。

時間をかけて遺産分割協議をしたのに他の相続人に内容を反故にされたり、言った言わないのトラブルになったりしては大変です。

しかし、遺産分割協議書という形で明確に書面の形で残して各相続人が署名押印しておけば、このようなリスクを回避できます。

遺産分割協議書に記載された内容は、相続人全員の同意がなければ変更できないので、事後的なトラブルを避けるためにも遺産分割協議書を作成しておくことが重要です。

誰が財産を相続するかを明確化するため

相続財産の名義を故人から相続人(財産を相続する人)に変える手続きをする場合、「本当にその相続人が財産を相続するのか」を証明できないと名義変更を受け付けてくれません。

この「誰がその財産を相続するのか」を明確に示すために必要になるのが遺産分割協議書です。

なお、相続に伴う手続きの中で遺産分割協議書が必要になるケースはいくつかあるので、次の「遺産分割協議書が必要なケース」で詳しく解説していきます。

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遺産分割協議書が必要なケース

相続税申告書

相続に伴う手続きのうち、遺産分割協議書が必要になるのはたとえば次のような手続きです。

遺産分割協議書が必要になる場合
  • 銀行預金の解約・払戻し
  • 不動産の相続登記
  • 株式の名義変更
  • 相続税の申告

銀行預金の解約・払戻し

故人が銀行に預金口座を持っていた場合は、口座の名義変更や解約・払戻しの手続きが必要です。

相続人が一人であれば手続きは比較的簡単ですが、相続人が複数人いるケースでは、手続き書類の一つとして遺産分割協議書を添付します。

遺産分割協議によって誰が銀行預金を相続することに決まったのかを銀行側が確認して、間違ってそれ以外の相続人に預金を払戻すことがないようにするためです。

不動産の相続登記

故人の遺産の中に不動産がある場合、名義変更の手続きにあたる登記の手続きを法務局で行います。

相続登記で必要な書類はケースによって異なりますが、遺産分割協議を行って不動産を法定相続分以外の割合で分ける場合は、遺産分割協議書が必要です。

土地や建物は、均等に分割するのではなく特定の相続人が相続することも多いため、相続登記の多くの手続きの際に遺産分割協議書を提出することになります。

株式の名義変更

被相続人(遺産を残して亡くなった方)が株式を所有していた場合は、銀行預金のように相続人が現金の払戻しを受けられるわけではなく、まずは株式の名義変更をしなければなりません。

故人が証券会社に口座を開設して上場株式を購入していた場合は証券会社に、非上場株式を購入していた場合には株式の発行企業に、それぞれ問い合わせて手続きを進めます。

誰が株式を相続するのかを確認するため、いずれの場合も手続き書類の一つとして遺産分割協議書が必要です。

相続税の申告

誰がどの遺産を相続するのかによって、それぞれの相続人の相続税額が変わります。

そのため、相続税申告書を税務署に提出する際には、税額計算の基礎となった遺産の分け方を示す必要があり、遺産分割協議書が必要となります。

 

なお、相続税の申告期限である10ヶ月までに遺産分割協議が終わらない場合には、遺産分割協議書が作成できていないため提出できません。

この場合は遺産の分け方が決まっておらず税額も確定しないため、法定相続分に基づいて各相続人が遺産を相続した場合の税額で納税し、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出します。

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遺産分割協議書を作成するまでの流れ

司法書士のアドバイスを受ける女性

相続が開始してから遺産分割協議書を作成するまでは、一般的に次のような流れで手続きを進めます。

遺産分割協議書作成の流れ
  1. 遺言書の有無の確認
  2. 相続人調査
  3. 相続財産調査
  4. 遺産分割協議
  5. 遺産分割協議書の作成

遺言書の有無の確認

遺言書が残されていて、すべての遺産の分け方が指定されていれば遺産分割協議は不要です。

そのため、まずは遺言書の有無を確認して、遺産分割協議が必要かどうかを確認します。

公証役場や法務局で照会手続きを行って遺言書が保管されていないかどうか確認し、自宅などでも遺言書が残されていないか探しましょう。

なお、自宅などで遺言書が見つかった場合は、勝手に開封せずに家庭裁判所で検認の手続きを行ってください。

相続人調査

遺産分割協議を行うときには、参加すべき相続人がすべて参加しなければなりません。

参加者が1人でも欠けた状態で行った遺産分割協議は無効です。

そのため、亡くなった方の出生から死亡までのすべての戸籍を取り寄せて、遺産を相続する権利を持つ相続人が誰なのか、調査を行います。

相続財産調査

相続人の間で遺産の分け方を話し合う上で、そもそも遺産に何があるのか確認が必要です。

現金や預金、所有している不動産など、相続財産を一つひとつ確認します。

借金などマイナスの遺産も相続の対象となる財産なので、必要な場合には信用情報機関への照会も行わなければなりません。

遺産分割協議

協議に参加すべき相続人と遺産分割の対象になる相続財産を把握したら、遺産分割協議を行います。

全員が集まって直接話し合う形でもメールや電話による方法でも構いませんが、最終的に参加者全員が同意することが必要です。

全員で合意できたら次の遺産分割協議書の作成に進み、合意できず協議がまとまる見込みがない場合は、裁判所で行う調停・審判へ移ります。

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議が終わって遺産の分け方について合意できたら、合意した内容を遺産分割協議書としてまとめます。

詳しい作成方法は次の「遺産分割協議書の作成方法」で解説しますが、パソコンで作成して署名は自筆で行って実印で押印することが一般的です。

通常は相続人の人数分だけ遺産分割協議書を作成して、相続人それぞれが1通ずつ保管します。

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遺産分割協議書の作成方法

遺産分割協議書

遺産分割協議書の内容は、遺産にどんな財産が含まれるのかや、遺産をどのように分けるのかによって変わります。

形式に決まりがあるわけではないので基本的に自由に作成できますし、上記の遺産分割協議書もあくまで一例にすぎません。

ただ、遺産分割協議書を作る上では理解しておくべきポイントがあるため、ここでは遺産分割協議書の作成で重要になる点を解説していきます。

パソコンでも手書きでも作成して良い

遺産分割協議書はパソコンでも手書きでも作成できます。

ただ、作成の手間を考えればパソコンで作成することが一般的ですし、入力や修正が簡単にできるパソコンで作成したほうが良いでしょう。

手書きだと間違えたときに書き直す必要がありますが、パソコンならば内容を順次入力していって最後に印刷すれば作成できるので効率的です。

誰がどの財産を相続するのか明確に記載する

遺産分割協議書には、相続財産ごとに相続する人が誰なのかを明確に記載することが大切です。

「長男 相続 一郎」などの形で続柄と氏名(フルネーム)を記載して、誰を指しているのか特定できるようにします。

財産を特定できるように明確に記載する

相続する財産を特定できるように詳細な情報を記載することも、遺産分割協議書では大事なポイントです。

たとえば、次のように記載すると、一体どこの銀行の預金を指しているのかわからず、遺産分割協議の内容を証明する書類としての役割を果たしません。

銀行口座の預金は妻 相続 花子が相続する

財産の種類によって書き方は異なりますが、たとえば遺産に含まれることが多い預貯金・不動産・株式であれば、次の点に注意して記載するようにしてください。

預貯金

「〇〇銀行〇〇支店 普通預金 口座番号:〇〇〇〇 口座名義人:〇〇〇〇」などの形で、銀行名・支店名・口座番号などを漏れなく記載します。

不動産

法務局で登記事項証明書を取得した上で、不動産に関する情報をそのまま遺産分割協議書に記載・転記します。

土地であれば所在地・地番・土地の種類・地積を記載し、建物であれば所在地・家屋番号・建物の構造・床面積を記載します。

株式

「〇〇証券〇〇支店 口座番号:〇〇〇〇」と口座情報を記載するとともに、遺産に含まれる株式情報として「〇〇株式会社 株式〇〇株」などと記載します。

後で発見された遺産の取扱方法も明記する

遺産分割協議を始める前に相続財産調査を行っていても、財産の把握漏れがあって新たな遺産が後から見つかるケースは少なからずあります。

そのため、遺産分割協議書には後から発見された遺産の取扱方法を明記しておくことが大切です。

たとえば、「ここに記載のない財産については、妻相続花子が相続する」などと記載しておきます。

この一文があれば、遺産が新たに発見されてもその財産の遺産分割協議をする必要がなくなります。

相続人全員が実印で押印して署名する

遺産分割協議書の内容に相続人全員が同意した証拠として、相続人全員が署名押印します。

実印でなければならないという決まりはありませんが、押印は実印で行いましょう。

遺産分割協議書の提出が必要な手続きによっては、実印による押印がないと受け付けてくれない場合があります。

2ページ以上なら契印を押す

遺産分割協議書が1ページに収まらず2ページ以上になる場合は、一つの遺産分割協議書であることがわかるように、ページのつなぎ目に契印を押す必要があります。

契印がないと、一部のページを故意に差し替えることが可能になってしまうからです。

なお、契印として使う印鑑は、署名押印した際に使ったものと同じ実印を使用します。

遺産分割協議書は相続人の数だけ作成して割印を押す

遺産分割協議書は、1通だけ作成して相続人の誰か1人が保管しても問題はありません。

ただ、偽造などのリスクをなくすためにも、遺産分割協議の内容に合意した相続人一人ひとりが1通ずつ遺産分割協議書を保管することが一般的です。

そのため、遺産分割協議書を相続人の数だけ作成して、すべての遺産分割協議書が同一のものであることを示す割印を押します。

押印で使う印鑑は署名押印で使ったものと同じものを使い、相続人全員の割印が必要です。

遺産分割協議書を公正証書で作成するのもおすすめ

公証役場で作成する公正証書の形で遺産分割協議書を作成すれば、作成した公正証書の原本が公証役場で保管され、紛失のリスクがなくなります。

公正証書の作成には費用がかかり遺産の金額が大きくなるほど作成料が高くなる点がデメリットですが、偽造・変造される心配がなくなり安心です。

また、遺産分割協議書の内容に従わない相続人がいる場合、公正証書であれば強制執行を行うことができます。

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遺産分割協議書を作成した後の手続き

役所での手続き

遺産分割協議が終わって遺産分割協議書が作成できたら、故人の財産を相続する手続きを進められるようになります。

ただ、相続に伴う手続きでは遺産分割協議書以外にもさまざまな書類をそろえなければなりません。

ここでは、以下の手続きを行う際の主な必要書類について解説していきます。

  • 銀行預金の解約・払戻し
  • 不動産の相続登記
  • 株式の名義変更

銀行預金の解約・払戻し

故人の銀行預金の解約・払戻しの手続きで必要になる書類は、遺言書や遺産分割協議書の有無によって異なります。

遺言書がなく遺産分割協議を行って遺産分割協議書を作成した場合は、「相続届」とともに主に次の書類が必要です。

銀行預金の解約・払戻しの必要書類
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明
  • 遺産分割協議書

故人の預金口座がある銀行によって手続き書類が異なる場合があるので、事前に金融機関に確認するようにしましょう。

不動産の相続登記

不動産の相続登記で必要な書類は、遺言書や遺産分割協議書の有無によって異なります。

遺産分割協議を行って法定相続分以外の割合で不動産を相続する場合は、「登記申請書」とともに主に次の書類が手続きで必要です。

不動産の相続登記の必要書類
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 被相続人の住民票除票
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 遺産分割協議を受けて不動産を相続する人の住民票
  • 相続人全員の印鑑証明
  • 遺産分割協議書
  • 固定資産評価証明書

手続きを行う場所は、対象となる不動産の所在地を管轄する法務局です。

必要書類については法務局に事前に問い合わせて確認するようにしましょう。

株式の名義変更

上場株式の場合は、故人が証券口座を開設していた証券会社に問い合わせて手続きを進めることになり、名義変更するための申請書と併せて、主に次のような書類が必要です。

株式の名義変更の必要書類
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明
  • 遺産分割協議書

なお、株式を相続する人がその証券会社に口座を持っていない場合は、相続する株式の移管先となる自分の証券口座を開設する手続きも必要です。

証券会社によって手続き書類が異なる場合があるため、事前に確認するようにしましょう。

また、非上場株式の場合は株式の発行元の企業に問い合わせて手続きに必要な書類を確認します。

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遺産分割協議書が無効になるケース

【ケース別】遺産分割協議に関する注意点

遺産分割協議書を作成するときに気を付けなければいけないのが、「遺産分割協議書が無効になるケース」です。

たとえば次のようなケースでは、遺産分割協議そのものが無効になり、遺産分割協議書が無効になる可能性があります。

遺産分割協議書が無効になるケース
  • 遺産分割協議にすべての相続人が参加していない場合
  • 未成年者や認知症の人が遺産分割協議に参加している場合
  • 誤った内容を事実と信じて遺産分割協議を行った場合

遺産分割協議にすべての相続人が参加していない場合

すでに解説しましたが、遺産分割協議には参加すべき相続人全員が参加しなければいけません。

参加すべき人が一人でも欠けた状態で行った遺産分割協議は無効で、その協議結果をもとに作成された遺産分割協議書も無効です。

また、参加すべき相続人とは関係ない人が参加して行われた遺産分割協議も無効になります。

そのため、相続が開始したら相続人調査を行ってすべての相続人を確認し、誰が遺産分割協議の対象者なのかを適切に把握することが大切です。

未成年者や認知症の人が遺産分割協議に参加している場合

相続人の中に未成年者がいる場合には、親などの親権者が代わりに遺産分割協議に参加する必要があります。

未成年者は法律行為ができず、遺産分割協議に参加することはできないので、未成年者本人が協議に参加した場合は無効です。

また、認知症を発症している人など、判断能力が十分ではない人が相続人の中にいる場合には、成年後見人が代わりに遺産分割協議に参加する必要があります。

認知症を発症している人が遺産分割協議に参加してもその協議は無効になってしまうので、成年後見人がいない場合には、まずは成年後見の申立ての手続きを行ってください。

誤った内容を事実と信じて遺産分割協議を行った場合

たとえば遺産の総額が2,000万円だと思って遺産分割協議を行って遺産分割協議書を作成したものの、実はほかにも遺産が1億円あることが後から判明したようなケースを考えてみましょう。

この場合には、そもそも遺産分割協議の前提となる事実に誤りがあるため、遺産分割協議や遺産分割協議書が無効になる可能性があります。

これは、法律的な用語を使った表現でいうと「意思表示の錯誤」がある場合です。

ただし、相続人の不注意などが原因で単に勘違いをしていた場合などは、遺産分割協議は無効にはならない可能性が高くなります。

仮に意思表示の錯誤を理由に遺産分割協議の無効訴訟を起こした場合でも、実際に無効が認められるケースはそれほど多くありません。

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遺産分割協議書に関する注意点

遺産分割協議書のチェックポイント

遺産分割協議書には、いつまでに作成しなければならないという期限はありません。

ただ、遺産分割協議が終わらず遺産分割協議書が作成できていないと、ここで紹介するような不利益を被る可能性があります。

相続人同士の仲が悪くてどうしても遺産分割協議に時間がかかるケースなども実際にはありますが、遺産分割協議はできる限り早く終えることが大切です。

注意点
  • 期限はないが早めに作成したほうが良い
  • 相続税の申告期限には注意が必要

期限はないが早めに作成したほうが良い

遺産分割協議書を作成しない状態が続くと、いつまでも遺産の分け方が決まりませんし、預金の解約などの手続きもできません。

下手に長引かせると話し合いが余計にもつれて感情的な対立が深まるリスクが高まるため、遺産分割協議は早めに終えることをおすすめします。

 

また、遺産分割協議が終わらないうちに相続人の誰かが亡くなって次の相続が起きると、権利関係が複雑になって遺産分割協議の参加者が増える場合があります。

合意できたはずの話し合いさえ合意できなくなる場合があるため、遺産分割協議は先延ばしにせず速やかに行うようにしましょう。

相続税の申告期限には注意が必要

相続税の申告期限である10ヶ月までに遺産分割協議書の作成が終わっていないと、相続税の特例制度のうち使えなくなるものがあります。

特例制度が使えなくなると、相続税額が一気に増えるケースもあるため注意が必要です。

 

また、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出すれば10ヶ月より後でも適用できる特例制度も中にはありますが、その場合でも当初の税務申告では特例を適用せずに税額を計算します。

当初の税務申告時に高額な納税資金の準備が必要になる場合もあるため、そういった事態を避けるためにも、遺産分割協議書は相続税の申告期限までに作成しておいたほうが良いでしょう。

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まとめ

遺産分割協議書を作成する法的な義務はありませんが、遺産分割協議を行った場合には遺産分割協議書を作成することが一般的です。

誰がどの財産を相続するのかを明確に記載して、すべての相続人が署名押印をして各相続人が1通ずつ保管するようにしましょう。

銀行預金の解約や相続登記などで必要になる重要な書類なので、遺産分割協議書の作成の仕方が分からず不安な場合には、弁護士や司法書士などの専門家に相談するようにしてください。

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この記事を監修した専門家は、
呉村成信
司法書士
2016年、司法書士試験合格。東京司法書士会所属。都内の司法書士事務所にて不動産登記を中心に登記業務全般に携わる。その後独立し、2019年、そうぞくドットコム不動産の立ち上げ期から参画し、プロダクトアドバイザーに就任。