法定相続とは?相続人の順位や相続分(割合)をわかりやすく解説

法定相続
この記事を監修した専門家は、
牛腸真司
税理士
立命館大学卒業2011年、税理士登録。税理士登録番号は118275。2012年 東京都港区益本公認会計士事務所(現税理士法人総和)にて資産税対策専任。2015年 千葉県税理士会登録。千葉県税理士会松戸支部広報部員。

 

被相続人=資産を残す人=亡くなった方
相続人=資産を受け継ぐ人=配偶者、子供、親せきなど


法定相続とは

相続では、亡くなった方の資産(お金、家、土地、物など)が、残された相続人に受け継がれますが、この際「誰が資産を譲り受けることができるのか」を決める上で重要な概念が法定相続です。

法定相続とは、民法によって定められた相続人とその相続分の事を指します。「相続人」とは「民法によって定められた資産を受け取るべき人」のことで、「相続分」とは「受け取る資産の割合」を指します。

そして、法定相続の基本として以下2つのルールがあります。

相続発生時に生存していること

被相続人が亡くなった時に、生存していない人は相続人とはなりません。逆に稀なケースではありますが、被相続人が亡くなった時に生きていれば、仮にその後の遺産分割の際に、生きていなくても相続人に該当します。被相続人と同時に亡くなった場合は、相続人には該当しません。

配偶者以外は血族であること

配偶者以外の法定相続人は全て血族である必要があります。親族は血族と姻族に分けられますが、簡単に説明すると、被相続人の子供、親、兄弟だけが血族にあたります。それ以外の親族は姻族となるため法定相続人にはなりえません。

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相続人の順位

法定相続の2つのルールを満たしてる人全員が相続人として資産を受け取ることができるかと言うと、そうではありません。法定相続人には順位が存在し、順番の最上位に当たる人のみ相続人に該当し、資産を受け取ることが可能です。

わかりやすく言うと、自分よりも上位の人が存在している場合は、自分は相続人になることができません。法定相続人の順位は次の通りです。

配偶者

  • 常に相続人となります。
  • 配偶者だけは特別で、順位はつかず、特殊な場合を除き常に相続人になります。

子ども (第1順位)

  • 第1順位は子供です。
  • 定義については、戸籍上の正しい子どもである実子はもちろんのこと、養子や認知子も該当します。
  • 配偶者の前婚の子どもについては、被相続人との血族関係がないため、該当しません。
  • 既に子供が亡くなっている場合は、孫が代わりに相続人になります。これを代襲相続と呼びます。さらに孫までが亡くなっている場合は、孫の子どもが代わりに相続人となり、これを再代襲相続と呼びます。

親(第2順位)

  • 第2順位は親です。
  • 第1順位の子どもが存在しない場合のみ、相続人になることができます。
  • 既に親が亡くなっている場合は、親の親(被相続人から見たときの祖父母)が代わりに相続人となります。

兄弟姉妹(第3順位)

  • 第3順位は兄弟姉妹です。
  • 第1順位の子ども、第2順位の親が存在しない場合のみ、相続人になることができます。
  • 既に兄弟姉妹が亡くなっている場合は、兄弟姉妹の子どもが代わりに相続人となります。これを代襲相続と呼びます。
  • 兄弟姉妹の子どもがなくなっている場合、その子どもの子どもが相続人になることは無く、再代襲相続はありません。
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相続分とは

では次に、相続順位によって、どのような割合で資産を受け取ることができるのかを説明します。相続分については、配偶者と子ども、配偶者と親のように、ペアによって配分割合が異なるため、ペアごとに配分を説明していきます。

【配偶者】と【子ども】

  • 配偶者1/2、子ども1/2となります。
  • 子どもが1人以上いる場合は、1/2をさらに均等に分ける事となり、2人の場合は1/4(=1/2×1/2)、3人の場合は1/6(=1/2×1/3)となります。

【配偶者】と【親】

  • 配偶者2/3、親1/3となります。
  • 親が2人とも生きている場合は、1/3をさらに均等に分ける事となり、2人の場合は1/6(=1/3×1/2)となります。

【配偶者】と【兄弟姉妹】

  • 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4となります。
  • 兄弟姉妹が複数にいる場合は、1/4をさらに均等に分けることとなり、2人の場合は1/8(=1/4×1/2)、3人の場合は1/12(=1/4×1/3)となります。

お気付きかもしれませんが、子ども>親>兄弟姉妹と、順位が下がるごとに配偶者の割合は高くなります。

配偶者 ー 子ども   配偶者の割合:1/2
配偶者 ー 親     配偶者の割合:2/3
配偶者 ー 兄弟姉妹  配偶者の割合:3/4

また、配偶者以外の相続人が何人いても、配偶者の相続分は上記の割合から低くなることはありません。配偶者以外の相続人は、自分たちに与えられた割合分を、さらに自分たちの人数で均等に分ける事となります。

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ケーススタディ

ケース①

  • 被相続人の総資産:5億円
  • 相続人:配偶者、子ども(2人)
  • 相続人の数:3人

 

  • 配偶者の割合(1/2):5億円×1/2=2.5億円
  • 子どもの割合(1/2):5億円×1/2=2.5億円
  • 子ども1人の割合(1/4):2.5億円×1/2=1.25億円ずつ

この場合、5億円の総資産に対して、配偶者が2.5億円子ども2人が1.25億円ずつ相続します。

ケース②

  • 被相続人の総資産:4億円
  • 相続人:配偶者、兄、弟
  • 相続人の数:3人

 

  • 配偶者の割合(3/4):4億円×3/4=3億円
  • 兄弟の割合(1/4):4億円×1/4=1億円
  • 兄の割合(1/8):1億円×1/2=5千万円
  • 弟の割合(1/8):1億円×1/2=5千万円

この場合、4億円の総資産に対して、配偶者が3億円兄弟で5千万円ずつ相続します。

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まとめ

いかがでしたでしょうか?上記のように法定相続では、配偶者が非常に強い力を持ち、順位が下がれば下がるほど配偶者の割合は高くなります。しかし、実際の相続では遺言を用いた相続や、遺留分の発生などが存在するため、必ず法定相続分取得できるとは限りません。

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牛腸真司
税理士
立命館大学卒業2011年、税理士登録。税理士登録番号は118275。2012年 東京都港区益本公認会計士事務所(現税理士法人総和)にて資産税対策専任。2015年 千葉県税理士会登録。千葉県税理士会松戸支部広報部員。