贈与契約書とは?現金・不動産・株式を贈与する場合の書き方

贈与契約書生前贈与
この記事を監修した専門家は、
牛腸真司
税理士
立命館大学卒業2011年、税理士登録。税理士登録番号は118275。2012年 東京都港区益本公認会計士事務所(現税理士法人総和)にて資産税対策専任。2015年 千葉県税理士会登録。千葉県税理士会松戸支部広報部員。

生前贈与を検討している方で、贈与をきちんと行う方法を調べていると、「贈与契約書」を作成することを目にした方も多いとことでしょう。
実は、贈与契約書をあいまいにしていると生前贈与が租税課税回避行為とみなされ税務署から指摘を受けることになるなど、贈与契約書は非常に重要なものです。
そこで、この記事では、前提となる贈与についての知識とともに贈与契約書の書き方について解説します。

贈与契約書とは

書類を記載する人
そもそも、「贈与契約書」とは一体どのようなものでしょうか?
まずは、その概要から解説していきましょう。

贈与契約の内容

贈与契約書は、「贈与」に関する「契約書」です。
まずは、前提となる「贈与」がどのようなものかを確認しましょう。
贈与とは、取引に関する法律である民法が規定している贈与契約のことを言い、民法では第549条以下に規定されています。

なんとなく「ものをあげる」契約であるイメージがあるかもしれませんが、贈与は双方の契約の対価が釣り合っていないような場合に広く適用されます。
例えば、「不動産を1円で売る」という場合、形式の上では売買契約ですが、実社会の常識から考えればこれは贈与ということになるのはおわかりいただけるでしょう。

生前贈与は贈与契約のこと

相続・相続税対策に関する情報を読んでいると「生前贈与」という言葉を目にすると思います。
「生前贈与」は、贈与契約のことです。

生前贈与の他、相続に関する財産の移転には、「相続」「遺贈」「死因贈与」があります。

  • 相続:人が亡くなって民法の相続に関する規定にそって財産を移転すること
  • 遺贈:人が亡くなってその人の遺言に基づいて財産が移転すること
  • 死因贈与:人が亡くなったことを条件に効力が発生する贈与契約のこと

生前贈与・死因贈与は、贈与契約としてこの記事の内容が関係してくることだと思ってください。

  • 死因贈与とは?遺贈との違い&メリット・デメリットを比較!どちらを選ぶべき?

契約書を作成する必要性

では、なぜ契約書を作成しなければならないのでしょうか?

契約書を作成しなくても贈与契約は成立する

実は、契約書を作成しなくても、贈与契約は当事者間の口頭での契約で成立します。
贈与契約の成立に関する法律の規定である民法第549条は、当事者の意思の合致のみで成立するとしています。
そのため、贈与契約書を作成することは法律上は必須とはされていません。

契約書がなければ贈与を撤回することができてしまう

それでもなお贈与契約書が必要とされる理由は、民法第550条で書面によらない贈与契約は解除(撤回)することができるとされているからです。
これは、安易にした贈与を後悔した人のための救済の規定でもあり、一方で書面で贈与をすれば撤回はできなくなるという慎重な贈与を促すための規定でもあります。

税務署から課税逃れであるとして否認をされる可能性が発生する

生前贈与などで相続対策をする人にとって、税金は最大の関心事です。
詳しくは後述しますが、生前贈与は金額や内容によっては贈与税がかかる場合があります。

贈与税がかからないような方法を取ろうとした場合、実質的には贈与税がかかるケースなのに課税逃れをしたという評価をして、課税の効果を税務署が否認することがあります。
そうすると、せっかく税金をなくそう・減らそうとしたにもかかわらず、意味がないことになります。
贈与契約書がない場合には、贈与の内容が確定しないことから、課税逃れを行ったと認定されることになりやすいと言えるのです。

名義預金であると認定されることを回避する

同じく贈与税との関係ですが、「名義預金」であると認定されて贈与税を課されることがあります。
名義預金というのは、自分の預金であるにも関わらず、他人の名義で預金をしているものを言います。

よくあるのが、妻が専業主婦で夫の給与振り込み口座を管理して家計のやりくりをしている時に、夫の給与振り込み口座からお金を出してしまって自分の口座で管理をしているようなケースです。
生活費の範囲として「その人にとって通常の日常生活に必要な費用(相続税法基本通達より)」であれば、贈与税を課すようなことはありません。

しかし、多額の預金になっていたり、日常生活に必要な費用以上の株の運用や自動車の購入を口座名義人がその口座でしているような場合には、贈与がされたとして、贈与税の対象になるとされています。
贈与として税務署に認定してもらいたい場合は、贈与を受けた人が自由に使えるお金になっていると認定される必要があり、その裏付けとして贈与契約書を作成する必要があるのです。

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贈与契約書の書き方

書類を作成する人たち
では、実際に贈与契約書がどのように作成されるかについて解説していきましょう。

決められたフォーマットはない

贈与契約書は、法律でフォーマットが決められていることはありません。
例えば、内容証明の場合は、使う用紙の1ページあたりの文字数などが決められています。
贈与契約書にはそのような取り決めは一切ありません。
そのため、手書きで書いても良いですし、パソコンのワープロソフトで作成してそれを印字したものでも構いません。
パソコンのワープロソフトで作成し、署名捺印については手書きで行うことが一般的なので、以降はそれを前提として行うことを前提に解説していきます。

書面のタイトルは「贈与契約書」とする

文書のタイトルの部分には「贈与契約書」と記載します。
「契約書」とだけ作成するサンプルを稀に見ますし、どのような記載でも問題はありません。
しかし、明確に贈与契約書とするためにも、タイトルは贈与契約書としておきましょう。

柱書には当事者と贈与契約を結んだことを記載する

契約書の条項については、項目ごとに「第◯条」とします。
条項ごとの数字を振る前に記載する事項のことを「柱書」と呼んでおり、契約書の場合には柱書に当事者の記載と、贈与契約を結んだことを記載しています。
サンプルとしては次の通りです。

贈与者相続太郎(以下「甲」という)は、受贈者相続花子(以下「乙」という)と、下記条項による贈与契約を締結したことを確認する。

「贈与者」というのは、贈与契約で贈与する側のことを言います。
氏名を記載した上で、以下の条項では「甲」「乙」と省略をして表記をしますので、誰が甲なのか乙なのかを決める記載をします。
そして、結んだ契約の内容が贈与契約であることを記載します。

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贈与契約書を作成する際のサンプル

では、贈与契約書の条項のサンプルを見てみましょう。

現金を贈与する場合

現金を贈与する場合には次のように記載します。

第1条 甲は乙に対して金100万円を贈与するもとのし、乙はこれを承諾した。
第2条 第1条の履行は、甲は乙に対して2020年5月30日までに、乙が指定する銀行口座に振り込む方法で行う。

現金を贈与するといっても、現実に目の前に100万円の札束を持ってくるということはあまり現実的ではありません。
一般的に、現金の贈与をする場合は振込に関する条項を設けることになります。
その際には、いつまでに振込をするか期限についてきちんと記載しましょう。

不動産を贈与する場合

不動産の贈与をする場合には、次のように記載をします。

第1条、甲は乙に対して甲の所有する下記財産を贈与するものとし、乙はこれを受諾した。
(土地)
所在 東京都◯◯区◯丁目
番地 ◯◯番
地目 宅地
地積 ◯◯平米
(建物)
所在 東京都◯◯区◯丁目◯◯
家屋番号 ◯◯◯◯
種類 住宅
構造 ◯◯
床面積 ◯◯平米
第2条 甲は、第1条に基づき贈与した財産について、2020年5月30日までに、乙に引き渡すものとする。

不動産の贈与については、どの不動産を贈与の対象にしたのかを特定するために、不動産登記簿謄本の表題部に記載されている事項をそのまま記載します。
もし、持分の一部を贈与する場合には、

  • 持分 ◯分の◯

という形で記載もするようにしましょう。
不動産の贈与の場合も、譲渡する日時をきちんと記載しておきます。

株式を贈与する場合

株式を贈与する場合には次のように記載をします。

第1条、甲は乙に対して、甲の所有する下記株式について贈与するものとし、乙はこれを承諾した
(1)●●株式会社 ◯◯株
第2条、甲は第1条に基づき贈与した財産について、2020年5月30日までに、乙に引き渡すものとする。

株式というのは、法律上は株式会社における会社の持分のことを言います。
古くから株に携わっていらっしゃる方は「株券」をイメージされるかと思いますが、現在では株券を所有している方は少数で、すべて情報として管理をされています。
上場株式のように譲渡することが前提となっている株式の場合には上の表記で終わりです。

上場していない株式会社の場合は、株式の譲渡について制限していることがあります。
想定されるケースとしては、小さい会社のオーナーが子に会社を譲り渡すようなケースです。
このような場合は、株式会社において譲渡承認をする必要が別途あるため、専門家に相談をするようにしましょう。
株式を贈与する場合も財産の譲渡については、きちんと期日を設定しておきます。

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作成した契約書についての注意

印鑑
最後に、このように作成していく契約書について注意すべき点をお伝えします。

注意点
  • 「契約書双方を2通作成し双方が保管する」と記載する
  • 日付を記載する
  • 当事者の記名・捺印を行う
  • 贈与税が発生するとき・確定申告が必要なときは税理士に相談する

注意点①:「契約書双方を2通作成し双方が保管する」と記載する

契約書の基本的な条項が作成された後に、通例として契約書を2通作成し、双方が保管する旨の記載をすることになっています。
書き方としては、次のように記載します。

上記の契約の証として、本書面を2通作成し、甲乙各1通を所持するものとする。

特に「第◯条」とつけずに記載をします。

注意点②:日付を記載する

何日に作成された贈与契約書なのか確定することは、贈与契約の内容を確定するにあたって不可欠のものであるため、作成した日付を記載します。
たとえば、不動産の贈与については登記をすることになりますが、贈与契約書の作成書面の日付が後になっていると、「どのような贈与契約がされたのか調査すべき」と税務署が考えてもおかしくありません。
作成日付はきちんと記載するように気をつけてください。

注意点③:当事者の記名・捺印を行う

当事者については柱書でも行っているのですが、末尾にも当事者をきちんと記載します。
この当事者については、印字という関係上、テンプレートなどを見るとワープロで文字が打ってあり、その後ろに(印)としていることが珍しくありません。
しかし、当事者がきちんと作成に関わったことを示すためには、実際の契約書においてはきちんと署名は手書きで行い、印鑑は実印を使うことが望ましいといえます。
また、ここで使って実印を用いて、訂正するときは訂正印を押し・契約書が複数のページにまたがる場合には、ホチキスで止めた上でページの境目になるところに契印割印を押すことが一般的です。

収入印紙の貼付をする

贈与契約書を含む契約書は、印紙税法上の課税文書とされています(印紙税法2条・別表第一)。
印紙税の納付の方法は、収入印紙を購入して対象となる文書に貼り付けることになっています。
収入印紙は、郵便局などで購入します。

作成した契約書の上部には余白を十分にとっておき、左上のあたりに貼り付けることが一般的です。
また、貼り付けた収入印紙には消印といって、収入印紙の上に双方の実印を印紙と紙にかかるようにおしておくことが一般的です。

注意点④:贈与税が発生するとき・確定申告が必要なときは税理士に相談する

先ほどもお伝えしたように、贈与をする場合には年間110万円の基礎控除額を超える場合には贈与税が発生します。
基礎控除額を超える場合でも、「配偶者控除が使える」「住宅取得資金贈与で非課税となるものがある」といった場合もあります。
このような場合には、贈与税の申告をする必要があります。

贈与契約書があればそれだけで課税関係がクリアになるというものでもありませんし、申告手続きは非常に複雑です。
さらに、生前贈与によって相続分が減ったような相続人は「遺留分」という権利を請求できることがあるため、相続全体からその贈与が適切かどうかを考える必要もあります。
そのため、生前贈与をする場合は専門家に相談しておくことが必須であると言えるでしょう。
相続に関しては、国家資格を持っている人・銀行などの民間の機関などさまざまな人が相談に応じていますが、相続税・贈与税に関する事項に関しては税理士に相談することが適切ですよ。

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まとめ

贈与契約書の書き方を中心に解説しました。
贈与契約書は、生前贈与をする際に贈与がされたことを明らかにする目的で作成されます。
契約書の作成方法自体は難しいものではありませんが、「贈与によって課税関係や相続に影響しないか?」ということについては難しい問題があります。
専門家に相談しながら慎重に贈与を行い、きちんと贈与契約書を作成するようにしましょう。

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この記事を監修した専門家は、
牛腸真司
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立命館大学卒業2011年、税理士登録。税理士登録番号は118275。2012年 東京都港区益本公認会計士事務所(現税理士法人総和)にて資産税対策専任。2015年 千葉県税理士会登録。千葉県税理士会松戸支部広報部員。